四国中央相続手続サポートセンター
相続手続、遺言書作成のご支援
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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相続と贈与の基本
C相続する?相続しない?
 故人(被相続人)の遺産を誰が相続するのかに注目が集まりがちなのが相続です。
 しかし、先ず先立つのは故人(被相続人)の遺産を相続するか、相続しないかという選択をしなければなりません。
 故人(被相続人)が遺したのが「プラスの財産」には限りません。故人(被相続人)名義の借金や、人知れず連帯保証人となっていた他人の債務という「マイナスの財産(債務)」が後に残されている場合もあります。
 故人(被相続人)の遺産を相続するということは、単に「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産(債務)」をも相続するということに他なりません。
 都合よく故人(被相続人)の「プラスの財産は相続するが、マイナスの財産(債務)は相続しない。」という選択はできません。
 相続人に認められている遺産相続の選択肢は3つ用意されています。

1つ目:単純承認
 プラスの財産もマイナスの財産(債務)も、全て無条件で相続するもの。
 マイナスの財産(債務)がない、あるいはマイナスの財産(債務)があってもプラスの財産でカバーできる場合は、単純承認。もっとも、相続放棄や限定承認の手続を取らなければ単純承認したものとみなされます。また、遺産の一部でも売却するなどした場合も、単純承認したものとみなされます。

2つ目:相続放棄
 プラスの財産もマイナスの財産(債務)の双方を一切相続しないもの。
 マイナスの財産(債務)しかない場合、マイナスの財産(債務)の方がプラスの財産よりも多い場合、相続放棄の手続を取ればマイナスの財産(債務)を相続する事態は回避できます。プラスの財産の財産の方が多い場合でも、故人(被相続人)の遺産を相続したくないときは、相続人は相続放棄の手続を取ることができます。なお、相続放棄の手続は、限定承認とは異なり、個々の相続人が単独で手続を取ることができます。

3つ目:限定承認
 プラスの財産を相続した上で、その範囲までのマイナスの財産(債務)も相続するもの。
 故人(被相続人)のマイナスの財産(債務)が把握し切れないこともままあります。故人(被相続人)の遺産の全容が把握し切れず、単純承認するのも如何なものか、でも相続放棄をしたくない場合の選択肢。プラスの財産に限らずマイナスの財産(債務)も相続するが、マイナスの財産(債務)についてはプラスの財産の範囲内で弁済すればよいというものです。
 ただ、故人(被相続人)の遺産は相続人に時価で譲渡されたものとみなされるため、税金の発生し遺産の価値が目減りする場合もあります。
 なお、限定承認の手続は、相続放棄とは異なり、相続人全員で手続をしなければなりません。

 相続人に用意されたこれら3つの選択肢のいずれを選択するには、なんといっても故人(被相続人)の「プラスの財産」と「マイナスの財産(債務)」を正確に把握し、そのバランスを見極めることが重要になります。
 しかし、単純承認、相続放棄、限定承認のどの選択肢を選ぶかは原則として、相続が開始してから3か月以内と決められています。
 この3か月という短期間で故人(被相続人)の財産を調べ、正確に把握するのは簡単ではありません。また、相続放棄をされたら困るので、故人(被相続人)に対する債権を持っている金融機関などは、故人(被相続人)が死亡したことを知ったとしてもこの3か月の期間内に相続人に照会をしてこないこともあります。
 なお、ここで挙げた相続の方法は、一旦選択すると原則として後から取り消すことができませんので、注意が必要です。
 
「相続の開始」はいつ「3か月以内」は絶対

 相続放棄や限定承認の手続が可能なのは、相続開始から3か月以内と定められています。では、「相続開始」とはいつ?という疑問が生じます。
 一般的には、故人(被相続人)が死亡した時だとされていますが、正確には、自分が相続人となったこと相続人本人がを知った時です。例えば、相続において上位の順位の人が相続放棄をして次の順位の人が新たに相続人となった場合は、そのことを相続人本人が知った時点で相続が開始されたと判断されます。
 相続放棄や限定承認などを検討し、判断するためには、故人(被相続人)の財産調査が不可欠です。だが、故人(被相続人)の死亡後に財産調査を始めた場合には、結果がでるまでどうしても時間がかかることもあります。
 このような場合、「3か月以内」という期限が到来する前に、家庭裁判所にさらに3か月の延長を申し立てることができます。家庭裁判所からこれが認められると、時間の猶予ができることになります。
 
相続する?相続しない?(図解) 
 
相続する?相続しない?(図解)
 
 
 
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