四国中央車庫証明センター
車庫(自動車保管場所)証明・車庫(自動車保管場所)届出の代行
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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○自動車の保管場所証明等事務取扱要領の制定について
(平成8年 3月 7日愛媛県警察本部例規交規第8号)最終改正:平成26年 3月17日愛媛県警察本部例規交規第253号
 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の一部が改正され、軽自動車の届出適用地域が拡大されたことに伴い、自動車の保管場所証明等の事務取扱については、別添の自動車の保管場所証明等事務取扱要領により平成8年4月1日から取り扱うこととしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
 なお、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令等の一部改正と、改正に伴う運用上の留意事項について(昭和48年5月14日付け例規交企第21号)及び自動車の保管場所証明事務取扱要領の制定について(平成6年12月26日付け例規交規第1471号)は、廃止する。
 
別添
 自動車の保管場所証明等事務取扱要領
第1 趣旨
 この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づき、署長が行う自動車の保管場所証明等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の意義及び解釈
 この要領において用いる用語の意義及び解釈は、次のとおりとする。
 自動車
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
 道路
 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
 「道路法第2条第1項に規定する道路」とは、一般交通の用に供する道で、次に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む。
(1) 高速自動車国道
(2) 一般国道
(3) 都道府県道
(4) 市町村道
 なお、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車道以外で、不特定の人や車が自由に通行することができる場所で「私有地、公有地の別なく、また、一般的な道としての体裁の存否にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、その実態のある場所」をいう。
 保有者
 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者を指し、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
 保有者の解釈については、法及び自動車損害賠償保障法のそれぞれの法律の目的及び各規定に対応して行う必要があるが、次に掲げるものは、通常、法にいう保有者に当たる。
(1) 自家用自動車の所有者及び使用者(単なる運転者は含まない。)
(2) 自動車運送事業者
(3) レンタカー業者
(4) リース形態の場合の自動車の賃借人
 自動車の使用の本拠の位置
 法に定義はないが、原則として、当該自動車保有者その他当該自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合は、その住所又は居所を、法人の場合は、事務所(本店、支店、営業所等)の所在地をいう。
 保管場所
 車庫、空地その他の自動車を通常保管するための場所をいう。保管場所の要件としては、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「令」という。)第1条各号のすべての要件を備えたものでなければならない。
 なお、「通常」の解釈は、自動車を運行する根拠地としての性格及び使用の反復、継続性を考えて判断することとされている。
 申請書
 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条第5項に定める自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)をいう。
 届出書
 規則第3条第1項に定める自動車保管場所届出書(別記様式第2号)をいう。
 標章交付申請書
 規則第4条第3項に定める保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)をいう。
 標章
 規則第6条に定める保管場所標章(別記様式第5号)をいう。
10 証明書
 自動車保有者申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面をいう。
11 添付書面
 申請書又は届出書に添付する書面で、規則第1条第2項各号に規定する保管場所使用権原書保管場所所在図及び配置図をいう。
12 保管場所使用権原書
 自動車保有者が当該申請(届出)に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面で、保管場所使用権原疎明書面(自認書)、駐車場賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書等をいう。
13 所在図
 当該保管場所並びに当該保管場所周辺の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。
14 配置図
 当該保管場所並びに当該保管場所の周辺の建物、空地及び道路を表示した図面をいう。
15 保管場所証明申請
  自動車保有者が、規則第1条第5項に規定する自動車保管場所証明書(別記様式第1号)の交付を受けるため、署長に申請書及び添付書面を提出して行う申請をいう。
16 保管場所届出(新規
 第5条、法第13条第3項又は附則第7項の規定に基づき、届出書及び添付書面を提出して行う届出をいう。
17 保管場所届出(変更)
 第7条第1項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で、自動車保有者が保管場所証明書で証された保管場所の位置を変更した場合に、届出書及び添付書面を提出して行う届出をいう。
18 標章交付申請
 自動車保有者標章の交付を受けるため、署長に標章交付申請書を提出して行う申請をいう。
19 標章再交付申請
 自動車保有者が保管場所標章を滅失し、損傷し、又はその識別が困難となった場合に、規則第8条第4項に定める保管場所標章再交付申請書(別記様式第6号)を提出して行う申請をいう。
第3 適用地域
