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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 小型船舶の変更登録申請 |
| 登録を受けた小型船舶について、所有者の氏名・名称、住所、船舶の長さ・幅・深さ、総トン数その他の登録事項に変更があった場合に必要な申請です。 例えば、 ■所有者の氏名(個人)や名称(法人) ■所有者の住所 ■小型船舶の長さ・幅・深さや総トン数 に変更があったとき、変更登録が必要になります。 変更登録は、変更があった日から15日以内にしなければなりません。 また、所有者の氏名(個人)や名称(法人)、住所、船籍港の変更の場合を除き、小型船舶を提示して変更事項の確認を受けなければならず、船舶の長さ・幅・深さ及び総トン数の変更の場合は、測度の準備〔小型船舶登録令第13条、第17条第1項第5号、小型船舶登録規則第8条、日本小型船舶検査機構登録測度事務規程3−10−2など〕を行い、測度を受けなければなりません。〔小型船舶の登録等に関する法律第9条など〕 さらに、変更登録申請と同時に、有効な船舶検査証書を提出した場合は、書換申請なし(書換手数料も不要)で船舶検査証書の書換えを受けることができます。ただし、書換申請なし(書換手数料も不要)で書換えを受けることができるのは、船舶所有者及び船籍港(定係港)だけですので、船名等の船舶所有者及び船籍港(定係港)以外の船舶検査証書の記載事項を変更する場合は、書換申請(書換手数料要)が必要になります。〔日本小型船舶検査機構登録測度事務規程5−5−1〕 |
| 【必ず必要な書類】 @変更・移転登録申請書(登録規則第2号様式) A手数料払込証明書 ※小型船舶検査機構専用の振込用紙のうち検査機構提出用又は小型船舶検査機構の指定金融機関に納付したことを証明する領収書 |
| 【所有者の氏名(個人)の変更】 |
| @戸籍謄本(戸籍がコンピュータ化されている市区町村では事項証明書) A委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※住民票に旧氏名と新氏名が記載されている場合は、住民票の写しで差し支えない。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【所有者の名称(法人)の変更】 |
| @登記簿謄本(登記事項証明書) A委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【所有者の住所(個人)の変更】 |
| @住民票の写し又は戸籍の附票の写し A委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※住民票の写しは、旧住所(登録されている住所)と新住所が記載されているものに限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【所有者の住所(法人)の変更】 |
| @登記簿謄本(登記事項証明書) A委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 【小型船舶の長さ・幅・深さや総トン数の変更】 |
| @測度に必要な図面等(一般配置図、船体中央横断面図その他測度に必要な書類)〔小型船舶登録令第14条、小型船舶登録規則第7条〕 A共同所有者(申請者)申告書 B委任状 ※申請を代理人に委任する場合に限る。 |
| ※A「共同所有者(申請者)申告書」は、複数人で共同して所有している場合に限る。 |
| 個別の事案に応じて、添付書類が異なることがあります。 |
| 手数料 |
| 5トン未満 | 5トン以上 10トン未満 |
10トン以上 15トン未満 |
15トン以上 20トン未満 |
||||
| 3メートル未満 | 3メートル以上 5メートル未満 |
5メートル以上 | |||||
| 測度あり | 4,350円 | 6,000円 | 7,500円 | 12,700円 | 15,100円 | 17,800円 | |
| 臨検のみ | 3,550円 | ||||||
| 臨検なし | 2,950円 | ||||||
| ※手数料額は、測度等がある場合には、船舶の長さ、総トン数が確定してから決定されます。 |
| 小型船舶の登録等に関する法律(抄) |
| (平成13年 7月 4日 法律第102号)最終改正:平成15年 5月30日 法律第61号 |
| (変更登録) 第9条 新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第6条第2項各号(第8号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があつた場合(次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。 A 国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕は、変更登録の申請があつた場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。 B 第7条の規定は、移転登録を行つた場合に準用する。 (新規登録及び測度) 第6条 登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 A 国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕は、前項の申請があつた場合には、申請が虚偽であると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによつて新規登録を行わなければならない。 1 船舶の種類 2 船籍港 3 船舶の長さ、幅及び深さ 4 総トン数 5 船体識別番号 6 推進機関を有するものにあつては、その種類及び型式 7 所有者の氏名又は名称及び住所 8 登録年月日 (登録事項の通知) 第7条 国土交通大臣〔小型船舶検査機構〕は、新規登録を行つたときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施) 第21条 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務(第15条から第18条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。)を行わせることができる。 A 国土交通大臣は、前項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、機構が登録測度事務を開始する日及び登録測度事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 B 国土交通大臣は、第1項の規定により機構に登録測度事務を行わせるときは、自ら登録測度事務を行わないものとする。 C 機構が登録測度事務を行う場合における第6条、第7条(第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項から第3項まで並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。 (手数料の納付) 第29条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事業を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第1号から第3号までに掲げる者が機構にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。 1 新規登録をする者 2 変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者 3 登録事項証明書等の交付を請求する者 4 国籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認を申請する者 A 前項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1 …(略)… 2 第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 3〜12 …(略)… 第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の所有する小型船舶又は業務に関し、第35条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
