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| ○自動車の保管場所証明等事務取扱要領の制定について |
| (平成8年 3月 7日愛媛県警察本部例規交規第8号)最終改正:平成26年 3月17日愛媛県警察本部例規交規第253号 |
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自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の一部が改正され、軽自動車の届出適用地域が拡大されたことに伴い、自動車の保管場所証明等の事務取扱については、別添の自動車の保管場所証明等事務取扱要領により平成8年4月1日から取り扱うこととしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令等の一部改正と、改正に伴う運用上の留意事項について(昭和48年5月14日付け例規交企第21号)及び自動車の保管場所証明事務取扱要領の制定について(平成6年12月26日付け例規交規第1471号)は、廃止する。 |
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| 別添 |
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| 自動車の保管場所証明等事務取扱要領 |
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第1 趣旨
この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づき、署長が行う自動車の保管場所証明等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 |
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第2 用語の意義及び解釈
この要領において用いる用語の意義及び解釈は、次のとおりとする。
1 自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
2 道路
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
「道路法第2条第1項に規定する道路」とは、一般交通の用に供する道で、次に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む。
(1) 高速自動車国道
(2) 一般国道
(3) 都道府県道
(4) 市町村道
なお、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車道以外で、不特定の人や車が自由に通行することができる場所で「私有地、公有地の別なく、また、一般的な道としての体裁の存否にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、その実態のある場所」をいう。
3 保有者
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者を指し、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
保有者の解釈については、法及び自動車損害賠償保障法のそれぞれの法律の目的及び各規定に対応して行う必要があるが、次に掲げるものは、通常、法にいう保有者に当たる。
(1) 自家用自動車の所有者及び使用者(単なる運転者は含まない。)
(2) 自動車運送事業者
(3) レンタカー業者
(4) リース形態の場合の自動車の賃借人
4 自動車の使用の本拠の位置
法に定義はないが、原則として、当該自動車の保有者その他当該自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合は、その住所又は居所を、法人の場合は、事務所(本店、支店、営業所等)の所在地をいう。
5 保管場所
車庫、空地その他の自動車を通常保管するための場所をいう。保管場所の要件としては、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「令」という。)第1条各号のすべての要件を備えたものでなければならない。
なお、「通常」の解釈は、自動車を運行する根拠地としての性格及び使用の反復、継続性を考えて判断することとされている。
6 申請書
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条第5項に定める自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)をいう。
7 届出書
規則第3条第1項に定める自動車保管場所届出書(別記様式第2号)をいう。
8 標章交付申請書
規則第4条第3項に定める保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)をいう。
9 標章
規則第6条に定める保管場所標章(別記様式第5号)をいう。
10 証明書
自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面をいう。
11 添付書面
申請書又は届出書に添付する書面で、規則第1条第2項各号に規定する保管場所使用権原書、保管場所の所在図及び配置図をいう。
12 保管場所使用権原書
自動車の保有者が当該申請(届出)に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面で、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、駐車場賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書等をいう。
13 所在図
当該保管場所並びに当該保管場所周辺の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。
14 配置図
当該保管場所並びに当該保管場所の周辺の建物、空地及び道路を表示した図面をいう。
15 保管場所証明申請