 録自動車の保管場所証明申請、保管場所の位置の変更の届出及び軽自動車の保管場所の届出(以下「申請等」という。)並びに標章交付申請は、登録自動車については附則第2項第1号に規定する地域、軽自動車については同項第2号に規定する地域とされている。
第4 対象自動車
 第4条第1項及び第5条の規定により、申請等を要する対象自動車の区分は、次のとおりとされている。
1 保管場所証明申請の対象自動車
(1) 新規登録(新規に運行の用に供するとき。)を受けようとする自動車
(2) 変更登録(所有者が変わらず、使用の本拠の位置に変更があったとき。)を受けようとする自動車
(3) 移転登録(所有者が変わり、使用の本拠の位置に変更があったとき。)を受けようとする自動車
2 保管場所届出(新規)の対象自動車
(1) 軽自動車(平成8年1月1日以降)
ア 附則第2条第2号に規定する地域において、新規に運行の用に供するとき。(第5条)
イ 使用の本拠の位置を、適用地域以外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。(法附則第7条第1号)
ウ 適用地域において、平成8年1月1日前から運行の用に供されている軽自動車保有者に変更があったとき。(法附則第7条第2号)
(2) 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き運行の用に供しようとする自動車。(変更登録又は移転登録を除く。第13条第3項)
3 保管場所届出(変更)の対象自動車
(1) 使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置を変更した自動車
(2) 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において、引き続き運行の用に供しようとするとき(変更登録又は移転登録を受けようとするときを除く。)の当該自動車保有者の届出に係る保管場所の位置を変更した自動車
第5 自動車の使用の本拠の位置の判断
 自動車の使用の本拠の位置は、当該自動車保有者の所在地又は当該自動車の管理責任者の所在地であり、具体的には、自然人の場合は住所又は居所となり、法人の場合は事務所又は営業所等となるが、現実に居住又は営業等の実態があれば、住民登録や法人登記の有無は問わないので、居住実態及び営業実態等から判断することとなる。
1 判断要素
(1) 自然人の場合の所在地
 保有者の住所とは、保有者が当該自動車を使用して営む生活の事実上の根拠地となっている場所をいい、多くの場合は、住民票に記載されている住所と一致する。居所とは、人と場所との密接の度合いは、住所(生活の本拠)より低いが、人の生活の中心地として一定期間継続して居住する場所をいい、使用の本拠となり得るためには、現実の保有者の居住実態から判断すること。
(2) 法人の場合の所在地
 管理責任者の所在地は、一般的には事務所又は営業所等であるが、この場合の管理責任者とは、総括的な運用を行う者や所有者その他自動車を使用する権利を有する者ではなく、当該自動車が通常の状況下で現実に保管され、日常の保守管理(具体的な運用及び点検、整備)についての責任を有する者の所在地を指すので、現実の営業実態のほか保管実態及び管理実態から判断すること。
2 使用の本拠の位置と認められない例
(1) 割賦販売等の場合で、所有権を留保している自動車販売業者の所在地
(2) 申請者の勤務先の所在地
(3) 法人の場合、その代表者、運転者等の住所
(4) 単なる保管場所の所在地
(5) 住民登録がされていても、現実に居住していない所在地
(6) 家屋、会社等の建設予定地
第6 保管場所の要件
 第1条各号に定める保管場所の要件は、次のとおりであり、すべてに該当しなければならない。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないものであること。なお、この場合の「距離」は、道路距離ではなく直線距離である。
2 当該自動車を法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。なお、令第1条第2号の規定の解釈は、次のとおりとされている。
(1) 「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされている道路以外の道路から」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8条第1項の規定による通行の禁止の規制が行われていたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)による自動車の通行の制限に抵触する場合等法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路と接続していることを必要とする旨を示したものである。
(2) 「道路から当該自動車を支障なく出入させ」とは、道路から保管場所までの間、障害物等で遮られることなく出入りさせることができることを必要とする旨を示したものである。
(3) 「その全体を収容することができるものであること」とは、保管場所の大きさについて、当該自動車の全体を収容することができればよい旨を示したものである。
3 当該自動車保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
 「保管場所として使用する権原を有する」とは、保管場所として使用する土地又は建物につき、当該場所が法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入することが禁止されている場所以外のものである場合において、所有権、賃借権等の権利を有することを意味している。
 法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入することが禁止されている場所とは、法律等の規定によるものとしては、次のようなものがある。
(1) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条、第10条等の規定により、危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等の周囲に空地として保有されている場所
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条又は第14条の規定により、特別区域及び特別保護地区において、環境大臣の許可を受けなければ自動車を使用してはならない場所
第7 事務取扱要領
1 申請等及び標章交付申請の提出書類
 申請等及び標章交付申請の提出書類は、次のとおりである。
(1) 保管場所証明申請
ア 申請書 2通
イ 保管場所使用権原書 1通
ウ 保管場所の所在図及び配置図 1通
(2) 保管場所証明再申請
 申請書 2通
(3) 保管場所届出(新規変更
ア 届出書 1通
イ 保管場所使用権原書 1通
ウ 保管場所の所在図及び配置図 1通
(4) 保管場所標章交付申請
