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| 車庫(自動車保管場所)証明・車庫(自動車保管場所)届出の代行 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 愛媛県の場合 |
| 車庫(保管場所)の要件 |
| 1 車庫(保管場所)が、使用の本拠(自宅や事業所)から2キロメートル以内にあること。 2 車庫(保管場所)に自動車全体を収容することができること。 3 自動車が通行できる道路から、自動車が支障なく出入することができること。 4 車庫(保管場所)を使用することができる権原を有すること。 |
| 車庫(保管場所)証明申請が必要なとき |
| 適用地域内において、 1 自動車の新車・中古車を購入したとき。 2 自動車の使用の本拠(住所や事業所)が変わったとき。 |
| 愛媛県の市・町及び朝倉村(平成12年 6月 1日における区域) |
| 車庫(保管場所)証明申請に必要な書類等 |
車庫(保管場所)が自己の土地・建物であるとき 車庫(保管場所)が他人の土地・建物であるとき (いずれも愛媛県収入証紙をはり付けて納付) |
| 申請者の住所等と使用の本拠の位置が異なる場合(例えば、本社が東京で、愛媛県に営業所があるとき。)には、使用の本拠を疎明する資料(例えば、電話・ガス・水道等の公共料金の領収書、使用の本拠宛の郵便物、不動産登記事項証明書、営業証明書等)の添付が必要になります。 |
| ある時期までは、「○○○株式会社○○○営業所」という看板が設置される等一見して使用の本拠であると分かるときには、これらの書類を求められることはありませんでしたが、いわゆる「車庫飛ばし」が多いのでしょうか。今では添付が必要となりました。 東京の本社(申請者の住所)で、「電話・ガス・水道等の公共料金ですべて処理している。」、「営業所の登記もない。」、また、「宅配便で書類のやり取りをするため、愛媛県の営業所宛の郵便物もない。」、「残るは営業証明書ぐらいで登録を急いでいるため、これを取る時間もない。」という事例がありました。 このときは、窓口と交渉して、何とか「宅配便の伝票」を使用の本拠を疎明する書類として取り扱ってもらいました。 |
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| 車庫(保管場所)証明申請のフローチャート |
| 最寄の警察署の車庫証明(交通課)の窓口で、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(各2枚、合計4枚綴りの複写式のもの)、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書を受け取ります。 |
| 通常これらの書類は1セットでもらえます。 |
| ●車庫の大きさ(縦・横・高さ)・車庫の出入口の幅員・車庫に接する道路の幅員などを測り、所在図・配置図に記入します。車庫から自宅または事業所(使用の本拠)までが離れているときは、これらの間の距離を地図の縮尺などから2キロメートル以内であるか確認します。 ●車庫が自己の土地・建物のときは、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の所定欄に記入します。車庫が自己以外の土地・建物のときは、所有者に保管場所使用承諾証明書に記入してもらいます。 (駐車場賃貸契約書がある場合は、その写し(コピー)を作成します。) ●自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書の所定欄に記入します。 |
| 保管場所の所有者が不動産屋さんのときや不動産屋さんを通じて大家さんに使用承諾書をお願いする場合には、使用承諾証明書をもらうまで日数がかかることがあります。ですから、車庫証明申請書を入手した後すぐに不動産屋さんや不動産屋さんを通じて大家さんに保管場所使用承諾証明書を書いてもらうようにした方がよいと思います。 |
| 作成・記入した自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(各2枚、合計4枚綴りの複写式のもの)、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書を提出します。このとき、自動車保管場所(車庫)証明書、保管場所(車庫)標章番号通知書、保管場所(車庫)標章の交付予定日を教えてくれます。(各警察署によって若干の違いはありますが、愛媛県ではおおむね土曜・日曜・祝日など警察事務の閉庁日を除いて、提出日を含めて4日後に交付されます。)また、車庫(保管場所)証明申請手数料:2,100円を愛媛県収入証紙を所定欄に貼り付けて納付します。 |
| 書類に不備があるときは訂正や再提出を求められることがあります。ですから、収入証紙は先に貼りつけずにまずは車庫証明の窓口で書類に不備がないかどうかを確認してもらった後貼り付けた方がよいと思います。 |
| 所轄警察署の調査員が車庫(保管場所)を現地調査します。 |
| 特に立会いを求められることはありません。ただし、調査員による現地調査で車庫(保管場所)の要件を満たさないようなときには、質問や問合せなどの連絡があります。 |
