使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)との関係 |
|
|
|
| |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) |
| (平成14年7月12日法律第87号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
第1章 総則
(定義)
第2条 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
1 被けん引車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
2 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であつて、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
3 道路運送車両法第3条の規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
4 前3号に掲げるものを除くほか政令で定める自動車
② この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行の用途以外への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であつて政令で定めるものを有する自動車にあつては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
使用済自動車の定義及び違法解体ヤード等対策の推進について(事務連絡/平成25年2月12日/経済産業省製造産業局自動車課・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室)
③ この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによつてその部品、材料その他有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
④ この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。
⑤ この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
⑥ この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であつて、次の各号のいずれかにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
1 当該自動車が使用済自動車となつた場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
2 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
3 当該自動車が使用済自動車となつた場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすものと認められるもの
⑦ この法律において「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン類法」という。)第2条第1項に規定するフロン類をいう。
⑧ この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であつて、冷媒としてフロンが充てんされているものをいう。
⑨ この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。
1 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他の製品の一部として利用することができる状態にする行為
2 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であつて燃焼の用に供することができるもの又はその可能性があるものを熱を得るように利用することができる状態にする行為
⑩ この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類法第69条第4項の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。
⑪ この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第42条第1項の登録を受けた者をいう。
⑫ この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第53条第1項の登録を受けた者をいう。
⑬ この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うについて第60条第1項の許可を受けた者をいう。
⑭ この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うについて第67条第1項の許可を受けた者をいう。
⑮ この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
1 自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
2 自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
3 前2号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
⑯ この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。
⑰ この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。
第2章 再資源化等の実施
第1節 関連事業者による再資源化の実施
(使用済自動車の引渡義務)
第8条 自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となつたときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
(引取業者の引取義務)
第9条 引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第73条第6項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)第92条第1項に規定する資金管理法人(以下この章、第4章及び第5章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。
1 当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に預託されていない場合
2 主務省令で定める正当な理由がある場合
② 引取業者は、前項第1号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に預託すべきことを告知しなければならない。
(引取業者の引渡義務)
第10条 引取業者は、使用済自動車を引き取つたときは、速やかに、当該自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
(フロン類回収業者の引取義務)
第11条 フロン類回収業者は、引取業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
(フロン類回収業者の回収義務)
第12条 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取つたときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。
(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)
第13条 フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第105条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第16条第3項及び第18条第6項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
② フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
第14条 フロン類回収業者は、第12条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。
(解体業者の引取義務)
第15条 解体業者は、引取業者から第10条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求めらたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。
(解体業者の再資源化実施義務等)
第16条 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。
② 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い行わなければならない。
③ 解体業者は、第1項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物品を回収し、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
④ 解体業者は、第1項に規定する使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者(解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法その他の残さを発生させないものとして主務省令で定める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。)に引き渡すときは、この限りではない。
⑤ 解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
⑥ 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。
⑦ 第1項、第2項及び前3項の規定は、解体業者が引き取った解体自動車の解体について準用する。
(破砕業者の引渡義務)
第17条 破砕業者は、解体業者から前条第4項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
(破砕業者の再資源化実施義務等)
第18条 破砕業者は、その引き取つた解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
② 破砕業者は、前項の破砕前処理を行つたときは、自ら破砕前処理を行つた後にその解体自動車の破砕を行う場合を除き、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)に当該解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、この限りではない。
③ 破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)は、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る。)から前項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
④ 破砕業者は、その引き取つた解体自動車の破砕を行うときは、当該解体自動車から有用な金属を分離して原材料として利用することができる状態にすることその他の当該解体自動車の再資源化を行わなければならない。
⑤ 前項の再資源化は、破砕業者の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
⑥ 破砕業者は、第4項の破砕を行つたときは、第21条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に自動車破砕残さを引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第22条第1項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。
⑦ 破砕業者は、その引き取つた解体自動車の破砕及び破砕前処理を自ら行わないときは、速やかに、他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡さなければならない。
⑧ 第16条第5項の規定は、破砕業者が第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときについて準用する。
(指導及び助言)
第19条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章から第7章までにおいて同じ。)は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第20条 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
② 都道府県知事は、フロン類回収業者が第12条の主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又はフロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第13条第2項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類回収業者に対し、その基準を遵守すべき旨を勧告することができる。
③ 都道府県知事は、前2項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
(自動車製造業者等の引取義務)
第21条 自動車製造業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車(その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があつた場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の自動車製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した自動車製造業者等が製造等をしたものを含む。以下同じ。)に係る特定再資源化等物品の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定再資源化等物品を引き取る場所としてあらかじめ当該自動車製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、当該特定再資源化等物品を引き取らなければならない。
(引取基準)
第22条 自動車製造業者等又は第105条に規定する指定再資源化機関(以下この節、第4章、第5章及び第6章第1節において単に「指定再資源化機関」という。)は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化等物品を引き取るときの当該特定再資源化等物品の性状、引取りの方法その他の主務省令で定める事項について特定再資源化等物品の引取りの基準(以下「引取基準」という。)を定めることができる。
② 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する引取基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(再資源化の認定)
第28条 自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき(他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第106条第1号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託して再資源化を行おうとするときは、この限りではない。
1 当該再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
2 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
② 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 当該認定に係る再資源化に必要な行為を実施する者
3 当該認定に係る再資源化に必要な行為の用に供する施設
③ 主務大臣は、第1項の認定の申請に係る再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
第31条 自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者に委託して、解体自動車の全部資源化(再資源化のうち、解体業者が第16条第2項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従つて再資源化を行つた後の解体自動車を解体自動車全部利用者(当該解体自動車をその原材料として利用する事業として主務省令で定めるものを国内において行う者に限る。)がその原材料として利用することができる状態にするものをいう。以下同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
1 当該全部再資源化が、解体自動車を破砕して行う再資源化に比して著しく廃棄物の減量及び資源の有効な利用に資するものであること。
2 委託を受ける解体業者又は破砕業者が当該全部再資源化を適正かつ円滑に行うことができる技術的能力を有するものであること。
(再資源化等に係る料金の公表等)
第34条 自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、自らが製造等した自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を公表しなければならない。
1 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車に係る自動車破砕残さについて当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な項に関する料金
2 指定回収物品の再資源化 当該自動車に係る指定回収物品について当該自動車製造業者等が行う再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
3 フロン類の破壊 当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について当該自動車製造業者等が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金
② 前項の規定により公表される料金は、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものでなく、かつ、当該適正な原価に著しく不足しないものでなければならない。
第3章 登録及び許可
第1節 引取業者の登録
(登録の拒否)
第45条 都道府県知事は、引取業登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第43条第1項第5号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3 第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
4 引取業者で法人であるものが第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその引取業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
5 第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第56条第1項第6号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
7 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
② 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業者登録申請者に通知しなければならない。
(登録の取消し等)
第51条 都道府県知事は、引取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
1 不正の手段により第42条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
2 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第45条第1項の主務省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
3 第45条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当することなつたとき。
4 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
② 第45条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第2節 フロン類回収業者の登録
(登録の取消し等)
第58条 都道府県知事は、フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
1 不正の手段により第53条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
2 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備が第56条第1項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
3 第56条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当することとなったとき。
4 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
② 第56条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第3節 解体業の許可