 標章交付申請書 2通
(5) 保管場所標章再交付申請
 保管場所標章再交付申請書 2通
2 保管場所使用権原書の取扱い
 保管場所使用権原書として提出される書類は、次のとおりとされている。
(1) 自動車保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合
 管場所使用権原疎明書面(以下「自認書」という。)を提出させることとし、次に掲げる場合も、同様とする。
ア 土地は他人の所有であるが、建物は申請者又は届出者のものとして登記されており、保管場所が建物内の一部にある場合。ただし、建物と離れた場所に保管場所がある場合は、近接していても、保管場所である土地所有者の管場所使用承諾証明書(以下「使用承諾書」という。)を提出させること。
イ 土地の借地権がある場合において、借地契約書の写し等の疎明資料があるとき。ただし、官公署が保有する自動車の保管場所については、当該自動車保管場所が確保されていることを内容とする管理責任者の自認書を提出させること。ここでいう「管理責任者」とは、当該自動車の保管場所を事実上管理する立場にある責任者をいう。管理責任者の職及び氏名欄は、ゴム印で差し支えないものとし、印は公印を押印させること。
 なお、法人関係の自認書は、登記簿に記載されている代表者が自筆し、押印することを原則とするが、ゴム印でも代表者印があれば受理するものとする。
(2) 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合
 土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面は、次に掲げるものとされている。
ア 駐車場賃貸借契約書の写し
イ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
ウ 保管場所使用承諾証明書
エ アからウまでに掲げるものが作成しがたい場合は、次によること。
(ア) 当該自動車の使用に関連のある住宅・都市整備公団等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該法人の発行する確認証明書を添付すること。
(イ) 当該保管場所を長期間使用しているが、改めて駐車場賃貸借契約書又は使用承諾書の発行を受けることが困難な場合には、契約内容を確認したうえで、これに加えて、当該保管場所を使用していることを証する使用料金領収書等を添付させること。
(ウ) 使用承諾書は、賃貸借契約書が作成されていない場合に添付させることを原則とし、賃貸借契約書が作成されている場合は、賃貸借契約書の写しを添付させること。
(エ) 保管場所として駐車場を借りた場合は、その賃貸借契約の有効期間は、原則としておおむね3箇月以上の使用期間のある権原書を求めること。
(オ) 使用承諾書がある場合であっても、昼間又は夜間に限られていたり、駐車時間に制限がある場合は、保管場所として証明しないこと。
(3) 他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合は、土地又は建物の管理権者の使用承諾書を提出させることとし、共有者が多数の場合であっても、共有者の人数分の使用承諾書の提出を求めることとする。ただし、これにより難い場合は、共有者の中の代表者が使用承諾書1通を作成し、他の共有者は、住所及び氏名を連署し、それぞれ押印した別紙を添付させることができるものとする。
3 所在図
(1) 作成指導
ア 手書きの場合は、自動車の使用の本拠及び保管場所の位置並びにその間の距離を明記させること。
イ 当該保管場所の付近の道路及び目標となる地が確認できるものであれば、市販等の地図の写しで差し支えないものとする。この場合は、自動車の使用の本拠及び保管場所の位置を明記するほか、距離が確認しやすいように当該自動車の使用の本拠の位置を中心とした半径2キロメートルの円を図示させること。 
(2) 添付省略の範囲及び取扱い
ア 保管場所証明申請
(ア) 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、署長は、保管場所 の付近の地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができる。
a 自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。
b 同号ア(ア)aの規定により所在図の添付を省略する場合には、申請書 の「保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載させるものとする。
イ 保管場所届出(新規変更
(ア) 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。
a 自動車の使用の本拠の位置が旧自動車(届出者が保有者である自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。
b 自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一であるとき(aに該当する場合を除く。)
(イ) 同号ア(ア)aの規定により所在図の添付を省略する場合には、届出書の「保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載させるものとする。
4 配置図
 保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記させること。
5 規則外の添付書類の取扱い
(1) 使用の本拠の位置を確認する書面
 保管場所証明申請及び届出の際の添付書類は、規則に定める書類に限られるべきであって、規則外の書類の添付を求めることは適切でない。よって、申請者等の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、自己所有に疑義がある場合等で、規定外の書類の提出を求めたいときは、添付書類としてではなく、第12条の規定を適用し、必要な報告又は資料の提出を求めることとし、このような場合であっても、できる限り申請者等の負担を軽減するよう努めること。
 なお、申請者等が、申請等の際に、使用の本拠の位置を疎明する書面として、任意に添付してきたときは、これを受理することは差し支えない。
(2) 代替申請・届出の際の旧車の処分を確認する書面
 旧車の処分を確認する書面として、従来は、必要に応じて自動車移動届の提出を求めていたところであるが、今後は、この自動車移動届の添付は求めないこととし、旧車の処分を確認するための手段としては、申請書届出書の欄外の旧車(代替)の登録番号及び車台番号の記入欄を新たに設けたので、これに記入させることにより、車両の移動を確認することとする。
6 申請等の関係書類の受理
(1) 申請等の関係書類の受け付けは、保管場所の位置を管轄する署長が行うものとし、使用の本拠の位置を管轄する署長でないことに注意すること。
