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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 準用後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号) |
| (平成17年 2月18日 法務省令第18号)最終改正:平成20年 1月11日 法務省令第1号 |
…(略)… (登記の前後) 第2条 登記の前後は、登記用紙の同一の区(第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 A …(略)… (付記登記) 第3条 次に掲げる登記は、付記登記によつてするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の分割による抵当権の変更の登記 ロ 民法(明治29年法律第89号)第398条の8第1項又は第2項(これらの規定を同法第361条において準用する場合を含む。)の合意の登記 ハ 民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記 ニ 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記 3 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復 4 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。) 5 所有権以外の権利の移転の登記 6 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記 7 民法第393条(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記 8〜9 …(略)… …(略)… (移記又は転写) 第5条 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 A 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。 B 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記用紙を閉鎖しなければならない。 (申請情報等の保存) 第17条 …(略)… A 登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を第19条の規定に従い、申請書類つづり込み帳につづり込んで保存するものとする。 …(略)… (申請書類つづり込み帳) 第19条 申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により前条第3号から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。 …(略)… (決定原本つづり込み帳) 第24条 決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。 (審査請求書類等つづり込み帳) 第25条 審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。 (登記識別情報失効申出書類つづり込み帳) 第26条 登記識別情報失効申出つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。 A 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。 (請求書類つづり込み帳) 第27条 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記簿の謄本又は抄本の交付の請求 2〜5 …(略)… 6 登記簿の附属書類の閲覧の請求 7 登記識別情報に関する証明の請求 8〜9 …(略)… A 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。 (保存期間) 第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記用紙(閉鎖登記用紙(閉鎖した登記用紙をいう。以下同じ。)を除く。) 永久 2〜4 …(略)… 5 閉鎖登記簿 閉鎖した日から30年間 6 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から10年間 7 信託目録 信託の登記の抹消をした日から20年間 8 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から10年間 9 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であつて申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から10年間 10〜13 …(略)… 14 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間 15 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から1年間 16 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から10年間 17 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から1年間 (記録の廃棄) 第29条 登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の許可を受けなければならない。 …(略)… (持出禁止) 第31条 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。 A 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。 B 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 (管轄転属による登記記録等の移送) 第32条 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該船舶又は製造中の船舶の登記用紙(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。 A 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した船舶又は製造中の船舶の登記用紙並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。 (管轄転属による共同担保目録等の移送) 第33条 前条第1項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記用紙の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。 A 前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。 B …(略)… (申請情報) 第34条 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とする。 1 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 2〜5 …(略)… 6 添付情報の表示 7 申請の年月日 8 登記所の表示 A〜C …(略)… (一の申請情報によつて申請することができる場合) 第35条 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1〜7 …(略)… 8 同一の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地又は製造地がある一又は二以上の船舶又は製造中の船舶について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。 9 同一の船舶又は製造中の船舶について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。 10 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の船舶又は製造中の船舶について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であつて、登記の目的が同一であるとき。 (資格証明情報の省略等) 第36条 船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第1項第2号及び第27条第1項第1号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。第193条第5項、第209条第1項第1号、第227条第4項、第238条第5項及び第243条第1項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 2 支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合 A 船舶登記令第13条第1項第2号及び第27条第1項第2号の法務省令で定める場合は、支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合であつて、申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものであるときとする。 B 前2項の指定は、告示してしなければならない。 C 令第9条の法務省令で定める情報は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードとする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあつては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを確認することができることとなるものに限る。 (添付情報の省略) 第37条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提出することで足りる。 A 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。 (申請の却下) 第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によつて申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 A 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。 B 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りではない。 (申請の取下げ) 第39条 申請の取下げは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によつてしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提出する方法 2 書面申請 申請を取り下げる旨を記載した書面を登記所に提出する方法 A 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。 B 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 …(略)… 第2款 電子申請 (電子申請の方法) 第41条 電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。 (電子証明書) 第42条 令第14条の法務省令で定める電子証明書は、第47条第3号イからハまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行つた場合にあつては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第3号に掲げる電子証明書については、第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。 1 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書 2 電子署名を行つた者が商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書 3 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行つた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの 4 官庁又は公署が嘱託する場合にあつては、官庁又は公署が作成した電子証明書であつて、登記官が電子署名を行つた者を確認できるもの A 前項本文に規定する場合以外の場合にあつては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。 (住所証明情報の省略等) 第44条 電子申請の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもつて、当該申請人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 A 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもつて、当該申請人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 B 前項の規定は、同項の電子証明書によつて登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。 (申請書等の文字) 第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 A 前項の書面に記載した文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除する文字の前後に括弧を付して、その範囲を明らかにし、かつ、その字数を欄外に記載した部分又は当該訂正、加入若しくは削除をした部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。 (契印等) 第46条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が2枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 A 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。 B 令別表の65の項添付情報に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が2枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 (申請書に記名押印を要しない場合) 第47条 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。) 3 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前2号に掲げる場合を除く。) イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であつて、次に掲げる登記を申請する者 (1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除き、信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登記を含む。) (2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記 (3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 (4) 仮登記の抹消 (5) …(略)… ロ 所有権の登記名義人であつて、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請する者 ハ 所有権以外の権利の登記名義人であつて、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記権利者となる権利に関する登記(信託法第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登記を含む。)を申請する者 ニ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人 (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合) 第48条 令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であつて、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 3 裁判所によつて選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であつて、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 4 申請人が前条第3号ニに該当する場合(同号イに掲げる者に該当する場合を除く。) 5 申請人が前条第3号イからハまでに掲げるいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。) A 前項の規定は、告示してしなければならない。 (委任状への記名押印等の特例) 第49条 令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 2 申請人が第47条第3号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合 3 復代理人によつて申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合 A 令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であつて、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 3 裁判所によつて選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であつて、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 4 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合 5 復代理人によつて申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合 B 前項の指定は、告示してしなければならない。 (承諾書への記名押印等の特例) 第50条 令第19条第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 A 第48条第1項第1号から第3号までの規定は、令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第48条第1項第2号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同項第3号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。 B 第48条第2項の規定は、前項において準用する第48条第1項の指定について準用する。 (申請情報を記録した磁気ディスク) 第51条 法第18条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。 A 前項の指定は、告示してしなければならない。 B 第1項の磁気ディスクは、次に掲げる構造のいずれかに該当するものでなければならない。 1 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 2 日本工業規格X0606に適合する120ミリメートル光ディスク C 第1項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。 D 第1項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。 E 申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。 F 第42条の規定は、令第16条第5項において準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。 G 第43条の規定は、令第16条第5項において準用する令第14条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。 H 第44条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。 I 申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであつても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。 (申請書に添付することができる磁気ディスク) 第52条 前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。 A 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項若しくは第2項に規定する電子証明書であつて法務大臣が定めるもの又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書とする。 (申請書等の送付方法) 第53条 登記を申請しようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 A 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に船舶又は製造中の船舶登記申請書が在中する旨を明記するものとする。 (受領証の交付の請求) 第54条 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。 A 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。 B 登記官は、第1項の規定による請求があつた場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。 (添付書面の原本還付請求) 第55条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第1項第3号(第50条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第49条第2項第3号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためのみに作成された委任状その他の書面については、この限りではない。 A 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 B 登記官は、第1項本文の規定による請求があつた場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 C 前項後段の規定により登記官印を押印した第2項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 D 第3項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。 E 第1項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。 F 前項の場合における書面の送付は、同項の住所にあてて、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとする。 G 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 H 前項の指定は、告示してしなければならない。 (申請の受付) 第56条 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記録しなければならない。 A 登記官は、書面申請の受付にあつては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあつては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 B 受付番号は、1年ごとに更新するものとする。ただし、法務局又は地方法務局の長の許可を得て、1月ごとに更新することができる。 C 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 1 法第67条第2項の許可があつた場合 2 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合 3 法第157条第3項又は第4項の命令があつた場合 4 第110条第3項、第119条第2項、第124条第8項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項(第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合 (調査) 第57条 登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。 (登記の順序) 第58条 登記官は、法第20条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従つて登記するものとする。 (登記官による本人確認) 第59条 登記官は、法第24条第1項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項の嘱託を受けて調査した場合についても、同様とする。 A 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査した登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託した登記官に送付しなければならない。 (補正) 第60条 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。 A 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によつてしなければならない。 