![]() |
![]() |
| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第14 事業の停止等(法第14条又は第15条第2項第2号関係) 1 事業停止命令(法第14条第1項又は第15条第2項第2号関係) (1) 事業停止命令の主体 事業停止命令は、事業者が事業停止命令対象行為(その行うインターネット異性紹介事業に関し法第8条第2号に規定する罪(法に規定する罪にあっては、法第31条の罪及び同条の罪に係る法第35条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をいう。)をしたと認めるときに行うことができるものである。 事業者に対する指導監督は、管轄公安委員会が一元的に行うことが効果的かつ効率的であるため、事業停止命令は、事業停止命令対象行為を行った時における管轄公安委員会が行うものとする。 管轄公安委員会以外の都道府県公安委員会が当該事業停止命令対象行為を把握した場合には、法第17条第2項に基づき、管轄公安委員会に対し、当該事実を通報することとなる。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第14の1(1) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 出会い系サイト届出手続代行センター |
| 出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出 |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |