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| 自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
| (昭和37年 6月 1日法律第145号) 最終改正:平成16年 5月26日法律第55号 |
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| 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 |
| (昭和37年 8月20日政令第329号)最終改正:平成17年 5月27日政令第187号 |
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| 内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項、第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 |
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| 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 |
| (平成 3年 1月31日国家公安委員会規則第1号)最終改正:平成22年11月 5日国家公安委員会規則第6号 |
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| 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に基づき、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。 |
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(目的)
第1条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
2 保有者 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する保有者をいう。
3 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
4 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
5 駐車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
(保管場所の確保)
第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
(保管場所の要件)
第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第13条第2項の運送事業用自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第2種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
(保管場所の確保を証する書面の提出)
第4条 道路運送車両法第4条に規定する処分、同法第12条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第13条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りではない。
A 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。
(保管場所の確保を証する書面等)
第2条 法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
A 法第4条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。
(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第2条第1項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の書面の交付の申請は、申請書2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、1通。第4条第1項及び第8条第2項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
A 前項の申請を行う場合において、申請書2通のうち1通(同項の規定による別段の定めにより申請書1通を提出することとされる場合にあつては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
2 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在地
3 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあつてはその平面の寸法、道路にあつてはその幅員を明記すること。)
B 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であつて当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)に係る使用の本拠と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているときは、当該申請に係る申請書に当該旧自動車に表示されている保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載して、前項第2号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
A 第1項の申請書及び法第4条第1項の書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(保管場所の確保を証する通知の申請の手続)
第2条 法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
A 前項の申請を行おうとする者は、前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項及び同項第2号又は第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であつて次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
1 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項本文に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能
2 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能
B 前条第3項の規定並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則(平成15年国家公安委員会規則第6号。以下この項及び第5条第2項において「規則」という。)第3条第3項及び第4項の規定は第1項の申請について、行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下この項及び第5条第2項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第3項の規定は第1項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第3項中「前項の」とあるのは「第2条第2項の」と、「当該申請に係る申請書に」とあるのは「当該申請を行う者の使用に係る電子計算機から」と、「記載して、前項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「入力して、第1条第2項第2号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「書面の提出」とあるのは「書面に記載すべき事項の入力」と、規則第3条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術利用法第3条第1項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条第1項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
第5条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(届出事項)
第3条 法第5条、第7条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
1 車名
2 型式
3 車台番号
4 車体の長さ、幅及び高さ
(届出の手続)
第3条 法第5条、第7条第1項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第3項又は附則第7項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を提出して行うものとする。
A 第1条第2項及び第3項本文の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第3項中「保有者である」とあるのは「保有者であり、又は保有者であつた」と、「保管場所とされている」とあるのは「保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていた」と、「表示されている」とあるのは「表示されており、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた」と読み替えるものとする。
(保管場所標章)
第6条 警察署長は、第4条第1項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
A 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分についての第4条第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
B 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
(保管場所標章の交付の手続)
第4条 法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項又は附則第8項において準用する場合を含む。第6条において同じ。)の規定により保管場所標章を交付しようとする警察署長は、当該保管場所標章の交付を受けようとする者(法第4条第1項ただし書の申請を行う者を除く。)に対し、申請書2通の提出を求めなければならない。