1 書面申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法 2 書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法 (登記識別情報の定め方) 第61条 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、船舶又は製造中の船舶及び登記名義人となつた申請人ごとに定める。 (登記識別情報の通知の相手方) 第62条 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。 1 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によつて申請している場合 当該法定代理人 2 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) 当該法人の代表者 A 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。 (登記識別情報の通知の方法) 第63条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 2 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法 A 登記官は、前項の通知をするときは、法第22条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第1項各号に定める者並びに第2項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。 B 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第5項の場合の区分に応じた送付先の別(第5項に規定する場合であつて自然人である代理人の住所にあてて書面を送付することを求めるときにあつては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。 C 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によつてするものとする。 1 申請人又は代理人(以下この条において「申請人等」という。)が自然人である場合において当該申請人等の住所にあてて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき(第3号に掲げる場合を除く。) 郵便事業株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 2 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所にあてて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの 3 申請人等が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法 D 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であつて、当該代理人が法第23条第4項第1号に規定する代理人(以下「資格代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によつてするものとする。 1 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所にあてて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき 郵便事業株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 2 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地にあてて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所にあてて書面を送付するとき 書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの E 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。 F 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。 G 第6項の送付は、申請人が当該郵便物をこれを同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。第4項第2号若しくは第3号又は第5項第2号の場合において、信書便の役務であつて当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。 H 前2項の指定は、告示してしなければならない。 第63条の2 官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報のの通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法による交付を求めるときは、その旨及び送付先の住所を嘱託情報の内容とする。 A 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、同項の住所にあてて、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によつて書面を送付する方法によつてするものとする。 B 前条第6項から第9項までの規定は、官庁又は公署が送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合について準用する。 (登記識別情報の通知を要しない場合) 第64条 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときも含む。) 2 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第1号に定める方法によつて通知を受けるべきものに限る。)が登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になつた時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合 3 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第2号に定める方法によつて通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合 4 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。) A 前項第1号及び第4号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。 (登記識別情報の失効の申出) 第65条 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 A 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 4 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 5 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 イ 船舶の表示又は製造中の船舶の表示 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 次項第1号に掲げる方法により申出をするときは、甲区及び乙区の別 B 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 1 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法 2 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法 C 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記用紙と合致しないときは、申出情報と併せて当該名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 D 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 E 令第4条本文、船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。 F 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。 G 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。 H 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 I 令第15条から第18条の規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。 J 第45条、第46条第1項及び第2項、第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 (登記識別情報の提供) 第66条 法第22条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法 2 書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法 A 前項第2号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。 B 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。 (登記識別情報の提供の省略) 第67条 同一の船舶又は製造中の船舶について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によつて登記名義人となる者が、後の登記で登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提出されたものとみなす。 (登記識別情報に関する証明) 第68条 令第22条第1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提出してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 4 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 5 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 イ 船舶の表示又は製造中の船舶の表示 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 第3項第1号に掲げる方法に請求するときは、甲区又は乙区の別 6 第15項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示 A 前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報を提供しなければならない。第66条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。 B 第1項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 1 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 2 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法 C 第1項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。 1 前項第1号に掲げる方法により有効証明請求が提供された場合 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 2 前項第2号に掲げる方法により有効証明請求が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法 D 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記用紙と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 E 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の証明を請求するときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 F 令第4条並びに船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の証明を請求する場合(同条の規定については、資格代理人により第1項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第4条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。 G 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条の規定は第1項の証明を請求する場合について、それぞれ準用する。 