| 小型船舶登録令(抄) |
| (平成13年11月30日 政令第381号)最終改正:平成18年 3月31日 政令第167号 |
| (登録を行う場合) 第6条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。 A 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。 (登録の申請) 第7条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。 A 新規登録又は移転登録は、登録権利者だけで申請を行うことができる。 B 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで行うことができる。 C 変更登録、登録名義人の表示の変更の登録又は抹消登録は、登録名義人だけで行うことができる。 (申請書) 第8条 登録を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し、これに記名(署名を含む。次項、次条第2項及び第10条第1項において同じ。)及び押印をし、又は署名した申請書を国土交通大臣〔機構〕に提出しなければならない。 1 船体識別番号 2 船舶番号を有するときは、当該船舶番号 3 船籍港 4 申請者の氏名又は名称及び住所 5 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所 6 登録の原因(申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日 7 登録の目的 8 申請の年月日 9 その他国土交通省令で定める事項 A 申請者は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、前項の規定にかかわらず、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、国土交通大臣〔機構〕がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣〔機構〕が適当と認める方法によることができる。 (添付書面) 第9条 前条第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面 2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面 3 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面 A 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第2号の書面を添付することを要しない。 (印鑑の添付) 第10条 第8条第2項又は前条第2項の規定に基づき申請者又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であつて市町村長又は区長の証明を得たもの(申請者又は当該第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であつて法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの)を添付しなければならない。 A 前項の規定は、申請者又は当該第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。 B 第1項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から3月以内のものでなければならない。 (戸籍謄本等の添付) 第11条 次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本若しくは抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。 1 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 2 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。 3 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。 (債権者の代位) 第12条 債権者は、民法(明治29年法律第89号)第423条の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第8条第1項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所 2 代位の原因 (小型船舶の提示) 第13条 新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣〔機構〕の指定する期日及び場所において提示しなければならない。 (書面の提出) 第14条 新規登録又は変更登録(法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣〔機構〕に提出しなければならない。 第15条 国土交通大臣〔機構〕は、申請者に対し、第9条から第12条まで及び前条に規定するもののほか、第8条第1項及び第12条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。 (登録の順序) 第16条 一の小型船舶に関し二以上の登録の申請があつたときは、これらの登録は、その受付の順序に従つてしなければならない。 (申請の却下) 第17条 国土交通大臣〔機構〕は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。 1 登録の申請をした事項が登録すべきでないものであるとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 申請書に必要な書面が添付されていないとき又は第14条若しくは第15条に規定する書面を提出しないとき。 4 申請書に記載した事項が申請書の添付書面の内容と符号しないとき。 5 小型船舶を提示すべき場合において、当該船舶を提示しないとき又は提示に際し測度を行うための準備その他の国土交通省令で定める準備をしないとき。 6 新規登録又は変更登録(法第6条第2項第5号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請である場合において、申請書に記載した船体識別番号が、申請に係る小型船舶に打刻されていないとき、他の小型船舶の船体識別番号の打刻と同一のものであるとき又は識別困難なものであるとき。 7 第11条第2号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が原簿と符号しないとき。 8 第11条第3号に規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が原簿の記載と符号しないとき。 9 その他申請書に記載した事項のうち、国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符号しないとき。 10 手数料を納付しないとき。 A 国土交通大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (行政区画の名称等の変更) 第18条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用) 第27条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第4条第2項、第5条第1項、第3項及び第4項、第8条、第13条から第15条まで、第17条、第19条第1項、第2項及び第4項、第20条第1項及び第3項から第5項まで、第22条第3項、第24条第2項、第25条第1項及び第3項並びに前条第1項の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「機構」とする。 |
