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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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建築基準法の建築物の立地規制(用途制限)
 都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める用途地域内の建築物の制限(建築基準法別表第2)においては、「個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの」については、厳しい立地規制を行っています。これを受けた建築基準法施行令第130条の9の2では、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性の同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これに類するもの」と定められています。これは、風営適正化法(風営法)の性風俗関連特殊営業を営む店舗を指すものと解釈されます。
 建築基準法が立地を認めているのは、商業地域のみで、その他の用途地域内ではすべて建築することが禁止されています。また、他の用途の建築物をこれらの用途のものに用途変更することも禁止されています。
 建築基準法では、都市計画区域内で用途地域の指定がある区域(市街化区域など)では、立地規制が働きますが、用途地域の指定がない区域(市街化調整区域)や都市計画区域外では、立地規制が働かないことになります。そこで、各地の条例で特別用途地区特定用途制限地域を定めて、立地の規制を講じています。
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藤田 海事・行政 事務所
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