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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
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| 船舶登記規則(平成17年法務省令第27号) |
| (平成17年 2月28日 法務省令第27号)最終改正:平成19年 9月28日 法務省令第57号 |
船舶登記令(平成17年政令第11号)第37条の規定に基づき、及び同令を実施するため、船舶登記取扱手続(明治32年司法省令第35号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第1章 登記簿等(第1条−第19条) 第2章 登記手続 第1節 通則(第20条) 第2節 船舶の登記手続 第1款 所有権に関する登記(第21条−第24条) 第2款 抵当権に関する登記(第25条−第30条) 第3款 信託に関する登記(第31条−第33条) 第4款 船舶管理人に関する登記(第34条・第35条) 第5款 表題部の変更の登記等(第36条・第37条) 第3節 製造中の船舶の登記手続(第38条−第44条) 第3章 登記事項の証明等(第45条−第47条) 第4章 雑則 附則 第1章 登記簿等 (登記簿の様式等) 第1条 船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿は、一の登記簿をもつて調製するものとする。 A 登記簿には、別記第1号様式による表紙及び別紙第2号様式による目録を付し、別記第3号様式による登記用紙をつづり込むものとする。 B 登記簿は、バインダー式帳簿であつて厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。 (登記用紙) 第2条 船舶の登記用紙は、船籍港ごとに船名の50音順に従つて登記簿につづり込むものとし、製造中の船舶の登記用紙は、登記簿の末尾に適宜の順序に従つてつづり込むものとする。 A 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区の事項欄には所有権に関する登記の登記事項を記載するものとし、乙区の事項欄には抵当権及び賃借権に関する登記の登記事項を記載するものとする。 B 船舶管理人部は、丙区とし、丙区の事項欄には、船舶管理人に関する登記の登記事項を記載するものとする。 C 甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)の順位番号欄には、事項部に登記事項を記載した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付するものとする。 D 登記用紙は、表題部、甲区、乙区及び丙区並びに共同人名票の順序に従つて登記簿につづり込むものとする。 E 表題部及び各区並びに共同人名票には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。 F 登記用紙は、登記簿から除却することができない。ただし、閉鎖した登記用紙又は第49条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第32条第1項の規定により移送すべき登記用紙は、この限りでない。 G 登記用紙の最初の用紙には、枚数欄中その登記用紙の枚数に相当する数字が記載された部分に登記官が登記官印を押印するものとする。 (登記簿の記載方法) 第3条 表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白を分界するものとする。 A 前項の規定にかかわらず、仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を引き、その左側に本登記をすることができる余白を設け、かつ、順位番号欄及び当該事項欄に縦線を引くものとする。 (共同人名票) 第4条 登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込むことができる。 A 共同人名票は、別記第4号様式による。 B 第1項の共同人名票には、甲区及び乙区の別及び持分の目的となる権利を記載するほか、次の各号に掲げる欄にそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、かつ、登記官が登記官印を押印しなければならない。 1 順位番号欄 順位番号及び第2条第4項の符号 2 氏名住所欄 登記権利者の全員についての氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあつては、住所を除く。) 3 持分欄 登記権利者ごとの持分 第5条 共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 順位番号欄 順位番号及び第2条第4項の符号 2 氏名住所欄 当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあつては、住所を除く。) 3 持分欄 当該移転後又は更正後の持分 A 登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正後の記載を朱抹しなければならない。 第6条 共同人名票に記載した登記権利者について氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあつては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあつては住所についての変更の登記又は更正の登記をした旨を記載するものとする。この場合には、当該共同人名票の予備欄に登記官が登記官印を押印し、変更前又は更正前の記載を朱抹するものとする。 (新登記用紙への移記) 第7条 登記官は、登記用紙の枚数が過多となつたことその他の事由により取扱いが不便となつたときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。 A 登記官は、前項の場合には、表題部及び各区事項欄に移記した登記の末尾に同項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 B 前2項の規定は、表題部又は各区の用紙が過多となつたことその他の事由により取扱いが不便となつた場合について、準用する。 C 前項において準用する第1項の規定により登記を移記したときは、移記前の表題部又は各区の用紙に前項の規定により新用紙に登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。この場合には、各区の用紙には、船舶にあつては船名を、製造中の船舶にあつては製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項を記載しなければならない。 D 第3項において準用する第1項の規定により登記を移記した場合における移記前の表題部又は各区の用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。 (登記用紙の閉鎖方法) 第8条 登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、船舶の表示又は製造中の船舶の表示を朱抹しなければならない。 (閉鎖登記簿) 第9条 閉鎖登記簿は、別記第5号様式による表紙及び別記第2号様式による目録を付し、船舶又は製造中の船舶の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。 (登記簿等の滅失のおそれがある場合) 第10条 法務大臣は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、登記官に対し、必要な処分を命ずることができる。 A 登記官は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 B 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 (登記簿の滅失) 第11条 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登記簿の冊数その他船舶登記令(以下「令」という。)