自動車の保有者が、規則第1条第5項に規定する自動車保管場所証明書(別記様式第1号)の交付を受けるため、署長に申請書及び添付書面を提出して行う申請をいう。
16 保管場所届出(新規)
法第5条、法第13条第3項又は附則第7項の規定に基づき、届出書及び添付書面を提出して行う届出をいう。
17 保管場所届出(変更)
法第7条第1項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で、自動車の保有者が保管場所証明書で証された保管場所の位置を変更した場合に、届出書及び添付書面を提出して行う届出をいう。
18 標章交付申請
自動車の保有者が標章の交付を受けるため、署長に標章交付申請書を提出して行う申請をいう。
19 標章再交付申請
自動車の保有者が保管場所標章を滅失し、損傷し、又はその識別が困難となった場合に、規則第8条第4項に定める保管場所標章再交付申請書(別記様式第6号)を提出して行う申請をいう。 |
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第3 適用地域
登録自動車の保管場所証明申請、保管場所の位置の変更の届出及び軽自動車の保管場所の届出(以下「申請等」という。)並びに標章交付申請は、登録自動車については令附則第2項第1号に規定する地域、軽自動車については同項第2号に規定する地域とされている。 |
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第4 対象自動車
法第4条第1項及び第5条の規定により、申請等を要する対象自動車の区分は、次のとおりとされている。
1 保管場所証明申請の対象自動車
(1) 新規登録(新規に運行の用に供するとき。)を受けようとする自動車
(2) 変更登録(所有者が変わらず、使用の本拠の位置に変更があったとき。)を受けようとする自動車
(3) 移転登録(所有者が変わり、使用の本拠の位置に変更があったとき。)を受けようとする自動車
2 保管場所届出(新規)の対象自動車
(1) 軽自動車(平成8年1月1日以降)
ア 令附則第2条第2号に規定する地域において、新規に運行の用に供するとき。(法第5条)
イ 使用の本拠の位置を、適用地域以外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。(法附則第7条第1号)
ウ 適用地域において、平成8年1月1日前から運行の用に供されている軽自動車の保有者に変更があったとき。(法附則第7条第2号)
(2) 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き運行の用に供しようとする自動車。(変更登録又は移転登録を除く。法第13条第3項)
3 保管場所届出(変更)の対象自動車
(1) 使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置を変更した自動車
(2) 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き運行の用に供しようとするとき(変更登録又は移転登録を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者の届出に係る保管場所の位置を変更した自動車 |
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第5 自動車の使用の本拠の位置の判断
自動車の使用の本拠の位置は、当該自動車の保有者の所在地又は当該自動車の管理責任者の所在地であり、具体的には、自然人の場合は住所又は居所となり、法人の場合は事務所又は営業所等となるが、現実に居住又は営業等の実態があれば、住民登録や法人登記の有無は問わないので、居住実態及び営業実態等から判断することとなる。
1 判断要素
(1) 自然人の場合の所在地
保有者の住所とは、保有者が当該自動車を使用して営む生活の事実上の根拠地となっている場所をいい、多くの場合は、住民票に記載されている住所と一致する。居所とは、人と場所との密接の度合いは、住所(生活の本拠)より低いが、人の生活の中心地として一定期間継続して居住する場所をいい、使用の本拠となり得るためには、現実の保有者の居住実態から判断すること。
(2) 法人の場合の所在地
管理責任者の所在地は、一般的には事務所又は営業所等であるが、この場合の管理責任者とは、総括的な運用を行う者や所有者その他自動車を使用する権利を有する者ではなく、当該自動車が通常の状況下で現実に保管され、日常の保守管理(具体的な運用及び点検、整備)についての責任を有する者の所在地を指すので、現実の営業実態のほか保管実態及び管理実態から判断すること。
2 使用の本拠の位置と認められない例
(1) 割賦販売等の場合で、所有権を留保している自動車販売業者の所在地
(2) 申請者の勤務先の所在地
(3) 法人の場合、その代表者、運転者等の住所
(4) 単なる保管場所の所在地
(5) 住民登録がされていても、現実に居住していない所在地
(6) 家屋、会社等の建設予定地 |
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第6 保管場所の要件
令第1条各号に定める保管場所の要件は、次のとおりであり、すべてに該当しなければならない。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないものであること。なお、この場合の「距離」は、道路距離ではなく直線距離である。
2 当該自動車を法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。なお、令第1条第2号の規定の解釈は、次のとおりとされている。
(1) 「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされている道路以外の道路から」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8条第1項の規定による通行の禁止の規制が行われていたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)による自動車の通行の制限に抵触する場合等法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路と接続していることを必要とする旨を示したものである。
