四国中央相続手続サポートセンター
相続手続、遺言書作成のご支援
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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2015年(平成27年)から相続大増税時代到来?
 2015年(平成27年)から適用される相続税の基礎控除額の4割削減などで、これまで相続税とは何ら関係のなかった人たちの中に、新たに相続税を課税される人が増加することが見込まれます。
 2015年(平成27年)からの主な変更点は、次のとおりです。
 
 
 では、相続にどのように備えたらよいのでしょうか。
 相続への備えは、新たに相続税を課税されると見込まれる大都市に不動産を持っている人たちだけに限ったものではありません。
 相続への備えと聞くと、相続税の節税対策をイメージすることも多いと思いますが、なにより重要なのは、親族が相続を契機として争う、いわゆる「争族」を防止する「争族対策」です。
 この「争族対策」をきちんとしていないと、相続税の節税対策もうまく運ぶことはありません。
 「争族対策」は、遺産の多い少ないに関係なく大切です。相続を巡る「争族」は、相続税が課税されないケースが多いと言われています。
 なぜなら、多額の相続税が課税されることが見込まれるケースでは、関係する人たちの意識が高く、資産の分け方、相続税の節税、相続税の納税資金などの準備をどうするかなど、前もって対策を講じていることが少なくない。一方、相続税が課税されないケースでは、事前に準備も特にしておらず、相続が発生して資産の配分から「争族」に至るからです。

 親族同士の争いは感情が絡む分他人同士よりも深刻になります。
 「争族」を防止するため、日頃から親族間でコミュニケーションをとり、将来必ずやってくる相続について、自然な形で合意を図っておくことがとても重要になります。
 今後相続税が課税されるケースは確実に増えていくことが見込まれるが、全体から見れば少数だろうと思われます。しかし、少子高齢化が急速に進む中、どんな資産をどのくらい相続するかは大きな影響があると同時に親族間の「争族」を招くきっかけにもなり得ます。
 「大した資産もないし、相続なんか自分には関係ない」と思い込むことなく、相続の知識と情報を持つことが重要だと思います。
 古人曰く「備えあれば憂いなし」
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当センターは、
「相続手続が煩雑で何から手を付けたらよいのか…。」、「仕事が忙しくてとても相続手続に手が回らない。」、「遺言書を書きたいけれどどうすれば…。」、「遺言書の内容はどうすれば…。」
という皆様の相続手続や遺言書の作成をご支援をいたします。
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
相続手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
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相続手続の報酬額
相続手続一式 (標準):303,400円〔税込〕
相続手続一式:
○相続人及び相続財産(=遺産)の調査
○遺産分割協議書の提案・作成
○遺産分割手続(相続財産の名義変更手続など)
報酬額は、案件の規模・内容により報酬額は増減致します。また、相続手続に必要な公的証明書の交付手数料などの官公署納付金、相続財産の鑑定費、現地調査費、戸籍謄本などの公的証明書の交付手数料、遺産分割協議の立会い、不動産の相続登記に係る司法書士報酬その他の費用、相続税等の申告に係る税理士報酬など相続手続に係る実費を除きます。
相続手続一式のほか、
○相続人及び相続財産(=遺産の調査)82,300円(標準・税込)
○遺産分割協議書の提案・作成 56,600円(標準・税込)
○遺産分割手続(相続財産の名義変更手続) (標準・税込)200,600円
など、相続手続の一部のみにもご対応致します。
報酬額は、案件の規模・内容により報酬額は増減致します。また、ご依頼の案件に必要な公的証明書の交付手数料などの官公署納付金、相続財産の鑑定費、現地調査費、戸籍謄本などの公的証明書の交付手数料、遺産分割協議の立会い、不動産の相続登記に係る司法書士報酬その他の費用、相続税等の申告に係る税理士報酬など相続手続に係る実費を除きます。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
報酬額のお支払い方法もご相談に応じます。
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