四国中央相続手続サポートセンター
相続手続、遺言書作成のご支援
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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相続と贈与の基本
B相続税の申告は必要?税額は?
 どのくらい相続税が課税されるのか正確に知るためには、綿密な故人(被相続人)の遺産の調査が必要になりますが、相続税の申告は必要か?必要な場合のおおまかな税額は次の流れで把握できます。

@正味の故人(被相続人)の遺産額を把握
 一般的にプラスの財産としては、自宅の土地・建物、現金、預貯金、株式、債券等が挙げられるほか、故人(被相続人)の趣向によっては書画骨董の類も考えられます。一方、マイナスの財産(債務)としては、借金、各種ローンや所得税などの税金の未払い分、場合によっては連帯保証の債務などが挙げられます。なお、各種ローンのうち、住宅ローンは故人(被相続人)が支払義務者で「団体生命信用保険」に加入していれば、故人(被相続人)の死亡により支払義務がなくなりますので、住宅ローンの相続は生じないことになります。
 これらのプラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いて、正味の遺産額を把握します。
 ここで重要な点は、プラスの財産のどう評価するのかということです。現金、預貯金は額面のとおり、株式や国債は相続時点の取引相場で評価すればよいのですが、少々複雑なのは、土地です。土地は、全く同じものはなく市場での取引価格も変動するものです。そこで相続税の計算においては一定の評価方法が定められています。土地の評価額の調べ方
 さらに、相続する故人(被相続人)の財産には含まれないものの、相続税がかかるものとして「みなし相続財産」や一定の「贈与財産」があります。いずれも故人(被相続人)の遺産として分割の対象にはならないものの、相続税の計算に当たっては含めて計算することになっています。
図解

A正味の故人(被相続人)の遺産額が基礎控除額を超える?
 正味の故人(被相続人)の遺産額を把握したならば、次は、その正味の遺産額が「基礎控除額」を超えるかどうかを確認します。評価額の合計が基礎控除額を超えなければ相続税の申告は必要ありません。
 基礎控除額は2014年(平成26年)現在、
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
ですが、
 2015年(平成27年)からは、
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
となります。
 例えば、故人(被相続人)の相続人が配偶者と子2人ならば、2014年(平成26年)現在における基礎控除額は、
5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
となります。
 これが、2015年(平成27年)以降になると、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
となります。
 なお、相続放棄をする人がいたり、養子がいる場合は少し注意が必要になります。
 民法では相続放棄をした人は相続人ではないが、相続税法では相続放棄をした人がいた場合でも法定相続人の数に変わりありません。
 これとは逆に、民法では養子は全て相続人ですが、相続税法では、基礎控除額の計算において、故人(被相続人)に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人として認められないことになっています。ただ、養子の中でも、「特別養子」や配偶者の実子で故人(被相続人)の養子になった場合は、基礎控除額の計算における制限はありません。
図解

B相続税の総額を計算
 故人(被相続人)の正味の遺産額が「基礎控除額」を超えるかどうかを確認し、これを超えた場合は、相続税の総額を計算します。
 故人(被相続人)の遺産をどのように分けるかは、故人(被相続人)の遺言や相続人の間での話合い(遺産分割協議)などで決まります。しかし、相続人がたとえどのように分けても相続税額の総額は基本的に同じになるように、相続人が法定相続どおりに相続したものとみなして計算することになります。
図解

C実際の相続割合に応じて各相続人の納税額を計算
 相続税額の総額を計算したならば、相続税の総額を各相続人が実際に相続した割合に応じて按分し、各相続人の納税額を計算します。
 だ、配偶者については、
相続する故人(被相続人)の遺産が1億6,000万円より少ない場合
法定相続分より少ない場合
には、税額が全額軽減されることになります。
図解


相続税の計算(図解)
 
相続税の計算
 
@正味の故人(被相続人)の遺産額を把握
 
 
 
 
A正味の故人(被相続人)の遺産額が基礎控除額を超える?
 
