| 使用済自動車産業廃棄物・エアバッグ類(ガス発生器)・解体自動車(以下「産業廃棄物」という。)の運搬を第三者に委託する場合における委託基準は、概ね次のとおりです。 |
1.受託者が産業廃棄物収集運搬業の許可を受け、かつ、事業の範囲に金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類が含まれていること。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第6条の2第1号】
なお、産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する都道府県知事又は政令市の長〔①:同一の都道府県内(例:愛媛県)において、一の政令市(例:松山市)の区域を越えて収集・運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事(例:愛媛県知事)、②:一の政令市の区域を越えないで収集・運搬(例:愛媛県内の松山市のみ)を行う場合には、当該政令市の長(例:松山市長〕の許可、産業廃棄物の積替・保管の場所を管轄する都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第27条】 |
| ①の図 |
②の図 |
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2.次の事項が記載された委託契約を書面(委託契約書)により行い、かつ、これに産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付すること。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第6条の2第4号】
① 委託する産業廃棄物の種類及び数量
② 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
③ 委託契約の有効期間
④ 委託者が受託者に支払う料金
⑤ 受託者の産業廃棄物収集運搬業に係る事業の範囲(金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類が含まれていること。)
⑥ 受託者が積替・保管を行う場合、その場所の所在地、保管できる種類及び保管上限
⑦ 受託者が積替・保管を行う場合、他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
⑧ 適正な処理のために必要な事項
イ 産業廃棄物の性状、荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
⑨ 委託契約の有効期間内に、上記⑧の情報に変更があった場合における当該情報の伝達方法に関する事項
⑩ 受託業務終了後時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑪ 契約解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項
3.委託契約の書面(委託契約書)及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを契約の終了の日から5年間保存すること。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第6条の2第5号】
なお、委託基準違反に対しては、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科」【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第26条第1号】の罰則が定められています。 |
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| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)最終改正:平成28年2月19日政令第45号 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)最終改正:平成28年7月29日環境省令第19号 |