| 小型船舶登録規則(抄) |
| (平成14年 2月 1日 国土交通省令第4号)最終改正:平成18年 3月31日 国土交通省令第30号 |
| (登録の申請) 第5条 登録令第8条第1項の規定により登録を申請する者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等〔機構〕に提出しなければならない。 1 新規登録の申請 第1号様式 2 変更登録又は移転登録 第2号様式 3 抹消登録の申請 第3号様式 4 滅失した登録の回復の申請 第4号様式 5 更正の登録の申請 第5号様式 6 登録の抹消(抹消登録を除く。)の申請 第6号様式 7 仮処分の登録に後れる登録の抹消の申請 第7号様式 8 抹消した登録の回復の申請 第8号様式 第6条 登録令第8条第1項第6号の規定により申請書に持分を記載した場合は、その事実を証明する書面を添付しなければならない。 (書面の提出) 第7条 登録令第14条の国土交通省令で定める書面は、次のとおりとする。 1 一般配置図 2 船体中央横断面図 A 地方運輸局長等〔機構〕は、前項に規定する書面のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。 (測度等の準備) 第8条 登録令第17条第1項第5号の国土交通省令で定める準備は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 新規登録の場合 法第6条第2項各号に定める事項(第2号、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)の確認に必要な準備 2 変更登録の場合 変更に係る事項の確認に必要な準備 (申請の却下事由) 第9条 登録令第17条第1項第9号の国土交通省令で定める事項は、既に登録されている法第6条第2項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項とする。 (機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用) 第35条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第5条、第7条第2項、第11条第2項、第12条から第21条まで、第22条第1項、第23条、第26条第1項、第28条第1項及び第34条第1項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。 A 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。 |
| 日本小型船舶検査機構登録測度事務規程(抄) |
| (平成14年 3月25日 機構規程第6号)最終改正:平成19年 3月27日 機構規程第5号 |
| 第1章 総則 …(略)… 第2章 原簿の管理に関する事項 …(略)… 第3章 登録測度事務の実施の方法 3−1 申請書の受付及び受付順位の確定 3−1−1 事務所は、小型船舶の登録測度に係る申請(以下「申請」という。)を受け付けた場合には、遅滞なく申請書に受付年月日、文書整理番号及び事務所の略符を記載するものとする。 3−1−2 事務所は、受け付けた申請書の記載事項、受付年月日及び文書整理番号を遅滞なく本部とオンラインで結ばれたコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)に入力するものとする。 3−1−3 3−1−2の入力は、当該申請を受け付けた日のうちに行うものとする。 3−1−4 受付順位は、3−1−2の入力の終了したときに確定するものとする。 3−2 二重申請の確認 3−2−1 事務所は、申請を受け付けた場合には、当該申請に係る一の小型船舶に関し二以上の登録の申請(以下「二重申請」という。)がないことをコンピュータにより確認するものとする。 3−2−2 事務所は、二重申請が確認された場合には、受付順位下位の申請に係る申請書類の審査を保留するものとする。 3−3 申請書類の審査 3−3−1 事務所は、申請を受け付けた場合には、登録の種類に応じ、次に掲げる事項を確認するものとする。 (1) 申請書が登録規則第1号様式から第8号様式までの様式であること。 (2) 申請の種類に応じ、必要な書類が添付されていること。 (3) 申請書の記載事項が添付書類の記載事項と合致していること。 (4) 変更されない事項について申請書の記載事項が登録事項と合致していること。 (5) 手数料の納付額に過不足がないこと。 3−3−2 申請書に譲渡証明書を添付すべき場合において、譲渡証明書を添付することが困難なときには、第1号様式による申立書及び売買契約書その他譲渡証明書と同等の内容を有する書類を添付することで足りるものとする。 3−3−3 …(略)… 3−3−4 3−3−1の確認をした場合は、申請書に取扱者及び事務所の長の確認印を押印するものとする。 3−4 申請書の添付書類の援用 3−4−1 同一の事務所に対し同時に二以上の登録を申請する場合において、各申請書に同一の書類を添付するときは、一の申請書のみに一通を添付することで足りるものとする。ただし、添付書類のうち譲渡証明書については、この限りではない。 3−4−2 事務所は、3−4−1の規定により一の申請書のみに一通を添付することで足りることとした場合には、他の各申請書にその旨を記載するものとする。 3−5 申請書の補正 3−5−1 事務所は、申請書の記載事項に不備がある場合には、申請者に対し、速やかに当該申請書の不備の補正を求めるものとする。ただし、次に掲げる記載事項については、この限りではない。 (1) 船舶の長さ、幅、深さもすきは総トン数 (2) 船舶の種類、船体識別番号又は推進機関の種類及び型式(申請に係る船舶を特定するに足りる記載のある場合に限る。) 3−5−2 事務所は、3−5−1の規定により補正を求めた日から15日を経過しても当該申請書が補正されない場合は、申請者の補正する意思の確認期間として15日間も設けた後に、申請者に対し、再度補正をするよう求めるものとする。ただし、補正をする意思が確認できた場合は、3−5−1の規定により補正を求めた日から15日を経過した日の翌日から再度補正を求めるまで30日間猶予することができる。 3−5−3 3−5−1及び3−5−2の規定による補正は、第2号様式による申請事項訂正申請書によることができる。 3−5−4 3−5−3の規定による補正が行われた申請書については、当該申請書の補正の行われた部分について方式に適合しているものと扱うものとする。 3−5−5 事務所は、3−5−2の規定により再度補正を求める旨通知した日から15日を経過しても当該申請書の補正がなされない場合は、登録令第17条第1項第2号に定める申請書が方式に適合しないときとして当該申請を却下する。 3−6 添付書類の補正 3−6−1 事務所は、添付書類に不備又は不足がある場合には、申請者に対し、当該添付書類の補正を求めるものとする。ただし、機構が船体識別番号を打刻する場合における船体識別番号の記載不備(申請に係る船舶を特定するに足りる記載のある場合に限る。)については、この限りではない。 3−6−2 事務所は、3−6−1の規定により正を求めた日から15日を経過しても当該添付書類が補正されない場合は、申請者の補正する意思の確認期間として15日間も設けた後に、申請者に対し、再度補正をするよう求めるものとする。ただし、補正をする意思が確認できた場合は、3−6−1の規定により補正を求めた日から15日を経過した日の翌日から再度補正を求めるまで30日間猶予することができる。 3−6−3 事務所は、3−6−2の定により再度補正を求める旨通知した日から15日を経過しても当該添付書類の補正がなされない場合は、登録令第17条第1項第3号に定める申請書に必要な書面を添付しないときとして当該申請を却下する。 3−7 添付書類の原本還付 3−7−1 事務所は、申請者から添付書類の原本還付について申し出があった場合には、別に定める添付書類の原本還付申請書の提出を求めるものとする。 3−7−2 事務所は、添付書類の原本還付申請書の提出があった場合には、当該添付書類の謄本を作成し、当該謄本に原本確認済み及び原本還付の旨の記載並びに取扱者の確認印の押印をし、その原本を申請者に還付するものとする。