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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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「第二次児童ポルノ排除総合対策」の策定について
警察庁丙少発第13号/平成25年5月28日/警察庁生活安全局長から各都道府県警察の長宛(参考送付先)庁内各局部課長、各附属機関の長、各地方機関の長
「第二次児童ポルノ排除総合対策」の策定について(通達)
 平成22年7月の犯罪対策閣僚会議で「児童ポルノ排除総対策」(以下「旧総合対策」という。)が策定されてから3年を経過することから、現在の情勢を踏まえて、児童ポルノを排除するための総合対策を更に進めていくため、5月28日に開催された同会議第20回会合において「第二次児童ポルノ排除総合対策」(以下「新総合対策」という。)が決定された。
 新総合対策は、児童ポルノを排除するため、今後3年間をめどに、政府として早急に行うべき施策を取りまとめたものであり、主な内容(下線は旧総合対策からの主な改定部分)は次のとおりである。
1 児童ポルノ排除に向けた国民運動の推進
 児童ポルノの排除に向けた国民運動を効果的に推進するため、公開シンポジウムの開催、広報・啓発活動等を実施する。
2 被害防止対策の推進
 インターネットの危険性等に関する広報・啓発活動を推進するほか、スマートフォンの無線LAN回線等に係るフィルタリングの普及促進のため、広報・啓発活動の推進、携帯電話事業者等による取組の支援等を行う。
3 インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進
 違法情報の排除に向けた取組を推進するとともに、ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策ファイル共有ソフトネットワーク上の流通・閲覧防止対策等を推進する。
4 被害児童の早期発見及び支援活動の推進
 学校関係者等の意識啓発や相談体制の充実等により被害児童の早期発見を図るとともに、カウンセリング態勢の充実、被害児童の支援担当者への教養の充実等を推進する。
5 児童ポルノ事犯の取締りの強化
 低年齢児童ポルノ愛好者グループによる事犯やファイル共有ソフト利用事犯等悪質な児童ポルノ事犯に重点を置いた捜査を強化するとともに、教養の充実等を通じて捜査能力の向上を図る。
6 所が帰国との協力体制の構築と国際連携の強化等
 外国捜査機関との連携を強化するとともに、児童ポルノに関わる規制について検討に資するよう、諸外国の児童ポルノ関連法規制等に関する調査を引き続き行う。
 各都道府県警察にあっては、「情勢の変化に対応したインターネット利用児童ポルノ事犯の取締り等の強化について(通達)」(平成23年7月19日付け警察庁丙少発第19号)等に基づき児童ポルノ対策に取り組んでいるところであるが、新総合対策が決定された趣旨及びその内容を踏まえ、児童ポルノ事犯の取締りを一層強化するほか、関係行政機関・事業者等ともに連携した諸対策を更に強力に推進されたい。
 なお、「「児童ポルノ排除総合対策の策定について(通達)」(平成22年7月27日付け警察庁丙少発第24号)は廃止する。
 新総合対策及びその参考資料については、別添資料のとおりである。
・ 別添資料1 第二次児童ポルノ総合対策の概要 …〔略〕…
・ 別添資料2 第二次児童ポルノ排除総合対策
・ 別添資料3 児童ポルノ排除総合対策新旧対照表 …〔略〕…
資料2
第二次児童ポルノ排除総合対策

平成25年5月

犯罪対策閣僚会議
目次

序 「第二次児童ポルノ排除総合対策」の策定に当たって…1

1 児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進
@ 協議会の開催…2
A 国民運動の効果的な推進…2
B ホームページによる広報・啓発活動…2
C 「児童虐待防止推進月間」における取組…2
D 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等における取組…2
E 「女性に対する暴力をなくす運動」における取組…2
F PTAを通じた保護者への働き掛け…2
G 国際的取組への参画…3

2 被害防止対策の推進
(1) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備
@ 青少年インターネット環境整備法に基づく総合的な被害防止対策の推進…3
A 青少年保護に向けたメディアリテラシーの向上及び新たな取組に対する支援…3
B フィルタリングの普及促進等のための施策…4
(2) 情報モラル等の普及の促進
@ インターネットの危険性及び適切な利用に関する広報・啓発活動…4
A インターネット安全教室の実施…4
B 学校及び家庭における情報モラル教育の充実…5