(許可の取消し等)
第66条 都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
2 不正の手段により第60条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)を受けたとき。
3 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第62条第1項第1号の主務省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
4 第62条第1項第2号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
第4節 破砕業の許可
(破砕業の許可)
第67条 破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
③ 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可の有効期間満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
④ 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更の許可)
第70条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
(準用)
第72条 第64条から第66条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第66条第2号中「第60条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第67条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)」と、同条第3号中「第62条第1項第1号」とあるのは「第69条第1項第1号」と読み替えるものとする。
第4章 再資源化預託金等
(再資源化預託金等の預託義務)
第73条 自動車(第3項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイル(道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第3条に規定する軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあつては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第60条第1項又は第71条第4項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車にあつては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第97条の3第1項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第21条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第34条第1項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあつては、指定再資源化機関が第108条第1項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第3項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
| 1 指定回収物品及び特定エアコンディショナー |
第34条第1項第1号に定める料金 |
第108条第1項第1号に定める料金 |
| 2 指定回収物品が搭載されている自動車(第4号上欄に掲げる自動車を除く。) |
第34条第1項第1号及び第2号に定める料金 |
第108条第1項第1号及び第2号に定める料金 |
| 3 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。) |
第34条第1項第1号及び第3号に定める料金 |
第108条第1項第1号及び第3号に定める料金 |
| 4 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車 |
第34条第1項各号に定める料金 |
第108条第1項各号に定める料金 |
② 自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。
1 指定回収物品 当該自動車に係る第34条第1項第2号に定める料金(製造者不存在の場合にあつては、第108条第1項第2号に定める料金)
2 特定エアコンディショナー 当該自動車に係る第34条第1項第3号に定める料金(製造業者不存在の場合にあつては、第108条第1項第3号に定める料金)
③ 自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により、自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付若しくは車両番号の指定を受けることを要しない自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者は、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、当該自動車に係る再資源化等料金に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
④ 第1項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第114条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第6章第1節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となつた場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。
⑤ 情報管理センターは、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を公表しなければならない。
⑥ 資金管理法人は、第1項から第4項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。
⑦ 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなければならない。
(預託証明書の提示)
第74条 自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付(当該自動車について前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。)を受けようとする者は、国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対して、当該自動車の所有者が資金管理法人に対し当該自動車に係る再資源化預託金等を預託したことを証する書面(以下「預託証明書」という。)を提示しなければならない。ただし、その者が、資金管理法人に委託して当該預託証明書に相当するものとして政令で定める通知を同法第7条第4項に規定する登録情報処理機関(次項において単に「登録情報処理機関」という。))に対して行つたときは、当該預託証明書を国土交通大臣等に提示したものとみなす。
② 前項ただし書の場合において、国土交通大臣等は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
③ 国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、第1項の自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付をしないものとする。
第5章 移動報告
(書面の交付)
第80条 引取業者は、使用済自動車を引き取るときは、主務省令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、自己の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号(これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。以下同じ。)その他主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
② 引取業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該使用済自動車の引取りを求めた者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該引取業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(移動報告)
第81条 引取業者は、使用済自動車を引き取つたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
② 引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
③ フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取つたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
④ フロン類回収業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑤ フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該期間内に回収して再利用したフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑥ フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑦ 解体業者は、使用済自動車又は解体自動車を引き取つたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑧ 解体業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定回収物品を引き渡しとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該指定回収物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該指定回収物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑨ 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき(当該他の解体業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあつては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑩ 破砕業者は、解体自動車を引き取つたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑪ 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき(当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあつては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑫ 破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
⑬ 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化等物品を引き取つたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。
(移動報告の方法)
第82条 関連事業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(以下この章において「関連事業者等」と総称する。)は、前条各項の規定による報告(以下「移動報告」と総称する。)については、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と関連事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わなければならない。
② 前項の規定により行われた移動報告は、情報管理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第89条第3項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録するものとし、ファイルへの記録がされた時に情報管理センターに到達したものとみなす。
③ 関連事業者等は、情報管理センターに対し、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を収めて、その移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、第1項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該移動報告を書面の提出により行うことができる。
④ 情報管理センターは、前項の規定により移動報告が書面の提出により行われたときは、当該書面に記載された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
⑤ 書面の提出により行われた移動報告につういて前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
⑥ 情報管理センターは、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないと知つたときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
⑦ 関連事業者等は、当該関連事業者等が行つた移動報告に係る第5項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知つたときは、情報管理センターにその旨を申し出ることができる。
(移動報告の方法の特例)
第83条 関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクの提出により移動報告を行うことができる。
② 情報管理センターは、前項の規定により移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(ファイルの閲覧の請求等)
第85条 関連事業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であつてその者が引き取つた使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品(以下この章において「使用済自動車等」という。)に係るものについて、電子情報処理組織を使用して行う閲覧(以下「ファイルの閲覧」という。)又は当該事項を記載した書類若しくは当該事項を記録した磁気ディスク(以下「書類等」という。)の交付を請求することができる。
② 関連事業者等(引取業者を除く。)は、使用済自動車等の引取りを求められたときは、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であつて当該引取りを求められた使用済自動車等に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
③ 第31条第1項の認定を受けた自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であつて当該自動車製造業者等が当該認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。
④ 前3項の規定により書類等の交付を請求する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める手数料を情報管理センターに納めなければならない。
(照会の申出)
第87条 使用済自動車を引取業者に引き渡した者は、ファイルに記録されている事項であつて当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。この場合において、当該引取業者は、正当な理由がある場合を除き、第85条第1項の規定により情報管理センターに対しファイルの閲覧又は書類等の交付を請求し、その者に回答しなければならない。
第6章 指定法人
第2節 指定再資源化機関
(指定)
第105条 主務大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「再資源化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定再資源化機関として指定することができる。
(業務)
第106条 指定再資源化機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1 自動車製造業者等であつてその製造等に係る自動車の台数が主務省令で定める台数に満たないもの(以下「特定自動車製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定自動車製造業者等が再資源化等を行うべき特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
2 第21条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が存せず、又は当該自動車製造業者等を確知することができない特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を実施すること。
3 市町村の長の申出を受けて、離島の地域として政令で定める地域のうち主務大臣が引取業者への使用済自動車の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村が、引取業者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬その他の当該支障を除去するための措置を講ずる場合において、当該市町村に対し、当該措置に要する費用に充てるための資金の出えんその他の協力を行うこと。
4 使用済自動車、解体自動車若しくは特定再資源化等物品又はこれらの処理に伴つて生じた廃棄物が不適正に処分された場合において、廃棄物処理法第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定による支障の除去等の措置を講ずる地方公共団体に対し、資金の出えんその他の協力を行うこと。
5 前号に規定する場合において、廃棄物処理法第19条の7第1項又は第19条の8第1項の規定により地方公共団体の長が撤去した解体自動車又は特定再資源化等物品を引き取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
6 前号に掲げるもののほか、地方公共団体その他の者の求めに応じ、引取り又は引渡しが適正に行われていない解体自動車又は特定再資源化等物品を引取り、これらの再資源化等に必要な行為を実施すること。
7 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、必要な調査並びに知識の普及及び啓発を行うこと。
8 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し並びに再資源化等の実施に関し、自動車の所有者、関連事業者、自動車製造業者等その他の者の照会に応じ、これを処理すること。
9 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(解体業の許可等の特例)
第107条 指定再資源化機関又はその委託を受けた者は、前条第5号又は第6号に掲げる業務を行うときは、第60条第1項又は第67条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該業務に必要な行為を業として行うことができる。
② 指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
③ 解体業者、破砕業者又は自動車製造業者等が前項の委託を受けて第1項に規定する行為を行う場合には、当該解体業、破砕業又は自動車製造業者等については、第2章及び第5章の規定は、適用しない。
(再資源化等に係る料金の公表)
第108条 指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、第106条第2号に掲げる業務の対象となる自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、あらかじめ、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。
1 自動車破砕残さの再資源化 当該自動車に係る自動車破砕残さについて指定再資源化機関が行う再資源化に必要な行為に関する料金
2 指定回収物品の再資源化 当該自動車に係る指定回収物品について指定再資源化機関が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
3 フロン類の破壊 当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について指定再資源化機関が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金
② 指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、第106条第6号に掲げる業務に関する料金を定め、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第3節 情報管理センター
(指定)
第114条 主務大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「情報管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報管理センターとして指定することができる。
(業務)