第9条第1項の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登記に必要な期間を報告しなければならない。 A 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。 (滅失回復の登記の手続等) 第12条 令第9条第1項の申請をする場合には、令第12条各号に掲げる事項のほか、回復する登記の順位番号及び第2条第4項の符号並びに回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を申請情報の内容とする。 A 前項の申請をする場合には、回復する登記の登記事項を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 B 登記官は、第1項の申請に基づき登記をするときは、表題部に船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。 (滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等) 第13条 登記官は、令第9条第4項前段の規定により申請情報を記載した書面を申請情報つづり込み簿につづり込むときは、既につづり込んだ書面の最後の用紙と新たにつづり込むべき書面の最初の用紙とのつづり目に職印をもつて契印し、各用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。 A 登記官は、前項に規定する場合において、申請情報つづり込み簿へのつづり込みが完了したときは、当該申請に係る登記をすることによつて登記名義人となる申請人に対し、登記識別情報の通知に代えて、当該つづり込みが完了したことを証する情報を記載した書面(以下この条において「つづり込み完了証」という。)を交付しなければならない。 B 前項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第22条本文の規定を適用する。 C 登記官は、令第9条第1項に規定する期間が満了したときは、遅滞なく、同条第4項の申請情報を記載した書面に基づき、新登記簿に必要な登記をしなければならない。この場合には、事項欄にした登記の末尾に同項の申請情報を記載した書面に基づき登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 D 登記官は、前項の規定により新登記簿に登記をしたときは、同項の書面の末尾にその旨及び登記の年月日を記載し、これに登記官の印を押印しなければならない。 E 登記官は、第4項の規定により新登記簿に必要な登記をしたときは、申請に係る登記の登記権利者に対し、登記識別情報の通知を受けることができる旨を通知しなければならない。 F 前項の規定にかかわらず、登記官は、回復した登記が第4項の規定による登記と矛盾するときは、申請人に対し、その旨を通知しなければならない。 G 第6項の登記権利者が登記識別情報の通知を受ける場合には、第2項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出しなければならない。 H 第49条において準用する不動産登記規則第31条第2項の規定は、第4項の規定による登記が完了するまでの間は、申請情報つづり込み簿につづり込んだ申請情報を記載した書面には適用しない。 (登記用紙の閉鎖) 第14条 令第10条第1項の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 第7条第1項の規定により登記を移記したとき。 2 第10条第1項の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。 (管轄転属による共同担保目録等の移送) 第15条 第49条において読み替えて準用する不動産登記規則第32条第1項の規定により共同担保目録又は信託目録を移送するときは、共同担保目録若しくは信託目録又はそれらの記載事項を転写して作成した共同担保目録若しくは信託目録を移送するものとする。 (登記簿の目録) 第16条 登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下この条(第2項を除く。)及び第18条並びに第45条から第47条までにおいて同じ。)の目録には、登記簿に登記用紙をつづり込むごとに、当該登記用紙に登記した船舶の船名(製造中の船舶にあつては、製造番号その他製造中の船舶識別することができる事項)及びつづり込みの年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。 A 船名について変更の登記又は更正の登記をしたときは、登記簿の目録に変更後又は更正後の船名を記載し、変更前又は更正前の船名の記載を朱抹するものとする。この場合には、登記簿の目録の備考欄にその旨及び年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。 B 登記用紙を登記簿から除却したときは、登記簿の目録の当該登記用紙に係る記載を朱抹し、かつ、登記簿の目録に登記用紙を除却した年月日及びその事由を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。 C 登記簿の目録には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。 (受付帳) 第17条 登記所には、別記第6号様式による受付帳を備えるものとする。 (帳簿) 第18条 登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 共同担保目録つづり込み帳 2 信託目録つづり込み帳 3 申請書類つづり込み帳 4 決定原本つづり込み帳 5 審査請求書類等つづり込み帳 6 船舶登記済通知簿 7 各種通知簿 8 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 9 請求書類つづり込み帳 (船舶登記済通知簿等) 第19条 船舶登記済通知簿には、令第17条の通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。 A 船舶登記済通知簿に記載された情報は、通知の年の翌年から1年間保存するものとする。 B 各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。 第2章 登記手続 第1節 通則 (順位事項) 第20条 令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第8号の順位事項は、順位番号及び第2条第4項の符号とする。 第2節 船舶の登記手続 第1款 所有権に関する登記 (所有権に関する登記の申請等における添付情報の省略) 第21条 令第13条第1項第4号ロ及びニの法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。第45条第5項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合とする。 A 前項の指定は、告示してしなければならない。 (表題部の登記の手続) 第22条 登記官は、令第15条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記載し、かつ、登記官印を押印しなければならない。 (登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続) 第23条 登記官は、令第16条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 所有者の氏名又は名称及び住所 2 所有者が二人以上あるときは、当該所有者ごとの持分 3 処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨 A 前条の規定は、令第16条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。 (管海官庁への通知の内容) 第24条 令第17条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 船名 2 船舶の種類 3 船籍港 4 総トン数 5 申請の受付の年月日及び受付番号 6 登記の目的 7 登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所 第2款 抵当権に関する登記 (追加共同担保の登記の申請情報) 第25条 令別表1の15の項申請情報ハ、同表の16の項申請情報ニ(4)並びに同表の18の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報) 第26条 令別表1の20の項申請情報ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 (共同担保書面の提出等) 第27条 令第35条第1項において準用する不動産登記法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請(以下「書面申請」という。)により二以上の船舶についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき情報を記載した書面(以下「共同担保書面」という。)をその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。 A 前項の規定は、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶について抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の船舶について抵当権の設定の登記を申請するときについて準用する。 B 前項に規定する場合において、申請をする登記所に前の登記に関する共同担保目録があり、かつ、一の船舶について抵当権の設定の登記をするときは、同項において準用する第1項の規定にかかわらず、共同担保書面を提出することを要しない。 C 第2項において準用する第1項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。 D 二以上の船舶についての抵当権の設定の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶についての抵当権の登記があるときは、その登記所の数に応じた共同担保書面もその申請情報を記載した書面を添付して提出しなければならない。 (共同担保書面の作成方法等) 第28条 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請人が提出しなければならない共同担保書面は、別記第7号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第8号様式によるものとする。 A 申請人は、前項の共同担保書面に、登記すべき抵当権の目的となる船舶の表示を記載し、これに記名押印しなければならない。この場合において、当該共同担保書面が2枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければなれらない。 B 前項の記名押印又は契印は、申請人が二人以上であるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)がすれば足りる。 (共同担保目録) 第29条 第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、令第35条第1項において準用する不動産登記法第83条第2項の共同担保目録とみなす。 A 第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は、当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。 B 登記官は、共同担保目録に第49条において準用する不動産登記規則第168条第3項又は第49条において読み替えて準用する不動産登記規則第170条第1項の規定による記載をしたときは、これに登記官印を押印しなければならない。 C 登記官は、第49条において読み替えて準用する不動産登記規則第168条第5項の通知をする場合において、第27条第5項の共同担保書面があるときは、当該通知をする登記所に当該共同担保書面を送付しなければならない。 D 登記官は、前項の規定により他の登記所から送付を受けた共同担保書面に記載された船舶又は製造中の船舶についての抵当権であつて前の登記に関する共同担保目録に記載されたものがあるときは、送付を受けた共同担保書面の当該抵当権に関する記載を朱抹しなければならない。 E 共同担保目録の用紙に記載することができる余白がなくなつたときは、当該共同担保目録に継続用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をするものとする。 (共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等) 第30条 第27条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、第49条において準用する不動産登記規則第19条の規定にかかわらず、共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。 A 前条第2項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保書面には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付するものとする。 B 共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。 C 共同担保つづり込み帳は、記号ごとに別冊にするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。 第3款 信託に関する登記 (信託目録の作成等) 第31条 信託目録は、別記様式第9号様式による。 A 書面申請により提出された信託目録に記載すべき情報が記載された書面は、令第35条第1項において準用する不動産登記法第97条第3項の信託目録とみなす。 B 申請人は、前項の書面に記名押印するものとし、当該書面が2枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)がすれば足りる。 C 前項の書面は、第49条において準用する不動産登記規則第19条の規定にかかわらず、信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。 D 信託目録は、その表紙に申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、受付番号の順序に従つて信託目録つづり込み帳につづり込み、これに番号を付するものとする。 (信託目録の記載の変更等) 第32条 信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記様式第10号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。 A 前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に斜線を引き、余白を分界するものとする。 (信託目録の予備欄等) 第33条 信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。 A 前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第11号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。 第4款 船舶管理人に関する登記 (船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続) 第34条 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によつてするものとする。 