| 提出した後特に質問や問合せなどの連絡がなかったときは、交付予定日に所轄警察署に行き、自動車保管場所(車庫)証明書、保管場所(車庫)標章番号通知書、保管場所(車庫)標章を受け取ります。このとき、車庫(保管場所)標章交付手数料:500円を愛媛県収入証紙を所定欄に貼り付けて納付します。 |
| 車庫(保管場所)証明書の交付予定日や車庫(保管場所)証明書の受取方法については、愛媛県では概ね簿冊に署名することで交付されています。 |
| 愛媛県の場合 |
| 車庫(保管場所)の要件 |
| 1 車庫(保管場所)が、使用の本拠(自宅や事業所)から2キロメートル以内にあること。 2 車庫(保管場所)に自動車全体を収容することができること。 3 自動車が通行できる道路から、自動車が支障なく出入することができること。 4 車庫(保管場所)を使用することができる権原を有すること。 |
| 車庫(保管場所)届出<新規>が必要なとき |
| 1 適用地域内に使用の本拠(自宅や事業所)があり、軽自動車の新車・中古車を購入したとき。 2 適用地域外で軽自動車を持っていて、適用地域内に使用の本拠(自宅や事業所)を移したとき。 など |
| 愛媛県のうち、松山市・今治市・新居浜市(平成12年 6月 1日における区域) |
| 車庫(保管場所)届出<変更>が必要なとき |
| 1 適用地域内において、 自動車の保管場所が変わったとき。(使用の本拠が変わったときは、車庫証明申請が必要になります。) 2 適用地域内において、 軽自動車の保管場所が変わったとき。 |
| 愛媛県の市・町及び朝倉村(平成12年 6月 1日における区域) |
| 愛媛県のうち、松山市・今治市・新居浜市(平成12年 6月 1日における区域) |
| 車庫(保管場所)届出に必要な書類等 |
車庫(保管場所)が自己の土地・建物であるとき 車庫(保管場所)が他人の土地・建物であるとき (愛媛県収入証紙をはり付けて納付) |
| 申請者の住所等と使用の本拠の位置が異なる場合(例えば、本社が東京で、愛媛県に営業所があるとき。)には、使用の本拠を疎明する資料(例えば、電話・ガス・水道等の公共料金の領収書、使用の本拠宛の郵便物、不動産登記事項証明書、営業証明書等)の添付が必要になります。 |
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| 車庫(保管場所)届出<新規>のフローチャート |
| 最寄の警察署の車庫証明(交通課)の窓口で、自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(合計3枚綴りの複写式のもの)、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書を受け取ります。 |
| 通常これらの書類は1セットでもらえます。 |
| ●車庫の大きさ(縦・横・高さ)・車庫の出入口の幅員・車庫に接する道路の幅員などを測り、所在図・配置図に記入します。車庫から自宅または事業所(使用の本拠)までが離れているときは、これらの間の距離を地図の縮尺などから2キロメートル以内であるか確認します。 ●車庫が自己の土地・建物のときは、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の所定欄に記入します。車庫が自己以外の土地・建物のときは、所有者に保管場所使用承諾証明書に記入してもらいます。 (駐車場賃貸契約書がある場合は、その写し(コピー)を作成します。) ●自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書の所定欄に記入します。 |
| 保管場所の所有者が不動産屋さんのときや不動産屋さんを通じて大家さんに使用承諾書をお願いする場合には、使用承諾証明書をもらうまで日数がかかることがあります。ですから、車庫証明申請書を入手した後すぐに不動産屋さんや不動産屋さんを通じて大家さんに保管場所使用承諾証明書を書いてもらうようにした方がよいと思います。 |
| 作成・記入した自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(合計3枚綴りの複写式のもの)、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書を提出します。このとき、保管場所(車庫)標章番号通知書、保管場所(車庫)標章の交付予定日を教えてくれます。(各警察署によって若干の違いはありますが、愛媛県ではおおむね土曜・日曜・祝日など警察事務の閉庁日を除いて、提出日の翌日に交付されます。)また、車庫(保管場所)標章交付手数料:500円を愛媛県収入証紙を所定欄に貼り付けて納付します。 |
| 提出した後特に質問や問合せなどの連絡がなかったときは、交付予定日に所轄警察署に行き、保管場所(車庫)標章及び保管場所(車庫)標章を受け取ります。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。外出中や他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸いです。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 車庫(自動車保管場所)証明・車庫(自動車保管場所)届出は、 |
| 車庫(自動車保管場所)証明申請・車庫(自動車保管場所)届出の代行 |
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