第115条 情報管理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1 第81条各項の規定による報告、第85条及び第86条の規定による閲覧並びに第88条第1項及び第2項の規定による通知に係る事務(次号において「報告管理事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
2 報告管理事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、ファイルその他の資料を作成し、及び保管すること。
3 第76条第2項(同条第3項及び第5項において準用する場合を含む。第117条第1項及び第2項第1号において同じ。)の規定による電子通信回線を通じた送信、第84条の規定による保存、第85条及び第86条の規定による交付、第88条第1項及び第2項の規定による通知並びに同条第4項から第6項までの規定による報告を行うこと。
4 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第7章 雑則
(廃棄物処理法との関係)
第121条 使用済自動車、解体自動車(第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。)及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)とみなして、この法律に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定を適用する。
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第122条 引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬(第9条第1項若しくは第11条の規定による引取り又は第10条若しくは第14条の規定による引渡しに係るものに限る。)を業として行うことができる。ただし、第51条第1項又は第58条第1項の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りではない。
② 解体業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第66条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りではない。
③ 破砕業者は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、第67条第1項の許可を受けた事業の範囲内において、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第72条において読み替えて準用する第66条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りではない。
④ 第28条第1項の認定を受けた自動車製造業者等又はその委託を受けて特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
⑤ 指定再資源化機関又はその委託を受けて解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
⑥ 指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
⑦ 引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
⑧ 解体業者及び第5項に規定する者は、廃棄物処理法第7条第13項及び第7条の5又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
⑨ 破砕業者及び第4項に規定する者は、廃棄物処理法第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
⑩ 前3項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
⑪ 引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(第15条の規定により使用済自動車(一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。)を引き取り、若しくは第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)は、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
⑫ 引取業者及びフロン類回収業者、解体業者(第15条の規定により使用済自動車(産業廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車産業廃棄物」という。)を引き取り、第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車の引渡しを受け、又は同条第6項の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車を引き渡す者に限る。)並びに破砕業者(第17条若しくは第18条第3項の規定により解体自動車の引渡しを受け、又は同項の規定により解体自動車を引き渡す者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第16項の規定については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。この場合において、同項中「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第9条第1項、第11条、第15条、第17条若しくは第18条第3項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第16条第4項若しくは第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第2項若しくは第7項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第10条、第14条、第16条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第7項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第3項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」とする。
⑬ 次に掲げる行為については、廃棄物処理法第12条第5項の規定は適用しない。
1 事業者が第8条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者、フロン類回収業者若しくは解体業者に対する運搬の委託又は解体業者に対する処分の委託に限る。)
2 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第16条第3項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等(第13条第1項に規定する自動車製造業者等(指定再資源化機関以外の者にあつては、第28条第1項の認定を受けたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
ロ 第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の解体業者又は破砕業者に対するものに限る。)
3 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第18条第2項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の破砕業者に対するものに限る。)
ロ 第18条第6項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
⑭ 次に掲げる行為について、廃棄物処理法第12条の3第1項の規定は、適用しない。
1 事業者が第8条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者に当該使用済自動車産業廃棄物を引き渡すために行う運搬の委託を除く。)
2 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第16条第3項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託
ロ 第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
3 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第18条第2項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
ロ 第18条第6項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第123条 産業廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準(以下単に「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
② 廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けた者が行う収集及び運搬であつて使用済自動車一般廃棄物に係るものについては、同条第12項の規定は、適用しない。
③ 一般廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)は、廃棄物処理法第14条第1項の規定にかかわらず、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(以下単に「産業廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
(一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法の適用の特例等)
第124条 第122条第11項の規定に違反する使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の委託により一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われたときは、当該委託をした者は、廃棄物処理法第19条の4の規定の適用については、同条第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
② 産業廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車産業廃棄物、解体自動車又は特定再資源化物品(以下この項において「使用済自動車産業廃棄物等」という。)の処分が行われた場合(自動車製造業者等又は指定再資源化機関が引き取った特定再資源化物品について当該処分が行われた場合を除く。)において、当該使用済自動車産業廃棄物等に係る一連の引取り若しくは引渡し又は再資源化の工程における移動報告に係る義務について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者は、廃棄物処理法第19条の5の規定の適用については、同条第1項第3号に掲げる者に該当するものとみなす。
1 第81条第1項又は第2項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った引取業者
2 第81条第3項又は第6項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行ったフロン類回収業者
3 第81条第7項から第9項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った解体業者
4 第81条第10項から第12項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った破砕業者
(再資源化により得られた物の利用義務)
第129条 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で定めるところにより、これを利用しなければならない。
② 自動車の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る自動車のうち使用済自動車となつたもの又は当該自動車に係る解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化を促進するための措置を講じなければならない。
(報告の徴収)
第130条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
② 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について報告をさせることができる。
③ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者(第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。次条第2項において同じ。)に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第131条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
② 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造事業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
③ 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
④ 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主務大臣等)
第133条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。
② この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣が発する命令とする。
(権限の委任)
第134条 第130条第3項及び第131条第2項の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の区分)
第135条 この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
1 第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条並びに第126条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
2 第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第3章第3節及び第4節並びに第5章の施行に関するものに限る。)
第8章 罰則
第137条 第122条第11項の規定に違反して、使用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第138条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行つた者
2 不正の手段により第42条第1項又は第53条第1項の登録(第42条第2項又は第53条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者
3 第51条第1項、第58条第1項又は第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
4 第60条第1項又は第67条第1項の許可を受けないで解体業又は破砕業を行つた者
5 不正の手段により第60条第1項又は第67条第1項の許可(第60条第2項又は第67条第2項の許可の更新を含む。)を受けた者
6 第70条第1項の規定に違反して、破砕業を行つた者
7 第118条の規定に違反した者
第139条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第16条第5項(第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第20条第3項、第24条第3項、第26条第4項、第35条第2項、第38条第2項又は第90条第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者
第140条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2 第46条第1項、第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)、第57条第1項、第3条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)又は第71条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3 第130条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4 第131条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第141条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした資金管理法人、指定再資源化機関又は情報管理センターの役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1 第96条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで、資金管理業務、再資源化等業務又は情報管理業務の全部を廃止したとき。
2 第100条(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3 第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4 第102条第1項(第113条及び第120条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第142条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第137条、第138条第1号から第6号まで、第139条又は第140条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第143条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1 第36条の規定による表示をせず、虚偽の表示をした者
2 第50条(第59条において準用する場合を含む。)又は第65条(第72条において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲げない者 |
|
| |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令 |
| (平成14年12月20日政令第389号)最終改正:平成26年4月23日政令第166号 |
(自動車から除かれるもの)
第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
1 農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)
2 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
3 競走用自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。)
4 自衛隊の使用する装甲車両
5 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
6 自動車製造業者等(法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第15項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)
(取り外して再度使用する装置)
第2条 法第2条第2項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
1 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
2 コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
3 土砂等の運搬の用に供する自動車(法第2条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
4 トラックレーンその他の特殊の用途のみに用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)
(指定回収物品)
第3条 法第2条第6項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。
(預託証明書に相当する通知)
第8条の2 法第74条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であつて、資金管理法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾)
第10条 引取業者は、法第80条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
② 前項の規定による承諾を得た引取業者は、当該使用済自動車の引取りを求めた者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、法第80条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該使用済自動車の引取りを求めた者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)
第12条 情報管理センターは、法第85条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第1項から第3項までの規定による書類等の交付の業務(次項第1号において「書類等交付業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