A 登記官は、前項の登記をする場合には、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。 (船舶管理人の更迭の登記の手続) 第35条 船舶管理人の更迭の登記は、付記登記によつてするものとする。 A 登記官は、前項の登記をする場合には、更迭前の船舶管理人の記載を朱抹しなければならない。 第5款 表題部の変更の登記等 (表題部の変更の登記等の手続) 第36条 登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記載し、かつ、変更前又は更正前の登記事項の記載を朱抹しなければならない。 (船籍港の変更の登記の手続) 第37条 登記官は、令第23条第2項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記用紙及び附属書類又はその謄本を移送しなければならない。 第3節 製造中の船舶の登記手続 (製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続) 第38条 令第29条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。 A 登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記載しなければならない。 (追加共同担保の登記の申請情報) 第39条 令別表2の1の項申請情報欄ハ、同表の2の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の5の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報) 第40条 令別表2の7の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 (船舶についての抵当権に関する規定の準用) 第41条 第27条から第30条までの規定は、製造中の船舶についての抵当権に関する登記について準用する。この場合において、第27条第1項及び第29条第1項中「第35条第1項」とあるのは、「第35条第2項」と読み替えるものとする。 (船舶についての信託に関する登記の規定の準用) 第42条 前節第3款の規定は、製造中の船舶についての信託に関する登記について準用する。この場合において、第31条第2項中「第35条第1項」とあるのは、「第35条第2項」と読み替えるものとする。 (製造地の変更の登記等) 第43条 登記官は、令第32条第1項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記用紙及びその附属書類又はその謄本を移送しなければならない。 (製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の申請) 第44条 登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記用紙に登記事項を記載しなければならない。 A 登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記載した製造中の船舶の表示並びに権利部に記載した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第38条第2項の規定による記載を朱抹しなければならない。 B 登記官は、第1項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記用紙及びその附属書類又はその謄本を移送しなければならない。 第3章 登記事項の証明等 (登記簿の謄本の交付の請求方法等) 第45条 登記簿の謄本若しくは抄本若しくは請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付又は登記簿の閲覧を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称 2 船舶にあつては、船名、種類及び船籍港 3 製造中の船舶にあつては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項 4 交付を請求する場合にあつては、請求に係る書面の通数 5 登記簿の謄本の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨 6 登記簿の抄本の交付を請求する場合にあつては、請求する部分 A 令第34条第1項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。 1 請求人の住所 2 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 4 令第34条第1項の利害関係を有する理由及び閲覧する部分 B 前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 C 第2項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 D 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合は、この限りではない。 E 前項の指定は、告示してしなければならない。 F 令第34条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。 (登記簿の謄本の作成等) 第46条 登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。 A 前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。 B 登記簿の謄本を作成する場合において、前条第1項の書面に同項第5号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。 第47条 登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。 A 登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。 B 登記簿の謄本は、謄写すべき登記の記載がない用紙を省略して作成することができる。この場合には、登記官は、認証文にその旨を付記しなければならない。 C 登記簿の抄本は、適宜の様式の用紙を用いて作成するものとする。 D 第2項の規定は、登記簿の抄本について準用する。 第4章 雑則 (登録免許税を納付する場合における申請情報等) 第48条 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第2号(一)から(七)まで、(十)及び(十一)イに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。 A 登録免許税法別表第1第2号(一)から(五)まで、(十)イ及びハ並びに(十一)イに掲げる登記(同号(五)に掲げる登記にあつては、同法第11条第1項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもつて債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。 1 貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフェリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、浚渫船、砂利採取船又はその他の別 2 船舶の製造の年月 3 漁船(木船を除く。)にあつては、その用途 (不動産登記規則の準用) 第49条 不動産登記規則第2条第1項、第3条第1号から第7号まで、第5条、第17条第2項、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第9号まで及び第14号から第17号まで、第29条、第31条から第33条まで、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第35条第6号及び第8号から第10号まで、第36条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条(第3号イ(5)を除く。)