(2) 「道路から当該自動車を支障なく出入させ」とは、道路から保管場所までの間、障害物等で遮られることなく出入りさせることができることを必要とする旨を示したものである。
(3) 「その全体を収容することができるものであること」とは、保管場所の大きさについて、当該自動車の全体を収容することができればよい旨を示したものである。
3 当該自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
「保管場所として使用する権原を有する」とは、保管場所として使用する土地又は建物につき、当該場所が法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入することが禁止されている場所以外のものである場合において、所有権、賃借権等の権利を有することを意味している。
法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入することが禁止されている場所とは、法律等の規定によるものとしては、次のようなものがある。
(1) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条、第10条等の規定により、危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等の周囲に空地として保有されている場所
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条又は第14条の規定により、特別区域及び特別保護地区において、環境大臣の許可を受けなければ自動車を使用してはならない場所 |
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第7 事務取扱要領
1 申請等及び標章交付申請の提出書類
申請等及び標章交付申請の提出書類は、次のとおりである。
(1) 保管場所証明申請
ア 申請書 2通
イ 保管場所使用権原書 1通
ウ 保管場所の所在図及び配置図 1通
(2) 保管場所証明再申請
申請書 2通
(3) 保管場所届出(新規・変更)
ア 届出書 1通
イ 保管場所使用権原書 1通
ウ 保管場所の所在図及び配置図 1通
(4) 保管場所標章交付申請
標章交付申請書 2通
(5) 保管場所標章再交付申請
保管場所標章再交付申請書 2通
2 保管場所使用権原書の取扱い
保管場所使用権原書として提出される書類は、次のとおりとされている。
(1) 自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用権原疎明書面(以下「自認書」という。)を提出させることとし、次に掲げる場合も、同様とする。
ア 土地は他人の所有であるが、建物は申請者又は届出者のものとして登記されており、保管場所が建物内の一部にある場合。ただし、建物と離れた場所に保管場所がある場合は、近接していても、保管場所である土地所有者の保管場所使用承諾証明書(以下「使用承諾書」という。)を提出させること。
イ 土地の借地権がある場合において、借地契約書の写し等の疎明資料があるとき。ただし、官公署が保有する自動車の保管場所については、当該自動車の保管場所が確保されていることを内容とする管理責任者の自認書を提出させること。ここでいう「管理責任者」とは、当該自動車の保管場所を事実上管理する立場にある責任者をいう。管理責任者の職及び氏名欄は、ゴム印で差し支えないものとし、印は公印を押印させること。
なお、法人関係の自認書は、登記簿に記載されている代表者が自筆し、押印することを原則とするが、ゴム印でも代表者印があれば受理するものとする。
(2) 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面は、次に掲げるものとされている。
ア 駐車場賃貸借契約書の写し
イ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
ウ 保管場所使用承諾証明書
エ アからウまでに掲げるものが作成しがたい場合は、次によること。
(ア) 当該自動車の使用に関連のある住宅・都市整備公団等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該法人の発行する確認証明書を添付すること。
(イ) 当該保管場所を長期間使用しているが、改めて駐車場賃貸借契約書又は使用承諾書の発行を受けることが困難な場合には、契約内容を確認したうえで、これに加えて、当該保管場所を使用していることを証する使用料金領収書等を添付させること。
(ウ) 使用承諾書は、賃貸借契約書が作成されていない場合に添付させることを原則とし、賃貸借契約書が作成されている場合は、賃貸借契約書の写しを添付させること。
(エ) 保管場所として駐車場を借りた場合は、その賃貸借契約の有効期間は、原則としておおむね3箇月以上の使用期間のある権原書を求めること。
(オ) 使用承諾書がある場合であっても、昼間又は夜間に限られていたり、駐車時間に制限がある場合は、保管場所として証明しないこと。
(3) 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合は、土地又は建物の管理権者の使用承諾書を提出させることとし、共有者が多数の場合であっても、共有者の人数分の使用承諾書の提出を求めることとする。ただし、これにより難い場合は、共有者の中の代表者が使用承諾書1通を作成し、他の共有者は、住所及び氏名を連署し、それぞれ押印した別紙を添付させることができるものとする。
3 所在図
(1) 作成指導
ア 手書きの場合は、自動車の使用の本拠及び保管場所の位置並びにその間の距離を明記させること。
イ 当該保管場所の付近の道路及び目標となる地が確認できるものであれば、市販等の地図の写しで差し支えないものとする。この場合は、自動車の使用の本拠及び保管場所の位置を明記するほか、距離が確認しやすいように当該自動車の使用の本拠の位置を中心とした半径2キロメートルの円を図示させること。
(2) 添付省略の範囲及び取扱い
ア 保管場所証明申請