ただし、譲渡証明書、申立書及びこれらの書面にした押印又は署名に関する証明書類、登録測度事務細則に定める登録の原因を証明する書類並びに船籍票については、この限りではない。 3−7−3 事務所は、3−7−1の規定により添付書類の原本還付申請書の提出があった場合において、郵送等による原本還付を求められたときは、当該還付に係る送付に要する費用に相当する郵便切手等を申請者に求めるものとする。 3−7−4 事務所は、原本還付を求められた書類が手数料を納付したことを証明する書面であって、所定の様式以外の場合は、当該書面に領収確認済の押印を行った後に申請者に還付するものとする。 3−8 手数料の確認 3−8−1 3−3−1の規定による手数料の確認については、業務方法書第21条の規定により行うものとする。 3−9 小型船舶の提示期日及び場所 3−9−1 事務所は、測度等を伴う登録の申請を受け付けた場合には、申請者に対し、当該申請に係る小型船舶の提示期日及び場所を指定するものとする。 3−10 測度等の実施 3−10−1 測度等は、登録の種類に応じ、次の各号に掲げる事項及び申請書の記載事項について行うものとする。 (1) 船舶の種類 (2) 船舶の長さ、幅及び深さ (3) 総トン数 (4) 船体識別番号 (5) 推進機関の種類及び型式 3−10−2 事務所は、測度等を伴う登録の申請を受け付けた場合には、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める準備を申請者に求めるものとする。 (1) 船舶の種類 帆装又は推進機関を確認するための準備 (2) 船舶の長さ、幅及び深さ 船体の上架 (3) 総トン数 船体の上架 (4) 船体識別番号 当該船体識別番号を確認するための準備 (5) 推進機関の種類及び型式 当該推進機関を確認するための準備 3−10−3 3−10−2の各号に定める準備は、その一部を免除することができる。 3−10−4 法附則第3条の国土交通省令で定める現存船(法の施行前に航行の用に供していた小型船舶を含む。)について新規登録を行う場合は、測度を行わないものとする。 3−10−5 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成14年国土交通省令第6号)第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令(昭和28年運輸省令第46号)第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請した場合であって、当該証明書を申請書に添付したときの測度等については、当該証明書を活用するものとする。 3−10−6 漁船法(昭和25年法律第178号)第18条第1項第1号又は第4号の規定により漁船の登録がその効力を失った小型船舶について船体の改造を行わずに新規登録を申請した場合であって、同法第21条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本(登録がその効力を失っていることを明らかにするものに限る。)を申請書に添付したときの測度等については、当該謄本を活用するものとする。 3−10−7 小型船舶が船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第12条の2第3項の規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請した場合であって、当該謄本を申請書に添付したときの測度等については、当該謄本を活用するものとする。 3−11 登録 3−11−1 事務所は、受け付けた申請が登録令第17条第1項各号に該当しないことを確認した場合には、登録の種類に応じ、原簿に次に掲げる事項を記録するものとする。 (1) 申請書に記載されている又は機構が小型船舶の提示を受け確認した船舶の種類、船体識別番号(機構が打刻したものを除く。)並びに推進機関の種類及び型式 (2) 機構が打刻した船体識別番号 (3) 申請書に記載されている船籍港並びに所有者の氏名又は名称及び住所 (4) 機構が測度等を行って確認した船舶の長さ、幅及び深さ並びに総トン数 (5) 登録規則第22条第2項に規定する登録年月日 (6) 登録規則第24条に規定する基準によって定めた船舶番号 (7) 登録規則で定めるその他の事項 3−11−2 法第6条第2項第6号に掲げる推進機関の型式については、3−11−1の規定にかかわらず、当分の間、原簿に記録しないものとする。 3−11−3 登録は、原簿に登録事項を記録したことを事務所の長が確認した時に完了したものとする。 3−12 船舶番号の変更 3−12−1 事務所は、登録小型船舶について船舶番号が登録規則第24条各号に定める基準に適合しなくなったと認めた場合には、その船舶番号を当該基準に適合するものに変更するものとする。 3−13 申請の却下 3−13−1 事務所は、受け付けた申請について登録令第17条第1項各号のいずれかに該当することを確認した場合には、当該申請を却下するものとする。 3−13−2 事務所は、3−13−1の規定により申請を却下する場合には、その旨をコンピュータに入力することにより、第3号様式による却下通知書を作成して、これにより申請者に通知するものとする。 3−13−3 事務所は、3−13−2の規定により通知する場合には、申請書(却下した旨を記載したもの)の謄本及び添付書類の原本を添付するものとする。 3−13−4 事務所は、3−13−1の場合には、申請書の原本並びに添付書類及び却下通知書の謄本を保存するものとする。 3−13−5 事務所は、測度等に着手する前に登録の申請を却下する場合には、当該却下に係る申請の手数料を申請者に還付するものとする。 3−14 申請の取下げ 3−14−1 事務所は、申請者から申請を取り下げる旨の申し出があった場合には、第4号様式による取下申請書の提出を申請者に求めるものとする。 3−14−2 申請の取下げは、登録の完了後は行うことができない。 3−14−3 事務所は、取下げ申請書の提出を受けた場合には、3−1−1の規定により申請書にした記載及び押印を朱抹し、申請書類を還付するとともに、3−1−2の規定により入力した事項を消去するものとする。 3−14−4 3−13−5の規定は、申請の取下げの場合について準用する。 3−15 登録事項の通知 3−15−1 事務所は、新規登録、変更登録及び移転登録を完了した場合並びに職権により船舶番号を変更した場合には、登録規則第9号様式による登録事項通知書により、申請者(共有の場合は共有者の1人)に通知するものとする。 3−15−2 …(略)… 3−15−3 事務所は、更正の登録をした場合には、第6号様式又は第7号様式による登録事項通知書により、登録権利者、登録義務者又は登録名義人(債権者代位の場合は当該債権者を含む。)に通知するものとする。 3−15−4 事務所は、新規登録及び船舶番号の変更を伴う登録に係る登録事項を通知する場合には、併せて船体へ船舶番号を表示すべき旨所有者に対し周知徹底を図るものとする。 3−16 抹消登録の催告 …(略)… 3−17 抹消すべき登録のある旨の通知 …(略)… 3−18 職権、嘱託及び通知による登録 …(略)… 3−19 登録事項証明書等の交付 …(略)… 第4章 登録測度事務に従事する職員に関する事項 …(略)… 第5章 雑則 5−1 秘密の保持 …(略)… 5−2 申請書類の閲覧 5−2−1 事務所は、申請者又は当該申請に係る利害関係人(新規登録申請の旧所有者、移転登録申請の登録義務者、相続による新規登録申請・移転登録申請の相続権利者をいう。以下同じ。)から自ら提出又は作成した申請書類の閲覧の申し出があった場合には、第10号様式による閲覧申請書の提出を求めるものとする。 5−2−2 5−2−1の申し出に係る書類については、閲覧を申し出た者が閲覧しようとする申請書類に係る申請者又は利害関係人であることを確認できた場合に限り、閲覧に供するものとする。 5−2−3 5−2−2の規定により閲覧に供する場合には、登録測度事務職員の面前において行うものとする。 5−3 図面の閲覧 5−3−1 登録小型船舶に関する次に掲げる書類については、閲覧しようとする書類に関し他の法令により権利を有する者の同意がある場合を除き、閲覧に供さないものとする。 (1) 一般配置図 (2) 船体中央横断面図 5−3−2 閲覧に供することのできる5−3−1の各号に掲げる書類について閲覧の申し出があった場合には、5−3−1に規定する場合であることが確認できたときは、第11号様式による閲覧申請書の提出を求めるものする。 