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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第14 事業の停止等(法第14条又は第15条第2項第2号関係) 1 事業停止命令(法第14条第1項又は第15条第2項第2号関係) (2) 要件 ア 法第14条第1項及び第15条第2項第2号中「インターネット異性紹介事業者が(罪に当たる行為を)したと認めるとき」とは、インターネット異性紹介事業を行う法人又は自然人が事業停止命令対象行為をしたと認める場合をいう。したがって、事業者の代理人等が事業停止命令対象行為を行っただけでは、インターネット異性紹介事業を行う法人又は自然人が事業停止命令対象行為をしたと認めることはできず、当該罪に係る両罰規定が事業停止命令対象行為とされる罪に当たる行為の罪とされており、当該事業者にこれが適用されるときに限り、事業停止命令を行うことができる。 なお、事業停止命令の対象となる事業者については、インターネット異性紹介事業の届出をしているか否かを問わない。 イ 「その行うインターネット異性紹介事業に関し」については、第13の2(2)を参照のこと。 ウ 「児童の健全な育成に障害を及ぼす罪」とは、施行令第1条で定める罪である。施行令第1条では、事業者がインターネット異性紹介事業に関して犯すことが想定される罪のうち、児童の健全な育成に障害を及ぼすものが定められている。 エ 「(罪に当たる)行為をしたと認める場合」とは、(罪に当たる)行為をしたということを公安委員会が判断した場合という意味であり、公安委員会の判断に一定の裁量の余地を認めたものである。 なお、罪に当たる行為について、逮捕、送致、起訴等が既になされているか否かは、当該行為の成否に影響を及ぼさない。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第14の1(2) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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