 
 
 
B相続税の総額を計算 
 
 
 
 
 
C各相続人の納税額を計算
 
 
 
 
相続税の計算(図解)
1 プラスの財産の評価額を計算
財産の種別 評価方法 評価額
 相続
財産 
自宅の土地(敷地)  路線価方式
路線価 × 240平方メートルまでの部分(u) × 0.2
※同居の親族、持ち家のない子、配偶者が相続するなどの場合に限ります。
注:240平方メートルは、2015年(平成27年)1月以降は330平方メートル
万円
路線価方式:
路線価 × 240平方メートルを超える部分(u)
注:240平方メートルは、2015年(平成27年)1月以降は330平方メートル
万円
自宅の建物 固定資産税評価額 万円
借地権 路線価方式又は倍率方式により計算した評価額 × 借地権割合
※借地権割合は路線価図又は(評価)倍率表に表示されています。
万円
現金・預貯金 相続開始時の残高 万円
株式・債券等 相続開始時の時価 万円
書画骨董 類似の売買実例価格や専門家の意見 万円
家財一式 再調達金額、一般家庭では30万円程度 万円
 自動車 調達価額又は新品の小売価格−経過年数に応じた減価 万円
みなし
相続
財産
生命保険金 ※受取人の財産ですが、相続税の計算上相続財産とみなされる。ただし、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。 万円
死亡退職金 万円
贈与財産(相続開始前3年以内の贈与等)  贈与時の時価  万円
 A 評価額の合計: 万円
※自宅の土地(敷地)については、倍率方式による場合は、倍率方式により計算した評価額になります。
 
2 マイナス(債務)の財産を計算
種別 計算方法 金額
借金、各種ローン、未払い金 相続開始時の残高 万円
葬式費用 実費(香典返し、初七日法要の費用等は含みません。)  万円
B マイナス(債務)の合計:  万円
 
3 正味の遺産額(課税価額)を求める
 
A 評価額の合計 − B マイナス(債務)の合計 = C 課税価額の合計
 
4 正味の遺産額(課税価額)が基礎控除額を超えるかを確認する
 
C 課税価額の合計 − 基礎控除額 = D 課税遺産総額

基礎控除額
 
5 相続税の総額を計算
※配偶者と子2人が相続する例
 
 
6 実際の相続割合に応じて各相続人の納税額を計算
※配偶者が2分の1、子の1人が6分の1、もう1人の子が6分の2を相続する例
 
※配偶者は法定相続分を相続し「配偶者の税額軽減」により相続税がかからないものとした場合
 
相続税簡易早見表 2014年(平成26年12月まで) 単位:万円
課税価額 配偶者と子が相続人の場合 子のみが相続人の場合
配偶者+子1人 配偶者+子2人 子1人 子2人
相続税額 子1人当たりの納税額 相続税額 子1人当たりの納税額 相続税額 子1人当たりの納税額 相続税額 子1人当たりの納税額
6,000万円
7,000万円 100 100
8,000万円 100 50 250 250 100 100
1億円 350 175 200 50 600 600 350 175
1億5,000万円 1,200 600 925 213 2,000 2,000 1,200 600
2億円 2,500 1,250 1,900 400 3,900 3,900 2,500 1,250
2億5,000万円 4,000 2,000 3,150 650 5,900 5,900 4,000 2,000
3億円 5,800 2,900 4,600 950 7,900 7,900 5,800 2,900
3億5,000万円 7,800 3,900 6,350 1,325 9,900 9,900 7,800 3,900
4億円 9,800 4,900 8,100 1,700 12,300 12,300 9,800 4,900
4億5,000万円 11,800 5,900 9,850 2,075 14,800 14,800 11,800 5,900
5億円 13,800 6,900 11,700 2,500 17,300 17,300 13,800 6,900
 
相続税簡易早見表 2015年(平成27年1月から) 単位:万円
課税価額 配偶者と子が相続人の場合 子のみが相続人の場合
配偶者+子1人 配偶者+子2人 子1人 子2人
相続税額 子1人当たりの納税額 相続税額 子1人当たりの納税額 相続税額 子1人当たりの納税額 相続税額 子1人当たりの納税額
4,000万円 40 40
5,000万円 80 40 20 160 160 80 40
6,000万円 180 90 120 30 310 310 180 90
7,000万円 320 160 225 55 480 480 320 160
8,000万円 470 235 350 80 680 680 470 235
1億円 770 385 630 145 1,220 1,220 770 385
1億5,000万円 1,840 920 1,495 333 2,860 2,860 1,840 920
2億円 3,340 1,670 2,700 560 4,860 4,860 3,340 1,670
3億円 6,920 3,460 5,720 1,190 9,180 9,180 6,920 3,460
5億円 15,210 7,605 13,110 2,820 19,000 19,000 15,210 7,605
10億円 39,500 19,750 35,620 8,010 45,820 45,820 39,500 19,750
20億円 93,290 46,645 86,880 20,200 100,820 100,820 93,290 46,645
※配偶者は法定相続分を相続し「配偶者の税額軽減」により相続税がかからないものとし、子はいずれも成人で、法定相続分で分割した場合(端数は切り上げ)
 
 
地の評価額の調べ方
「路線価方式」と「倍率方式」
 相続財産のうち、自宅の土地・建物があります。土地と建物は別個の不動産ですので、これまた別々に評価されることになります。
 建物の相続税評価額は比較的簡単に判明します。建物が立っている市区町村に支払っている固定資産の評価額と同一で、毎年6月頃に市区町村から送付されてくる固定資産税の納税通知書を見れば分かります。
 土地の評価の方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2つに分かれています。このうち、どちらの方式が適用されるのかは、土地が所在する場所によって変わってきます。
 「路線価方式」は一般的には、市街地で適用されます。「路線価」とは道路ごとに設定された宅地1平方メートル当たりの評価額で、その道路に面した宅地は、路線価に土地の面積を乗じたもの(路線価×土地の面積)が評価額になります。実際のところは、土地の形状は正方形や長方形ばかりでないので、土地の形状や道路付けにより評価額が補正されますが、大まかな評価額の目安は掴めます。
 他方、路線価のない地域では「倍率方式」が適用されます。この「倍率方式」とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて(固定資産税評価額×倍率)、評価額とするものです。
 なお、故人(被相続人)が居住していた自宅の土地で配偶者や子が引き続き居住する場合は「居住用宅地等の特例」というものがあり、240平方メートル、2015年(平成27年)1月以降は330平方メートルまで評価額が80%減額されることになっています。
 
線価方式
1 国税庁のホームページを開き、「税目別に調べる」「相続税」「専門的な相続税・贈与税の取扱いを調べる」の項目にある「路線価図を見る」の順にクリックします。すると、次のような画面が表示されます。
 
 
 
2 閲覧する年分をクリックします。(最新年分)
 
3 閲覧する都道府県をクリックします。
 
4 「路線価図」をクリックします。
 
5 閲覧する市区町村をクリックします。
 
6 町丁名索引が表示されますので、下に移動させ、調べたい土地が所在する町丁名をクリックします。
 
7 「路線価図」が表示されますので、左上のボタンをクリックして調べたい土地が記載されている「路線価図」を表示します。
 
7 調べたい土地が記載されている「路線価図」を表示し、大まかな評価額の目安を計算します。
 
 
倍率方式
1 国税庁のホームページを開き、「税目別に調べる」「相続税」「専門的な相続税・贈与税の取扱いを調べる」の項目にある「路線価図を見る」の順にクリックします。すると、次のような画面が表示されます。
 
 
 
2 閲覧する年分をクリックします。(最新年分)
 
3 閲覧する都道府県をクリックします。
 
4 「評価倍率表」のうち、「一般の土地等用」、「大規模工場用地用」、「ゴルフ場用地等用」の調べたい土地に合わせてクリックします。ここでは、例として、「一般の土地等用」をクリックします。
 
5 閲覧する市区町村をクリックします。すると、次のような画面が表示されますので、これを基に大まかな評価額の目安を計算します。
 
 最後に、 
「小規模宅地等の特例」が適用される場合は、それを乗じる。
 
 
 
 
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