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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 刑法(明治40年法律第45号)第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。) |
| (明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号 |
| (被略取者引渡し等) 第227条 第224条、第225条又は前3条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 A …(略)… B 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 C …(略)… |
| 幇助する目的 |
| 「幇助する目的」とは、本犯(未成年者拐取罪:刑法第224条、営利・わいせつ・結婚・生命身体加害目的拐取罪:刑法第225条、所在国外移送目的拐取罪:刑法第226条、人身売買罪:刑法第226条の2、所在国外移送罪:刑法第226条の3)の結果を確保し、又は本犯の発覚を妨げる目的という意味である。 つまり、ここでいう幇助とは本犯成立後の事後従犯のことであり、刑法総則の幇助〔刑法第62条〕とは意味が異なる。、被拐取者(拐取された人)又は被売者(人身売買された人)を引渡し、収受等する行為が処罰の対象となる。 |
| 引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠匿 |
| 「引き渡し」とは、対象者の支配を他の者に移転させることをいう。対価を伴うものであれば、「売渡し」となる。 「収受」とは、人身の交付を受け自己を実力支配内に置くことをいう。対価を伴うものであれば、「買受け」となる。 「輸送」とは、対象者をある場所から他の場所に移転させることをいう。国境を越えて移転するものであれば、「所在国外移送」となる。 「蔵匿」とは、発見を妨げるべき場所を提供して匿うことをいう。 「隠避」とは、蔵匿以外の方法で発見を困難にさせるような一切の行為をいう。 |
| 営利の目的 |
| 営利の目的とは、拐取行為によって自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機とすることをいう。(最決昭和37.11.21集16.11.1570)拐取行為の客体の「人」に男女、成年者・未成年者の別はない。利益の取得は、継続的反覆的なものでなくても(大判昭和9.3.1集13.166)、営業として利得するものでなくとてよい。(大明治44.11.16録17.2003)利益は、被拐取者(拐取された人)の収入を被拐取者の行為者の債務の弁済に充てさせる(大判大正14.1.28集4.19)、被拐取者の財産を騙し取り、被拐取者を利用して前借金を手に入れる(大判大正14.4.11集4.258)など、被拐取者(拐取された人)自身の負担のみならず、被拐取者をその後醜業に従事させることにより収益を図り(大判昭和2.6.16法律新聞2726.13)、被拐取者をサーカスに売り飛ばす、子どもを欲しがっている夫婦に売るなど拐取行為に対して第三者から対価をとして受けるものを含む。また、被拐取者を第三者に引渡すことの報酬・手数料の類を含む。(最決昭和37.11.21集16.11.1570) |
| わいせつの目的 |
| わいせつの目的とは、被拐取者(拐取された人)をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいう。わいせつ行為とは、姦淫(性交)に止まらず、広く性的欲望を満足させるような行為をいう。 |
| (幇助) 第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 A 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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