(ア) 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、署長は、保管場所 の付近の地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができる。
a 自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。
b 同号ア(ア)aの規定により所在図の添付を省略する場合には、申請書 の「保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載させるものとする。
イ 保管場所届出(新規・変更)
(ア) 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。
a 自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(届出者が保有者である自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。
b 自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一であるとき(aに該当する場合を除く。)
(イ) 同号ア(ア)aの規定により所在図の添付を省略する場合には、届出書の「保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載させるものとする。
4 配置図
保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記させること。
5 規則外の添付書類の取扱い
(1) 使用の本拠の位置を確認する書面
保管場所証明申請及び届出の際の添付書類は、規則に定める書類に限られるべきであって、規則外の書類の添付を求めることは適切でない。よって、申請者等の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、自己所有に疑義がある場合等で、規定外の書類の提出を求めたいときは、添付書類としてではなく、法第12条の規定を適用し、必要な報告又は資料の提出を求めることとし、このような場合であっても、できる限り申請者等の負担を軽減するよう努めること。
なお、申請者等が、申請等の際に、使用の本拠の位置を疎明する書面として、任意に添付してきたときは、これを受理することは差し支えない。
(2) 代替申請・届出の際の旧車の処分を確認する書面
旧車の処分を確認する書面として、従来は、必要に応じて自動車移動届の提出を求めていたところであるが、今後は、この自動車移動届の添付は求めないこととし、旧車の処分を確認するための手段としては、申請書と届出書の欄外の旧車(代替)の登録番号及び車台番号の記入欄を新たに設けたので、これに記入させることにより、車両の移動を確認することとする。
6 申請等の関係書類の受理
(1) 申請等の関係書類の受け付けは、保管場所の位置を管轄する署長が行うものとし、使用の本拠の位置を管轄する署長でないことに注意すること。
(2) 他県の申請(届出)書の様式を用いた申請がなされた場合は、規則に定める様式に適合するものであれば、受理すること。
(3) 保管場所届出については、虚偽の届出であることが明白な場合を除き、基本的に届出書及び添付書面〔注:原文は「添付書類」〕がそろっており、かつ、必要事項が記入されていれば受理すること。
(4) 申請書を受理したときは、自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿(様式1)、届出(新規)を受理したときは、自動車保管場所届出(新規)及び標章交付申請受理簿(様式2)、届出(変更)を受理した場合は、自動車保管場所届出(変更)及び標章交付申請受理簿(様式3)にそれぞれ必要事項を記載すること。
なお、受理番号については、それぞれ各様式ごとに一連番号(会計年度)を付することとする。
(5) 一括申請の取扱い
提出させる申請等の書類は、当該申請等に係る自動車1台ごとに1件とする。ただし、表示上同一の保管場所の位置に在ることとなる申請等が同時に2件以上出された場合は、保管場所使用権原書、所在図及び配置図は、それぞれ1通でよいものとする。
(6) 申請書と同時に提出された標章交付申請書の取扱い
ア 申請書と同時に提出された標章交付申請書は、申請書の関係書類とともに預かることができるが、正式な受理ではないことから、受付印及び証紙の検印はしないこと。
イ 証明書の交付を拒否(不可)した場合は、標章交付申請書は申請者に返還すること。
(7) 申請等の書類の提出者
申請等の書類の提出者は、当該申請等に係る自動車の保有者又は自動車の保有者に代わって事実上当該申請等を行う者のいずれでもよいものとする。ただし、申請等の事務を代わって行う者による申請等を受理する場合は、特に申請(届出)者から委任状は必要としないが、申請等の内容について十分説明できる者を派遣するよう指導すること。
(8) 証明書の有効期間等
新規登録等に使用される証明書の有効期間は、おおむね1箇月として取り扱われているが、これは、他官庁の取扱いの問題である。したがって、保管場所証明の日から1箇月以上経過後に証明書の交付を求められた場合でも交付するものとする。
7 申請等及び標章交付申請に係る記入方法等
(1) 共通事項
ア 正確な記入
申請(届出)をしようとする者に対し、記入した内容が正確となるよう記入方法等について広報、相談活動を行うこと。特に間違いやすい、自動車の車名、型式及び車台番号の各欄に記入すべき内容については、参考記載例等の資料を署の窓口等に備えておくこと。
イ 自動車の保管場所の位置の記入
自動車の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が同じ場合であっても、自動車の保管場所の位置は原則として正確に記入させることとするが、「同上」又は「〃」と記入を簡略にしたものであっても、これを理由として書替え又は追加訂正させることなく受理することとする。
ウ 番地等の記入
使用の本拠の位置、保管場所の位置及び申請(届出)者の住所の番地については、原則として登記簿等のとおり正確に記入させることとするが、番地等を「ハイフン」に省略して記入したものであっても、これを理由として書替え又は追加訂正させることなく受理することとする。添付書面〔注:原文は「添付書類」〕である自認書及び使用承諾書についても、同様とする。
