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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第13 指示(法第13条又は第15条第2項第1号関係)
2 要件
(1) 法第13条第1項及び第15条第2項第1号中「インターネット異性紹介事業者が(中略)違反したと認める場合」とは、インターネット異性紹介事業を行う法人又は自然人が当該事業に関し、法令違反行為をしたと認める場合をいう。したがって、事業者たる法人の代表者又は事業者の代理人、使用人その他の従業者(以下「事業者の代理人等」という。)が法令違反行為を行った場合は、原則としてこれに当たらない。しかし、事業者の代理人等が、法人に対しても義務を課していると認められる規定に違反する行為を事業に関し行った場合には、事業者が当該違反行為を行ったと認められることから、これに当たる。また、事業者の代理人等が事業に関し行った行為が犯罪に当たる場合で法人又は自然人に対する両罰規定が設けられているときも、これに当たる。
 なお、指示の対象となる事業者については、インターネット異性紹介事業の届出をしているか否かを問わない。
(2) 「その行うインターネット異性紹介事業に関し」とは、自己の管理又は従事するインターネット異性紹介事業を行うに当たってという意味であり、例えば、事業者が、次に掲げる態様で法令違反行為を行う場合が想定される。
○ その行う事業の利用者を増加させる目的で行う場合
○ 当該事業と雇用関係にある者に対し行う場合
○ その行う事業の利用者に対し行う場合
 なお、他の事業者が行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為を行う等、当該事業者の行うインターネット異性紹介事業に関し行ったと認められない法令違反行為を行う場合はこれに当たらない。
(3) 「この法律」とは、法のことである。ただし、努力義務を定める規定(法第3条第1項及び第3項並びに法第12条第2項)に規定する行為は、指示の対象とはならない。
 「この法律に基づく命令」とは、法第7条(届出)、法第10条(利用禁止の明示)、法第11条(児童でないことの確認)等に基づく国家公安委員会規則等のことである。
 「他の法令の規定」とは、広く法律及び命令一般を指す。しかし、指示を行えるのは、「その行うインターネット異性紹介事業に関し」た違反に限られるため、例えば、
○ 送信者情報を偽って児童に対し事業に関する電子メールによる広告を送信した場合(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第5条違反)
○ 15歳未満の児童をその行う事業に従事させた場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条違反)
○ 事業を通じて入手した児童である利用者の個人情報を第三者に提供した場合(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条違反)
等である。
(4) 「違反したと認める場合」とは、違反したと公安委員会が判断した場合という意味であり、公安委員会の判断に一定の裁量の余地を認めたものである。
 なお、法令違反行為に対して刑罰が科せられることとされている場合、当該行為について、逮捕、送致、起訴等が既になされているか否かは、当該法令違反の成否に影響を及ぼさない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第13の2(1)、(2)、(3)及び(4)
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