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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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インターネットを利用した児童ポルノ事犯に対する取締り等の推進について
警察庁丙少発第19号/平成22年6月2日/警察庁生活安全局長から各都道府県警察の長宛(参考送付先)庁内各局部課長、各地方機関の長
インターネットを利用した児童ポルノ事犯に対する取締り等の推進について
 警察においては、昨年6月に策定した「児童ポルノの根絶に向けた重点プログラム」に基づき諸対策を推進しているところであり、昨年来、児童ポルノ事犯の検挙件数等が大幅に増加するなど成果も見られているが、依然としてインターネット上には児童ポルノ画像が氾濫している現状にある。
 こうした中、政府の児童ポルノ排除対策ワーキングチームにおいて関係省庁が連携した児童ポルノ排除総合対策を推進すべく検討を進めているほか、対策の強化を求める国民の気運も高まっているところである。
 警察庁においても、本年4月1日付で、少年課に児童ポルノ対策官を新たに置くなどして、児童ポルノ対策を一層強化することとしたところであり、都道府県警察にあっては、現下の諸情勢や国民の期待を踏まえ、下記のとおり、インターネットを利用した児童ポルノ事犯の取締り及び悪質な関係事業者に対する責任追及等を一層強力に推進されたい。
1 悪質事犯に対する取締りの徹底
 児童ポルノの供給を断つため、特に低年齢児童を対象とした製造事犯やインターネットを利用した愛好家グループによる提供事犯、組織的なDVDの製造事犯等、悪質な児童ポルノ事犯の取締りを徹底すること。
 特に低年齢児童を対象とした児童ポルノについては、事案が潜在化する傾向があるとともに、製造に際し性犯罪や性的虐待を伴う場合も多いことから、警察庁少年課児童ポルノ分析係とも連携し、サイバーパトロール等で発見した画像や被疑者検挙時に押収した画像の分析により被害児童、犯行場所等の特定に努めるなどして、早期の被害児童の発見・保護及び事件化に努めること。また、被疑者の検挙に当たっては、必要に応じ刑事部門とも連携して、児童ポルノ事犯のみならず、強姦罪、強制わいせつ罪等の適用も視野に入れた適確な捜査を行うこと。
2 関連事業者に対する刑事責任の追及等
 インターネット利用の児童ポルノ事犯については、当該画像の投稿者やサイト開設者の検挙に止まらず、サイト管理者やレンタルサーバ会社等の関連事業者についても、共同正犯、幇助犯等の適用を視野に入れた捜査を行い、削除依頼を受けながら児童ポルノ画像を放置しているなど、悪質な関連事業者に対する刑事責任の追及に努めること。
 また、児童ポルノ事犯の関連事業者に対しては、事案に応じ、再発防止や児童ポルノの流通防止に係る指導、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9に基づく勧告等の措置を適切に実施すること。
3 迅速な削除措置の徹底
 インターネット利用の児童ポルノ公然陳列、提供事犯については、捜査に必要な証拠保全措置を終了し、又は立件が困難であると判明した後、サイト管理者等に対する当該削除依頼を可及的速やかに実施することを徹底し、当該画像の流通・拡散防止を図ること。
4 その他
 児童ポルノ事犯を検挙した際には、他の事件捜査や被害児童及びその家族等への影響に十分配慮しつつ、国民の意識を喚起する観点から適切な広報に努めること。
 また、インターネット利用の児童ポルノ事犯を検挙し、又は画像分析により被害児童を特定した場合の他、関連事業者に対する責任追及や指導、児童ポルノの流通防止対策等について効果的な取組を実施した場合には、速やかに警察庁少年課あて報告すること。
 警察庁のホームページから引用
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