A 前項の申請書の提出を受けた警察署長は、当該自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
B 第1項の申請書及び前項の通知書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
第5条 法第4条第1項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長は、当該申請を行う者に対し、当該申請に併せて法第6条第1項の保管場所標章の交付の申請を求めなければならない。
A 第2条第1項及び第2項並びに規則第3条第3項及び第4項の規定は前項の申請について、情報通信技術利用法第3条第3項の規定は前項の規定により求められた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第1条中「当該申請に係る場所の位置を管轄する」とあるのは「当該申請を求めた」と、同条第2項中「前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項及び同項第2号又は第3号に掲げる書面に記載すべき事項」とあるのは「第4条第1項の申請書に記載すべき事項」と、規則第3条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術利用法」とあるのは「第5条第1項の申請を求めた警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第5条第2項において読み替えて準用する第2条第1項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。
B 第1項の申請を求めた警察署長は、法第4条第1項ただし書に規定する通知に係る自動車の保有者に対し、当該自動車に係る保管場所標章の交付に併せて、通知書を交付しなければならない。
C 前項の通知書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(保管場所標章の様式)
第6条 法第6条第1項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(保管場所標章の表示の方法)
第7条 法第6条第2項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあつては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
(保管場所標章の再交付)
第8条 法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国家公安委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
1 当該自動車の保管場所標章がはり付けられた後面ガラス又は車体の左側面の部分が取り除かれた場合
2 保管場所標章のはり付けが不完全になつた場合
3 前2号に掲げるもののほか、再交付を受けることについて正当な事由があると認められる場合
A 法第6条第3項の規定による保管場所標章の再交付の申請は、申請書2通を提出して行うものとする。
B 第4条第2項の規定は、前項の規定により保管場所標章の再交付の申請を受けた警察署長について準用する。この場合において、第4条第2項中「当該自動車の」とあるのは「当該保管場所標章の再交付を受けることとなる者が当該申請に係る自動車の保有者であることを確認した上、当該自動車の」と読み替えるものとする。
C 第2項の申請書及び前項において準用する第4条第2項の通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(保管場所の変更届出等)
第7条 自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所を変更したとき(同法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
A 前条第1項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第2項及び第3項の規定はこの項において準用する同条第1項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第2項中「道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分についての第4条第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは「次条第1項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
(通知)
第8条 警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(自動車の運行供用の制限)
第9条 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
B 前項の規定により標章をはり付けられた自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第1項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。
C 公安委員会は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。
D 公安委員会は、当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されていることを確認したときは、当該自動車の保有者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第2項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
E 何人も、第2項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)
第9条 法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1 法第9条第1項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日
2 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
3 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置
4 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号
5 運行供用制限命令の理由
(運行供用制限命令に係る標章の様式)
第10条 法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第7号のとおりとする。
(運行供用制限命令に係る自動車の保管場所確保の申告の手続)
第11条 法第9条第3項の規定による申告は、別記様式第8号の申告書を提出して行うものとする。
(聴聞の特例)
第10条 公安委員会は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下つてはならない。
C 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(聴聞の手続)
第12条 法第10条第2項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
A 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
B 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
(法第11条第1項及び第2項の規定の適用除外に係る用務等)
第4条 法第11条第3項の政令で定める用務は、次の各号に掲げる用務とする。
1 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第2項の規定による災害応急対策の実施
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第83条第2項の規定による自衛隊の行動
A 法第11条第3項の政令で定める場合は、次の各号に定める場合とする。
1 自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
2 自動車が、自衛隊法第77条の規定による防衛出動待機命令又は同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
3 自動車が医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
4 自動車が生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
5 自動車が報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
6 自動車が土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第128条第1項の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
7 自動車が道路法(昭和27年法律第180号)第77条第1項の規定による道路の構造の調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
8 自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
9 自動車が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第5章の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
10 自動車が総務省設置法(平成11年法律第91号)第28条第1項に規定する事務(同法第4条第69号及び第70号に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
11 火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することができない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第11条第2項の各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。
(報告又は資料の提出)
第12条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(適用除外等)
