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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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第15 処分移送通知(法第15条関係)
1 処分庁の原則
 指示又は事業停止命令(以下「処分」という。)を行う公安委員会は、原則として、法令違反行為又は事業停止命令対象行為が行われた時における管轄公安委員会(以下「行為時管轄公安委員会」という。)である(法第13条及び法第14条第1項)。
2 処分移送通知
 事業者が、法令違反行為又は事業停止命令対象行為を行った後に事業の本拠となる事務所の所在地を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合は、行政手続法の規定に基づく意見陳述手続の便宜も考慮して、行為時管轄公安委員会は変更後の事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「新管轄公安委員会」という。)に施行規則別記様式第6号の処分移送通知書を送付し(施行規則第9条)、新管轄公安委員会が処分を行うこととする。ただし、行為時管轄公安委員会が意見陳述手続を終了した後に当該事業者が事業の本拠となる事務所の所在地を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合は、1の原則どおり、行為時管轄公安委員会が処分を行うこととする(法第15条第1項及び第2項)。
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藤田 海事・行政 事務所
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