3 インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進
@ 違法情報の排除に向けた取組の推進…5
A 事業者団体によるガイドライン等の運用の支援…5
B 違法・有害情報相談センターの運営の支援…5
C ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策の推進…5
@ ブロッキングの実効性向上に向けた環境整備
A ISPによる実効性のあるブロッキングの自主的導入の促進
B 一般ユーザーに対するブロッキングの趣旨、重要性等についての広報・啓発
D ファイル共有ソフトネットワーク上の流通・閲覧防止対策の推進…6

4 被害児童の早期発見及び支援活動の推進
(1) 早期発見・支援活動
@ 関係職員の意識啓発…7
A 街頭補導等を通じた被害防止及び被害児童の早期発見・保護活動…7
B 被害児童に対する継続的支援の実施…7
C カウンセリング態勢の充実…7
D スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、「子どもの人権110番」「子どもの人権SOSミニレター」等を活用した相談体制の充実…7
E 児童相談所における児童等への支援や通報の実施…8
F 児童家庭支援センターの運営及び児童福祉施設における心理療法担当職員の配置…8
(2) 担当職員の能力の向上
@ 被害児童の心情に配意した聴取技法の普及…8
A 被害児童の支援担当者への教養の充実…8
B 性的被害児童等に対するケアに関する研修の実施…8
C 性的被害児童等に対する心のケアに関する対応の充実…9

5 児童ポルノ事犯の取締りの強化
@ 悪質な児童ポルノ事犯の徹底検挙…9
A 悪質な関連事業者に対する責任追及の強化…9
B 児童ポルノ関連事犯に対する厳正な対応…9
C 児童ポルノ事犯に関する捜査能力等の向上…9
D 検察官に対する研修の実施…9

6 諸外国との協力体制の構築と国際連携の強化等
@ 「オンラインの児童の性的搾取に対する世界的連携」への積極的な参画…10
A 外国捜査機関等との連携の強化…10
B 児童ポルノに関わる規制についての検討に資するための調査…10
序 「児童ポルノ排除総合対策」の策定に当たって

 平成22年7月、犯罪対策閣僚会議は、児童ポルノの蔓延・氾濫を食い止め、排除を進めていくため、児童ポルノ排除総合対策を策定した。依頼3年間で、協議会やシンポジウムを通じた国民運動が推進されたほか、民間による自主的な取組として、インターネット上の児童ポルノ画像の閲覧防止措置(ブロッキング)が開始されるなど一定の成果を上げている。

 しかし、我が国における児童ポルノ事犯の送致件数・人員は引き続き増加傾向にあり、平成24年は、1,596件、1,268人といずれも過去最多となっている。犯行形態を見ると大部分がインターネット関連事犯であり、特にファイル共有ソフト利用事犯の検挙は急激に増加している。また、これに伴って被害児童数も増加しており、児童を守るべき実母による事犯や、児童が信頼を寄せている教員、保育士等による事犯が依然として発生している。特に、児童ポルノ事犯の約半数抵抗するすべを持たない低年齢児童が身会社と認められ、低年齢児童の児童ポルノは約8割が強姦や強制わいせつの手段によって製造されているなど、極めて憂慮すべき事態に至っている。

 そもそも児童ポルノは、児童の性的搾取・性的虐待の記録であり、児童の権利条約で保護された児童の権利を踏みにじるものである。しかも、児童ポルノが一旦インターネット上に流出すれば、その回収は事実上不可能であり10年以上前に製造された児童ポルノが依然として流通し続けている実態があるなど、、被害児童の苦しみは将来にわたって続くこととなる。このような児童ポルノは絶対に許されるものではない。

 こうした状況を踏まえ、今後3年間を目途に、児童ポルノを排除するための総合的な対策として「第二次児童ポルノ排除総合対策」を策定することとした。特に留意すべき課題は、
 @ ファイル共有ソフト対策を含めた流通・閲覧防止措置の強化
 A 被害者支援を強化するための保護対策の充実強化
 B 国際連携を強化するための取組の推進
の3項目である。

