四国中央相続手続サポートセンター
相続手続、遺言書作成のご支援
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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相続と贈与の基本
A法定相続人の範囲と相続割合
配偶者は常に相続人、その他の相続人には順位がある。
 故人(被相続人)の遺産を誰が相続するかは、有効な遺言書により指定があればそれが優先します。ただし、故人(被相続人)の配偶者、子、父母には一定の相続分として「遺留分」が認められます。
 仮に、故人(被相続人)の有効な遺言書がなければ、民法が定める法定相続人に相続の権利が生じます。故人(被相続人)の妻や夫(配偶者)は常に法定相続人になります。なお、いわゆる「内縁の妻や夫」は法定相続人には当たりません。
 妻や夫(配偶者)と併せて一定の親族も相続人になる。
 こちらは、第1順位から第3順位まであり、上の順位の相続人がいないときに限り、次の順位の親族が相続人になります。
 第1順位:故人(被相続人)の子
 ただし、故人(被相続人)の子が既に亡くなっているときは「代襲相続」といって、その子、故人(被相続人)から見ると「孫」「ひ孫」などの直系卑属が相続人になります。
 第2順位:故人(被相続人)の直系尊属(父母や祖父母)
 第3順位:故人の兄弟姉妹
 ただし、兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その子、故人(被相続人)から見ると「甥」や「姪」が代襲相続します。なお、直系卑属とは異なり代襲相続できるのは「甥」や「姪」までとなります。
 民法が定める相続割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。配偶者と子が相続人であるなら、配偶者が2分の1、子が2分の1で、子が複数人いれば子の2分の1を均等割りすることになります。
 配偶者と直系尊属が相続人であるなら、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1で、直系尊属が複数人いれば直系尊属の3分の1を均等割りすることになります。
 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるなら、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1で、兄弟姉妹が複数人いれば兄弟姉妹の4分の1を均等割りすることになります。
 これは、あくまでも民法が定めるものであり、相続人間の遺産分割協議の合意に基づき分けることも可能です。
 なお、民法では相続人として不適格な者の相続権を失わせる「相続欠格」と「相続廃除」という制度があります。
 1つ目の「相続欠格」は故人(被相続人)を生前殺害しようとしたり、強迫や詐欺の手段を使って故人(被相続人)の遺言書の作成や変更を妨げたりした場合に、必然的に相続権を失うものです。
 2つ目の「相続廃除」は相続人の故人(被相続人)への虐待などを理由として、故人(被相続人)が生前に家庭裁判所に申請することで認められるものです。なお、この「相続廃除」の対象となるのは、前述の「遺留分」が認められている配偶者、子、父母に限定され、事後に取り消すこともできます。

相続人の確定に必要なもの、「戸籍謄本」!
 故人(被相続人)の相続人が誰であるのか。これを確定しなければなりません。簡単に確定できると思われがちですが、時として確定するのが難しいこともあります。
 故人(被相続人)に前の妻や夫との間に子がいたり、故人(被相続人)が人知れず認知した子がいたりすることもあります。また、何十年も音信不通の親族が相続人になる可能性もあります。
 故人(被相続人)の相続人を確定するには、故人(被相続人)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)を全て入手する必要があります。
 戸籍を遡るには、本籍地の市・区役所、町村役場で故人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)を入手し、それを足掛かりに、故人(被相続人)の出生の記載のある戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)を入手することになります。
 なお、遠方であれば市・区役所、町村役場であれば、郵送で戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)の交付を請求することができます。
 
法定相続人の範囲、順位、相続割合
 
順位 相続人 相続割合 遺留分 代襲相続の範囲
常に相続人 配偶者 ○子とともに相続人⇒2分の1
○直系尊属とともに相続人⇒3分の2
○兄弟姉妹とともに相続人⇒4分の3
他の相続人と合せて2分の1
第1順位 2分の1 ○配偶者と合せて、2分の1
または、
○単独でも2分の1
孫、ひ孫、…
第2順位 直系尊属 3分の1 ○配偶者と合せて、2分の1
または、
○単独でも3分の1
祖父母、…
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 甥、姪まで
 
※同じ順位の相続人が複数人いる場合は、各相続割合を人数で均等割り
 
 
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