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| 自動車運転代行業認定申請手続センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則 |
| 平成20年 5月20日 国家公安委員会規則第11号 |
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| 新旧対照表 |
| 新 | 旧 |
| (代行運転自動車標識の表示) 第11条 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもつてこれに代えることができる。 |
(代行運転自動車標識の表示) 第11条 法第16条に規定する標識は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(第13条において「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただくか下記までFAXをいただければ折り返しご連絡申し上げます。 |
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