 この総合対策は、現行法を前提に、政府として早急に行うべき施策を取りまとめたものであり、これに基づき、国民、事業者、関係団体等との連携の下、各府省庁において施策を推進していくこととする。また、それぞれの施策の実施状況について、おおむね1年ごとに検証しつつ、新たな情勢の変化に応じ柔軟かつ効果的な措置を講じていくこととする。

1 児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進
@ 協議会の開催
 児童ポルノの排除に向けた国民運動を官民一体となって推進するため、関係府省庁、教育関係団体、医療関係団体、事業者団体、NPO等で構成する協議会を開催し、国民運動の推進方策について協議するとともに、相互の情報を交換して連携・協力を推進する。(内閣府)

A 国民運動の効果的な推進
 児童ポルノを排除するため、国民の理解を深めるための公開シンポジウムを開催するなどして国民運動の効果的な推進を図る。また、地方公共団体やNGO等関係団体が主催する児童ポルノ排除に向けた取組を積極的に支援する。
 さらに、法務省の人権擁護機関において、「子どもの人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ、1年を通して全国各地で、児童ポルノ問題を含む子どもの人権問題について、啓発冊子の配布等の啓発活動を実施する。(内閣府、警察庁、法務省等)

B ホームページによる広報・啓発活動
 内閣府のホームページにおいて、児童ポルノ排除対策ワーキングチームの活動状況について掲載するとともに、警察庁のホームページにおいて、「NO!!児童ポルノ」と題して、児童ポルノの定義、被害防止対策、検挙・被害状況、児童ポルノ被害の深刻さ等について掲載し、児童ポルノ排除対策に関する国民の理解の増進を図る。(内閣府、警察庁等)

C 「児童虐待防止推進月間」における取組
 毎年11月に実施している「児童虐待防止推進月間」において、児童ポルノの問題を含む児童虐待問題に対する社会的関心を喚起するため、地方公共団体、関係団体等と連携した広報・啓発活動を推進する。(厚生労働省等)

D 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等における取組
 毎年実施している「青少年の非行・被害防止全国強調月間」(7月)及び「子ども・若者育成支援強調月間」(11月)において、児童ポルノ排除に係る広報・啓発活動の強化等を重点項目に位置づけ、児童ポルノ排除対策の必要性等について国民の理解の増進を図るため、関係機関・団体等と地域住民等が相互に協力・連携した広報・啓発活動を推進する。(内閣府、警察庁等)

E 「女性に対する暴力をなくす運動」における取組
 毎年11月に実施している「女性に対する暴力をなくす運動」において、児童の性的搾取を含む女性に対する暴力を根絶するため、地方公共団体、女性団体その他の関係団体と連携・協力し、広報・啓発活動を推進する。(内閣府等)

F PTAを通じた保護者への働き掛け
 関係省庁、PTAの全国組織等の間で緊密な連携を図り、PTAの全国大会、総会等の機会に、児童ポルノ排除の重要性について周知を図る。(文部科学省)

G 国際的取組への参画
 我が国が2005年に締結した「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の規定に基づき、児童の権利委員会に提出した政府報告に対する同委員会の最終見解の趣旨を踏まえ、同選択議定書の実施の確保に努める。(外務省、警察庁)

2 被害防止対策の推進
(1) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備
@ 青少年インターネット環境整備法に基づく総合的な被害防止対策の推進
 インターネットの利用を通じて青少年が児童ポルノ事犯等の犯罪被害やトラブルに遭う事例が絶えないこと等にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、青少年インターネット環境整備法が制定されたところ、同法の施行状況の把握のために必要なデータ収集を目的として、青少年及びその保護者に対し、スマートフォンの無線LAN回線に係るフィルタリング等を含めたフィルタリングの認知度・利用度や改善ニーズ等を調査するとともに、改善ニーズ等を踏まえたフィルタリングソフトウェアの性能向上のための方策の検討及び利用の促進を図る。また、同法に基づき、関係府省庁、関係事業者等が連携して、青少年、保護者等に対する青少年のインターネットの適切な利用に関する広報・啓発、調査研究その他の対策を総合的に推進する。(内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省)

