![]() |
![]() |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業廃止届出手続の概要 |
| 廃止届出書の作成 |
| 廃止届出書:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第18号 |
| 廃止届出書の提出 |
| 廃止届出書を所轄警察署に提出します。 なお、廃止届出は、その営業を廃止した日から10日以内にしなければなりません。 |
| 一の都道府県公安委員会に対して、同時に二以上の営業所について、許可証を返納する場合は、いずれか一の営業所の所轄警察署を経由して返納すれば足りることとなっています。 |
| 警察庁丙丁企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 廃止届出に対する事務取扱 |
| 廃止届出書の提出を受け、営業廃止の事実を確認します。 営業廃止の事実が確認され、廃止届出書が受理されます。 同時に提出された二以上の営業所に係る廃止届出書のうち、管轄区域外の営業所に係るものについては、その廃止届出書の右上部余白に廃止同時届出である旨が記入され、かつ、取扱者の押印がなされて、管轄区域外の警察署に送付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、廃止届出書の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
|
| 変更届出者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |