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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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刑法(明治40年法律第45号)第224条
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
未成年者
 未成年者とは、満20歳未満の者をいう。〔民法第4条〕 
略取し、又は誘拐
 「略取」及び「誘拐」とは、いずれも人をその保護されている生活環境から離れさせ、自己又は第三者の事実的支配の下に置くことをいう。そして、これらを合わせて「拐取」という。被拐取者(拐取された人)の同意の有無は関係がない。
 「略取」とは、被拐取者の意思に反して行われ、暴行・脅迫を主たる手段とするものであるが、誘拐に該当しないもので、かつ、相手方の真意に反するものを含む。
 「誘拐」は欺罔(欺く)・誘惑・甘言を手段とするものである。仮に、暴行・脅迫と欺罔(欺く)・誘惑の手段が併せて用いられたときは、合一して略取誘拐の一罪となる。(大判昭和10.5.1集14.454)また、略取するに当たり逮捕があれば略取罪と逮捕罪の観念的競合となり、誘拐後にその支配を維持するため監禁がなされれば略取罪と監禁罪の併合罪になるとされる。(最判昭和58.9.27集37.7.1078)拐取の手段である暴行・脅迫又は欺罔(欺く)・誘惑・甘言を開始すれば実行の着手があり、被拐取者(拐取された人)を自己又は第三者の事実的支配の下に置けば既遂となる。未だ事実的支配の下に置いたと認められない限り、未遂であるが、未遂も処罰の対象となる。なお、拐取罪は、被拐取者(拐取された人)に対する実力支配が続く間犯罪行為が継続する継続犯であるとされる。(大判昭和4.12.24集8.688、大阪高判昭和53.7.28高刑集31.2.118)
 未成年者に対する拐取に営利・わいせつ・結婚・生命身体加害の目的があれば営利目的等拐取罪〔刑法第225条〕に、身の代金取得の目的があれば身の代金目的拐取罪〔刑法第225条の2第1項〕に、所在国外移送の目的があれば所在国外移送目的拐取罪〔刑法第226条〕になる。未成年者拐取罪は親告罪〔刑法第229条〕であり、被拐取者(拐取された人)本人、被拐取者(拐取された人)の法定代理人のほか、慣習や契約によって事実上保護者と認められ得る者も告訴権を有すると解される。
(身の代金目的略取等)
第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を拐取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
A …(略)…

(親告罪)
第229条 第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻したときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
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