(2) 他県の申請(届出)書の様式を用いた申請がなされた場合は、規則に定める様式に適合するものであれば、受理すること。
(3) 保管場所届出については、虚偽の届出であることが明白な場合を除き、基本的に届出書及び添付書面〔注:原文は「添付書類」〕がそろっており、かつ、必要事項が記入されていれば受理すること。
(4) 申請書を受理したときは、自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿(様式1)、届出(新規)を受理したときは、自動車保管場所届出(新規)及び標章交付申請受理簿(様式2)、届出(変更)を受理した場合は、自動車保管場所届出(変更)及び標章交付申請受理簿(様式3)にそれぞれ必要事項を記載すること。
 なお、受理番号については、それぞれ各様式ごとに一連番号(会計年度)を付することとする。
(5) 一括申請の取扱い
 提出させる申請等の書類は、当該申請等に係る自動車1台ごとに1件とする。ただし、表示上同一の保管場所の位置に在ることとなる申請等が同時に2件以上出された場合は、保管場所使用権原書所在図及び配置図は、それぞれ1通でよいものとする。
(6) 申請書と同時に提出された標章交付申請書の取扱い
ア 申請書と同時に提出された標章交付申請書は、申請書の関係書類とともに預かることができるが、正式な受理ではないことから、受付印及び証紙の検印はしないこと。
イ 証明書の交付を拒否(不可)した場合は、標章交付申請書は申請者に返還すること。
(7) 申請等の書類の提出者
 申請等の書類の提出者は、当該申請等に係る自動車保有者又は自動車の保有者に代わって事実上当該申請等を行う者のいずれでもよいものとする。ただし、申請等の事務を代わって行う者による申請等を受理する場合は、特に申請(届出)者から委任状は必要としないが、申請等の内容について十分説明できる者を派遣するよう指導すること。
(8) 証明書の有効期間等
 新規登録等に使用される証明書の有効期間は、おおむね1箇月として取り扱われているが、これは、他官庁の取扱いの問題である。したがって、保管場所証明の日から1箇月以上経過後に証明書の交付を求められた場合でも交付するものとする。
7 申請等及び標章交付申請に係る記入方法等
(1) 共通事項
ア 正確な記入
 申請(届出)をしようとする者に対し、記入した内容が正確となるよう記入方法等について広報、相談活動を行うこと。特に間違いやすい、自動車の車名、型式及び車台番号の各欄に記入すべき内容については、参考記載例等の資料を署の窓口等に備えておくこと。
イ 自動車の保管場所の位置の記入
 自動車の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が同じ場合であっても、自動車の保管場所の位置は原則として正確に記入させることとするが、「同上」又は「〃」と記入を簡略にしたものであっても、これを理由として書替え又は追加訂正させることなく受理することとする。
ウ 番地等の記入
 使用の本拠の位置保管場所の位置及び申請(届出)者の住所の番地については、原則として登記簿等のとおり正確に記入させることとするが、番地等を「ハイフン」に省略して記入したものであっても、これを理由として書替え又は追加訂正させることなく受理することとする。添付書面〔注:原文は「添付書類」〕である自認書及び使用承諾書についても、同様とする。
エ 書面の訂正
(ア) 申請届出)書の訂正は、申請(届出)書の訂正箇所に申請(届出)者印と同一の印を押印させること。ただし、同音異字等の単純な訂正以外は認めないこととし、特に、車台番号の訂正は、自動車を特定する固有番号であるところから認めないこと。
(イ) 証明に係る申請書については証明書交付後、届出書標章の交付に係る申請書及び保管場所標章の再交付に係る申請書については、管場所標章番号通知書(以下「通知書」という。)及び保管場所標章の交付後の訂正は認めないこと。
(ウ) 受理した申請(届出)書の訂正箇所には、署長の訂正確認印を押印すること。
オ 申請(届出)者の氏名
 申請(届出)者の氏名は、申請(届出)者が法人であるときは、その名称及び代表者とする。
カ 保管場所の所有者
 該当するものに○印を付けさせるようにすること。
キ 連絡先
 保有者が保有者本人以外の協力を得て証明に係る申請又は保管場所に係る届出をするに当たり、その保有者に協力した者と連絡を取る必要がある場合に当該連絡を円滑に行うため、その者の氏名及び電話番号を記入させるものとする。
(2) 保管場所証明
ア 車台番号
 保管場所証明は、車台番号により具体的に特定された自動車について行うものであるから、申請書及び標章交付申請書の車台番号の欄の記入は必須のものであり、車台番号が記入されていない間は、証明書並びに通知書及び標章は、交付できない。
 申請時に車台番号が確定せず、申請書及び標章交付申請書の車台番号の欄を空欄のままで行った申請は、有効なものとして受理することは差し支えないものとされているが、行政手続法の施行に伴い、本県においては、次のとおり取り扱うものとする。
(ア) 申請が署の窓口等に到達したときは、遅滞なく審査を開始する。
(イ) 審査を開始した後、車台番号が記入されていないことについてやむを得ないと認められる理由があるものについては、車台番号が未記入であっても調査を開始するものとする。
(ウ) 車台番号が未記入の場合において、次のいずれかに該当するものは、行政手続法第8条の規定により、口頭又は書面で理由を提示して、申請又は証明書の交付を拒否するものとする。
a 車台番号を記入するよう補正を求めたが、理由の疎明もなくこれに応じないもの
b 車台番号の未記入について、やむを得ないと認められる理由がないもの
c 申請が署の窓口等に到達した日から1月以内に車台番号が記入されないもの
(エ) 保管場所の調査終了後、署長の決裁を受けた日を保管場所証明の日とし、速やかに証明書を作成するものとするが、車台番号が確定しない間は、証明書の交付は絶対に行わないこと。
イ 年月日
(ア) 証明書の年月日
 申請書の車台番号の欄が空欄か否かにかかわらず、保管場所の調査終了後、署長の決裁を受けた日を記入すること。
 なお、車台番号の欄が空欄のものは、後日拒否処分を行う場合もあるので、署長印は押印しないこと。
(イ) 通知書の年月日
 証明書を交付した日又は届出を受理した日を、標章番号通知日及び標章交付申請日とすること。
ウ 番号
 証明書及び通知書の番号は、それぞれ申請書受理番号と同一の番号とすること。
エ 申請理由
 該当するものに○印を付けさせるようにすること。
オ 申請自動車登録番号
 この欄は、保管場所管理システムにアクセスするために必須なものであるので、保有者の協力を得て、登録の処分を受けた後で連絡を受けて記入すること。
(3) 保管場所届出
ア 車台番号
 車台番号が記入されていない間は、通知書及び標章は、交付しないものとする。
イ 届出自動車登録番号
 保管場所管理システムにアクセスするために必須なものであるので、保有者の協力を得て、届出の時点で記入させ、又は届出の後で連絡を受けて記入すること。