H 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の証明を請求する場合について準用する。 I 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。 J 令第15条から第18条までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。 K 第45条、第46条第1項及び第2項、第53条並びに第55条(第1項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。 L 第197条第6項及び第204条の規定は、第4項第2号に定める方法により第1項の証明を請求する場合について準用する。 M 資格者代理人によつて第1項の証明を請求するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。 N 資格者代理人によつて第1項の証明の請求をする場合には、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。 (登記識別情報を記載した書面の廃棄) 第69条 登記官は、第66条第1項第2号(前条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。 (事前通知) 第70条 法第23条第1項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき 郵便事業会社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法 2 法第22条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの 3 法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法 A 前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第5項第1号において「通知番号等」という。)を記載しなければならない。 B 第1項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。同項第2号又は第3号の場合において、信書便の役務であつて当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。 C 前項の指定は、告示してしなければならない。 D 法第23条第1項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行つた上、登記所に送信する方法 2 書面申請 法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあつては、法第22条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第1項の書面と併せて登記所に提出する方法) E 令第14条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。 F 第43条の規定は、前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 G 法第23条第1項の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から2週間とする。ただし、法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、4週間とする。 (前の住所への通知) 第71条 法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。 A 法第23条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第23条第2項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合 2 法第23条第2項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合 3 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合 4 前3号に掲げる場合のほか、次条第1項に規定する本人確認情報の提供があつた場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合 (資格者代理人による本人確認情報の提供) 第72条 法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。 1 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあつては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあつては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況 2 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯 3 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 A 前項第3号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあつては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。 1 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、外国人登録証明書(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2の様式によるものに限る。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法 2 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であつて、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうち、いずれか二以上の提示を求める方法 3 前号に掲げる書類のいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであつて、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載のあるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法 B 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。 …(略)… (行政区画の変更等) 第92条 行政区画又はその名称の変更があつた場合には、登記用紙に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があつたものとみなす。字又はその名称に変更があつたときも、同様とする。 A …(略)… …(略)… 第110条 登記官は、船舶登記令第24条の規定による嘱託を受けた場合において、滅失した船舶が他の船舶又は製造中の船舶と共に所有権以外の権利の目的であつたとき(その旨が登記用紙に記録されている場合に限る。)は、当該他の船舶又は製造中の船舶の登記用紙の乙区に、滅失した船舶又は製造中の船舶の船舶の表示並びに滅失の原因及び当該船舶又は製造中の船舶が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した船舶が当該他の船舶又は製造中の船舶と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した船舶の船舶の表示を朱抹しなければならない。 A 登記官は、滅失した船舶が他の船舶又は製造中の船舶と共に担保権の目的であつたときは、前項の規定による記録(滅失した船舶の船舶の表示の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。 B 登記官は、第1項の場合において、当該他の船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。 C 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項及び第2項の規定による登記をしなければならない。 …(略)… (権利部の登記) 第146条 登記官は、権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。 …(略)… (付記登記の順位番号) 第148条 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。 (権利の消滅に関する登記の定め) 第149条 登記官は、権利の目的である権利の消滅に関する定め登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する登記の定めの登記を抹消しなければならない。 (権利の変更の登記又は更正の登記) 第150条 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を朱抹しなければならない。 (登記の更正) 第151条 登記官は、法第67条第2項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。 (登記の抹消) 第152条 登記官は、権利の登記を抹消するときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を朱抹しなければならない。 A 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記を抹消したことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 (職権による登記の抹消) 第153条 登記官は、法第71条第4項の規定により登記の抹消をするときは、登記用紙にその事由を記録しなければならない。 (職権による登記の抹消の場合の公告の方法) 第154条 法第71条第2項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電機通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であつてインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。第217条第1項(第232条第5項、第244条第4項、第245条第4項及び第246条第2項において準用する場合を含む。)以下同じ。)を使用する方法により2週間行うものとする。 (抹消された登記の回復) 第155条 登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。 …(略)… (順位の譲渡又は放棄による変更の登記) 第163条 登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。 (担保権の順位の変更の登記) 第164条 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があつた担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。 (根抵当権等の分割譲渡の登記) 第165条 第3条第5号の規定にかかわらず、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によつてするものとする。 A 登記官は、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。 B 登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第147条第2項の符号を付さなければならない。 C 登記官は、第2項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 (共同担保目録の作成) 第166条 登記官は、二以上の船舶又は製造中の船舶に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があつた場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第168条第2項に規定する場合を除く。)は、次条並びに船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)第27条第1項及び第2項(これらの規定を同令第41条において準用する場合を含む。)の定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 A 登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。 (共同担保目録の記録事項) 第167条 登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 担保権が目的とする二以上の船舶又は製造中の船舶に関する権利に係る次の事項 イ 共同担保目録への記録の順序に従つて当該権利に付す番号 ロ …(略)… ハ …(略)… ニ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある船舶又は製造中の船舶に関するものを除く。)