② 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1 手数料の額が当該書類等交付業務の実施に要する費用の額を超えないこと。
2 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(法第107条第2項の政令で定める基準)
第16条 法第107条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 指定再資源化機関の委託を受けて法第106条第5号又は第6号に掲げる業務を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
2 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、市移動規制法、特定有蓋廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
2 法第66条(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 法第10条第5号又は第6号に掲げる業務に関し正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
へ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつてその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。次条第2号ハにおいて同じ。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌにおいて同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
3 受託者が自ら法第106条第5号又は第6号に掲げる業務を実施する者であること。
(法第122条第6項の政令で定める基準)
第17条 法第122条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 指定再資源化機関の委託を受けて解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
2 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 前条第2号イからニまで、へ及びリのいずれかに該当する者
ロ 解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつてその法定代理人がイ又はロに該当するもの
ニ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
ホ 個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
3 受託者が自ら解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為を実施する者であること。
(法第112条第11項の政令で定める基準)
第18条 法第122条第11項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(法第15条の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き取り、若しくは法第16条第6項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が次のいずれかに該当するものであること。
イ 他人の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬がその事業の範囲に含まれるもの
ロ 法第123条第1項の規定により使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる産業廃棄物収集運搬業者
2 受託者自ら使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を実施する者であること。
(報告の徴収)
第19条 都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
② 都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、フロン類回収業者に対し、使用済自動車の引取り又は使用済自動車若しくはフロン類の引渡しの実施の状況につき、使用済自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係るフロン類の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車又はフロン類の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
③ 都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、解体業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り、使用済自動車若しくは解体自動車若しくは指定回収物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況につき、使用済自動車又は解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係る指定回収物品の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車若しくは解体自動車又は指定回収物品の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、使用済自動車又は解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
④ 都道府県知事は、法第130条第1項の規定により、破砕業者に対し、解体自動車の引取り、解体自動車若しくは自動車破砕残さの引渡し又は解体自動車の再資源化の実施の状況につき、解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
⑤ 主務大臣は、法第130条第3項の規定により、自動車製造業者等又はその委託を受けた者に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況につき、引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引取基準の設定及び公表に関する事項、フロン類回収料金又は指定回収料金の設定、公表及び支払いに関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、再資源化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再資源化等に係る料金の設定及び公表に関する事項、フロン類の運搬の方法に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は再資源化等に関する事項関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第20条 都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、引取業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り又は引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
② 都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、フロン類回収業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り若しくは引渡し又はフロン類の回収若しくは引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
③ 都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、解体業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は指定回収物品の回収若しくは引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
④ 都道府県知事は、法第131条第1項の規定により、その職員に、破砕業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は自動車破砕残さの引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
⑤ 主務大臣は、法第131条第1項の規定により、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等に必要な行為をするための設備及び自動車の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)
第11条 情報管理センターは、法第82条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第1号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
② 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
1 手数料の額が当該ファイル記録業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(離島の地域)
第15条 法第106条第3号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。
1 その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島
2 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域内に存する島
3 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
4 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
(権限の委任)
第21条 法第130条第3項及び第131条第2項の規定による経済産業大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
② 法第130条第3項及び第131条第2項の規定による環境大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 |
|
| |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則 |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第7号)最終改正:平成28年6月30日経済産業省・環境省令第6号 |
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(破砕前処理)
第2条 法第2条第14項の主務省令で定める破砕の前の処理は、次のとおりとする。
1 圧縮
2 せん断
(自動車の製造等の委託)
第3条 法第2条第15項第1号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であつて、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
第2章 再資源化等の実施
第1節 関連事業者による再資源化の実施
(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第4条 法第9条第1項第2号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
(例)
・事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に困難な場合 |
2 当該使用済自動車に異物が混入していること。
3 当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
(例)
・大量一括持ち込みの要請がある場合など、自社の車両保管能力に照らして適正な保管が困難である場合 |
4 当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
(例)
・使用済自動車の引取りの際の本体引取価格や運搬その他の条件が地域性に考慮した一般的商慣行と著しく異なるものである場合
・極めて遠距離からの引取りが要請された場合
・引取側の合意がなく一方的に使用済自動車が置いていかれてしまう場合
・普通乗用車しか引き取らない解体業者に大型商業者を引き取るよう要請された場合 |
5 当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第5条 前条の規定は、法第11条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
第6条 法第12条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 特定エアコンディショナーの冷媒回収口に「おける圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下となるよう吸引すること。
| フロン類の充てん量 |
圧力 |
| 2キログラム未満 |
0.1メガパスカル |
| 2キログラム以上 |
0.09メガパスカル |
2 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
第7条 法第13条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 改修したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする陽気(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
2 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な扱いをしないこと。
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第8条 第4条の規定は、法第15条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
(解体業者による再資源化に関する基準)
第9条 法第16条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 部品、材料その他有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又は回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
2 使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
3 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。
4 前2号の規定により回収した部品、材料その他有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあつては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。
(解体自動車の全部を利用する方法)
第10条 法第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
1 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
2 当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
第11条 法第16条第5項(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
1 当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
2 当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
3 当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
4 当該解体自動車の車台番号
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
第12条 法第16条第5項(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、5年とする。
(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第13条 第4条の規定は、法第17条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
(破砕業者による破砕前処理に関する基準)
第14条 法第18条第1項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物が混入しないこととする。
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第15条 第4条の規定は、法第18条第3項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
(破砕業者による再資源化に関する基準)
第16条 法第18条第5項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
2 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第17条 法第21条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1 天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
2 当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
3 当該特定再資源化等物品の引取りが法第22条第1項に規定する引取基準に適合しないこと。
4 当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
(引取基準)
第18条 法第22条第1項の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。
第19条 法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 特定再資源化等物品の性状
2 引取りの方法
3 荷姿
【引取基準:フロン類】
(性状)
☆使用するボンベには、異なるガス種(CFC/HFC)を混入しないこと。
(引取りの方法)
☆事前に申請された運搬方法でフロン類を指定引取場所に引き渡すこと。
☆電子マニフェスト制度による引渡報告が行われていること。
(荷姿)
☆保安上の観点から、自動車メーカー等が定める「ボンベ引渡時のガイドライン」に従って引き渡すこと。
☆自動車フロン類引渡し状が大型ボンベ・専用パレットごとに添付されていること。
…「ボンベ引渡時のガイドライン」…
□高圧ガス保安法に適合した30L以下の大型ボンベ、または1Lボンベを使用すること。
□大型ボンベを使用する場合には、高圧ガス保安法に定める検査期限内のボンベを使用すること。
| 容器の種類 |
容量・耐圧等 |
検査有効期限 |
| 20年未満 |
20年以上 |
| 溶接容器 |
耐圧試験圧力(TP)3.0Mpa以下、かつ、容量(V)25L以下 |
6年 |
2年 |
| 上記以外 |
5年 |
| 継目なし容器 |
すべて |
5年 |
□ボンベの上限量を超えるフロン類を充てんしないこと。
□大型ボンベを指定引取場所に引き渡すときは、充てんされたフロン類が漏れないよう、以下の対策を講じた上で引き渡すこと。
〔指定着払い方式で運搬する場合〕
○ボンベのバルブをしっかり密閉すること。
○ボンベの充てん口に「漏れ防止キャップ」を装着すること。
○自動車メーカー等が配布する運搬用専用ケースに確実に収納すること。
○運搬業者との受渡し時には必ず立ち会う等、間違ったボンベを渡さないこと。
〔自社で運搬する場合〕
○フロン類が漏れることがないよう、上記〔指定着払い方式で運搬する場合〕に準ずる対策を講じること。
□1リットルボンベを指定引取場所に引き渡す時は、充てん弁が確実に密閉されていることを確認した上で、専用パレットに収納し引き渡すこと。 |
【引取基準:エアバッグ類】
(性状)
☆運転席、助手席等のエアバッグはインフレ―タ(ガス発生器)の状態で、シートベルトプリテンショナーはベルトを巻ききった状態で、車体から取り外されていること。
☆電気式は電源線をショート(短絡)、機械式は安全装置を働かせた状態であること。
(引取の方法)
☆事前に申告した運搬方法でエアバッグ類を指定引取場所に引き渡すこと。
☆電子マニフェスト制度による引渡報告が行われていること。
(荷姿)
☆1台分のエアバッグ類を指定された容器・袋に梱包の上、専用の回収ケースに収納して引き渡すこと。
☆上記の容器・袋には収納されたエアバッグ類の車台番号を記入した荷札を付けること。 |
(引取基準の公表の方法)
第20条 法第22条第2項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第5章 移動報告
(車台番号に類するもの)
第78条 法第80条第1項の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人が指定する識別番号とする。
(書面の記載事項)
第79条 法第80条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
2 当該使用済自動車の車台番号
3 当該使用済自動車引取りを求めた者の氏名又は名称
4 当該使用済自動車を引き取つた年月日
5 当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額
(書面の交付)
第80条 法第80条第1項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
1 使用済自動車1台ごとに交付すること。
