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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第7 インターネット異性紹介事業の届出(法第7条関係)
1 第1項関係 
(3) 「事務所」とは、名称の如何を問わず、当該インターネット異性紹介事業の事業活動の中心である一定の場所のことをいい、事務所が複数ある場合には、それらのうち中枢となる事務所が「事業の本拠となる事務所」に当たる。したがって、事務所が複数ある場合であっても、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)にのみ届け出ればよい。「事務所」といえる場所がないときは、当該事業を行う者の住居がこれに代わることとなる。
 事業の「本拠」とは、日本国内における事業活動の中枢となる拠点を指すことから、海外に本社等を有する事業者が日本国内における事業活動(サイトのメンテナンス等を含む。)の中枢となる拠点を設けて事業を行っている場合には、当該拠点の所在地を管轄する公安委員会に届出をする必要がある。また、事業者が海外のサーバを利用して事業を行っている場合であっても、事業者が国内に所在する場合は、本法の規制の対象となるので、事業の本拠となる事務所又は住居の所在地を管轄する公安委員会に届出をする必要がある。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第7の1(3)
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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