エ 書面の訂正
(ア) 申請(届出)書の訂正は、申請(届出)書の訂正箇所に申請(届出)者印と同一の印を押印させること。ただし、同音異字等の単純な訂正以外は認めないこととし、特に、車台番号の訂正は、自動車を特定する固有番号であるところから認めないこと。
(イ) 証明に係る申請書については証明書交付後、届出書、標章の交付に係る申請書及び保管場所標章の再交付に係る申請書については、保管場所標章番号通知書(以下「通知書」という。)及び保管場所標章の交付後の訂正は認めないこと。
(ウ) 受理した申請(届出)書の訂正箇所には、署長の訂正確認印を押印すること。
オ 申請(届出)者の氏名
申請(届出)者の氏名は、申請(届出)者が法人であるときは、その名称及び代表者とする。
カ 保管場所の所有者
該当するものに○印を付けさせるようにすること。
キ 連絡先
保有者が保有者本人以外の協力を得て証明に係る申請又は保管場所に係る届出をするに当たり、その保有者に協力した者と連絡を取る必要がある場合に当該連絡を円滑に行うため、その者の氏名及び電話番号を記入させるものとする。
(2) 保管場所証明
ア 車台番号
保管場所証明は、車台番号により具体的に特定された自動車について行うものであるから、申請書及び標章交付申請書の車台番号の欄の記入は必須のものであり、車台番号が記入されていない間は、証明書並びに通知書及び標章は、交付できない。
申請時に車台番号が確定せず、申請書及び標章交付申請書の車台番号の欄を空欄のままで行った申請は、有効なものとして受理することは差し支えないものとされているが、行政手続法の施行に伴い、本県においては、次のとおり取り扱うものとする。
(ア) 申請が署の窓口等に到達したときは、遅滞なく審査を開始する。
(イ) 審査を開始した後、車台番号が記入されていないことについてやむを得ないと認められる理由があるものについては、車台番号が未記入であっても調査を開始するものとする。
(ウ) 車台番号が未記入の場合において、次のいずれかに該当するものは、行政手続法第8条の規定により、口頭又は書面で理由を提示して、申請又は証明書の交付を拒否するものとする。
a 車台番号を記入するよう補正を求めたが、理由の疎明もなくこれに応じないもの
b 車台番号の未記入について、やむを得ないと認められる理由がないもの
c 申請が署の窓口等に到達した日から1月以内に車台番号が記入されないもの
(エ) 保管場所の調査終了後、署長の決裁を受けた日を保管場所証明の日とし、速やかに証明書を作成するものとするが、車台番号が確定しない間は、証明書の交付は絶対に行わないこと。
イ 年月日
(ア) 証明書の年月日
申請書の車台番号の欄が空欄か否かにかかわらず、保管場所の調査終了後、署長の決裁を受けた日を記入すること。
なお、車台番号の欄が空欄のものは、後日拒否処分を行う場合もあるので、署長印は押印しないこと。
(イ) 通知書の年月日
証明書を交付した日又は届出を受理した日を、標章番号通知日及び標章交付申請日とすること。
ウ 番号
証明書及び通知書の番号は、それぞれ申請書の受理番号と同一の番号とすること。
エ 申請理由
該当するものに○印を付けさせるようにすること。
オ 申請自動車登録番号
この欄は、保管場所管理システムにアクセスするために必須なものであるので、保有者の協力を得て、登録の処分を受けた後で連絡を受けて記入すること。
(3) 保管場所届出
ア 車台番号
車台番号が記入されていない間は、通知書及び標章は、交付しないものとする。
イ 届出自動車登録番号
保管場所管理システムにアクセスするために必須なものであるので、保有者の協力を得て、届出の時点で記入させ、又は届出の後で連絡を受けて記入すること。
ウ 番号
通知書番号と標章番号は、届出書の受理番号と同一とすること。
エ 保有者の変更があった場合、変更届出をする新保有者は、変更前の保管場所の位置を知り得ないことがある。この場合は、変更前の保管場所の位置の欄に、既に表示されている標章に記載されている保管場所の位置及び交付署長名を記入するよう指導すること。
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第8 郵便等による申請及び届出の受理
1 郵便等による申請の受理
行政手続法(平成5年法律第88号)第7条は、「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」と規定していることから、申請者が窓口に提出して行う申請を原則としつつ、例外的に郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)による申請であっても審査を開始しなければならない。ただし、申請書の記載事項に不備があること、申請書に必要な書類が添付されていないこと、納付すべき手数料が証紙によって納付されていないこと等法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、補正を求めるか拒否しなければならないこととされていることから、必要な補正を求め、これに従わない場合は、申請を受理しないものとする。なお、申請書と同時に送付された標章交付申請書は、申請書の関係書類とともに預かることになるが、標章交付申請は、証明書の交付があったことが前提となるので、あくまでも仮の預かりであり、行政手続法上は「法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない」ものとなる。したがって、例外的に郵便等による申請を受理した場合においても、標章交付申請書は、証明書の交付後に申請者に返還し、窓口で再提出させることとなる。
2 郵便等による届出
郵便等による届出については、次により取り扱うこととされている。
(1) 実施要領
ア 届出者は、届出書及び必要な添付書面並びに届出者の住所、氏名を記入した返信用葉書その他返信用の書面(以下「通知書」という。)を封書に同封した上、保管場所を管轄する署長に郵便等により提出して行うことができる。
イ 署長は、届出書及び添付書面(以下「届出書等」という。)を点検し、内容に誤り又は不備がなければこれを受理する。届出書等の内容に誤り又は不備がある場合は不受理とする。