2 当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。
3 書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第81条 法第80条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1 電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
3 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
② 前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第82条 令第10条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
1 前条第1項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
2 ファイルへの記録の方式
(引取業者の引取実施報告の報告事項)
第83条 法第81条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
2 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
3 当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取つた事業所の名称及び所在地
4 当該使用済自動車の車台番号
5 当該使用済自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車台番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあつては、そのいずれかの番号
6 当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあつては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
② 法第81条第1項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違ないことを確認の上、行うものとする。
③ 法第81条第1項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取つた日から3日とする。
(引取業者の引渡実施報告の報告事項)
第84条 法第81条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該引取業者の氏名又は名称並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該使用済自動車の車台番号
5 フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
② 法第81条第2項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
③ 法第81条第2項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から3日とする。
(フロン類回収業者の引渡実施報告の報告事項)
第85条 法第81条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取つた事業所の名称及び所在地
4 当該使用済自動車の車台番号
② 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第3項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
第86条 法第81条第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
5 当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
② 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第4項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。
(フロン類回収業者の期間ごとの報告)
第87条 フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(法附則第1条第2号の政令で定める日(平成17年1月1日)の属する年度にあつては、平成17年1月1日から平成17年3月31日までの期間)について集計し、当該期間終了後1月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
1 当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
2 当該期間内に再利用したフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
3 当該機関終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量
(フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡し実施報告の報告事項)
第88条 法第81条第6項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該使用済自動車の車台番号
5 解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
② 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第6項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
(解体業者の引取実施報告の報告事項)
第89条 法第81条第7項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き取つた事業所の名称及び所在地
4 当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
5 当該使用済自動車の解体を自ら行わないときは、その旨
② 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第7項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第83条第3項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
第90条 法第81条第8項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
5 自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
6 当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
② 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第8項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。
(解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第91条 法第81条第9項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあつては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
4 当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
5 他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
6 解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあつては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
② 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第9項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
第92条 法第81条第10項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該移動報告番号
2 当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取つた事業所の名称及び所在地
4 当該解体自動車の車台番号
② 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第10項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第83条第3項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
(破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第93条 法第81条第11項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあつては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該解体自動車の車台番号
5 他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
6 解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあつては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
② 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第11項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
第94条 法第81条第12項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該移動報告番号
2 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
3 当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
5 当該自動車破砕残さの重量
6 自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
7 当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
② 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第12項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。
(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
第95条 法第81条第13項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該移動報告番号
2 当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
3 当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
4 当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
② 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第13項の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第83条第3項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織を利用して行う移動報告)
第96条 関連事業者等は、移動報告については、当該関連事業者等の使用に係る電子計算機であつて情報管理センターが定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。
(書面の提出による移動報告)
第97条 関連事業者等は、法第82条第3項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、法第81条各項の主務省令で定める事項を記載した書面を情報管理センターに提出しなければならない。
第98条 令第11条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(ファイルへの記録方法)
第99条 法第82条第4項及び第83条第2項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。
(移動報告の方法の特例)
第100条 法第83条第1項の主務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことが著しく困難な場合において情報管理センターが認めたときとする。
(磁気ディスクの提出による移動報告)
第101条 関連事業者等は、法第83条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第81条各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。
(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)
第103条 関連事業者等は、法第85条第1項から第3項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
1 関連事業者等の氏名又は名称及び住所
2 請求事項
② 関連事業者等は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。
(書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目)
第104条 令第12条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第6章 指定法人
第2節 指定再資源化機関
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第124条 法第106条第3号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域と比して著しく困難となつているいることとする。
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第125条 法第108条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第7章 雑則
(身分を示す証明書)
第140条 法第131条第3項に規定する証明書の様式は、様式第13のとおりとする。 |
|
| |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令 |
| (平成14年12月20日経済産業省・環境省令第8号)最終改正:平成16年9月30日経済産業省・環境省令第7号 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1 ホイール式高所作業車
2 無人搬送車
3 構内けん引車
4 走行台車(道路以外の場所においてのみにおいて用いるものであつて、運搬の用に供するものに限る。)
5 重ダンプトラック
6 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
7 コンクリート吹付機
8 非屈折式ロードヒータ
9 ゴルフカー
10 遊戯用自動車 |
|
| |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第74条第2項の照会の方法を定める省令 |
| (平成17年11月2日国土交通省令第105号) |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第74条第2項の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第2項の照会の方法を定める省令を次のように定める。
第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第2項の照会は、同条第1項ただし書の規定により通知された事項について、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第2条 前条の照会を受けた登録情報処理機関は、前条各号に掲げる方法のいずれかにより当該照会に係る事項について国土交通大臣等に対し通知しなければならない。 |
|
| |
| 道路運送車両法 |
| (昭和26年6月1日法律第185号)最終改正:平成26年6月13日法律第69号 |
(定義)
第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
② この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
③ この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
④ この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
⑤ この法律において「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
⑥ この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
⑦ …(略)…
⑧ この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。
⑨ …(略)…
(自動車の種別)
第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 |
|
| |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)最終改正:平成27年7月17日法律第58号 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)最終改正:平成28年2月19日政令第45号 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)最終改正:平成28年7月29日環境省令第19号 |
第1章 総則
(定義)
第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
② この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
③ この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
④ この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
⑤ この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
⑥ この法律において「電子情報処理組織」とは、第13条の2第1項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第12条の3第1項に規定する事業者、同条第3項に規定する運搬受託者及び同条第4項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第1章 総則
(産業廃棄物)
第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
1 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
2 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
3 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
4 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
4の2 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてと殺し、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
5 ゴムくず
6 金属くず
7 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
8 鉱さい
9 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
10 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
11 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
12 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ヲ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(1)、第8号及び第11号、第3条第2号ホ及び第3号ヘ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
13 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの |
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。
② 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
③ 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第2章 一般廃棄物
第1節一般廃棄物の処理
(市町村の処理等)
第6条の2 …(略)…
② 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた場所におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は政令で定める。