第13条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第4条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
A 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送用事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。
B 運送事業用自動車である自動車が運送用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から15日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
C 第6条第1項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第2項前段及び第3項の規定はこの項において準用する同条第1項の規定により交付された保管場所標章について、第7条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
(方面公安委員会への権限の委任)
第14条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第5条 法第8条、第9条第1項から第5項まで、第10条第1項、第12条及び第13条第2項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
A 前項の規定により方面公安委員会が法第10条第1項の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
(経過措置)
第15条 この法律に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第16条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1 第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者
2 第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
A 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第4条第1項の規定による処分を受けた者
2 第11条第2項の規定に違反した者
B 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1 第5条、第7条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 第9条第6項の規定に違反した者
3 第12条の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
@ この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、第5条の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、第6条第3項中道路交通法第113条の2の規定を準用する部分は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日から施行する。
(適用地域等に関する経過措置)
A 第4条から第7条(第13条第4項において準用する場合を含む。)まで及び第13条第3項の規定は、当分の間、第4条第1項の処分に係る自動車又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。
B 第11条の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については、適用しない。
C 第8条から第10条までの規定は、当分の間、前項で定める地域以外の地域に使用の本拠が在る自動車及び当該自動車の保有者については、適用しない。
D 保管場所標章が表示されている自動車の保有者は、当該自動車の本拠の位置を附則第2項で定める地域からそれ以外の地域に変更した場合には、速やかに、当該表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
E 自動車の使用の本拠の位置を附則第2項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した自動車の保有者については、第7条(第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
F 次に掲げる軽自動車である自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用の本拠の位置を変更した場合にあつては、変更後の使用の本拠の位置)、保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)その他政令で定める事項を届け出なければならない。この場合において、第1号に掲げる保有者に係る届出は、当該保管場所の位置を変更した日から15日以内にしなければならない。
1 軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を軽自動車である自動車についての附則第2項の政令で定める地域(以下「軽自動車適用地域」という。)以外の地域から軽自動車適用地域に変更した当該自動車の保有者であつて、当該自動車の保管場所の位置を変更したもの
2 一の地域が軽自動車適用地域となつた際に現に当該一の地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽自動車である自動車について当該一の地域が軽自動車適用地域となつた日(以下「適用日」という。)以後に適用日における保有者の変更があつた場合における新保有者であつて、軽自動車適用地域にその使用の本拠の位置を有して当該自動車を運行の用に供しようとするもの
G 第6条第1項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第2項前段及び第3項の規定はこの項において準用する同条第1項の規定により交付された保管場所標章について、第7条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
H 附則第7項の規定又は前項において準用する第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
附則(平成14年 6月19日法律第77号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成16年 5月26日法律第55号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…
(罰則に関する経過措置)
第7条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
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附則〔抄〕
(施行期日)
@この政令は、昭和37年9月1日から施行する。
(保管場所の確保を証する書面の提出等、保管場所標章等の規定の適用地域)
A 法附則第2項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成12年6月1日における区域とする。
1 法第4条第1項の処分に係る自動車 特別区並びに市、町及び別表第1に掲げる村の区域
2 軽自動車である自動車 特別区及び別表第2に掲げる市の区域
(保管場所としての道路の使用禁止等の規定の適用地域)
B 法附則第3項の政令で定める地域は、前項第1号に定める区域とする。
(届出事項)
C 法附則第7項の政令で定める事項は、同項の規定による届出に係る自動車に関する第3条各号に掲げる事項とする。
附則(」平成14年10月30日政令第321号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則(平成16年 3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則(平成17年 5月27日政令第187号)〔抄〕
(施行期日)
第1条 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年12月26日)から施行する。 |
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| 別表第1(附則第2項関係) |
| 都道府県名 |
郡名 |
村名 |
| 青森県 |
南津軽郡 |
田舎館村 |
| 岩手県 |
岩手郡 |
滝沢村 |
| 宮城県 |
黒川郡 |
大衝村 |
| 福島県 |
北会津郡 |
北会津村 |
| 河沼郡 |
湯川村 |
| 茨城県 |
那珂郡 |
東海村 |
| 新治郡 |
新治村 |
| 筑波郡 |
谷和原村 |
| 埼玉県 |
大里郡 |
大里村 |
| 北埼玉郡 |
南河原村 川里村 |
| 千葉県 |
印旛郡 |
印旛村 本埜村 |
| 富山県 |
中新川郡 |
舟橋村 |
| 射水郡 |
下村 |
| 静岡県 |
磐田郡 |
豊岡村 |
| 愛知県 |
海部郡 |
十四山村 飛島村 立田村 八開村 |
| 大阪府 |
南河内郡 |
千早赤阪村 |
| 奈良県 |
山辺郡 |
都祁村 |
| 高市郡 |
明日香村 |
| 鳥取県 |
西伯郡 |
日吉津村 |
| 岡山県 |
都窪郡 |
山手村 清音村 |
| 愛媛県 |
越智郡 |
朝倉村 |
| 沖縄県 |
中頭郡 |
北中頭村 中城村 |
| 島尻郡 |
豊見城村 大里村 |
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| 別表第2(附則第2項関係) |
| 都道府県名 |
市名 |
| 北海道 |
札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市 |
| 青森県 |
青森市 弘前市 八戸市 |
| 岩手県 |
盛岡市 |
| 宮城県 |
仙台市 石巻市 |
| 秋田県 |
秋田市 |
| 山形県 |
山形市 鶴岡市 酒田市 |
| 福島県 |
福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 |
| 茨城県 |
水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市 |
| 栃木県 |
宇都宮市 足利市 小山市 |
| 群馬県 |
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 |
| 埼玉県 |