ウ 署長は、通知書に当該届出に係る保管場所標章交付手続のために届出者の来署を求める旨を記載して、届出者に返送する。
なお、不受理とした場合は、その理由及び訂正のために届出者の来署を求める旨を通知書に記載して、届出者に返送する。
エ 届出者は、来署時に通知書を提示し、標章交付申請書に標章交付手数料(証紙)を貼り付けて提出する。
なお、不受理となった届出者は、来署時に届出書等の訂正を行い、標章交付申請書に標章交付手数料(証紙)を貼り付けて提出する。
オ 署長は、標章交付手数料の納付を確認した後、標章を交付する。
(2) 留意事項
ア 郵便等による届出が到達した場合は、自動車保管場所届出(郵送)処理簿(様式4)に必要事項を記載し、届出書等を点検後、内容に誤り又は不備がなければ自動車保管場所届出(新規)及び標章交付申請受理簿、又は自動車保管場所届出(変更)及び標章交付申請受理簿に必要事項を記載し備考欄に「郵便」又は「信書便」と記載して、取扱いの明確を期すること。
イ 郵便等による提出は届出書に限ること。ただし、届出者が誤って標章交付申請書を同封して送付してきたときは、届出書については有効なものとして受理するが、標章交付申請書については、届出者の来署時に返還し、再提出させること。
なお、署長は、誤って送付してきた標章交付申請書の管理責任者を定め、届出者に返還するまでは、確実な管理に努めること。
ウ 届出者が警察署の管轄を誤って送付してきたときは、当該届出に係る保管場所を管轄する警察署に逓送便等により転送すること。
なお、この場合は、自動車保管場所届出(郵送)処理簿の備考欄に「○○署へ転送」と記載し、その処理のてん末を明らかにしておくこと。
エ 通知に用いる返信用葉書が同封されていない場合は、電話等により届出者に通知すること。
なお、当該通知に要した費用の徴収は行わないこととする。
オ 届出者が来署時に通知書を持参しなかった場合は、運転免許証等により確認の上、保管場所標章交付の手続きを採ること。
カ 保管場所標章は、原則として標章交付申請があった後に発行することになるが、あらかじめ標章を作成し準備しておくことは差し支えない。
キ 通知書ハ、別添の通知書記載例の内容を記載の上、必要事項に○印等を付して返送すること。 |
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第9 法第12条の活用
基本的には、申請書等及び添付書面がそろっており、必要事項が記入されていれば、申請等を受理することになるが、申請者等の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、自己所有に疑義がある場合等は、次により法第12条の規定に基づく報告又は資料の提出を求めること。
1 手続は、口頭報告で簡単に確認できる内容及び自動車運転免許証又は身分証明証のように通常所持しているこが考えられるもので、直ちに提示による確認で足りるようなものを除き、原則として、報告・資料提出要求書(様式5)により行い、回答は報告・資料提出回答書(様式6)により行うよう指導すること。
2 報告又は資料の提出を求める書面としては、次にようなものが考えられる。
(1) 申請(届出)書の住所又は自動車の使用の本拠の位置を確認するための書面
ア 住民票の写し
イ 印鑑証明書
ウ 電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等
エ 使用の本拠をあて先として配送された郵便物又は信書便物
(2) 保管場所として使用する権原を有するかどうか確認するための書面
ア 当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はその写し
イ 当該土地若しくは建物の所在地及びその所有者が記載されている市町村長の発行する固定資産評価額証明書又は公課(公租)金証明書等 |
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第10 証明書の再交付申請
証明書の交付後において盗難、遺失、汚損等により再交付の申請をする場合は、事務処理上の手続として、再申請(新規)を行わせるものとし、この場合の再申請の手続は、次のとおりとする。
(1) 申請書で再申請をさせること。
(2) 添付書面は不要とすること。
(3) 現地調査を省略すること。
(4) 再申請した場合は、先に交付した証明書の署長の控えとしている書類の欄外にその旨を記載し、経過を明らかにしておくこと。
(5) 標章交付申請も、通常どおりの手順により受理し、標章を交付すること。 |
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第11 標章の表示方法の指導
自動車が道路の左側端に駐車した場合において、標章の確認を容易にするため、規則第7条の規定により標章を次に掲げる場所に後方から見やすいように表示するよう指導すること。
(1) 後面ガラスに表示する場合は、左側部分
(2) 後面ガラスがない場合及び後面ガラスに表示することが適当でない場合は、車体の左側面部分 |
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第12 保管場所の適否の判断基準
前記「第6 保管場所の要件」を具備しているほか、次に掲げる事項を審査して適否の判断を行うこと。
1 保管場所の構造等
(1) 2台以上の自動車を収容できる広さのある保管場所については、申請に係る当該自動車の保管場所の位置が1台ごとに特定され、かつ、保管場所の収容台数を超えて申請されたものでないこと。
(2) 私有地、公有地の別にかかわらず、また、社会通念上いうところの道としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車両が自由に通行することができ、かつ、交通の実態のある場所は、車庫として認めないこと。
(3) 通り抜けの可否にかかわらず、私道(通路)の一部を車庫として認めないこと。
2 保管場所に通ずる道路
当該申請に係る自動車が支障なく通行できる広さ、及び構造を有し、かつ、道路交通法第4条第1項の規定に基づく自動車の通行禁止の交通規制が行われていないこと。ただし、公安委員会が規制の対象から除外し、又は署長がやむを得ない理由があると認めて許可することにより、当該申請に係る自動車の通行が認められることが明らかな場合は、この限りではない。
