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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 変更届出手続の概要 |
| 事前相談(営業所の構造又は設備の変更の場合) |
| 変更事項が営業所の構造又は設備の変更のときは、それが変更の届出で足りるものかを所轄警察署の事務担当者に相談します。 営業所の新築、移築、増築等に該当し、その同一性が失われる場合には、新規の届出が必要になります。そして、営業所の所在地が深夜酒類提供飲食店営業開始届出をした後に都道府県条例が改正され営業禁止地域内となっている場合には、営業できなくなります。 |
| 変更届出書及び添付書類の作成・収集 |
| 変更届出書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 変更届出書及び添付書類の提出 |
| 変更届出書及び添付書類を所轄警察署に提出します。 ただし、受け取りまでに補正や変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受け取られてからも、受理されるまで補正や追加で変更届出書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 なお、法人の名称、住所、又は代表者の氏名に係る変更については20日以内に、その他の変更については10日以内に提出しなければなりません。 |
| ※届出事案によっては、添付書類の一部省略や提出について簡略化した手続が認められることがあります。 |
| 警察庁丙丁企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 変更届出に対する調査 |
| 変更届出書の提出を受け、深夜における酒類提供飲食店営業変更届出審査票に基づき、調査がなされます。 調査の結果、変更届出書が受理されます。 |
| 各種調査 | 営業所が営業禁止地域内でないか。 営業所が営業禁止地域内である場合、営業所の同一性が失われるような構造等の変更ではないか。 営業所の構造・設備が基準を満たしているかどうか。 など |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、変更届出書の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 変更届出者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
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