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自動車運転代行業認定申請手続センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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認定証再交付申請手続の概要
認定証再交付申請書の作成
 認定証再交付申請書:別記様式第3号を作成します。
認定証再交付申請書の提出
 認定証再交付申請書:別記様式第3号を主たる営業所の所轄警察署に提出します。
 なお、認定証再交付申請書は、認定証を亡失(なくす)したり、滅失した後、速やかに提出しなければなりません。
 また、認定証再交付手数料を納付する必要があります。
自動車運転代行業事務取扱要領〔平成14年5月31日/例規交企第34号本部長〕(愛媛県)
認定証再交付手数料(愛媛県):1,900円
 (愛媛県)
認定証再交付申請に対する処分
 認定証再交付申請書の提出を受けた主たる営業所の所轄警察署長は、再交付の理由を確認して、認定証再交付申請書を警察本部交通企画課長に送付します。
 認定証再交付申請書の送付を受けた警察本部交通企画課長は、再交付の理由を確認し、再交付することが適当であると認めたときは、新たに認定証を作成して、認定証再交付申請書の提出を受けた主たる営業所の所轄警察署長に送付します。
認定証の再交付
 認定証再交付申請書の提出を受けた主たる営業所の所轄警察署長は、警察本部交通企画課長から再交付された新たな認定証の送付を受けたときは、速やかに、受領書と引換えで、再交付された新たな認定証を認定証再交付申請者に交付します。
 なお、再交付された認定証には、原認定番号(元の認定番号)及び原認定年月日(元の認定年月日)が記入され、認定番号の下部に「再交付」と表示されます。
 審査基準(愛媛県)
 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で認定証再交付申請書の受理及び認定証の再交付については、警察本部の交通企画課長が専決することができるものとされています。
〔専決〕
 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。
愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕
(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、警察本部長、主務部長、主務課長及び警察署長が、公安委員会に代つて決裁処理すること(以下「専決」という。)ができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)
第2条 警察本部長は、別に定めるもののほか、別表1に掲げる事項を専決することができる。

(主務部長、主務課長の専決事項)
第3条 主務部長、主務課長は、別に定めるもののほか、別表2に掲げる事項を専決することができる。

(警察署長の専決事項)
第4条 警察署長は、別に定めるもののほか、別表3に掲げる事項を専決することができる。この場合において、警察本部長は、警察署長の専決事項について、事務処理上必要な指示をすることができる。

(専決の特例)
第5条 前3条の規定により専決できる事項であつても、異例のもの又は疑義があるものについては、公安委員会の決裁を受けて処理しなければならない。

(報告)
第6条 専決者は、警察法第60条第1項の規定による権限に関する専決事項及び必要と認める専決事項について、処理状況を公安委員会に報告しなければならない。
別表2(第3条関係)〔抄〕
部課長の専決事項
2 課長専決事項
(7) 交通企画課長
法令 専決事項
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
1 第5条第5項の規定による認定証再交付申請書の受理及び認定証の再交付
2〜12 …(略)…
 認定証の再交付申請では、認定証再交付申請書が受理されてから認定証の再交付までの標準的な処理期間は14日以内とされています。
認定証再交付申請者(営業者)がすること。
警察署がすること。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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