川越市 熊谷市 川口市 浦和市 大宮市 所沢市 岩槻市 春日部市 狭山市 深谷市 上尾市 与野市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市 |
| 千葉県 |
千葉市 市川市 船橋市 木更津市 松戸市 野田市 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ヶ谷市 浦安市 |
| 東京都 |
八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 |
| 神奈川県 |
横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 海老名市 座間市 |
| 新潟県 |
新潟市 長岡市 上越市 |
| 富山県 |
富山市 高岡市 |
| 石川県 |
金沢市 小松市 |
| 福井県 |
福井市 |
| 山梨県 |
甲府市 |
| 長野県 |
長野市 松本市 上田市 飯田市 |
| 岐阜県 |
岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市 |
| 静岡県 |
静岡市 浜松市 沼津市 清水市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 藤枝市 |
| 愛知県 |
名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市 |
| 三重県 |
津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 |
| 滋賀県 |
大津市 彦根市 草津市 |
| 京都府 |
京都市 宇治市 長岡京市 |
| 大阪府 |
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四条畷市 交野市 大阪狭山市 |
| 兵庫県 |
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 川西市 |
| 奈良県 |
奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市 |
| 和歌山県 |
和歌山市 |
| 鳥取県 |
鳥取市 米子市 |
| 島根県 |
松江市 |
| 岡山県 |
岡山市 倉敷市 |
| 広島県 |
広島市 呉市 福山市 東広島市 |
| 山口県 |
下関市 宇部市 山口市 徳山市 防府市 岩国市 |
| 徳島県 |
徳島市 |
| 香川県 |
高松市 |
| 愛媛県 |
松山市 今治市 新居浜市 |
| 高知県 |
高知市 |
| 福岡県 |
北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 |
| 佐賀県 |
佐賀市 |
| 長崎県 |
長崎市 佐世保市 |
| 熊本県 |
熊本市 八代市 |
| 大分県 |
大分市 別府市 |
| 宮崎県 |
宮崎市 都城市 延岡市 |
| 鹿児島県 |
鹿児島市 |
| 沖縄県 |
那覇市 沖縄市 |
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附則
この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第74号)の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則(平成12年 3月17日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、平成12年3月31日から施行する。
附則(平成13年12月13日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月 8日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成16年法律第55号)の施行の日(平成17年12月26日)から施行する。
附則(平成22年11月 5日国家公安委員会規則第6号)
(施行期日)
@ この規則は、平成23年7月19日から施行する。
(経過措置)
A 自動車保管場所証明申請書及び自動車保管場所届出書の様式については、改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
別記様式第1号(第1条関係) …(略)…
別記様式第2号(第3条関係) …(略)…
別記様式第3号(第4条関係) …(略)…
別記様式第4号(第5条関係) …(略)…
別記様式第5号(第6条関係) …(略)…
別記様式第6号(第8条関係) …(略)…
別記様式第7号(第10条関係) …(略)…
別記様式第8号(第11条関係) …(略)… |
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| 道路運送車両法 |
| (昭和26年 6月 1日法律第185号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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(定義)
第2条 …(略)…
A この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作された用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
B この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 C〜D …(略)…
E この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
F〜H …(略)…
(自動車の種別)
第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
(登録の一般的効力)
第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
(自動車登録ファイル等)
第6条 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行う。
A 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
(新規登録の申請)
第7条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
1 車名及び型式
2 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
3 原動機の型式
4 所有者の氏名又は名称及び住所
5 使用の本拠の位置
6 取得の原因
A 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
B 第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
2 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第2号において同じ。)
3 第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第94条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同条第7項において同じ。) 保安基準適合証
4 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第94条の5の2第1項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
C 第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同行の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
1 第33条第4項 譲渡証明書
2 第75条第5項 完成検査終了証
3 第94条の5第2項 保安基準適合証
4 第94条の5の2第2項において準用する第94条の5第2項 限定保安基準適合証
D 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
E 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。
(新規登録の基準)
第8条 国土交通大臣は、前条の申請を受理したときは、次の各号に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
3 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第3項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
4 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。
(新規登録事項)
第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
(登録事項の通知)
第10条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。
(変更登録)
第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録を申請しなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りではない。
A 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
B 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
C 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
(移転登録)
第13条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣が行う移転登録を申請しなければならない。
A 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1項若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
B 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
C 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。 |
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| 道路運送車両法施行規則 |
| (昭和26年 8月16日運輸省令第74号)最終改正:平成26年 2月 4日国土交通省令第9号 |