ウ 番号
 通知書番号と標章番号は、届出書の受理番号と同一とすること。
エ 保有者の変更があった場合、変更届出をする新保有者は、変更前の保管場所の位置を知り得ないことがある。この場合は、変更前の保管場所の位置の欄に、既に表示されている標章に記載されている保管場所の位置及び交付署長名を記入するよう指導すること。
第8 郵便等による申請及び届出の受理
1 郵便等による申請の受理
 行政手続法(平成5年法律第88号)第7条は、「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」と規定していることから、申請者が窓口に提出して行う申請を原則としつつ、例外的に便又は信書便(以下「郵便等」という。)による申請であっても審査を開始しなければならない。ただし、申請書の記載事項に不備があること、申請書に必要な書類が添付されていないこと、納付すべき手数料が証紙によって納付されていないこと等法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、補正を求めるか拒否しなければならないこととされていることから、必要な補正を求め、これに従わない場合は、申請を受理しないものとする。なお、申請書と同時に送付された標章交付申請書は、申請書の関係書類とともに預かることになるが、標章交付申請は、証明書の交付があったことが前提となるので、あくまでも仮の預かりであり、行政手続法上は「法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない」ものとなる。したがって、例外的に郵便等による申請を受理した場合においても、標章交付申請書は、証明書の交付後に申請者に返還し、窓口で再提出させることとなる。
2 郵便等による届出
 郵便等による届出については、次により取り扱うこととされている。
(1) 実施要領
ア 届出者は、届出書及び必要な添付書面並びに届出者の住所、氏名を記入した返信用葉書その他返信用の書面(以下「通知書」という。)を封書に同封した上、保管場所を管轄する署長に郵便等により提出して行うことができる。
イ 長は、届出書及び添付書面(以下「届出書等」という。)を点検し、内容に誤り又は不備がなければこれを受理する。届出書等の内容に誤り又は不備がある場合は不受理とする。
ウ 署長は、通知書に当該届出に係る保管場所標章交付手続のために届出者の来署を求める旨を記載して、届出者に返送する。
 なお、不受理とした場合は、その理由及び訂正のために届出者の来署を求める旨を通知書に記載して、届出者に返送する。
エ 届出者は、来署時に通知書を提示し、標章交付申請書に標章交付手数料(証紙)を貼り付けて提出する。
 なお、不受理となった届出者は、来署時に届出書等の訂正を行い、標章交付申請書に標章交付手数料(証紙)を貼り付けて提出する。
オ 署長は、標章交付手数料の納付を確認した後、標章を交付する。
(2) 留意事項
ア 郵便等による届出が到達した場合は、自動車保管場所届出(郵送)処理簿(様式4)に必要事項を記載し、届出書等を点検後、内容に誤り又は不備がなければ自動車保管場所届出(新規)及び標章交付申請受理簿、又は自動車保管場所届出(変更)及び標章交付申請受理簿に必要事項を記載し備考欄に「郵便」又は「信書便」と記載して、取扱いの明確を期すること。
イ 郵便等による提出は届出書に限ること。ただし、届出者が誤って標章交付申請書を同封して送付してきたときは、届出書については有効なものとして受理するが、標章交付申請書については、届出者の来署時に返還し、再提出させること。
 なお、署長は、誤って送付してきた標章交付申請書の管理責任者を定め、届出者に返還するまでは、確実な管理に努めること。
ウ 届出者が警察署の管轄を誤って送付してきたときは、当該届出に係る保管場所を管轄する警察署に逓送便等により転送すること。
 なお、この場合は、自動車保管場所届出(郵送)処理簿の備考欄に「○○署へ転送」と記載し、その処理のてん末を明らかにしておくこと。
エ 通知に用いる返信用葉書が同封されていない場合は、電話等により届出者に通知すること。
 なお、当該通知に要した費用の徴収は行わないこととする。
オ 届出者が来署時に通知書を持参しなかった場合は、運転免許証等により確認の上、保管場所標章交付の手続きを採ること。
カ 保管場所標章は、原則として標章交付申請があった後に発行することになるが、あらかじめ標章を作成し準備しておくことは差し支えない。
キ 通知書ハ、別添の通知書記載例の内容を記載の上、必要事項に○印等を付して返送すること。
第9 法第12条の活用
 基本的には、申請書等及び添付書面がそろっており、必要事項が記入されていれば、申請等を受理することになるが、申請者等の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、自己所有に疑義がある場合等は、次により第12条の規定に基づく報告又は資料の提出を求めること。
 手続は、口頭報告で簡単に確認できる内容及び自動車運転免許証又は身分証明証のように通常所持しているこが考えられるもので、直ちに提示による確認で足りるようなものを除き、原則として、報告・資料提出要求書(様式5)により行い、回答は報告・資料提出回答書(様式6)により行うよう指導すること。
 報告又は資料の提出を求める書面としては、次にようなものが考えられる。
(1) 申請(届出)書の住所又は自動車の使用の本拠の位置を確認するための書面
ア 住民票の写し
イ 印鑑証明書
ウ 電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等
エ 使用の本拠をあて先として配送された郵便物又は信書便物
(2) 保管場所として使用する権原を有するかどうか確認するための書面
ア 当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はその写し
イ 当該土地若しくは建物の所在地及びその所有者が記載されている市町村長の発行する固定資産評価額証明書又は公課(公租)金証明書等
第10 証明書の再交付申請
 証明書の交付後において盗難、遺失、汚損等により再交付の申請をする場合は、事務処理上の手続として、再申請(新規)を行わせるものとし、この場合の再申請の手続は、次のとおりとする。
(1) 申請書で再申請をさせること。
(2) 添付書面は不要とすること。
(3) 現地調査を省略すること。
(4) 再申請した場合は、先に交付した証明書の署長の控えとしている書類の欄外にその旨を記載し、経過を明らかにしておくこと。
(5) 標章交付申請も、通常どおりの手順により受理し、標章を交付すること。
第11 標章の表示方法の指導
 自動車道路の左側端に駐車した場合において、標章の確認を容易にするため、規則第7条の規定により標章を次に掲げる場所に後方から見やすいように表示するよう指導すること。
(1) 後面ガラスに表示する場合は、左側部分
(2) 後面ガラスがない場合及び後面ガラスに表示することが適当でない場合は、車体の左側面部分