の順位番号 A 前項第2号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。 (追加共同担保の登記) 第168条 …(略)… A 登記官は、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の船舶又は製造中の船舶に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があつた場合において、当該申請に基づく登記をするときは、当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を付さなければならない。 B 登記官は、前項の場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となつた旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 C 登記官は、第2項の場合において、前の登記に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の担保権の登記についてする付記登記によつて、当該担保権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。 D 登記官は、第2項の申請に基づく登記をした場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地又は製造地がある船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。 E 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項から第4項までに定める手続をしなければならない。 (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記) 第169条 …(略)… A 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第165条第2項の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について共同担保目録と同一の船舶又は製造中の船舶に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。 B 登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 (共同担保の一部消滅等) 第170条 登記官は、二以上の船舶又は製造中の船舶に関する権利が担保権の目的である場合において、その一の船舶又は製造中の船舶に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該船舶又は製造中の船舶について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る第167条第1項第3号に掲げる事項を朱抹しなければならない。 A 登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第167条第1項第3号に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を朱抹しなければならない。 B 第168条第5項の規定は、前2項の場合について準用する。 C 前項において準用する第168条第5項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項又は第2項に定める手続をしなければならない。 D 第1項、第3項及び第4項の規定は、第110条第2項(第144条第2項において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。 …(略)… (信託に関する登記) 第175条 登記官は、法第98条第1項の規定による登記の申請があつた場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 A 登記官は、法第104条第1項の規定による登記の申請があつた場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の登記の抹消をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 B 登記官は、前2項の規定にかかわらず、法第104条の2第1項の規定による登記の申請があつた場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。 (信託目録) 第176条 登記官は、信託の登記をするときは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、これに当該目録の目録番号を記録しなければならない。 A 信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、船舶登記規則別記第9号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。 B …(略)… C 登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。 …(略)… (法第105条第1号の仮登記の要件) 第178条 法第105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。 (仮登記及び本登記の方法) 第179条 登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。 A 登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。 B 前2項の規定は、保全仮登記について準用する。 (所有権に関する仮登記に基づく本登記) 第180条 登記官は、法第109条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 (登記完了証) 第181条 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。 A 前項の登記完了証は、別記第6号様式により、船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号を記録して作成するものとする。 (登記完了証の交付の方法) 第182条 登記完了証の交付は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 2 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法 A 前項第1号の規定にかかわらず、官庁又は公署が登記権利者のために電子申請により登記の嘱託をしたときにおける登記完了証の交付は、同項第2号に定める方法によりすることができる。 (申請人以外の者に対する通知) 第183条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第1号に掲げる場合にあつては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 …(略)… 2 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつてする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人 A 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。 B …(略)… (処分の制限の登記における通知) 第184条 登記官は、登記がない船舶について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該船舶の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 A 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 船舶の表示 2 登記の目的 3 登記原因及びその日付 4 登記名義人の氏名又は名称及び住所 (職権による登記の抹消における通知) 第185条 法第71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 船舶の表示又は製造中の船舶の表示 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は名称及び住所 2 抹消する理由 A 前項の通知は、抹消する登記が民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつてする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。 (審査請求に対する相当の処分の通知) 第186条 登記官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。 (裁判所への通知) 第187条 登記官は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第70条第18号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。 (各種の通知の方法) 第188条 法第67条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。 (登録免許税を納付する場合における申請情報等) 第189条 …(略)… A 登録免許税法又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。 B 登録免許税法又は租税特別措置法その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には、登録免許税額等のほか、軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。 C 登録免許税法第13条第1項の規定により一の抵当権等の設定登記(同項に規定する抵当権等の設定登記をいう。)とみなされる登記の申請を二以上の申請情報によつてする場合には、登録免許税等は、そのうちの一の申請情報の内容とすれば足りる。ただし、同法第13条第1項後段の規定により最も低い税率をもつて当該設定登記の登録免許税の税率とする場合においては、登録免許税額等をその最も低い税率によるべき船舶又は製造中の船舶等に関する権利(同法第11条に規定する船舶又は製造中の船舶等に関する権利をいう。)についての登記の申請情報の内容としなければならない。 D 前項の場合において、その申請が電子申請であるときは登録免許税額等を一の申請の申請情報の内容とした旨を他の申請情報の内容とし、その申請が書面申請であるときは登録免許税額等を記載した申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあつては、登記所の定める書類)に登録免許税の領収証書又は登録免許税額相当の印紙をはり付けて他の申請書にはその旨を記録しなければならない。 E 登記官の認定した課税標準の金額が申請情報の内容とされた課税標準の金額による税額を超える場合において、申請人がその差額を納付するときは、差額として納付する旨も申請情報の内容として追加しなければならない。 F 国税通則法(昭和37年法律第66号)第75条第1項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には、申請人は、当該課税標準の金額が確定している旨を申請情報の内容とし、かつ、当該金額が確定していることを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 (課税標準の認定) 第190条 登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。 A 登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあつては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。 (審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記) 第191条 登記官は、法第157条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によつて登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 (登記の嘱託) 第192条 この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。 …(略)… (閲覧の方法) 第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 A …(略)… (手数料の納付方法) 第203条 船舶登記令第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の手数料を登記印紙をもつて納付するときは、請求書に登記印紙をはり付けてしなければならない。 A 前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第2号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。 |
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