3 保管場所の使用権原
(1) 自動車の保有者が、当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有し、これを疎明できる書面の提出があること。ただし、原則としておおむね3箇月以上継続して使用できる内容のものであること。
(2) 法令により空地として指定され、又は空地を確保することが義務付けられている場所でないこと。
(3) 保管場所の使用契約が昼間又は夜間に限定され、あるいは駐車時間が制約されたものでないこと。
(4) 保管場所が特定されたものであること。
(5) 使用承諾書の発行権者は正当な権限を有する者であり、その署名押印に疑義がないものであること。 |
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第13 証明書の交付等
1 証明書の標準処理期間
行政手続法第6条の規定により公表している標準処理期間は、7日間(行政庁の休日を除く。)である。
2 証明書等の交付
署長は、申請書類及び現地調査に基づき法、令及び規則並びに保管場所の適否の判断基準に適合するか否かを総合的に判断し、保管場所が確保されていると認めた場合は、標準処理期間以内に証明書を交付するものとし、併せて標章及び通知書を交付すること。 |
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第14 申請及び証明拒否
申請受理前に申請が形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否する場合、又は申請受理後において保管場所が確保されていると認められない場合、若しくは車台番号の不記入等申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合の取り扱いは、次のとおりとする。
1 処分理由の提示等
署長は、申請受理前に申請が形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否する場合、申請受理後において保管場所が確保されていると認められない場合又は車台番号の不記入等申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、申請及び証明を拒否することとなるが、この場合には、行政手続法第8条第1項の規定により、当該処分の理由を口頭又は書面で示すとともに、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による審査請求の方法(この処分に不服のあるときは、行政不服審査法の規定に基づき、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、愛媛県公安委員会に対して、審査請求をすることができること。)を書面で教示すること。
2 書面による処分理由の提示
署長は、申請受理前に申請が形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否する場合は、行政手続法第8条第2項の規定により拒否処分理由書(様式7)を作成して申請人に交付し、申請受理後において、申請により求められた証明を拒否する場合、及び車台番号の不記入等申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、拒否処分理由書を作成するとともに申請書正本の右上欄外に「不可」と記載して申請人に交付することとし、拒否処分理由書の副本、申請書の副本及び添付書面は、署において保管することとする。ただし、法に定められた保管場所の要件又は公にされている審査基準により、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、口頭で処分理由を示し、拒否処分理由書は、申請者の求めがあったときに示すこととする。
3 改善指導
申請及び証明を拒否した場合において、拒否の原因となった事項が改善できるものであるときは、改善のうえ改めて申請するよう指導すること。 |
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第15 届出に係る通知書及び標章の交付
届出書を受理した場合は、直ちに届出書及び添付書面〔注:原文は「添付書類」〕を審査し、法、令及び規則並びに保管場所の適否の判断基準に適合するか否かを総合的に判断し、虚偽の届出であることが明白な場合、又は特別な理由がない限り、速やかに通知書及び標章を作成して交付するものとする。
なお、この場合にあっては、現地調査は省略するものとする。 |
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第16 標章の交付及び再交付
1 標章の交付
証明書を交付するとき、又は届出(新規・変更)を受理したときは、通知書及び標章を作成し、速やかに交付すること。
2 標章の交付方法等
標章には、保管場所標章番号、保管場所の位置及び交付署長名を標章印字機により印字し、交付する際には、標章の表示方法等について指導すること。
3 標章の再交付
(1) 再交付申請の受理
標章の再交付申請は、法第6条第3項及び規則第8条第1項の規定に該当する場合に、保管場所標章再交付申請書を提出させて受理することとし、この場合は、添付書類は、求めないこと。
(2) 標章の再交付
標章の再交付申請を受理した場合は、申請者が、当該申請に係る自動車の保有者であることを保管場所管理システムで確認し、速やかに通知書及び標章を交付すること。この場合の通知書の年月日及び標章番号は、標章を再交付する日の日付を記入すること。 |
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第17 未交付となっている書類の取扱い
証明書、標章及び通知書の交付又は標章交付申請書の返還が可能となってから1か月以上経過しても、未交付となっているものがある場合は、未交付通知書等保存簿(様式7の2)に登載した上で、関係書類の早期の交付及び返還並びに確実な管理に努めること。 |
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第18 手数料の徴収
