いわゆる「争族」は、様々な理由で発生する。民法で法定相続人と相続割合が定めれているが、法律の規定だからといって相続人の誰もが納得するかどうかは別問題です。
また、遺言書があったとしても同じことです。自筆の遺言書(自筆証書遺言)があったとしても民法で定める形式に不備があって無効になったり、遺言書の内容に相続人たちが納得せず遺言を執行できない状況に陥ることを珍しくないことです。⇒いわゆる「争族」の発生
「争族」(相続人の間で遺産の分割について合意できない場合)が発生すれば、家庭裁判所に調停を求めることになります。これを「調停分割」いいます。「調停分割」でも「争族」が収まらないときは、家庭裁判所に分割の審判をお願いする「審判分割」をしなければならないことになります。家庭裁判所の審判にも納得できない場合は、高等裁判所に提訴して「争族」を続けることになります。こうなると、10年単位での「争族」となってしまいます。
1つ目の火種:兄弟姉妹にはない「遺留分」
故人(被相続人)は、遺言する自由があります。そこで、遺言で特定の相続人だけに財産の全てを渡すことも、あるいは相続権のない人に全ての財産を渡すことも可能です。
しかし、民法では、特定の相続人には最低限の財産の取得を保障しています。これが、「遺留分」です。ただ、遺留分は全ての相続人にあるのではなく、故人(被相続人)の配偶者、子、父母のみに認められています。
例えば、故人(被相続人)が再婚していて、前妻との間に子があった場合、再婚相手の後妻との間の子と同じように前妻との間の子にも遺留分が認められます。他方、故人(被相続人)の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分がある人たちがどのような構成になっているかによって、それぞれの遺留分の割合が決まります。
遺留分を持つ人が自己の遺留分が侵害されている場合には、「遺留分の減殺請求」という措置を取ることができます。遺言により財産を所得した相続人や受遺者などに対して「減殺請求する」ことを口頭や書面で意思表示します。一般的には、「内容証明郵便」を使って「減殺請求する」ことの意思表示をします。これにより、減殺請求を受けた相手方は、遺留分に相当する財産を減殺して(減らして)請求者に渡さなければならなくなります。
遺留分の減殺請求は、減殺すべき相続があったこと知った日から1年以内に意思表示しなければなりません。また、相続開始から10年を経過してしまいますと、請求権は時効で消滅してしまいます。
兄弟姉妹には遺留分がないということがよく「争族」の火種になることがあります。それは、法定相続では、兄弟姉妹に相続権はあるものの、遺留分がないことが原因です。例えば、妻との間に子のない故人(被相続人)が遺言で「妻だけに相続させる」と書いていた場合、相続ゼロの兄弟姉妹が幾ばくかの財産を要求してくる可能性があります。また、前妻との間に子がいた場合に、すっかり疎遠になっていたのに、故人(被相続人)の死亡を知り、唐突に遺留分を求めてくる可能性もあります。
2つ目の火種:苦労した人の「寄与分」
「寄与分」とは、法定相続人の中に、故人(被相続人)の事業を手伝ってきたり、経済的な援助をしたり、療養看護に努めたりして、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした相続人(寄与者)がいる場合に、その相続人(寄与者)がその貢献(寄与)に見合った割合の財産(寄与分)をもらうことができることをいいます。
しかし、「寄与」とは何かという基準は、人それぞれで、寄与者が寄与したと思っていても、人から見れば当たり前のことだと思われていることもあります。このことが遺産分割協議を紛糾させてしまう要因になってしまいます。
現在までの判例では、
@故人(被相続人)の事業を無報酬又は無報酬に近い状態で労務を提供してきた。
A故人(被相続人)に経済的支援をして、債務の返済に充てるなどして財産の維持に寄与した。
B故人(被相続人)の療養看護に努め、医療関係費の支出を抑制して財産の維持に貢献した。
C本来複数の相続人が応分に負担すべき故人(被相続人)に対する扶養義務を一手に引き受け、財産の維持に寄与した。
などのケースが「寄与」として認められています。
一般的な夫婦間の家事労働や相互扶助義務の範囲内では、寄与分としては認められません。
寄与分は、法定相続人に認められていますので、例えば、法定相続人である長男の妻や内縁の妻が故人(被相続人)の財産形成にどんなに貢献したとしても寄与分が認められることはありません。
そして、寄与分をどれぐらいの額にするかは、遺産分割協議で決まります。具体的には、故人(被相続人)の遺産の総額から寄与分を差し引き、残りを相続財産とみなし、そのみなした相続財産を法定相続分で分けることになります。寄与者は、その分けられた法定相続分と寄与分を加えた価額を相続することになります。
3つ目の火種:嫉妬を招く「特別受益」
「特別受益」も、相続でもめる原因になります。「特別受益」とは、故人(被相続人)が存命中に、他の相続人に比べて多くの財産をすでにもらっている場合、例えば、事業をしている長男に故人(被相続人)が多額の事業資金を援助していた。長女が嫁入りする際に、マンションを買い与えた。という場合で、他の相続人と比較して多くの財産をもらっていることをいいます。また、この「特別受益」を受けた人を「特別受益者」といいます。
例の「多額の事業資金」や「マンションを買い与えた」ということが「特別受益」となり、それは相続財産の前渡しと判断されることになります。これは、遺産分割における相続人の間の不公平を解消するため、民法で定められているものです。
遺産分割協議では、特別受益者がすでに受けた特別受益分も相続財産とみなして相続額を計算し、特別受益者は、その相続分から特別受益分を差し引いた価額が相続額となる。(「特別受益の持ち戻し」)特別受益者の特別受益が相続分を超えている場合であっても、他の相続人の遺留分を侵害していない限り、その超過分を返還する必要はありません。
先の例のほか、判例などから
@婚姻、養子縁組のための贈与で、高額な持参金や嫁入り道具、支度金。
A生計の資本のための贈与で、自宅不動産の購入資金の援助、土地・建物の贈与。
B兄弟姉妹のうち、1人だけが大学に進学した場合のその学費。
などが考えられる。
もっとも、遺産分割協議の場で、他の相続人が「特別受益」を考慮しなくてもよい」とするのであれば、特別受益として取り扱わなくても構わないし、故人(被相続人)が遺言で「特別受益の持ち戻しを免除する」と書いている場合も特別受益として取り扱われなくなります。
しかし、特別受益の具体例を見ると、ごくごく普通にあり得ることばかりです。遺言で「特別受益の持ち戻しを免除する」と明記しておくことも遺産分割の場での紛糾を避ける一つの方法です。
また、他の相続人に特別受益があったと遺産分割協議で主張するなら、そのことを客観的に証明できる証拠を積み上げておかなればなりません。客観的な証拠を基に、遺産分割協議の場で特別受益かどうかを検討することが、遺産分割でもめない方法です。 |