、第48条から第72条まで、第92条第1項、第110条、第146条、第148条から第155条まで、第163条から第166条まで、第167条(第1項第3号ロ及びハを除く。)、第168条(第1項を除く。)、第169条(第1項を除く。)、第170条、第175条、第176条(第3項を除く。)、第178条から第182条まで、第183条第1項第2号及び第2項、第184条から第188条まで、第189条(第1項を除く。)、第190条から第192条まで、第202条第1項並びに第203条の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第32条第1項、第33条、第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第110条、第181条第2項、第184条及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(不動産登記法等の準用における技術的読替え) 第50条 令第35条第1項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登記の嘱託) 第51条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 附則 (施行期日) 第1条 この省令は、令施行の日(平成17年3月7日)から施行する。 (経過措置) 第2条 この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 A この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によつてしたものとみなす。 第3条 新規則中電子申請に関する規定及び新規則第49条において準用する不動産登記規則第36第4項の規定は、令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条の指定(以下「第6条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。 A 第6条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の適用については、新規則第13条第2項、第6項及び第8項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第3項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第49条において準用する不動産登記規則第70条中「法第22条」とあるのは「令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第22条(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第49条において準用する不動産登記規則第178条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と読み替えるものとする。 C 第6条指定を受けていない登記所において、新規則第12条第3項の規定により回復の登記をしたときは、同条第2項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。 D 前項の本登記済交付帳に記載された情報は、第3項の規定による還付の年の翌年から1年間保存するものとする。 E 船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、第6条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であつて船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。 F 令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第22条本文(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第22条本文(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法第117条(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他登記権利者に係る登記済証の作成又は交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の船舶登記規則(明治32年勅令第270号。以下「旧船舶登記規則」という。)第1条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「旧不動産登記法」という。)第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。 G 令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第21条ただし書令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときも含む。) 2 前号の申請人が登記完了の時から3月以内に登記済証を受領しない場合 3 第1号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。) 4 申請人が第6項に規定する書面を提出しなかつた場合 H 新規則第49条において準用する不動産登記規則第64条第2項の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。 I 船舶又は製造中の船舶の登記について第6条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第7項の登記済証を除く。)の作成又は交付については、なお従前の例による。この場合においては、第6項の規定により提出された書面又は令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第22条(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定による提出された登記済証を旧船舶登記規則第1条において準用する旧不動産登記法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。 J 第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。 第4条 令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の表中、第22条の項及び第22条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第8条」とあるのは「船舶登記令(平成17年政令第11号)附則第3条」と、「附則第6条第3項」とあるのは「船舶登記令附則第5条第1項において準用する附則第6条第3項」と読み替えるものとする。 第5条 第6条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第6条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあつては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧船舶登記規則第1条において準用する旧不動産登記法第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。 (予告登記) 第6条 登記官は、職権で、旧船舶登記規則第1条において準用する旧不動産登記法第3条に規定する予告登記の抹消をすることができる。 A 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る船舶又は製造中の船舶の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記を抹消しなければならない。 …(略)… |
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