保管場所証明等の申請(届出)の受理に当たっては、愛媛県警察関係手数料条例(平成12年県条例第35号)第2条により必要な手数料を徴収(国又は地方公共団体を除く。)すること。
なお、手数料の徴収については、愛媛県の証紙によること。 |
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第19 標章の管理等
1 標章の管理及び保管は、交通担当課長が行い、保管場所標章の紛失等の防止を図るものとする。
2 標章は、日計表等により取扱状況を明らかにしておくこと。 |
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第20 内子交番等における申請の受理
1 申請の受理
内子交番、野村交番及び鬼北交番に自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)(様式8−1)を備え付け、申請受理の都度、この簿冊に記入すること。
受理した申請書は、自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)の関係書類を点検し、当日の夕方までに交通担当課に引き継ぐものとする。
その際、申請書と併せて自動車保管場所証明申請送付書(様式8−2)を作成すること。
2 自動車保管場所証明書及び標章送付書(様式8−3)と共に自動車保管場所証明書を引き継いだ場合は、内容に誤りがないか確認し、申請者に交付すること。
交付する際には、標章の表示方法等について指導すること。
自動車保管場所標章交付申請書を受理し、標章を交付した際には、自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)に記載の上、関係書類を点検し、当日の夕方までに申請書を交通担当課に引き継ぐものとする。
その際、申請書と併せて自動車保管場所標章交付申請送付書(様式8−4)を作成すること。
3 簿冊の決裁
自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)等は、毎月5日までに、交通担当課保管の簿冊等と照合し、交通担当課において決裁を受けること。 |
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第21 保管場所の現地調査
1 現地調査事務の委託
(1) 署長は、保管場所証明の申請を受理した場合は、保管場所証明関係書類の副本及び添付書面〔注:原文は「添付書類」〕を自動車保管場所証明現地調査事務に関する委託契約の受託者(以下「受託者」という。)が現地調査員として雇用する者(以下「調査員」という。)に交付して調査事務を委託するものとする。ただし、特に必要がある場合は、警察官を調査に充てるものとする。
(2) 調査員が現地調査事務に従事する際には、受託者が発行した身分証明書を携行させるものとする。
(3) 軽自動車の届出に係る保管場所については、調査を要しないものとし、虚偽等のおそれがある場合は、受理後、警察官に調査を行わせるものとする。
(4) 前記(1)の調査事務の委託は、自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿により行うものとする。
(5) 署長は、委託した調査事務の処理状況を明らかにするため、調査員に自動車保管場所現地調査処理簿(様式9)を備え付けさせるものとする。
(6) 調査員が保管場所の調査を終了したときは、署長は、自動車保管場所現地調査結果報告書(様式10)を作成させ、申請書類を添付して、報告させるものとする。この場合の報告期限は、特別の理由がある場合を除き、申請受理後3日以内に行うよう指導するものとする。
2 現地調査事務の指導監督
署長は、委託契約に基づく現地調査事務が迅速かつ適正に処理されるよう指導監督に当たるものとする。 |
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第22 現地調査委託件数の確認及び証明
1 調査件数の確認
署長は、受託者から、調査件数確認願(様式11)により申請があった場合は、自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿の関係書類を点検し、委託件数の確認を行うものとする。
2 調査件数の証明
交通規制課長は、受託者から、自動車保管場所現地調査事務実績報告書(様式12)の提出があった場合は、署長の確認に基づき、現地調査履行件数の証明を行うものとする。 |
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第23 個人情報の保護
保管場所管理システムの業務運用に当たっては、個人情報が当該業務目的以外に流用されることのないよう管理を徹底すること。 |
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第24 報告
保管場所(新規・変更)については、自動車保管場所届出状況調査表(様式13)により、翌月の7日までに交通規制課長に報告すること。 |
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様式1 自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿
様式2 自動車保管場所届出(新規)及び標章交付申請受理簿
様式3 自動車保管場所届出(変更)及び標章交付申請受理簿
様式4 自動車保管場所届出(郵送)処理簿
様式5 報告・資料提出要求書
様式6 報告・資料提出回答書
様式7 拒否処分理由書
様式7の2 未交付通知書等保存簿
様式8−1 自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)
様式8−2 自動車保管場所証明申請送付書
様式8−3 自動車保管場所証明書及び標章送付書
様式8−4 自動車保管場所標章交付申請送付書
様式9 自動車保管場所現地調査処理簿
様式10 自動車保管場所現地調査結果報告書
様式11 調査件数確認願
様式12 自動車保管場所現地調査事務実績報告書
様式13 自動車保管場所届出状況調査表 |
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