5−3−3 5−3−2の規定により閲覧に供する場合には、登録測度事務職員の面前において行うものとする。 5−4 総トン数の算出根拠の開示 5−4−1 事務所は、所有者から総トン数の算出根拠の閲覧又はそれを記載した書面の交付について申し出があった場合には、第12号様式による開示申請書の提出を求めるものとする。 5−4−2 5−4−1の規定により閲覧に供する場合には、登録測度事務職員の面前において行うものとする。 5−4−3 事務所は、5−4−1の規定により書面を交付する場合には、第13号様式による書面を調製して申請者に交付するものとする。 5−4−4 5−4−3の交付について郵送等によることを求められた場合における送付に要する費用については、3−7−3の規定を準用する。 5−5 船舶検査証書の書換え 5−5−1 事務所は、現に有効な船舶安全法第9条第1項の規定による船舶検査証書を添付して変更登録(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第19条第2項に規定する臨時検査受検事由に該当する事項の変更の場合を除く。)又は移転登録の申請が行われた場合には、機構は職権により変更登録又は移転登録の事務と合わせて当該船舶検査証書の書換えを行うものとする。 5−6 登録測度事務の引継ぎ …(略)… 5−7 細則への委任 …(略)… |
| 日本小型船舶検査機構登録測度事務規程細則(抄) |
| (平成14年 3月27日 機構達第7号)最終改正:平成19年 3月27日 機構達第3号 |
| 第1編 登録測度事務に関する事項 第1章 総則 …(略)… 第2章 原簿の管理に関する事項 …(略)… 第3章 登録測度事務の実施の方法 3−1 申請書の受付及び受付順位の確定 3−1−1 申請書の受付 3−1−1−1 一般事項 (1) 申請書は、ペン又はボールペンを用い、楷書で記載されていること。なお、適宜、ワープロ、パソコン、タイプ、ゴム印等を使用して記載されたものであっても差し支えないものとする。 (2) 申請書に記載する文字等は、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字及び記号によるものとする。 (3) 申請書に記載する氏名又は名称に用いる幹事がJIS第一水準以外であっても、JIS第一水準によることができる場合は、それにより記載することができる。 (例) 邊→辺 壽→寿 榮→栄 (4) 申請書に記載する住所の表記については、住民登録の表記方法によることとするが、住民登録上記載されていない「アパート名」等が記載されている場合又は「ハイフン(−)」での表記の場合でも同一性が確認できれば差し支えないものとする。 (例) 東京都千代田区九段北四丁目2番6号 東京都千代田区九段北四丁目2番6号市ヶ谷ビル 東京都千代田区九段北4−2−6 (5) 申請書に記載する数字は、固有名詞を除きアラビア数字が用いられ、かな文字は外来語、固有名詞を除きひらがなが用いられていること。ただし、「申請の年月日」の欄に記載する数字等については、下記によること。 (例) 平成14年4月17日 (6) 申請書に誤記がある場合には、当該申請書の訂正箇所に二重線を引き、その上欄に正しい文字、数字等を記載し、申請書に押印した印を押すこと(共同所有の場合、申請書に記載されている代表者の印を押すこと。)。この場合、訂正前と訂正後の内容が読めるようにすること。 なお、欄外に「○○字訂正」等と記載し、押印することにより補正しても差し支えないものとする。 また、代理申請の場合は、申請代理人の印を押印し、訂正すること。この場合、申請代理人が、申請書の補正について委任されていることを確認するものとする。 3−1−1−2 申請書類が提出された場合、速やかに登録の種類に応じ、申請書の記載事項中下記事項の記入がされていることを確認するものとする。下記事項は、申請書と見なすため(申請者の申請の意志及び小型船舶の特定)の必要最小事項であるため、これらの記載がないものについては、申請書とみなさないものとする。 (1) 新規登録の場合 (@)申請者又は申請代理人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A)所有者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (B)船舶の種類、船舶の長さ、幅、及び深さ、総トン数、船体識別番号のいずれかの事項 (2) 変更・移転登録の場合 (@)申請者又は申請代理人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A)船体識別番号又は船舶番号 (B)変更又は移転する事項のいずれかの事項 (3)抹消登録の場合 (@)申請者又は申請代理人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A)船体識別番号又は船舶番号 3−1−1−3 記入確認のとれた当該申請書に事務所ごとの文書整理番号、受付年月日及び事務所の略符を到達順に記載するものとする。なお、文書整理番号は、暦年で整理するものとする。 3−1−1−4 午後5時以降に受け取った申請については、翌日最初の処理とする。 3−1−1−5 出頭による申請に係る申請書類の事務処理は、郵送等による申請書類の事務処理に優先して処理するものとする。 3−1−2 受付順位の確定 3−1−2−1 受け付けた申請書の記載事項及び文書整理番号について、原則、文書整理番号順にコンピュータに入力するものとする。 3−1−2−2 申請書の記載事項をコンピュータに入力する文字は、JIS第一及び第二水準までの文字とし、それ以外の文字が混在する場合は、原則、全てカタカナによって入力するものとする。 3−2 二重申請の確認 3−2−1 受付順位が確定した申請について、コンピュータにより以下のことを確認する。 (1) 申請書に船体識別番号又は船舶番号の記載がある場合、コンピュータにより同一の船体識別番号又は船舶番号による登録申請がなされていないこと。 (2) 申請書に船体識別番号の記載がないが、船舶検査済票番号の記載がある場合、コンピュータにより同一の船舶検査済票番号による登録申請がなされていないこと。 3−2−1−2 申請書に船体識別番号及び船舶検査済票番号が記載されていないときは、現場確認で船舶が特定できるまで二重申請の有無の確認については保留するものとする。 3−2−2−1 二重申請が確認された場合の申請書類の審査については、以下のとおり処理するものとする。 (1) 二重申請が確認された場合、受付順位下位の申請については、受付順位上位の申請に係る手続きが完了するまで(登録の実施、申請の却下等)は、当該申請の審査を保留し、その旨当該申請者に連絡するとともに、当該申請書類は別途保管しておくものとする。 (2) 受付順位上位の申請に係る手続きが「登録の実施」となった場合、受付順位下位の申請者に対し、申請の却下の通知又は申請の取下げの手続きを行うよう指導するものとする。また、受付順位上位の申請に係る手続きが「申請の却下」又は「申請の取下げ」となった場合は、当該申請書類の審査保留を解除し、申請書類の審査に移るものとする。 3−2−2−2 …(略)… 3−3 申請書類の審査 3−3−1−1 …(略)… 3−3−1−2 変更登録に係る申請書類の審査は、次の事項を確認するものとする。 (1) 申請書が登録規則第2号様式であること。 (2) 申請者の押印又は署名については、次のとおり確認すること。 (イ) 申請者欄及び申請代理人の欄には、記名押印した場合の印鑑は実印でなくても差し支えない。 (3) 申請書が次のとおり記載されていることを確認すること。 (イ) 申請者の氏名又は名称及び住所 船舶の表示に関する事項の変更の場合は、登録名義人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所が記載されていること。共同所有の場合は、代表者を定め、その代表者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所に加え、その他の者の人数が代表者の後に『外○人』と記載されていること。その他の者については、共同所有者(申請書)申告書に氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所が記載されていること。