第12 保管場所の適否の判断基準
 前記「第6 保管場所の要件」を具備しているほか、次に掲げる事項を審査して適否の判断を行うこと。
1 保管場所の構造等
(1) 2台以上の自動車を収容できる広さのある保管場所については、申請に係る当該自動車の保管場所の位置が1台ごとに特定され、かつ、保管場所の収容台数を超えて申請されたものでないこと。
(2) 私有地、公有地の別にかかわらず、また、社会通念上いうところの道としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車両が自由に通行することができ、かつ、交通の実態のある場所は、車庫として認めないこと。
(3) 通り抜けの可否にかかわらず、私道(通路)の一部を車庫として認めないこと。
2 保管場所に通ずる道路
 当該申請に係る自動車が支障なく通行できる広さ、及び構造を有し、かつ、道路交通法第4条第1項の規定に基づく自動車の通行禁止の交通規制が行われていないこと。ただし、公安委員会が規制の対象から除外し、又は署長がやむを得ない理由があると認めて許可することにより、当該申請に係る自動車の通行が認められることが明らかな場合は、この限りではない。
3 保管場所の使用権原
(1) 自動車保有者が、当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有し、これを疎明できる書面の提出があること。ただし、原則としておおむね3箇月以上継続して使用できる内容のものであること。
(2) 法令により空地として指定され、又は空地を確保することが義務付けられている場所でないこと。
(3) 保管場所の使用契約が昼間又は夜間に限定され、あるいは駐車時間が制約されたものでないこと。
(4) 保管場所が特定されたものであること。
(5) 使用承諾書の発行権者は正当な権限を有する者であり、その署名押印に疑義がないものであること。
第13 証明書の交付等
1 証明書の標準処理期間
 行政手続法第6条の規定により公表している標準処理期間は、7日間(行政庁の休日を除く。)である。
2 証明書等の交付
 署長は、申請書類及び現地調査に基づき法、及び規則並びに保管場所の適否の判断基準に適合するか否かを総合的に判断し、保管場所が確保されていると認めた場合は、標準処理期間以内に証明書を交付するものとし、併せて標章及び通知書を交付すること。
第14 申請及び証明拒否
 申請受理前に申請が形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否する場合、又は申請受理後において保管場所が確保されていると認められない場合、若しくは車台番号の不記入等申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合の取り扱いは、次のとおりとする。
1 処分理由の提示等
 署長は、申請受理前に申請が形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否する場合、申請受理後において保管場所が確保されていると認められない場合又は車台番号の不記入等申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、申請及び証明を拒否することとなるが、この場合には、行政手続法第8条第1項の規定により、当該処分の理由を口頭又は書面で示すとともに、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による審査請求の方法(この処分に不服のあるときは、行政不服審査法の規定に基づき、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、愛媛県公安委員会に対して、審査請求をすることができること。)を書面で教示すること。
2 書面による処分理由の提示
 署長は、申請受理前に申請が形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否する場合は、行政手続法第8条第2項の規定により拒否処分理由書(様式7)を作成して申請人に交付し、申請受理後において、申請により求められた証明を拒否する場合、及び車台番号の不記入等申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、拒否処分理由書を作成するとともに申請書正本の右上欄外に「不可」と記載して申請人に交付することとし、拒否処分理由書の副本、申請書の副本及び添付書面は、署において保管することとする。ただし、法に定められた保管場所の要件又は公にされている審査基準により、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、口頭で処分理由を示し、拒否処分理由書は、申請者の求めがあったときに示すこととする。
3 改善指導
 申請及び証明を拒否した場合において、拒否の原因となった事項が改善できるものであるときは、改善のうえ改めて申請するよう指導すること。
第15 届出に係る通知書及び標章の交付
 届出書を受理した場合は、直ちに届出書及び添付書面〔注:原文は「添付書類」〕を審査し、法、及び規則並びに保管場所の適否の判断基準に適合するか否かを総合的に判断し、虚偽の届出であることが明白な場合、又は特別な理由がない限り、速やかに通知書及び標章を作成して交付するものとする。
 なお、この場合にあっては、現地調査は省略するものとする。
第16 標章の交付及び再交付
1 標章の交付
 証明書を交付するとき、又は届出(新規変更)を受理したときは、通知書及び標章を作成し、速やかに交付すること。
2 標章の交付方法等
 標章には、保管場所標章番号、保管場所の位置及び交付署長名を標章印字機により印字し、交付する際には、標章の表示方法等について指導すること。
3 標章の再交付
(1) 再交付申請の受理
 標章の再交付申請は、第6条第3項及び規則第8条第1項の規定に該当する場合に、保管場所標章再交付申請書を提出させて受理することとし、この場合は、添付書類は、求めないこと。
(2) 標章の再交付
 標章の再交付申請を受理した場合は、申請者が、当該申請に係る自動車保有者であることを保管場所管理システムで確認し、速やかに通知書及び標章を交付すること。この場合の通知書の年月日及び標章番号は、標章を再交付する日の日付を記入すること。
第17 未交付となっている書類の取扱い
 証明書標章及び通知書の交付又は標章交付申請書の返還が可能となってから1か月以上経過しても、未交付となっているものがある場合は、未交付通知書等保存簿(様式7の2)に登載した上で、関係書類の早期の交付及び返還並びに確実な管理に努めること。
第18 手数料の徴収
 保管場所証明等の申請(届出)の受理に当たっては、愛媛県警察関係手数料条例(平成12年県条例第35号)第2条により必要な手数料を徴収(国又は地方公共団体を除く。)すること。
 なお、手数料の徴収については、愛媛県の証紙によること。
 
第19 標章の管理等
 標章の管理及び保管は、交通担当課長が行い、保管場所標章の紛失等の防止を図るものとする。
 標章は、日計表等により取扱状況を明らかにしておくこと。
第20 内子交番等における申請の受理
1 申請の受理
 内子交番、野村交番及び鬼北交番に自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)(様式8−1)を備え付け、申請受理の都度、この簿冊に記入すること。
 受理した申請書は、自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)の関係書類を点検し、当日の夕方までに交通担当課に引き継ぐものとする。
 その際、申請書と併せて自動車保管場所証明申請送付書(様式8−2)を作成すること。
 自動車保管場所証明書及び標章送付書(様式8−3)と共に自動車保管場所証明書を引き継いだ場合は、内容に誤りがないか確認し、申請者に交付すること。
 交付する際には、標章の表示方法等について指導すること。
 自動車保管場所標章交付申請書を受理し、標章を交付した際には、自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)に記載の上、関係書類を点検し、当日の夕方までに申請書を交通担当課に引き継ぐものとする。
 その際、申請書と併せて自動車保管場所標章交付申請送付書(様式8−4)を作成すること。
3 簿冊の決裁
 自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)等は、毎月5日までに、交通担当課保管の簿冊等と照合し、交通担当課において決裁を受けること。
第21 保管場所の現地調査
1 現地調査事務の委託
(1) 署長は、保管場所証明の申請を受理した場合は、保管場所証明関係書類の副本及び添付書面〔注:原文は「添付書類」〕を自動車保管場所証明現地調査事務に関する委託契約の受託者(以下「受託者」という。)が現地調査員として雇用する者(以下「調査員」という。)に交付して調査事務を委託するものとする。ただし、特に必要がある場合は、警察官を調査に充てるものとする。
(2) 調査員が現地調査事務に従事する際には、受託者が発行した身分証明書を携行させるものとする。
(3) 軽自動車の届出に係る保管場所については、調査を要しないものとし、虚偽等のおそれがある場合は、受理後、警察官に調査を行わせるものとする。
(4) 前記(1)の調査事務の委託は、自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿により行うものとする。
(5) 署長は、委託した調査事務の処理状況を明らかにするため、調査員に自動車保管場所現地調査処理簿(様式9)を備え付けさせるものとする。
(6) 調査員が保管場所の調査を終了したときは、署長は、自動車保管場所現地調査結果報告書(様式10)を作成させ、申請書類を添付して、報告させるものとする。この場合の報告期限は、特別の理由がある場合を除き、申請受理後3日以内に行うよう指導するものとする。
2 現地調査事務の指導監督
 署長は、委託契約に基づく現地調査事務が迅速かつ適正に処理されるよう指導監督に当たるものとする。
 
