四国中央相続手続サポートセンター
相続手続、遺言書作成のご支援
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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早めにしたい相続対策
B生前贈与を使いこなそう!
 2015年(平成27年)以降、生前贈与を取りまく環境は大きく変化します。
 贈与税の最高税率が相続税のそれと同じになる一方で、子や孫などに贈与する場合の新たな税率が用意されました。教育資金の一括贈与の非課税制度が導入されるとともに、相続時精算課税制度の対象者や贈与者の年齢の引下げも併せて見直されました。これらは、現在高齢者に偏っている金融資産を、なるべく若い世代に移転させようとするものです。
 何もしなければ相続税は必然的に増税となりますが、計画的に生前贈与を使えば贈与税が軽減されることになります。うまく使いこなせば、親か孫の三世代ともにメリットがあります。
 生前贈与には、次の5つがあります。/2015年(平成27年)4月1日からは、E結婚・子育て資金一括贈与が加わります。
@暦年贈与
A住宅取得資金贈与
B教育資金一括贈与
C相続時精算課税
D配偶者への不動産資金贈与の控除


@暦年贈与
 生前贈与の中でも、最も使い易いのは、一般贈与の「暦年贈与」です。毎年110万円までの贈与であるなら、贈与税が課税されません。この暦年贈与は、贈与する人、贈与を受ける人、財産について制限がありません。つまり、将来相続人になることができない「息子の妻」などへの贈与も可能になります。
 2015年(平成27年)からは、一般贈与のほか、「20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与財産」(特例贈与財産)という制度が仲間入りしました。直系尊属、つまり父母、祖父母、曾祖父母からの贈与に対しては、一般贈与よりも低い贈与税率を適用するものです。
 例えば、毎年500万円(控除前)を4回にわたって贈与したとすると、一般贈与の贈与税額は212万円のところ、特例贈与を使えば194万円となり、18万浮くことになります。
 ただし、暦年贈与や特例贈与では、贈与したという客観的な証拠を揃えていなければなりません。贈与を受けた人が、贈与されていることを確実に認識して、贈与財産を処分できる状態になっていることが必要になります。例えば、よく見受けられる祖父母が孫の名義で預貯金口座を開設し、通帳と印鑑も管理している場合は、贈与とはみなされず、将来的に相続財産に含まれてしまいます。さらに、故人(被相続人)が死亡すると、贈与するつもりだった財産は相続財産に組み込まれ、しかも相続開始前3年以内の贈与も相続財産に組み込まれることに注意が必要になります。また、例えば「毎年100万円を、10年間贈与する」というような場合(=連年贈与)には、最初に贈与したときに一括して1,000万円を贈与する意思があったとみなされ、最初の贈与の年に遡って贈与累計額1,000万円で課税される可能性もありますので、「贈与金額を定めない」、「贈与する日を定めない」、「毎年財産を変える」などの注意も必要になります。
 

A住宅取得資金贈与
 住宅取得資金の贈与の贈与税非課税の特例は、以前からある税制です。一定の要件を満たした住宅を新築・購入したり、増改築のために必要な資金を直系尊属、つまり父母、祖父母、曾祖父母から贈与された場合には、一定の額までが非課税となるものです。暦年贈与の110万円や相続時精算課税の控除額のいずれかと併用が可能です。
 住宅取得資金の贈与の贈与税非課税特例には、さらに、他には見られないメリットがあります。住宅取得資金を贈与した人が死亡した場合、特例によって非課税となった住宅取得資金などは、相続税の課税価額の計算に算入されません。

B教育資金一括贈与 
 「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」は、2013年(平成25年)4月1日から2015年(平成27年)12月31日までの約3年の時限措置です。
2019年(平成31年)3月31日までに延長されます。
 祖父母が、子や孫に総額1,500万円(うち学校以外は500万円まで)までの教育資金を拠出した場合、子や孫ごとに非課税になります。例えば、孫が3人いて、全員に1,500万円を拠出したとすれば総額4,500万円までが非課税になります。
 具体的には、祖父母が金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出して、教育資金を贈与資金を預け入れます。贈与を受けた人がその預け入れられた資金を引き出せるのは、贈与を受けた人が30歳に達するまでです。この教育資金一括贈与の制度で、教育資金として認められるのは、入学金や授業料、学用品費、修学旅行費、学校給食費などの学校に通うために必要な資金のほか、学習塾、家庭教師、スイミングスクールなどの各種習い事の費用など学校以外の教育指導の対価や施設の利用、物品の購入費とかなり幅広いものとなっています。これらの支払いに充てたことを証明する書類(一般的には「領収書」)を、口座がある金融機関に提出して贈与を受けた教育資金を引き出したり、見積額を提示の上、振り込みを指示します。贈与を受けた人が30歳になった日に、教育資金に残金があるときは、残金分が贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。
 2013年(平成25年)4月1日から2015年(平成27年)12月31日までの期間内であれば、1,500万円を限度として分割して資金を追加することもできますが、その度ごとに「教育資金非課税申告書」を提出することが必要です。また、祖父母は父方、母方のいずれかを問われないものの、どちらか一方の祖父母が1人の孫に1,500万円を贈与すると、一方は利用できません。贈与する額の割り振りや、例えば、長男は父方、長女は母方といった考慮が欠かせません。

C相続時精算課税制度 
 「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の父母が、20歳以上の子や孫に、総額2,500万円を非課税で生前贈与することができるものです。
 相続が発生した時に、贈与時の評価額を加えて相続財産とみなして、相続税額を計算します。2,500万円を超える贈与をした場合には、2,500万円を超えた部分について一律20%の贈与税を納め、相続時に相続税から相殺します。
 つまり、既に支払った贈与税(=相続税の前払い)が多ければ、差額が還付されます。
 そもそも、この相続時精算課税制度は、相続税が課税されない場合でも、生前に財産を贈与するときは、多額の贈与税がかかっていたところ、この状況を改めるため、導入されたものですから、将来的に相続税を納めなくてもいいと見込まれる人は、相続時精算課税制度を利用すれば、子や孫が必要な時に財産を移転することができます。他方、相続税を納めなければならない資産家は、この制度を利用して贈与された財産は相続発生時に相続財産とみなされるものの、贈与時の評価額で評価されるというメリットがある。
 相続時精算課税制度の利用には届出が必要であるとともに、一度この制度を利用すると途中で止めることができないなどのデメリットもあり利用するには様々な角度からの検討が必要になります。

D配偶者への不動産資金贈与の控除 
 「配偶者への不動産資金贈与の控除」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、土地や建物などの居住用不動産やその取得資金の贈与が行われた場合に、最高2,000万円までを贈与額から控除(差し引く)することができるというものです。暦年贈与の年間非課税枠110万円と合せると、最高2,110万円まで贈与額から控除できます。控除の対象となるのは、あくまでも居住用に限られますから、店舗併用住宅の場合には、居住用の部分だけが対象になります。
 ただし、贈与した居住用不動産やその取得資金が2,110万円に満たないときは、その金額までしか控除できません。また、余った額を翌年に繰り越すこともできません。
 一方で、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に組み込まれるところ、この制度で利用した部分については組み込まれることはりません。さらに、相続が発生した年の贈与であっても、この制度を選択し利用することが可能です。
 なお、「配偶者への不動産資金贈与の控除」は、同一夫婦間で1回しか認められませんので、この点を留意しなければなりません。

E結婚・子育て資金一括贈与/2015年(平成27年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで
 祖父母が、子や孫に総額1,000万円(うち結婚関連は300万円まで)までの結婚・子育て資金を拠出した場合、子や孫ごとに非課税になります。
 贈与を受けられる人(受贈者)は、20歳以上50歳未満の人です。
 非課税となる使い道は、挙式費用や、新居の住宅費、出産費用、子どもの保育費などです。贈与方法は、結婚・子育て資金を金融機関に預け入れます。
 子や孫が贈与された資金を使い切らないうちに、祖父母が亡くなった場合は、資金の残額は「相続財産」とみなされて、相続税の課税対象になるので、注意が必要です。
 また、贈与を受けた子や孫が50歳に達した時、使い残しがあれば、資金の残額に贈与税が課税されますので、注意が必要です。
 なお、「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、2015年(平成27年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの約3年の時限措置です。
 
生前贈与
 5つの生前贈与
 
 
 
特例贈与でメリット
 2014年(平成26年)12月31日まで
一般贈与
基礎控除及び配偶者控除後の課税価額 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
300万円以下 15 10
400万円以下 20 25
600万円以下 30 65
1,000万円以下 40 125
1,000万円超 50 225
 
 2015年(平成27年)1月1日以降
一般贈与
基礎控除及び配偶者控除後の課税価額 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
300万円以下 15 10
400万円以下 20 25
600万円以下 30 65
1,000万円以下 40 125
1,500万円以下 45 175
 3,000万円以下  50 250 
 3,000万円超  55 400 
 
特例贈与
基礎控除及び配偶者控除後の課税価額 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下 10
400万円以下 15 10
600万円以下 20 30
1,000万円以下 30 90
1,500万円以下 40 190
 3,000万円以下 45 265
 4,500万円以下 50 415
 4,500万円超 55 640 
 
 
 教育資金一括贈与の概要
 
 
相続時精算課税制度
 
相続時精算課税の考え方
 
相続時精算課税制度の概要
対象者 贈与する人:65歳以上の父母…2015年(平成27年)以降は60歳
        (住宅資金を贈与する場合は、年齢制限無)
贈与を受ける人:20歳以上の子(代襲相続人を含む。)
対象になる財産 制限無
非課税額 2,500万円
注意事項 贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に届出
贈与する人ごと(父だけ、母だけ)に制度を選択可
一度制度を利用すると、撤回不可
相続税額は贈与時の価額で評価
支払った贈与税がある場合、相続税と相殺。贈与税額が相続税よりも多いときは、還付
 一般贈与と相続時精算課税制度の相違点
一般贈与 相続時精算課税制度
制限無 対象 20歳以上の子 ※2015年(平成27年)以降は、代襲相続人(孫)も
110万円 非課税枠 累計 2,500万円
110万円を超えた額の10%から50% ※2015年(平成27年)以降は、10%〜55% 税率 2,500万円を超えた額の20%
相続権のない人にも贈与可
計画的贈与で節税効果大
メリット まとまった財産を贈与可
将来的に価値が上がることが見込まれる財産でなら、節税効果大
非課税枠が小
贈与の証拠を残す必要有
デメリット 一度利用すると変更不可
実質的な節税とはなりにくい
 
偶者への不動産資金贈与の控除のポイント
 
 
 
 
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  著作権相談員(管理番号 第0939068号)
 
  〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
  電話 0896−58−1821
  FAX 0896−56−6023
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