なお、登録名義人の表示事項に関する変更の場合は、当該変更を行う登録名義人の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所が記載されていること。 (ロ) 申請代理人の氏名又は名称及び住所 代理権限を証明する書面に記載されている氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所が記載されていること。 (ハ) 登録の目的 登録の目的として変更登録が選択されていること。 (ニ) 申請年月日 申請書を提出する日が記載されていること。 (ホ) 船舶番号・船体識別番号・船籍港 登録されている船舶番号・船体識別番号・船籍港が記載されていること。 (ヘ) 変更しようとする事項 登録名義人の氏名(法人の場合にあっては名称)又は住所を変更しようとする場合にあっては、変更前及び変更後の内容が所定箇所に記載されていること。 その他の事項を変更しようとする場合にあっては、変更後の内容がそれぞれ所定の箇所に記載されていること。 (ト) 登録の原因及びその年月日 登録の原因は、「氏名等の変更」、「住所の変更」、「船籍港変更」、「その他」等と記載され、発生年月日はその事実が発生した年月日が記載されていること。 (チ) 測度等を受けようとする期日及び場所 測度等が必要な場合にあっては、測度等を受けようとする期日及び場所が記載されていること。 (リ) 備考 申請者又は代理人の連絡先として電話番号が記載されていること。 (ヌ) 債権者代位にあっては、次の事項がそれぞれ定める箇所に記載されていること。 1) 債権者の氏名(法人にあっては名称)及び住所 申請者欄 2) 債務者の氏名(法人にあっては名称)及び住所 備考欄 3) 代位の原因 備考欄 (4) 船舶の長さ、幅若しくは深さ又は総トン数に変更があった場合にあっては、測度に必要な次の書面が添付されていること(提出を免除する場合又は測度等を行う場所において提示できる場合を除く。) 1) 一般配置図 2) 船体中央横断面図 3) その他必要な書類 (5) 登録名義人の氏名(法人の場合にあっては名称)又は住所の変更に係る申請の場合にあっては、戸籍又は住民票の謄本又は抄本(当該変更の事実が確認できるもの) (6) 手数料を納付したことを証明する次のいずれかの書面が添付されていること。 1) 金融機関が納付したことを証明した機構専用の振込用紙の一部 2) 金融機関が納付を証明した領収書 (7) 代理人により申請する場合にあっては、その権限を証明する書面等が添付されていること。 (8) 申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人の場合にあっては、戸籍及び住民票、その他一般承継人の場合にあっては、登記簿の謄本(若しくは抄本)その他の当該事実を証明することができる書面が添付されていること。 (9) 債権者代位の場合にあっては、債権者及び債務者の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所並びに代位の原因を証明する書面が添付されていること。 (10) 申請書の記載事項が添付書類の記載事項と一致していること。 (11) 手数料に過不足がないこと。 3−3−1−3 …(略)… 3−3−1−4 …(略)… 3−3−1−5 …(略)… 3−4 申請書の添付書類の援用 3−4−1 添付書類の援用を行う申請書に「(文書整理番号)の申請書に(添付書類の名称)を添付」と記載し、原本の写しを作成し、申請書に添付して保管するものとする。 3−5 申請書の補正 3−5−1 申請書の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 申請書の記載事項の不備 (2) 補正期間 3−5−1−2 補正期間内に補正がされなかった場合には、速やかに申請者に対し、電話等により補正を行う意思とその時期を確認する。また確認を行った場合はその内容を記録しておくこと。 3−5−2 再度、申請書の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 申請書の記載事項の不備 (2) 補正期間 (3) 補正期間内に申請書の記載事項が補正されない場合、当該申請が却下される旨 3−5−3 申請書の補正方法は、次のとおりとする。 (1) 申請書に直接補正する場合は、当該申請書の訂正箇所に二重線を引き、その上欄に正しい文字、数字等を記載し、申請書に押印した印を押すこと(共同所有の場合、申請書に記載されている代表者の印を押すこと。)。この場合、訂正前と訂正後の内容が読めるよう記載すること。 なお、欄外に「○○字訂正」等と記載し、押印することにより補正しても差し支えない。 また、代理申請の場合は、申請代理人の印を押印し、訂正すること。この場合、申請代理人が、申請書の補正について委任されていることを確認するものとする。 (2) (1)以外の方法による場合は、申請者に規程第2号様式の申請事項訂正申請書を手渡す等し、補正の後、提出するように求めるものとする。 なお、申請事項訂正申請書を申請者に郵送等する場合にあっては、事前に電話連絡等した後、郵送等すること。 3−6 添付書類の補正 3−6−1−1 添付書類の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 添付書類の記載事項の不備・不足 (2) 補正期間 3−6−1−2 補正期間内に補正がされなかった場合には、速やかに申請者に対し、電話等により補正を行う意思とその時期を確認する。また確認を行った場合はその内容を記録しておくこと。 3−6−2 再度、添付書類の補正を求める場合には、申請者に以下の事項を通知するものとする。 (1) 添付書類の不備・不足 (2) 補正期間 (3) 補正期間内に添付書類が補正されない場合、当該申請が却下される旨 3−7 添付書類の原本還付 3−7−1 申請者から添付書類の原本還付について申し出があったときは、第2号様式の添付書類の原本還付申請書の提出を求めるものとする。ただし、原本還付請求は、登録が完了する前までとする。 3−7−2−1 申請書が適正なものと認められた場合、事務所は原本還付請求のあった添付書類の謄本を作成し、当該謄本に「確認年月日」及び「原本確認済み」を記載のうえ、取扱者の確認印を押印の後、原本を還付するものとする。ただし、原本還付は、登録の完了後とする。 3−7−2−2 原本還付については、送付する場合は配達証明書付書留郵便等申請者に確実に届く方法で行うものとし、送料は申請者の負担とする。代理人に還付する場合は、委任状に「原本還付に関する件」が記載されている場合に限るものとし、単に「申請に係る一切の権限」の記載の場合は、代理人に還付することができないものとする。 3−7−2−3 原本還付できない添付書類は、次のとおりとする。 (1) 譲渡証明書及びこれに添付した印鑑証明書又はサイン証明書 (2) 譲渡証明書が提出できない場合に提出された申立書及びこれに添付した印鑑証明書又はサイン証明書 (3) …(略)… (4) …(略)… 3−8 手数料の確認について 3−8−1 手数料を必要とする申請にあっては、登録手数料払込証明書の提出又は手数料納付の受領証の提示があることを確認するものとする。 3−8−2 手数料を必要とする申請にあっては、手数料に過不足がないことを確認すること。 3−8−3 その他手数料については、業務方法書第21条の規定により行うものとする。 3−9 小型船舶の提示期日及び場所の指定 3−9−1 申請に係る小型船舶の提示期日及び場所を指定した場合には、申請者にその旨を通知するものとする。 3−10 測度等の実施 3−10−1 測度等の実施方法については、次に掲げる事項についてそれぞれ定める方法により行うものとする。 (1) 船舶の種類 申請書に記載されている種類であることを確認する。申請書に記載されている船舶の種類と現場確認の結果の船舶の種類が異なっている場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 (2) 船体識別番号 (@) 船体識別番号が打刻されている場合は、以下のとおり確認する。 (イ) 申請書に船体識別番号が記載されている場合 @) 船体識別番号が打刻されている位置については、事前に申請者に確認するものとする。 A) 申請書に記載されている船体識別番号が打刻されていることを確認する。