1.収集又は運搬の基準
使用済自動車、解体自動車等(以下「廃棄物」という。)の収集又は運搬については、次によることが必要になります。
① 廃棄物の収集又は運搬は、次によること。
イ 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置をすること。
② 廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
③ 運搬車等は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
④ 廃棄物の積替えを行う場合は、次によること。
イ 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ロ 積替えの場所から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
ハ 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
⑤ 廃棄物の保管は、廃棄物の積替え(次の基準に適合する場合に限る。)を行う場合を除き、行ってはならない。
イ あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
ロ 搬入された廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
ハ 搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 |
2.保管の基準
廃棄物の保管については、次によることが必要になります。
① 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。 |
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| 【掲示板の例】 |
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② 保管の場所から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた廃棄物の高さが次の高さを超えないようにすること。 |
| ○格納するための施設を用いないで圧縮していないものを保管する場合 |
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○格納するための施設(荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を用いて保管する場合
落下による危害が生ずるおそれのない高さ |
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| ③ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 |
3 処分の基準
廃棄物の処分については、次によることが必要になります。
① 廃棄物の処分は、次によること。
イ 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 廃棄物の処分に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置をすること。
② 廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 |