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(自動車の種別)
第2条 法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 |
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| 別表第1(第2条関係) |
| 自動車の種別 |
自動車の構造及び原動機 |
自動車の大きさ |
| 長さ |
幅 |
高さ |
| 普通自動車 |
小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車 |
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| 小型自動車 |
四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00リットル以下のものに限る。) |
4.70メートル以下 |
1.70メートル以下 |
2.00メートル以下 |
| 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの |
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| 軽自動車 |
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.660リットル以下のものに限る。) |
3.40メートル以下 |
1.48メートル以下 |
2.00メートル以下 |
| 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.250リットル以下のものに限る。) |
2.50メートル以下 |
1.30メートル以下 |
2.00メートル以下 |
| 大型特殊自動車 |
1 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈込脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業自動車
ニ ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
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| 小型特殊自動車 |
1 前項第1号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄〔右欄〕に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの |
4.70メートル以下 |
1.70メートル以下 |
2.80メートル以下 |
| 2 前項第1号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35キロメートル毎時未満のもの |
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| 自動車損害賠償保障法 |
| (昭和30年 7月29日法律第97号)最終改正:平成26年 6月13日法律第67号 |
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(定義)
第2条 …(略)…
A この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
B この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
C …(略)… |
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| 道路法 |
| (昭和27年 6月10日法律第180号)最終改正:平成26年 6月18日法律第72号 |
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(用語の定義)
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベータ等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路に附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
A〜G …(略)…
(道路の種類)
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1 高速自動車国道
2 一般国道
3 都道府県道
4 市町村道 |
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| 道路交通法 |
| (昭和35年 6月25日法律第105号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
2〜7 …(略)…
8 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトローリーバスをいう。
9 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
10 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
11 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
11の2 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
11の3 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
12 トローリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
13 路面電車 レールにより運転する車をいう。
14〜16 …(略)…
17 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を本来の用い方に従つて用いることをいう。
18 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転する者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19〜23 …(略)…
A〜B …(略)… |
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| 道路運送法 |
| (昭和26年 6月 1日法律第183号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
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(定義)
第2条 …(略)…
A この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
B この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
C この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
D …(略)…
E この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
F …(略)…
G この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 |
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| 行政手続法 |
| (平成5年11月12日法律第88号)最終改正:平成26年 6月13日法律第70号 |
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(不利益処分をしようとする場合の手続)
第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。
2 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
A …(略)…
(聴聞の通知の方法)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2 不利益処分の原因となる事実
3 聴聞の期日及び場所
4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
A …(略)…
B 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 |
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| 貨物利用運送事業法 |
| (平成元年12月19日法律第82号)最終改正:平成20年 6月18日法律第75号 |
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(定義)
第2条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用する貨物の運送をいう。
A この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業(同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
B この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項の航空運送事業を経営する者をいう。
C この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項の第一種鉄道事業若しくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者をいう。
D この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
E この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。
F この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で利用運送を行う事業であつて、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
G この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにす自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。 |
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