A 青少年保護に向けたメディアリテラシーの向上及び新たな取組に対する支援
 メディアの健全な利用の促進に必要となる情報の持つ意味を正しく理解し活用できる能力等(メディアリテラシー)の向上を図るため、コミュニティ型ウェブサイト(SNS(Social Networking Service))等の消費者発信型メディア(CGM(Consumer Generated Media))における安心・安全な利用に関する実態調査等の各種調査研究、メディアの特性に応じたメディアリテラシーに関する教材等の開発、関係者間の連携強化等を総合的に推進する。また、青少年がインターネットを介して犯罪に巻き込まれる事態を未然に防止するため、「利用者視点を踏まえたICT(Information and Communication Technology)サービスに係る諸問題に関する研究会」の提言を踏まえ、携帯電話利用者の年齢認証やメッセージ交換サービス監視等、CGM事業者の青少年保護に向けた取組を引き続き支援する。(総務省)

B フィルタリングの普及促進等のための施策
 「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の提言を踏まえ、フィルタリングサービスの普及促進に向けた更なる対策への支援を行う。
 また、青少年や保護者、教職員等青少年を取り巻く関係者に対し、青少年のインターネット利用に係るリスクとその対策を周知することで、関係者全体のインターネットリテラシーの向上と、保護者等による実効的な自主対策を促進すべく、フィルタリングの認知・理解の向上を図るフィルタリング普及促進セミナー等を実施する。
 フィルタリングの普及促進のため、関係団体等と連携し、携帯電話事業者・販売代理店等に対し、スマートフォンの無線LAN回線に係るフィルタリングやアプリの起動等を制限する機能制限アプリ等の情報を保護者に説明する取組を支援する。(総務省、経済産業省、内閣府、警察庁、文部科学省))

(2) 情報モラル等の普及の促進
@ インターネットの危険性及び適切な利用に関する広報・啓発活動
 学校、地域、家庭等に対し、保護者説明会、非行防止教室、サイバーセキュリティに関する講習等において、有害情報の例のほか、出会い系サイト、コミュニティサイト、スマートフォンのアプリ等インターネットの利用に起因する青少年の犯罪被害の状況等に係る情報提供を行うとともに、氏名や電話番号等の書き込み、写真の送付等を安易に行わないこと、インターネットを介して知り合った者との安易な交際が犯罪被害やトラブルに発展する危険性があることなどインターネット利用上の注意点について周知を図るなど、学校、地域、家庭等に対し、インターネットの危険性及び適切な利用に関する広報・啓発活動を推進する。
 また、従来型の携帯電話に係るフィルタリングのさらなる普及促進を図るほか、スマートフォンが児童に急速に普及している状況に鑑み、スマートフォンの無線LAN回線に係るフィルタリングやアプリの起動等を制限する機能制限アプリ等の利用を促進するため、広報・啓発活動を推進する。(警察庁、内閣府、内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)

A インターネット安全教室の実施
 経済産業省において、警察の協力の下、全国のNPO法人等と連携し、青少年、保護者、教職員等に対して、情報セキュリティや違法・有害情報対策について普及啓発を図るインターネット安全教室を実施する。(経済産業省、警察庁)

B 学校及び家庭における情報モラル教育の充実
 インターネット上の違法・有害情報の問題等情報化の影の部分が児童に大きく影響を与えており、児童がインターネットを利用した犯罪に巻き込まれやすくなっていることから、新しい学習指導要領を踏まえ、学校における情報モラル教育を着実に実施する。また、児童ポルノ事犯による被害のきっかけとなりやすいインターネットの危険性及びその適切な利用について扱った家庭教育に関する講座が各地域で実施されるよう促す。(文部科学省) 

3 インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進
@ 違法情報の排除に向けた取組の推進
 サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンターに寄せられた通報を通じ、児童ポルノに係る違法情報の把握に努め、取締りを推進するとともに、サイト管理者等に対し、警察及びインターネット・ホットラインセンターから削除依頼等を実施する。また、インターネットを利用した児童ポルノ事犯の被疑者を検挙した場合等に、当該違法情報が掲載された掲示板のサイト管理者等に対し、当該違法情報の削除の要請及び同種事案の再発防止に努めるよう申入れ又は指導を行うほか、非行防止教室や情報セキュリティに関する講習等の場において、インターネット・ホットラインセンターの取組を紹介するなどして、インターネット上からの児童ポルノの削除の更なる促進を図る。(警察庁)

