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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
特定用途制限地域による建築物の用途制限
 全国一律に適用される建築基準法では、都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める用途地域ごとに、建築できる建築物の用途を定めています。
 これ以外に地方公共団体によっては、その条例で「特定用途制限地域」が定められ、店舗型電話異性紹介営業の営業所の立地が規制されていることがあります。立地が規制される特定用途制限地域内では建築することが禁止されます。さらに、他の用途の建築物をこれらの用途のものに用途変更することも禁止されます。
 「特定用途制限地域」はいわゆる非線引き都市計画区域内で用途地域が定められていない区域(準都市計画区域内で用途地域が定められていない区域を含む。)において定められます。特定用途制限地域内での立地規制の内容は、地方公共団体ごとに異なります。
特定用途制限地域
 大規模な工場、風俗営業施設等当該居住環境に支障を与える用途の建築物や、公共施設に著しく大きな負荷を発生させる大規模な店舗、レジャー施設等の特定の用途の建築物の立地のみを規制することにより、良好な環境の形成または保持を図る地域
 いわゆる非線引き都市計画区域内で用途地域が定められていない区域(準都市計画区域内で用途地域が定められていない区域を含む。)において定められる。
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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