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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則
   平成20年 5月20日 国家公安委員会規則第11号
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第16条及び第29条の規定に基づき、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
     平成20年 5月20日
                                        国家公安委員会委員長 泉 信也 
 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
 第11条中「規定する標識」の下に「(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)」を加え、「第13条において」を「以下単に」に改め、同条に次のただし書を加える。
 ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもつてこれに代えることができる。
 附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新旧対照表
(代行運転自動車標識の表示)
第11条 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもつてこれに代えることができる。
(代行運転自動車標識の表示)
第11条 法第16条に規定する標識は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(第13条において「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
代行運転自動車標識の表示
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