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| 小型船舶の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録その他の手続代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| (登録制度の対象となる)小型船舶 |
| 総トン数20トン未満の船舶で、漁船法に基づく漁船等の適用除外船を除いた、次に掲げる船舶 (1)推進機関を有する汽船又は帆船で、 @長さが3メートル以上のもの A推進機関の連続最大出力が20馬力以上のもの (2)推進機関のない帆船で、 @長さが12メートル以上のもの A国際航海に従事する長さ12メートル未満のもの B沿海区域を超えて航行する長さ12メートル未満のもの C人の運送の用に供する長さ12メートル未満のもの |
| 適用除外船舶 |
| ■小型船舶の登録等に関する法律で定められた適用除外船舶 (1)漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船…漁船法による登録がされており、類似の規制の重複をさけるため (2)ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟…財産的価値が低く、かつ、実態を把握し、管理する必要が乏しいため (3)係留船…航行させることができず、かつ、実態を把握し、管理する必要が乏しいため (4)合衆国軍隊等の艦船等…本邦における小型船舶の取引とは無縁であるため ■小型船舶登録規則で定められた適用除外船舶 (1)推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶で推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの (2)長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの及び人の運送の用に供するものを除く。) (3)バージや作業台船などの推進機関及び帆装を有しない船舶 (4)災害発生時にのみ使用する救難用船舶で国又は地方公共団体が所有するもの (5)モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第4条第1項の許可を受けた競走場に係る水域などの告示で定める水域のみ航行する船舶 |
| 総トン数 |
| 日本の海事制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標。 総トン数の「トン」は、船舶の重量を表すのでなく、船舶の容積を表す容積を表します。 総トン数は、 (船体の容積+上部構造物の容積)×係数 ※船体の容積+上部構造物の容積=閉囲場所の容積 の算式で求められます。 なお、総トン数の測度に関する基準は、船舶のトン数の測度に関する法律及び同法施行規則で定められています。 また、閉囲場所の容積から算出される総トン数のおおまかな値は、 となります。 |
| 総トン数の概念図 |
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| 登録長(長さ) |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第1条第4項において、「前3項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、法(小型船舶の登録等に関する法律)、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。」とされています。 これにより、船舶の登録等に関する船舶法の下位法令である船舶法施行細則第17条ノ2第8号の「上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長」が登録される長さ(登録長)となります。 |
| 長さの概念図 |
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| 船舶 |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第1条第4項において、「前3項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、法(小型船舶の登録等に関する法律)、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。」とされているが、船舶の登録等に関する船舶法においては、船舶の定義を明確に定めていない。船舶の国籍に関する規定の趣旨等を勘案すると、社会通念上の船舶をいうものと解されます。 |
| 汽船 |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第1条第4項において、「前3項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、法(小型船舶の登録等に関する法律)、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。」とされ、船舶の登録等に関する船舶法の下位法令である船舶法施行細則第1条第2項で、「機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス」とあることから、「主として機械力をもって運航する装置を有する船舶」と解されます。 |
| 帆船 |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第1条第4項において、「前3項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、法(小型船舶の登録等に関する法律)、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。」とされ、船舶の登録等に関する船舶法の下位法令である船舶法施行細則第1条第3項で、「主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス」とあることから、「主として帆をもって運航する装置を有する船舶」と解される。 また、帆と推進機関を併せ持っている船舶では、主として帆で航行し、補助的に推進機関を利用するものを帆船、主として推進機関で航行し、補助的に帆を利用するものを汽船とする取扱いがなされます。 |
| 国際航海 |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第1条第4項において、「前3項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、法(小型船舶の登録等に関する法律)、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。」とされ、船舶安全法の下位法令である船舶安全法施行規則第1条第1項で、「この省令において「国際航海」とは一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。」と定められています。 |
| 沿海区域 |
| 小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第1条第4項において、「前3項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、法(小型船舶の登録等に関する法律)、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。」とされ、船舶安全法の下位法令である船舶安全法施行規則第1条第7項で、「この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。 1 樺太本島(樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯50度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。)、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥尻島、本州、青森県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隈群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県子宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水域 2 東京都八丈島の海岸から20海里以内の水域 3 東京都聟島、同都父島及び同都母島の各海岸から20海里以内の水域 4 鹿児島県奄美群島、沖縄県伊平屋島、同県沖縄島、同県伊江島、同県粟国島、同県久米島及び同県慶良間島列島の各海岸から20海里以内の水域 5 沖縄県北大東島及び同県南大東島の各海岸から20海里以内の水域 6 沖縄県沖大東島の海岸から20海里以内の水域 7 沖縄県宮古島列島及び同県八重山列島の各海岸から20海里以内の水域 8 千葉県野島埼灯台から北緯33度50分13秒東経139度40分49秒の地点まで引いた線、同地点から北緯33度50分13秒東経139度34分49秒の地点まで引いた線、同地点から静岡県御前埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 9 静岡県石廊埼から三重県新宮川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 10 和歌山県周参港稲積島灯台から宮崎県一ツ瀬川口右岸突端まで引いた線並びに本州、四国及び九州の各海岸から20海里の線により囲まれた水域 11 東は東経129度50分、南は北緯28度30分、西は東経128度55分、北は北緯29度13分の線により囲まれた水域 12 山口県観音埼から朝鮮半島慶尚南道蔚埼まで引いた線、長崎県生月島北端から朝鮮半島全羅南道古突山半島南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 13 石川県滝埼灯台から鳥取県長尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 14 秋田県塩越鼻から石川県舳倉島北端まで引いた線、同島北端から同県猿山岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 15 北海道納沙布岬から樺太本島西納登呂岬まで引いた線、北海道宗谷岬から樺太本島中知床岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 16 北海道勇払川口左岸突端から青森県尻屋埼まで引いた線及び北海道の海岸から20海里の線により囲まれた水域 17 福島県塩屋埼から33度に引いた線及び本州の海岸から20海里の線により囲まれた水域」と定められています。 沿海区域は、おおむね日本の陸岸から20海里以内の水域となります。なお、1海里は1,852メートルです。また、1海里は北緯48度の子午線の1分の長さを元に決められた単位です。 |
| 沿海区域図 |
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| 告示で定める水域 |
| 1 奈良市法蓮町にある遊園地「奈良ドリームランド」内の人工池 2 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第4条第1項の許可を受けた競走場に係る水域 3 社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域(油ヶ淵の水域のうち愛知県碧南市湖西町油ヶ淵二号樋管から同県安城市東端町東端五号樋管まで引いた線以北潭水橋までの水域) 4 福岡県山門郡大和町にある社団法人全国モーターボート競走会連合会「やまと競艇学校」内の訓練用競走水面 5 埼玉県南埼玉郡宮代町にある「東武動物公園」内の人工池 6 千葉県浦安市舞浜にある遊園地「東京ディズニーランド」内の人工池 7 千葉県浦安市舞浜にある遊園地「東京ディズニーシー」内の人工池及び人工水路 8 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「ニューレオマワールド」内の人工池7 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「ニューレオマワールド」内の人工池7 香川県綾歌郡綾歌町にある遊園地「ニューレオマワールド」内の人工池 9 和歌山県和歌山市毛見にある遊園地「ポルトヨーロッパ」内の人工池及び人工水路 10 三重県志摩郡磯部町にある遊園地「パルケエスパーニャ」内の人工池及び人工水路 11 三重県桑名郡長島町にある遊園地「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路 12 大阪府大阪市此花区桜島にある遊園地「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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