③ 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場所におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は政令で定める。
④ ~⑤ …(略)…
⑥ 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の収集又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
⑦ 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置をすること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運送容器及び運送用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ~ホ …(略)…
ヘ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ト …(略)…
チ 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(ロ) 環境省令で定めるところににより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(ハ) その他必要な措置
(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ヌ~ル …(略)…
2 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ~ト …(略)…
3~4 …(略)…
(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第4条の4 法第6条の2第7項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託をしようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。 |
(一般廃棄物の積替えに係る基準)
第1条の4 令第3条第1号チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
2 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
3 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第1条の5 令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
1 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
2 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
3 屋外において一般廃棄物を容器に入れずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
(一般廃棄物の保管の高さ)
第1条の6 令第3条第1号リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
1 保管の場所に保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) 当該保管場所の任意の点毎に、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面の交点)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
2 保管場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準点を通る水平面との交点までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
3 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第2条第3項に規定する解体自動車であつて、同法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第16条第4項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離3メートル以内の部分 当該3メートル以内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離3メートルまでの高さ
ロ 当該保管場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離3メートルを超える部分 当該3m-トルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離4.5メートルまでの高さ
4 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ
(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第1条の17 法第6条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
1 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
2 第2条各号に掲げる者
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第10条の20第1項に掲げる者(同条第2項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
4 法第9条の8第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
5 法第9条の9第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6 法第9条の10第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
7 食品循環資源の再生利用の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第21条第2項に規定する者(同法第20条第2項第1号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第11条第2項第2号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第2条第3項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)
(一般廃棄物の処分を委託できる者)
第1条の18 法第6条の2第6項の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を受託できる者は、次のとおりとする。
1 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
2 第2条の3各号に掲げる者
3 特別管理産業廃棄物処分業者及び第10条の20第1項に掲げる者(同条第2項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
4 法第9条の8第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
5 法第9条の9第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6 法第9条の10第1項の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。) |
第2節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業)
第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
②~⑤ …(略)…
⑥ 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
⑦~⑪ …(略)…
⑫ 第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
⑬ 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
⑭ 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
⑮~⑯ …(略)…
(名義貸しの禁止)
第7条の5 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わさせてはならない。
第3章 産業廃棄物
第1節 産業廃棄物の処理
(事業者及び地方公共団体の処理)
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
② 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
③ 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理その事務として行うことができる。
(事業者の処理)
第12条 事業者は、自ら産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場所におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
② 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境上支障のないようにこれを保管しなければならない。
③~④ …(略)…
⑤ 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
⑥ 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
⑦ 事業者は、前2項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
⑧~⑬ …(略)…
第3章 産業廃棄物
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ~ロ …(略)…
ハ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ヘの規定の例によること。
ニ …(略)…
ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
へ~ト …(略)…
2 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によること。
ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第3条第1号リの規定の例によること。
(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
3~4 …(略)…
② …(略)…
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
2 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業範囲に含まれるものに委託すること。
3 輸入された廃棄物 …(略)…
4 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 当該産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可 …(略)…
ホ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の能力
ヘ その他環境省令で定める事項
5 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
6 第6条の12第1号又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号)第4条第1号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。 |
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第7条の3 令第6条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第1条の5の規定の例によるほか、、令第6条第1項第1号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、第1条の5第1号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第7条の4 令第6条第1項第1号ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき。
2 使用済自動車等を保管する場合
(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第7条の6 令第6条第1項第2号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためやむを得ないと認められる期間とする。
(令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
第7条の8 令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
1 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量を合算した数量とする。
2 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が7日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量を合算した数量とする。
3 …(略)…
4 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年の3月まで間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
5 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管場所に令第6条第1項第2号(ロ)(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
② …(略)…
(産業廃棄物保管基準)
第8条 法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1)縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
2 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分 当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ⅱ) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分 当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(ⅰ)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(ⅰ)又は(ⅱ)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(ⅰ) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ⅱ) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
3 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
4 石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第8条の2の8 法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
1 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
2 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
3 第9条各号に掲げる者
4 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
5 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
(産業廃棄物の処分を委託できる者)
第8条の3 法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
1 市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集又は処分をその事務として行う場合に限る。)
2 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
3 第10条の3各号に掲げる者
4 法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
5 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
(委託契約書に添付すべき書面)
第8条の4 令第6条の2第4号(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 第10条の2に規定する許可証の写し、令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
2 産業廃棄物の処分に係る委託契約書 第10条の6に規定する許可証の写し、令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
(委託契約に含まれるべき事項)
第8条の4の2 令第6条の2第4号ヘ(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 委託契約の有効期間
2 委託者が受託者に支払う料金
3 受託者が産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
4 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
5 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
6 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
7 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
8 受託業務終了時の受託者への報告に関する事項
9 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(委託契約書の保存期間)
第8条の4の3 令第6条の2第5号(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。
(承諾に係る書面の写しの保存期間)
第8条の4の3 令第6条の2第6号(令第6条の6第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。
(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第10条の2 都道府県知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号(令第6条の9第2号に掲げる者にあつては、様式第7号の2)による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物処分業の許可証)
第10条の6 都道府県知事は、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号(令第6条の11第2号に掲げる者にあつては、様式第9号の2)による許可証を交付しなければならない。 |
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該受託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
② 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
③ 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
④ 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項前段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
⑤ 処分受託者は、前項前段、この項又は第12条の5第5項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の記載がされた管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定により交付された管理票又は第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
⑥ 管理票交付者は、前3項又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
⑦ 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
⑧ 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第14条第13項若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
⑨ 運搬受託者は、第3項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない
⑩ 処分受託者は、第4項前段、第5項又は第12条の5第5項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
