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配偶者は常に相続人、その他の相続人には順位がある。
故人(被相続人)の遺産を誰が相続するかは、有効な遺言書により指定があればそれが優先します。ただし、故人(被相続人)の配偶者、子、父母には一定の相続分として「遺留分」が認められます。
仮に、故人(被相続人)の有効な遺言書がなければ、民法が定める法定相続人に相続の権利が生じます。故人(被相続人)の妻や夫(配偶者)は常に法定相続人になります。なお、いわゆる「内縁の妻や夫」は法定相続人には当たりません。
妻や夫(配偶者)と併せて一定の親族も相続人になる。
こちらは、第1順位から第3順位まであり、上の順位の相続人がいないときに限り、次の順位の親族が相続人になります。
第1順位:故人(被相続人)の子
ただし、故人(被相続人)の子が既に亡くなっているときは「代襲相続」といって、その子、故人(被相続人)から見ると「孫」「ひ孫」などの直系卑属が相続人になります。
第2順位:故人(被相続人)の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:故人の兄弟姉妹
ただし、兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その子、故人(被相続人)から見ると「甥」や「姪」が代襲相続します。なお、直系卑属とは異なり代襲相続できるのは「甥」や「姪」までとなります。
民法が定める相続割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。配偶者と子が相続人であるなら、配偶者が2分の1、子が2分の1で、子が複数人いれば子の2分の1を均等割りすることになります。
配偶者と直系尊属が相続人であるなら、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1で、直系尊属が複数人いれば直系尊属の3分の1を均等割りすることになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人であるなら、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1で、兄弟姉妹が複数人いれば兄弟姉妹の4分の1を均等割りすることになります。
これは、あくまでも民法が定めるものであり、相続人間の遺産分割協議の合意に基づき分けることも可能です。
なお、民法では相続人として不適格な者の相続権を失わせる「相続欠格」と「相続廃除」という制度があります。
1つ目の「相続欠格」は故人(被相続人)を生前殺害しようとしたり、強迫や詐欺の手段を使って故人(被相続人)の遺言書の作成や変更を妨げたりした場合に、必然的に相続権を失うものです。
2つ目の「相続廃除」は相続人の故人(被相続人)への虐待などを理由として、故人(被相続人)が生前に家庭裁判所に申請することで認められるものです。なお、この「相続廃除」の対象となるのは、前述の「遺留分」が認められている配偶者、子、父母に限定され、事後に取り消すこともできます。
相続人の確定に必要なもの、「戸籍謄本」!
故人(被相続人)の相続人が誰であるのか。これを確定しなければなりません。簡単に確定できると思われがちですが、時として確定するのが難しいこともあります。
故人(被相続人)に前の妻や夫との間に子がいたり、故人(被相続人)が人知れず認知した子がいたりすることもあります。また、何十年も音信不通の親族が相続人になる可能性もあります。
故人(被相続人)の相続人を確定するには、故人(被相続人)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)を全て入手する必要があります。
戸籍を遡るには、本籍地の市・区役所、町村役場で故人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)を入手し、それを足掛かりに、故人(被相続人)の出生の記載のある戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)を入手することになります。
なお、遠方であれば市・区役所、町村役場であれば、郵送で戸籍謄本(コンピュータ化した戸籍では戸籍全部事項証明)の交付を請求することができます。 |
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| 法定相続人の範囲、順位、相続割合 |
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| 順位 |
相続人 |
相続割合 |
遺留分 |
代襲相続の範囲 |
| 常に相続人 |
配偶者 |
○子とともに相続人⇒2分の1
○直系尊属とともに相続人⇒3分の2
○兄弟姉妹とともに相続人⇒4分の3 |
他の相続人と合せて2分の1 |
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| 第1順位 |
子 |
2分の1 |
○配偶者と合せて、2分の1
または、
○単独でも2分の1 |
孫、ひ孫、… |
| 第2順位 |
直系尊属 |
3分の1 |
○配偶者と合せて、2分の1
または、
○単独でも3分の1 |
祖父母、… |
| 第3順位 |
兄弟姉妹 |
4分の1 |
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甥、姪まで |
※同じ順位の相続人が複数人いる場合は、各相続割合を人数で均等割り |
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