申請書に記載されている船体識別番号が異なっている場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 B) 船体識別番号が打刻されていた位置を申請書(写し)及び手帳に記録すること。 (ロ) 申請書に船体識別番号が記載されていない場合 現場で船体識別番号が確認できた場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 (3) 推進機関の種類・型式 推進機関の種類・型式について、以下のとおり確認するものとする。 (@) 申請書に記載されている種類であることを確認する。申請書に記載されている推進機関の種類・型式と現場確認の結果の推進機関の種類・型式が異なっている場合は、規程3−5により申請者に対し、当該申請書の補正を求めるものとする。ただし、申請に係る船舶の特定ができる場合は、この限りではない。 (4) 船舶の長さ、幅、深さ及び総トン数 船舶の長さ、幅、深さ及び総トン数については、第2編の定めるところによる。 3−10−1−2 測度等が再度必要な場合は、申請者に対し、再度測度等が必要である旨(この場合、必要である事項について正確に)伝え、改めて、期日及び場所について指定するものとする。 3−10−1−3 測度の実施は、第2編の定めるところによる。 3−10−2 小型船舶の提示期日及び場所の通知をする際、測度等を実施する日までに、規程3−10−2に掲げる準備を整えておくよう申請者に求めるものとする。なお、これらの準備は一部免除することができるものとする。 3−11 登録の実施 3−11−1−1 船舶番号を次のとおり付与するものとする。 (1) 申請書類の審査及び測度等が終了した場合であって、かつ、二重申請がないこと及び却下事由に該当しないことを確認したときには、船舶番号を付与するものとする。 (2) 検査対象船舶(国が船舶検査を行う小型船舶を含む)の船舶番号については、船舶検査済票番号に都道府県名を組み合わせたものとする。 【例】小型船舶を通常保管する場所が東京都江東区であれば、船舶番号は、次のとおりとなる。 230−12345 東京 (3) 検査非対象船舶の船舶番号については、検査対象船舶の検査済票番号と重複しない番号に都道府県名を組み合わせたものとする。 3−11−1−2 受け付けた申請が、登録令第17条第1項各号に掲げる却下事由に該当しないことを確認した場合には、以下の手続きにより、登録事項をコンピュータに入力するものとする。 (1) 船舶番号記録部への記載事項について 船舶番号記録部へは次の事項について記録し、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号(分界記号とは、欄の最後であることを示す「−」をいう。)を記録するものとする。 (@) 船舶番号 3−11−1−1の規定により付与された番号を記載するものとする。 (A) 登録年月日 登録規則第22条第2項に規定する日(申請書類の審査が終了した日又は船舶の測度等が終了した日のいずれか遅い日)を登録年月日として、記録するものとする。 (2) 表示部への記載事項について 表示部へは次の事項について記録し、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録するものとする。 (@) 船舶の種類 申請書に記載されている内容を記録する。 (A) 船籍港 申請書に記載された都道府県名から市区町村までの名称を記載する。 (B) 船舶の長さ、幅及び深さ 機構が測度等を行って確認した数値を記録する。 (C) 総トン数 機構が測度等を行って確認した数値を記録する。 (D) 船体識別番号 申請書に記載された番号を記録する。ただし、機構が打刻したときは、打刻した番号を記録する。 (E) 推進機関の種類及び型式 申請書に記載されている内容を記録する。 (F) 登録年月日 (1)(A)に同じ。 (G) 表示番号欄 表示番号を記録する。 (3) 事項部への記載事項について 事項部へは次の事項について記録し、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録するものとする。 (@) 所有者の氏名又は名称及び住所 申請書に記載されている氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所を記録する。 なお、住所については、印鑑証明書等住所を確認する書面に記載されているものを記録するものとする。 記載事項をコンピュータに入力する文字は、JIS第一及び第二水準までの文字とし、それ以外の文字が混在する場合は、原則、全てカタカナによって入力するものとする。 所有者の氏名又は名称は、国の場合にあっては、各省庁の名称、国有財産法第9条に規定する部局等の名称又は物品管理法第8条に規定する物品管理官が所属する当該機関の名称とし、地方公共団体の場合にあっては地方公共団体の名称(都道府県名、市区町村名等)とする。この場合において、所有者の住所は、それぞれ、所有者の名称とする機関の所在地とする。 (A) 持分の定めがある場合 申請書及び共同所有者(申請者)申告書に記載されている氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所並びに持分を記載する。 (B) 登録年月日 (1)(A)に同じ。 (C) 順位番号欄 順位番号を記録する。 3−12 船舶番号の変更 3−12−1 登録小型船舶について、船舶番号が登録規則第24条各号に定める基準に適合しなくなったと認めた場合には、その船舶番号を当該基準に適合するものに変更するものとする。なお、国が船舶検査を行う小型船舶については、国が変更した番号により、船舶番号を定めるものする。 3−13 申請の却下 3−13−1 登録令第17条第1項各号に規定する事由に該当する場合は、当該申請を却下するものとする。 なお、登録令第17条第1項各号に規定する事由の具体的事例は、以下のとおりである。
3−13−2 申請の却下の手続きは、以下のとおりとする。 (1) 却下通知書の作成 規程第3号様式の却下通知書を作成するものとする。この場合において却下事由は、登録令第17条第1項各号の規定及びその事由を具体的に記載するものとする。 (2) 却下通知書の交付 却下通知書は申請者(申請代理の場合は、申請代理人)に交付するものとする。却下通知書を交付する場合は、申請書の写し及び添付書類の原本を、配達証明書付書留郵便等申請者に確実に届く方法で還付するものとする。 (3) 却下通知の記録等について 申請者への通知が終了した場合、却下通知書の写し、申請書の原本及び添付書類の写しを保管しておくものとする。 3−14 申請の取下げ (1) 申請の取下げの方法について 申請の取下げは、規程第4号様式の取下申請書によって行うものとする。 (2) 取下申請書の受付について 申請者より取下申請書の提出があったときは、速やかに、当該申請書に受付年月日及び事務所の略符を記載するものとする。 (3) 取下申請書の審査について 取下申請書の様式が、規程第4号様式であることを確認し、申請書に次に掲げる事項が記載されていることを確認する。この際、申請者の取下げの意思を確認するため、当該取下げ申請の原申請書に押印された印が押印(署名の場合はその署名)されていることを確認する。 (@) 申請者(又は代理人)の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所 (A) (当該取下げ申請の原申請の)年月日 (B) 共同所有の場合、その有無 (C) 当該取下げの登録の種類 (D) 船舶番号 (E) 船体識別番号 (F) 所有者(法人の場合にあっては名称)及び住所 (4) 申請書類の還付について 申請書及び添付書類の原本を申請者(代理申請の場合は、代理人)に還付し、その写しを保管するものとする。なお、郵送等による還付の場合、送料については申請者の負担とする。 3−15 登録事項の通知 3−15−1−1 登録事項を通知する場合には、以下の記録確認を行うものとする。 (1) 登録事項通知書を作成した場合には、所定の様式であること及び所定の事項が記載されていること。 (2) 登録事項通知書を事務所で手渡したときは、第3号様式の受領カード(以下同じ。)に受領者の記名押印又は署名を求めること。 (3) 登録事項通知書を郵送等する場合は、受領カードに、通知年月日及び通知事項の種類を記載すること。 