⑪ 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(産業廃棄物管理票の交付)
第8条の20 管理票の交付は、次により行うものとする。
1 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
2 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
3 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理表に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
4 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第1項第8号及び第9号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
5 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織事業者である場合に限る。)にあつては、次条第1項第8号及び第10号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第8条の31の2第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(管理票の記載事項)
第8条の21 法第12条の3第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 管理票の交付年月日及び交付番号
2 氏名又は名称及び住所
3 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
4 管理票の交付を担当した者の氏名
5 運搬又は処分を受託した者の住所
6 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所の所在地
7 産業廃棄物の荷姿
8 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
9 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)に「あつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
10 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第8条の31の2第3号に規定する登録番号
11 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
② 管理票の様式は、様式第2号の15によるものとする。
(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
第8条の21の2 法第12条の3第2項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(運搬受託者の記載事項)
第8条の22 法第12条の3第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 氏名又は名称
2 運搬を担当した者の氏名
3 運搬を終了した年月日
4 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第8条の23 法第12条の3第3項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から10日とする。
(処分受託者の記載事項)
第8条の24 法第12条の3第4項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称
2 処分を担当した者の氏名
3 処分を終了した年月日
4 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第8条の25 法第12条の3第4項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から10日とする。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第8条の25の2 処分受託者は、法第12条の3第4項前段若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第8条の25の3 法第12条の3第5項の環境省令で定める期間は、10日とする。
(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
第8条の26 法第12条の3第6項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(管理票交付者の報告書)
第8条の27 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第8条の28 法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、60日)
2 法第12条第5項又は第12条の5第5項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から180日
(管理票の交付者が講ずべき措置)
第8条の29 管理票交付者は、法第12条の3第8項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第4号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
| 区分 |
報告期限 |
| 前条に規定する期間内に法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき |
前条に規定する期間が経過した日から30日以内 |
| 法第12条の3第3項から第5項まで又は第12条の5第5項の規定に規定する事項が記載されていない管理票の送付を受けたとき |
当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
| 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき |
虚偽の記載のあることを知つた日から30日以内 |
| 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第3項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
| 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした後産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第12条の3第4項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
(運搬受託者の管理票等の保存期間)
第8条の30 法第12条の3第9項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(処分受託者の管理票の保存期間)
第8条の30の2 法第12条の3第10項の環境省令で定める期間は、5年とする。 |
(電子情報処理組織の使用)
第12条の5 第12条の3第1項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第13条の2第1項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第12条の3第1項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第12条の3第1項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
② 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
③ 処分受託者は、第5項又は第12条の3第4項若しくは第5項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
④ 情報処理センターは、前2項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
⑤ 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が中間処理産業廃棄物でないときは、第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
⑥ 電子情報処理組織使用事業者は、第4項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
⑦ 情報処理センターは、第1項の規定による登録及び第2項又は第3項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
⑧ 情報処理センターは、第1項の規定による登録及び第2項又は第3項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
⑨ 情報処理センターは、第1項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第2項又は第3項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければらない。
⑩ 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第4項の規定により通知を受けた第2項若しくは第3項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第14条第13項若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
⑪ 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(電子情報処理組織を使用を証する書面)
第8条の31 情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
(情報処理センターへの登録手続)
第8条の31の2 法第12条の5第1項(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
1 当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
2 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
3 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
4 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
5 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第8条の32第8号及び第9号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
6 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第8条の32第8号及び第10号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
(情報処理センターへの登録期間)
第8条の31の3 法第12条の5第1項の環境省令で定める期間は、3日とする。
(情報処理センターへの登録事項)
第8条の32 法第12条の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
2 氏名又は名称及び住所
3 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
4 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
5 運搬又は処分を受託した者の住所
6 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
7 産業廃棄物の荷姿
8 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
9 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
10 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
11 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
第8条の33 法第12条の5第2項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
1 運搬の終了 次に掲げる事項
イ 運搬を担当した者の氏名
ロ 運搬を終了した年月日
ハ 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集をつた場合には、拾集量
ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号
2 処分の終了 次に掲げる事項
イ 処分を担当した者の氏名
ロ 処分を終了した年月日
ハ 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号
(情報処理センターへの報告期間)
第8条の34 法第12条の5第2項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日とする。
(処分受託者の情報処理センターへの報告)
第8条の34の2 処分受託者は、法第12条の3第4項前段若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
第8条の34の3 法第12条の5第3項の環境省令で定める期間は、3日とする。
(情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知)
第8条の34の4 情報処理センターは、法第12条の5第4項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるあるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの交付)
第8条の34の5 処分受託者は、法第12条の5第5項に規定する場合には、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
第8条の34の6 法第12条の5第5項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から10日とする。
(情報処理センターによる情報の保存期間)
第8条の35 法第12条の5第7項の環境省令で定める期間は、5年とする。
(情報処理センターによる報告)
第8条の36 法第12条の5第8項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における同条第1項の規定による登録及び同条第2項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
1 事業者の氏名又は名称、住所及び業種
2 事業場の名称及び所在地
3 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
4 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
第8条の37 法第12条の5第9項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 法第12条の5第2項の規定による報告 登録の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、60日)
2 法第12条の5第3項の規定による報告 登録の日から180日
(電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
第8条の38 電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第10項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第5号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
| 区分 |
報告期限 |
| 法第12条の5第9項の規定による通知を受けたとき |
前条に規定する期間が経過した日から30日以内 |
| 法第12条の5第4項の規定により通知を受けた同条第2項又は第3項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき |
虚偽の内容を含むことを知つた日から30日以内 |
| 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、法第12条の5第4項の規定による第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から30日以内 |
| 法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた場合において、第12条の5第4項の規定による第12条の5第1項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした後産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知を受けていないとき |
法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知を受けた日から30日以内 |
|
第2節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第1款 情報処理センター
(指定)
第13条の2 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
②~④ …(略)…
(業務)
第13条の3 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1 第12条の5第1項の規定による登録、同条第2項及び第3項の規定による報告並びに同条第4項及び第9項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
2 登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
3 第12条の5第7項の規定による記録及び保存並びに同条第8項の規定による報告を行うこと。
4 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第3節 産業廃棄物処理業
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
②~⑤ …(略)…
⑥ 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
⑦~⑪ …(略)…
⑫ 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
⑬ 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
⑭ …(略)…
⑮ 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者の他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
⑯ 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第9条第1項、第11条、第15条、第17条若しくは第18条第3項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第16条第4項若しくは第6項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第2項若しくは第7項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第10条、第14条、第16条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第18条第7項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第3項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りではない。
⑰ …(略)…
※斜字は、読替え
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第6条の12 法第14条第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該受託が第6条の2第1号又は第2号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
2 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第6条の2第4号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
3 法第15条の4の5第1項の許可 …(略)…
4 前3号に定めるもののほか、第6条の2第1号、第2号、第4号及び第5号の規定の例によること。 |
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第10条の6の2 法第14条第13項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
1 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
2 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなつたこと。
3 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
4 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
5 第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
6 法第14条の3の規定による命令を受けたこと。
