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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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刑法(明治40年法律第45号)第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下同じ。)
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(人身売買)
第226条の2 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
A 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
B 営利わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
C 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
D 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
売買(買い受け、売り渡し)
 「売買」とは、人身を売買の目的物とし、対価を得て人身を授受することをいい、対価には、財物との交換、債務の免除の類を含むと解される。
 現実に事実的な支配が移転した時点で既遂となり、ただ単に約束に止まるときは既遂とはならない。犯罪の成否は、事実的な支配の移転によるから、必ずしも場所的な移転を要しないものとされる。売買であって売却だけに止まらないので、売却人のみならず、買受人も、また、処罰の対象となる。売却人及び買受人は、必要的共犯である。
 被拐取者の同意や監護権者の承諾があっても、その違法性に影響を及ぼさない。本罪は、親告罪でもない。〔刑法第229条
未成年者
 未成年者とは、満20歳未満の者をいう。〔民法第4条〕
営利の目的
 営利の目的とは、拐取行為によって自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機とすることをいう。(最決昭和37.11.21集16.11.1570)拐取行為の客体の「人」に男女、成年者・未成年者の別はない。利益の取得は、継続的反覆的なものでなくても(大判昭和9.3.1集13.166)、営業として利得するものでなくとてよい。(大明治44.11.16録17.2003)利益は、被拐取者(拐取された人)の収入を被拐取者の行為者の債務の弁済に充てさせる(大判大正14.1.28集4.19)、被拐取者の財産を騙し取り、被拐取者を利用して前借金を手に入れる(大判大正14.4.11集4.258)など、被拐取者(拐取された人)自身の負担のみならず、被拐取者をその後醜業に従事させることにより収益を図り(大判昭和2.6.16法律新聞2726.13)、被拐取者をサーカスに売り飛ばす、子どもを欲しがっている夫婦に売るなど拐取行為に対して第三者から対価をとして受けるものを含む。また、被拐取者を第三者に引渡すことの報酬・手数料の類を含む。(最決昭和37.11.21集16.11.1570)
わいせつの目的
 わいせつの目的とは、被拐取者(拐取された人)をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいう。わいせつ行為とは、姦淫(性交)に止まらず、広く性的欲望を満足させるような行為をいう。
所在国外に移送
 「所在国外に移送」するとは、被拐取者(拐取された人)を所在する国の領土・領海・領空の外に出すことをいうが、現実に他国の領域に入ることを必要としない。(最決平成15.3.18集57.3.371)被拐取者が未成年であるかどうかを問わず、また、被拐取者の同意や監護権者の承諾があっても、その違法性に影響を及ぼさない。
(親告罪)
第229条 第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻したときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
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