自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896-58-1821 FAX:0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
 使用済自動車産業廃棄物・エアバッグ類(ガス発生器)・解体自動車に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の運搬の委託基準
 使用済自動車産業廃棄物・エアバッグ類(ガス発生器)・解体自動車(以下「産業廃棄物」という。)の運搬を第三者に委託する場合における委託基準は、概ね次のとおりです。
1.受託者が産業廃棄物収集運搬業の許可を受け、かつ、事業の範囲に金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類が含まれていること。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第6条の2第1号
 なお、産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する都道府県知事又は政令市の長〔①:同一の都道府県内(例:愛媛県)において、一の政令市(例:松山市)の区域を越えて収集・運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事(例:愛媛県知事)、②:一の政令市の区域を越えないで収集・運搬(例:愛媛県内の松山市のみ)を行う場合には、当該政令市の長(例:松山市長〕の許可、産業廃棄物の積替・保管の場所を管轄する都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第27条
①の図 ②の図
 
2.次の事項が記載された委託契約を書面(委託契約書)により行い、かつ、これに産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付すること。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第6条の2第4号
① 委託する産業廃棄物の種類及び数量
② 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
③ 委託契約の有効期間
④ 委託者が受託者に支払う料金
⑤ 受託者の産業廃棄物収集運搬業に係る事業の範囲(金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類が含まれていること。)
⑥ 受託者が積替・保管を行う場合、その場所の所在地、保管できる種類及び保管上限
⑦ 受託者が積替・保管を行う場合、他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
⑧ 適正な処理のために必要な事項
イ 産業廃棄物の性状、荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
⑨ 委託契約の有効期間内に、上記⑧の情報に変更があった場合における当該情報の伝達方法に関する事項
⑩ 受託業務終了後時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑪ 契約解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項
3.委託契約の書面(委託契約書)及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを契約の終了の日から5年間保存すること。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令第6条の2第5号
 なお、委託基準違反に対しては、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科」【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第26条第1号】の罰則が定められています。
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)最終改正:平成28年2月19日政令第45号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)最終改正:平成28年7月29日環境省令第19号 
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 …(略)…
 …(略)…
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ …(略)…
ニ …(略)…
ホ …(略)…
ヘ その他環境省令で定める事項
 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
 …(略)…

(政令で定める市の長による事務の処理)
第27条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
1 法第14条第1項及び第14条の4第1項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬の許可を除く。)に関する事務
2 法第14条の2第1項及び第14条の5第1項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
3 法第14条の2第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項並びに法第14条の5第3項において読み替えて準用する法第7条の2第3項及び第4項の規定による届出の受理(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
4 法第14条の3(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
5 法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
6 法第20条の2第1項の規定による登録に関する事務
7 法第23条の3及び第23条の4の規定による意見の聴取(第1号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
② 第5条の5(第7条の4において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、第5条の5の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
【政令指定都市】平成28年4月1日現在
札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市、相模原市、新潟市、名古屋市、浜松市、静岡市、大阪市、神戸市、京都市、堺市、広島市、岡山市、福岡市、、北九州市、熊本市
中核市】平成28年4月1日現在
旭川市、函館市、青森市、盛岡市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、船橋市、柏市、横須賀市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊田市、豊橋市、岡崎市、大津市、豊中市、高槻市、東大阪市、姫路市、西宮市、尼崎市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、下関市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市、枚方市、八王子市、越谷市、呉市、佐世保市
(委託契約書に添付すべき書面)
第8条の4 令第6条の2第4号(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 第10条の2に規定する許可証の写し、令第7条の6において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
2 …(略)…

(委託契約に含まれるべき事項)
第8条の4の2 令第6条の2第4号ヘ(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 委託契約の有効期間
2 委託者が受託者に支払う料金
3 受託者が産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
4 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
5 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
6 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ …(略)…
ホ …(略)…
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
7 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
8 受託業務終了時の受託者への報告に関する事項
9 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

(委託契約書の保存期間)
第8条の4の3 令第6条の2第5号(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。

(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第10条の2 都道府県知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号(令第6条の9第2号に掲げる者にあつては、様式第7号の2)による許可証を交付しなければならない。
受付時間 9:00~17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896-58-1821
FAX 0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/
自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。