7 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の3の規定による許可の取消しを受けたこと。
8 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の2の7、第19条の3又は第19条の5第1項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
(法第14条第13項の規定による通知の手続)
第10条の6の3 法第14条第13項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
(承諾に係る書面の記載事項)
第10条の6の6 令第6条の12第1号(令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
2 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
3 承諾の年月日
4 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第10条の7 法第14条第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
イ 産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第8条の4で定める書面が添付されていること。
(1) 委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3) 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、そのその処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4) 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5) 委託契約の有効期間
(6) 再委託者(中間処理業者から委託を受けた廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再受託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7) 再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8) 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(9) (8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10) 再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ) 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ) 通常の保管状況の下での腐敗、、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ) その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11) 受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(12) 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
ニ あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1) 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2) 再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3) 承諾の年月日
(4) 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
ヘ ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から5年間保存すること。
ト 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
2 法第19条の3(第2号に係る部分に限る。)、第19条の5又は第19条の6の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承諾を得て他人にその処理を委託する場合 |
(名義貸しの禁止)
第14条の3の3 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第18条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いがある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第15条の17第1項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
② 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項の認定を受けた者(次条第2項において「再生利用認定業者」という。)第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項の認定を受けた者(次条第2項及び第19条の3において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国内廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物であることの疑いがある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いがある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
② 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項、第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項若しくは第9条の10第1項若しくは第15条の4第1項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国内廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国内廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
③ 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
④ 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第19条の3 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 市町村長
2 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
3 無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合 環境大臣
(措置命令)
第19条の4 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第3号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第19条の7において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第6条の2第1項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第6項若しくは第7項又は第7条第14項の規定に違反する委託により当該取集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第1項及び第19条の7において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
② 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
第19条の5 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第19条の3第3号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第19条の8において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第19条の8において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
1 当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第11条第2項又は第3項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
2 第12条第5項若しくは第6項、第12条の2第5項若しくは第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
3 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ 第12条の3第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ 第12条の3第3項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ 第12条の3第3項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ 第12条の3第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを交付した者
ホ 第12条の3第2項、第6項、第9項又は第10項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ト 第12条の3第8項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
チ 第12条の4第3項又は第4項の規定に違反して、送付又は報告をした者
リ 第12条の5第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
ヌ 第12条の5第2項又は第3項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ル 第12条の5第10項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
4 前3号に掲げる者が第21条の3第2項に規定する下請負人である場合における同条第1項に規定する元請負業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第12条第5項若しくは第6項、第12条の2第5項若しくは第6項、第14条第16項又は第14条4第16項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
5 当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者又は前3号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前3号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
② 第19条の4第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第19条の6 前条第1項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第15条の4の3第1項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分である場合あつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずるべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
1 処分者等の視力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
2 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第12条第7項、第12条の2第7項及び第15条の4の3第3項において準用する第9条の9第9項の規定に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
② 第19条の4第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第24条の2 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
②~③ …(略)…
(政令で定める市の長による事務の処理)
第27条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
1 法第14条第1項及び第14条の4第1項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬の許可を除く。)に関する事務
2 法第14条の2第1項及び第14条の5第1項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
3 法第14条の2第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項並びに法第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
4 法第14条の3(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
5 法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
6 法第20条の2第1項の規定による登録に関する事務
7 法第23条の3及び第23条の4の規定による意見の聴取(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
② 第5条の5(第7条の4において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、第5条の5の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 |
【政令指定都市】平成28年4月1日現在
札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市、相模原市、新潟市、名古屋市、浜松市、静岡市、大阪市、神戸市、京都市、堺市、広島市、岡山市、福岡市、、北九州市、熊本市
【中核市】平成28年4月1日現在
旭川市、函館市、青森市、盛岡市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、船橋市、柏市、横須賀市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊田市、豊橋市、岡崎市、大津市、豊中市、高槻市、東大阪市、姫路市、西宮市、尼崎市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、下関市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市、枚方市、八王子市、越谷市、呉市、佐世保市 |
|
|
| |
| 使用済自動車の定義及び違法解体ヤード等対策の推進について |
|
| 事務連絡 |
| 平成25年2月12日 |
| 都道府県・保健所設置市自動車リサイクル法主管部(局) 御中 |
| 経済産業省製造産業局自動車課長 |
| 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 |
|
| 使用済自動車の定義及び違法解体ヤード等対策の推進について |
| |
使用済自動車の適正処理の推進については、日頃より御尽力をいただきありがとうございます。
自動車の解体施設の中には、東南自動車を海外に輸出する目的で部品に解体するなど、様々な不法行為の温床となっている違法な解体ヤードの存在が確認されています。
使用済自動車の解体等を業として行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に基づく解体業の許可が必要であり、無許可営業を行う事業者への対処については平成16年9月17日付け事務連絡「無許可営業への対処について」を、違反行為に対する行政処分等については平成17年5月9日付け事務連絡「使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る行政処分の指針について」を既にお示ししているところですが、下記について御留意の上、法に基づく積極的な行政処分等を実施していただくよう、改めてお願いいたします。
なお、中古車の輸出時における一時的な部品の取り外し範囲については、別添のとおり関係者に周知していますので、併せてお知らせいたします。 |
| |
| 記 |
| |
1.使用済自動車の定義について
「使用済自動車」とは、法第2条第2項において、自動車のうち、その使用を終了したものということ。
通常、自動車を使用済自動車とするかどうかは、様々な情報を基に、その所有者の意思により判断されることとなりますが、①ハーフカット、ノーズカット、ルーフカット又はテールカットが行われている場合、②盗難等の被害に遭い、エンジン、車軸、サスペンション等の取り外しが行われている場合には、これらの行為が行われる前に既に使用済自動車となっていたことが外形上明らかであることから、法的にも使用済自動車として取り扱うことが適当であること。
また、不法投棄・不適正保管の疑いがある事案の場合、占有者が確知されないことや占有者の主張が社会通念と異なることがあるため、当該自動車の客観的な状況に基づき、場合によっては占有者の主張によらず、使用済自動車であるか否かを判断する必要がある。
2.違法解体ヤード等対策の推進
違法な解体ヤードの実態を把握するためには、行政庁が法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)に基づく立入検査権限を積極的に行使していくことが重要であり、立入検査時に、法に定める基準に従わずに使用済自動車の解体行為が行われていることその他の違反行為を確認した場合には、生活環境保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため、速やかに行政処分を行うこと。特に、許可を受けた解体業者が盗難自動車の解体行為を行っていることが疑われる場合にあっては、その悪質性の高さに鑑み、法第62条に基づく許可基準を満たしているかどうか改めて厳正に調査するとともに、基準違反があった場合には、積極的に法第66条に基づき、その許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることが適当であること。
なお、解体ヤードに保管されている自動車やその部品が盗難被害品であると疑われる場合は、捜査機関に積極的に情報提供を行うこと。 |
以上 |
| |
| (別添) |
| |
| 関係者各位 |
| 平成25年2月4日 |
| 経済産業省製造産業局自動車課 |
| 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 |
| |
| 中古自動車の輸出時における一時的な部品の取り外し範囲についてのお知らせ |
| |
| 中古自動車の輸出については、コンテナを利用した輸出の増加や、不適正に解体された自動車を中古車と輸出する事例が確認されていることなどを踏まえ、中古車の輸出とは認められない事例、中古車の輸出として認められる部品取り外しの範囲及び廃棄物の輸出に該当する事例について、下記のとおり知らせします。 |
| |
| 記 |
| |
1.中古車の輸出としては認められない事例
次の作業が行われたものは、外見上自動車としての使用を終えていることが明確であることから、中古車として輸出することはできません。また、こうした作業は、使用済自動車の解体行為であり、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けた解体業者でなければ行うことができません。
| ①ハーフカット、②ノーズカット、③ルーフカット、④テールカット、⑤エンジンの取り外し、⑥車軸の取り外し、⑦サスペンションの取り外し |
2.中古車の輸出として認められる部品取り外しの範囲
1.以外の場合でも、輸出に当たり部品の取り外しを行うときは、自動車リサイクル法の解体行為に当たる可能性があります。
ただし、次の付属品等を取り外す行為は、解体行為とは解釈されません。
| ①カーナビ、②カーステレオ、③カーラジオ、④車内定着式テレビ、⑤ETC車載器、⑥時計、⑦サンバイザー、⑧サイドバイザー、⑨ブラインド(カーテン、カーテンレールを含む。)、⑩泥除け、⑪消火器、⑫運賃メーター、⑬防犯灯、⑭防犯警報装置、⑮防犯ガラス(プラスチック製のものを含む。)、⑯タコグラフ(運行記録計)、⑰自重計、⑱運賃料金箱(両替機を含む。) |
また、次の品目については、コンテナ輸送に伴う積載効率の観点からやむを得ず一時的に取り外し、これらを取り外された車両と同一のコンテナに積載する場合に限り、その取り外しは解体行為とは解釈されません。
| ①タイヤ、②ミラー、③バンパー、④ボンネット、⑤リアハッチ・トランクリッド |
3.廃棄物の輸出に該当する事例
使用済自動車、解体自動車(※)、特定再資源化物品は、自動車リサイクル法第121条に基づき、廃棄物とみなされます。廃棄物を輸出する場合、廃棄物処理法に基づき、環境大臣の確認が必要です。
このため、1の①から⑦までに掲げるハーフカット等の作業が行われた自動車を輸出しようとした場合であって、フロン類、エアバッグ類、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯が回収されていないときは、廃棄物の輸出に該当するおそれが高く、違法な輸出が未遂であっても、廃棄物の未確認輸出として、罰せられる可能性があります。
※ 適正に解体され、その全部を利用するものとして輸出業者等に引き渡されたものは、一律に廃棄物とみなされず、個別に該否が判断されます。
4.問い合わせ先
…(略)… |
|
|
|
| 環境省のホームページから引用 |