会社を作りま専科!
新会社法!(平成18年 5月 1日施行)
四国中央会社設立手続支援センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) (高)行01第10号
さあ、株式会社を設立しましょう!
第4段階:資本金の証明をつくりましょう!
@資本金を振り込む!
 「資本金の証明」は、株式会社の資本金が額面どおり払い込まれていることを証明するために作成するもので、同時に株式会社設立登記申請の添付書類として管轄法務局に提出するものです。
 資本金の振込先は、発起人個人の銀行口座です。発起人が複数の場合は、発起人のうち誰か一人の個人の銀行口座が振込先になります。
 必ずしも、新規の口座でなければならないということはありません。しかし、資本金の証明には通帳の明細のコピーを使うことになりますので、見栄えの点からいっても、新規の口座を開設して、資本金を振り込むのが適当です。
 振り込むときは、たとえ自分自身の口座であっても、通帳の明細に「振込」と「振り込んだ個人名」が記録されるようにしてください。
A資本金の証明(払込証明書)をつくりましょう!
 「払込証明書」は、払込証明書の表紙を作成し、資本金を振り込んだ銀行口座の通帳をコピーし、この順序ですべてを重ね合わせてホッチキスで綴じます。ホッチキスで綴じたら、定款と同様にページの継ぎ目すべてに会社代表者印を押印します。 
 なお、通帳は、「表紙」、「表紙裏(通帳の1ページ目)」、「明細(振込人と振込額が記録されている箇所)」をコピー(A4版)します。
 「払込証明書」の日付は、実際に資本金を振り込んだ日以降の日付となります。発起人が複数で、それぞれ異なる日に振り込んだときは、一番最後に振り込んだ日以降の日付とします。
 「払込証明書」には、会社の代表者印を押印しなければなりません。また、定款認証のときと同様に補正に備えて、捨印を押印しておきます。
 第5段階:株式会社設立登記申請をしましょう!
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
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