第22 現地調査委託件数の確認及び証明
1 調査件数の確認 
 署長は、受託者から、調査件数確認願(様式11)により申請があった場合は、自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿の関係書類を点検し、委託件数の確認を行うものとする。
2 調査件数の証明 
 交通規制課長は、受託者から、自動車保管場所現地調査事務実績報告書(様式12)の提出があった場合は、署長の確認に基づき、現地調査履行件数の証明を行うものとする。
第23 個人情報の保護
 保管場所管理システムの業務運用に当たっては、個人情報が当該業務目的以外に流用されることのないよう管理を徹底すること。
第24 報告
 保管場所(新規・変更)については、自動車保管場所届出状況調査表(様式13)により、翌月の7日までに交通規制課長に報告すること。
様式1 自動車保管場所証明申請(委託)及び標章交付申請受理簿

様式2 自動車保管場所届出(新規)及び標章交付申請受理簿

様式3 自動車保管場所届出(変更)及び標章交付申請受理簿

様式4 自動車保管場所届出(郵送)処理簿

様式5 報告・資料提出要求書

様式6 報告・資料提出回答書

様式7 拒否処分理由書

様式7の2 未交付通知書等保存簿

様式8−1 自動車保管場所証明申請及び標章交付申請受理簿(交番用)

様式8−2 自動車保管場所証明申請送付書

様式8−3 自動車保管場所証明書及び標章送付書

様式8−4 自動車保管場所標章交付申請送付書

様式9 自動車保管場所現地調査処理簿

様式10 自動車保管場所現地調査結果報告書

様式11 調査件数確認願

様式12 自動車保管場所現地調査事務実績報告書

様式13 自動車保管場所届出状況調査表
 愛媛県警察本部のホームページを基に作成(一部改編)
 
道路運送車両法
(昭和26年 6月 1日法律第185号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号
 
(定義)
第2条 …(略)…
A この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作された用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
B この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
C〜D …(略)…
E この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
F〜H …(略)…

(自動車の種別)
第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

(登録の一般的効力)
第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

(自動車登録ファイル等)
第6条 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行う。
A 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。

(新規登録の申請)
第7条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
1 車名及び型式
2 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
3 原動機の型式
4 所有者の氏名又は名称及び住所
5 使用の本拠の位置
6 取得の原因
A 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
B 第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
2 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第2号において同じ。)
3 第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第94条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同条第7項において同じ。) 保安基準適合証
4 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第94条の5の2第1項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
C 第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同行の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
1 第33条第4項 譲渡証明書
2 第75条第5項 完成検査終了証
3 第94条の5第2項 保安基準適合証
4 第94条の5の2第2項において準用する第94条の5第2項 限定保安基準適合証
D 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
E 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。

(新規登録の基準)
第8条 国土交通大臣は、前条の申請を受理したときは、次の各号に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
3 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第3項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
4 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

(新規登録事項)
第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。

(登録事項の通知)
第10条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。

(変更登録)
第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録を申請しなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りではない。
A 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
B 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
C 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

(移転登録)
第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣が行う移転登録を申請しなければならない。
A 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1項若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
B 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
C 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
 
道路運送車両法施行規則
(昭和26年 8月16日運輸省令第74号)最終改正:平成26年 2月 4日国土交通省令第9号
(自動車の種別)
第2条 法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
別表第1(第2条関係)
 自動車の種別 自動車の構造及び原動機  自動車の大きさ  
長さ 高さ
普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00リットル以下のものに限る。) 4.70メートル以下 1.70メートル以下 2.00メートル以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
軽自動車 輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.660リットル以下のものに限る。) 3.40メートル以下 1.48メートル以下 2.00メートル以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.250リットル以下のものに限る。) 2.50メートル以下 1.30メートル以下 2.00メートル以下
大型特殊自動車 1 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈込脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業自動車
ニ ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車 1 前項第1号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの 4.70メートル以下 1.70メートル以下 2.80メートル以下
2 前項第1号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
 
自動車損害賠償保障法
(昭和30年 7月29日法律第97号)最終改正:平成26年 6月13日法律第67号
(定義)
第2条 …(略)…
A この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
B この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
C …(略)…
 
道路法
(昭和27年 6月10日法律第180号)最終改正:平成26年 6月18日法律第72号
(用語の定義)
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベータ等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路に附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
A〜G …(略)…

(道路の種類)
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1 高速自動車国道
2 一般国道
3 都道府県道
4 市町村道
 
道路交通法
(昭和35年 6月25日法律第105号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
2〜7 …(略)…
8 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトローリーバスをいう。
9 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
10 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
11 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
11の2 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
11の3 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
12 トローリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
13 路面電車 レールにより運転する車をいう。
14〜16 …(略)…
17 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を本来の用い方に従つて用いることをいう。
18 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転する者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19〜23 …(略)…
A〜B …(略)…
 
道路運送法
(昭和26年 6月 1日法律第183号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号
(定義)
第2条
 …(略)…
A この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
B この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
C この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
D …(略)…
E この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
F …(略)…
G この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
 
行政手続法
(平成5年11月12日法律第88号)最終改正:平成26年 6月13日法律第70号
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
 申請 法律に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
4 …(略)…
 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であつて法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であつて処分に該当しないものをいう。
 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であつて、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己に期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をするべきこととされているものを含む。)をいう。
8 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。)又は規則
 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ〜ニ …(略)…

(審査基準)
第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
A 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしできる限り具体的なものとしなければならない。
B 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)
第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な機関(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査、応答)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他客観的指標により明確に定められている場合であつて、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載及び添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあつたときにこれを示せば足りる。
A 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第13条
 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。
2 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
A …(略)…

(聴聞の通知の方法)
第15条
 行政庁は、聴聞を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2 不利益処分の原因となる事実
3 聴聞の期日及び場所
4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
A …(略)…
B 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
 
貨物利用運送事業法
(平成元年12月19日法律第82号)最終改正:平成20年 6月18日法律第75号
(定義)
第2条
 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用する貨物の運送をいう。
A この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業(同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
B この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項の航空運送事業を経営する者をいう。
C この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項の第一種鉄道事業若しくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者をいう。
D この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
E この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。
F この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業であつて、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
G この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにす自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
 
 
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