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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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第13 指示(法第13条又は第15条第2項第1号関係)
1 指示の主体
 公安委員会による指示は、事業者法令違反行為(その行うインターネット異性紹介事業に関して行われた法若しくは法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)をしたと認める場合において、当該法令違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときに行うことができることとされている。
 事業者に対する指導監督は、当該事業者の事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「管轄公安委員会」という。)が一元的に行うことが効果的かつ効率的であるため、指示は、法令違反行為を行った時における管轄公安委員会が行うものとする。
 管轄公安委員会以外の公安委員会が事業者の法令違反行為を把握した場合には、法第17条第2項に基づき、管轄公安委員会に対し、当該事実を通報することとなる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第13の1
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藤田 海事・行政 事務所
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