相続によって相続税を納税する必要がある場合には、相続開始のあったことを知った日から10か月以内(申告期限)に、原則として現金で納付しなければなりません。相続税の延納、物納という例外もあります。
仮に、申告期限までに相続税を納付できなかったときは、いわゆる「利息」に当たる延滞税がかかります。この延滞税は、低金利の時代にあって非常に高利です。2014年中(平成26年中)は、納付期限か2か月を経過する日までは年率2.9%、それを経過すると年率9.2%にもなります。その上で、短期貸出約定平均金利に所定率をを加味した金利の低い方の金利が採用されるが、いずれにせよ高利です。
相続税の「延納」
実際の相続では、相続した財産のうち現金・預貯金が少なく土地などの不動産が多いということもあり、申告期限内に一括納付できないこともあります。
このような場合に、相続税を分割して納付するのが、「延納」です。
ただ、延納には決められた要件があり、これらの要件を全て満たしていなければなりません。分割での相続税の納付は、1年に1回で、延納の期間は5年から最長で20年までとされています。この延納の期間は、土地、借地権、事業用の減価償却資産、立木、特定同族会社の株式などの換価処分しずらい財産の相続した割合で決められています。
また、延納には利子税がかかり、その率も相続税に占める不動産価額に応じ連動して決まります。
相続税の「物納」
現金や預貯金もなく、延納すらできない場合には、不動産や有価証券などの特定の相続財産で納付する「物納」も用意されています。
物納も延納と同様に決められた要件が、これら全ての要件を満たすことが必要になります。例えば、不動産では担保権が設定されていたり、権利について争いがある不動産は「管理不適格財産」とされ、物納することができません。さらに、物納できる財産には、順位が設定されていて、国債や地方債が第1順位、社債や株式が第2順位、動産が第3順位とされています。
延納?物納?
延納できるか、物納をするかは、頭を大いに悩ます問題です。
相続した土地を売却し納税資金を作って納付する場合、譲渡所得税が課税されます。これまでは、物納に際して国が不動産を収納するときの相続税評価額は路線価方式によっていたため、路線価は実勢価格のおおむね8割とすると、譲渡所得税を納付しても土地を売却して相続税を納付した方が有利となることが多かったのですが、最近では、実勢価格と路線価の価格差が縮まる傾向にあり、物納が非課税であることを考慮して、土地を売却して納税資金を用意して納付するよりも、そのまま物納した方がよいことも増えています。
また、相続した土地について、相続から3年以内に売却した際に適用されていた「取得費加算制度」が見直されて増税になることから、さらに物納が増える傾向が予想されています。
物納は、故人(被相続人)が死亡してから10か月以内に対応しなければなりません。不動産が相続財産の大半を占めることが予想される場合、生前から税金の専門家に相談するなどして相続や相続資金の対策について十分な準備が必要となります。 |