3−16 抹消登録の催告 …(略)… 3−17 抹消すべき登録である旨の通知 …(略)… 3−18 職権、嘱託及び通知による登録 …(略)… 3−19 登録事項証明書等の交付 …(略)… 第4章 登録測度事務に従事する職員に関する事項 …(略)… 第5章 雑則 5−1 秘密の保持 …(略)… 5−2 申請書類の閲覧 5−2−1 申請者又は当該申請に係る利害関係人(新規登録申請の旧所有者、移転登録申請の登録義務者、相続による新規登録申請・移転登録申請の相続権利者をいう。以下同じ。)から規程第10号様式による申請書類閲覧申請書の提出があった場合には、次により閲覧に供するものとする。 (1) 閲覧を申請した者が、閲覧しようとする申請書類に係る申請者又は利害関係人であることを写真付き証明書(運転免許証等)又は健康保険証等によって確認するものとする。 なお、代理人による申請の場合は、代理権限を証明する書面及び委任者(所有者)の印鑑証明書が添付されていることを確認するものとする。 (2) 申請者又は利害関係人であることが確認できた場合、閲覧申請書に必要な事項が記載されていることを確認の上、当該申請書に受付年月日を記載し、閲覧に供するものとする(利害関係人が閲覧申請した場合は譲渡証明書など利害関係部分に限る。)。 (3) 閲覧に際して添付書類の散逸、汚損、記入、改ざん、紛失その他の不祥事の発生の防止に努めるものとする。 5−3 図面の閲覧 5−3−1 規程第11号様式による図面閲覧申請書の提出があった場合は、次により閲覧に供するものとする。 (1) 閲覧をしようとする図面について、著作権法等他の法令により権利を有する者の同意を証明する書類が添付されていることを確認するものとする。 (2) 添付書類により同意が確認できた場合、閲覧申請書に必要事項が記載されていることを確認の上、当該申請書に受付年月日を記載し、閲覧に供するものとする。 (3) 5−2−1(3)の規定は、図面の閲覧の場合において準用する。 5−4 総トン数の算出根拠の開示 5−4−1 規程第12号様式による総トン数の算出根拠の開示請求書の提出があった場合は、次により開示を行うものとする。 (1) 申請者が当該小型船舶の所有者であることを写真付き証明書(運転免許証等)又は健康保険証等で確認するものとする。郵送等による申請の場合には、開示申請書への実印の押印及び印鑑証明書の添付で確認するものとする。 (2) 申請者が所有者であることが確認できた場合、開示申請書に必要事項が記載されていることを確認の上、当該申請書に受付年月日を記載し、開示に供するものとする。 (3) 総トン数の算出根拠を記載した書面を交付する場合には、規程第13号様式による書面を調製の上、原本証明を行った後、申請者に交付するものとする。 (4) 5−2−1(3)の規定は、総トン数の算出根拠の閲覧の場合において準用する。 5−5 船舶検査証書の書換え 5−5−1 規程5−5−1に基づき、有効な船舶検査証書を添付して、変更登録(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第19条第2項に規定する臨時検査受検事由に該当する事項の変更の場合を除く。)又は移転登録の申請があった場合の手続きについては、次のとおりとする。 (1) 船舶検査証書が現に有効なものであることを確認する。 (2) 船舶検査証書が有効なものであることを確認できた場合、登録完了後、船舶検査証書の書換えを職権で行うものとする。 (3) 船舶検査証書の書換えは「船舶所有者」及び「船籍港」についてのみとする。 5−6 登録測度事務の引継ぎ …(略)… 5−7 細則への委任 …(略)… 第2編 小型船舶の測度の実施方法に関する事項 第1章 総則 1−1 適用 1−1−1 小型船舶の測度を行う場合の測度の方法は、第1編によるほか本編によること。 1−1−2 新しい船型の小型船舶等この細則を適用することが適当でないと判断される場合には、資料に意見を添えて本部に伺い出ること。 第2章 総トン数測度の実施方法 2−1 新規登録船の測度の方法 …(略)… 2−2 総トン数に関する変更登録船の測度の方法 法第9条に基づき変更登録申請のあった船舶(変更事項が法第6条第2項第3号又は第4号に係る場合に限る。)の測度の方法は、当該変更を生じせしめる改造が行われた部分について附属書[1]及び附属書[2]により測度を行い、総トン数の修正を行うこと。 2−3 昭和57年7月17日以前に建造された船舶の測度の方法 …(略)… 2−4 測度の準備 測度を実施する事項につき、登録申請者はこの節に規定する準備を行うよう求めること。 2−4−1 図面の提出 法第6条の規定により新規登録を行う小型船舶(法附則第3条第1項に規定する現存船を除く。)及び法第9条により変更登録を行う小型船舶(法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)は、登録規則第7条で指示する図面の提出を求めること。 (@) 一般配置図(船体の主要寸法(長さ、幅、深さ)及び船体識別番号(HIN)を打刻した位置を記載すること。) (A) 船体中央横断面図(上甲板下の幅及び上部構造物の幅を記載すること。) (B) その他測度をするために必要と認めた書類 2−4−2 図面の提出の免除 (1) …(略)… (2) 2−1−2又は2−2の規定に該当する場合は、改造が行われた部分に係る図面以外の図面の提出を免除するものとする。 (3) (1)、(2)のほか、図面の入手が困難な輸入艇等であって、やむを得ない理由で図面の提出が困難な場合は、図面の提出の一部を免除することができる。 2−4−3 測度の準備 測度の実施に伴い、以下の準備を行うよう求めること。 (@) 原則として、船体を上架し、船体内外部の清掃をすること。 (A) 船体内外部の適当な場所に安全な足場を設けること。 (B) 船体内外部の船体に固着しない物件を取りかたづけること。 2−4−3 測度の準備の免除 (1) …(略)… (2) (1)のほか、測度を実施する上で必要がないと認められる場合は準備の一部を免除することができる。 第3章 小型船舶測度記録簿の作成及び同記録簿の記載要領 …(略)… |
| 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)〔抄〕 |
| (昭和38年 9月25日 運輸省令第41号)最終改正:平成19年 3月 1日 運輸省令第9号 |
| (臨時検査) 第19条 …(略)… A 前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和9年逓信省・農林省令)第2条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造 2 上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理 3 かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造 4 主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。) 5 機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定をに合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。) 6 船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理 7 法第4条第1項の規定により施設する無線電信等の取替え B …(略)… C …(略)… D …(略)… E 臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第1種中間検査、第2種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第2種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第3種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第3種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。 |
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