A 事業者団体によるガイドライン等の運用の支援
 事業者団体((社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会及び(社)日本ケーブルテレビ連盟)により策定された、削除すべき児童ポルノの判断基準を含む「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」及び児童ポルノのブロッキングに関する規定を含む「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の適切な運用を支援する。(総務省)

B 違法・有害情報相談センターの運営の支援
 各種ガイドライン等に基づく、プロバイダ等によるインターネット上の違法・有害情報への対策を強化するため、インターネット上の違法・有害情報に関して、プロバイダ等から個々の事案の対応について相談業務等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援する。(総務省)

C ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策の推進
 インターネット上の児童ポルノについては、児童の権利を著しく侵害するものであり、インターネット・ホットラインセンターが把握した画像について、サイト管理者等への削除要請や警察の捜査・被疑者検挙が行われた場合等でも、実際に画像が削除されるまでの間は画像が放置されるところであり、児童の権利を保護するためには、サーバーの国内外を問わず、画像発見後、速やかに児童ポルノ掲載アドレスを作成し、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)等による閲覧防止措置(ブロッキング)を講ずる必要がある。平成23年4月からISP等の関連事業者が自主的にブロッキングを実施しているところであるが、このようなブロッキングについて、インターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響を及ぼさない運用に配慮しつつ、ISP等の関連事業者がブロッキングを自主的に導入するに当たってその実効性の向上が可能となるよう、下記の対策を講ずる。(警察庁、総務省、内閣官房、内閣府、経済産業省)

@ ブロッキングの実効性向上に向けた環境整備
 警察庁及びインターネット・ホットラインセンターからの情報提供並びに児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体からのプロバイダ等へのアドレスリストの提供のプロセスがより迅速に行われ、実効性のあるブロッキング実施できるよう支援するする
 また、現在、主として行われているブロッキング方式では、児童ポルノ画像以外のものに対してもブロッキングをしてしまうという問題(オーバーブロッキング)があるためにブロッキングが実施されない場合もある一方で、他の方式では事後的にブロッキングの回避が容易になる等の問題がある等、各ブロッキング方式には一長一短がある中で、ISP等がより実効的にブロッキング実施できるよう、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体と連携し、必要な環境整備に向けた取組を行う。

A ISPによる実効性のあるブロッキングの自主的導入の促進
 ISPに対し、インターネット上の児童ポルノの流通を防止するためのブロッキングの重要性、有効性等について理解を求め、実効性のあるブロッキングの自主的導入を促進する。

B 一般ユーザーに対するブロッキングの趣旨、重要性等についての広報・啓発
 インターネットの一般ユーザーに対し、ブロッキングの趣旨、重要性等について幅広く広報・啓発し、理解を求めるとともに、インターネット上の流通・閲覧防止対策に対する国民意識の醸成を図る。

D ファイル共有層とネットワーク上の流通・閲覧防止対策の推進
 ファイル共有ソフト利用の児童ポルノ事犯が急激に増加しているが、ファイル共有ソフトにはブロッキングの効果が及ばないことから、通信の秘密に不当に影響を及ぼさない運用等にも配意しつつ児童の権利を保護するとの観点から、関連事業者と連携して、ファイル共有ソフトネットワーク上の流通・閲覧防止対策を検討し、取組を推進する。(警察庁、総務省)

4 被害児童の早期発見及び支援活動の促進
(1) 早期発見・支援活動
@ 関係職員の意識啓発
 地方公共団体等と連携し、児童ポルノ事犯について学校関係者、児童福祉関係者等の潜在的な被害児童に接する可能性のある職員の意識啓発を図り、児童ポルノ事犯による被害の早期発見に努める。(警察庁、厚生労働省、文部科学省)

A 街頭補導等を通じた被害防止及び被害児童の早期発見・保護活動
 警察において、街頭補導時における積極的な声掛け及び補導並びに少年相談受理時における専門職員等による適切な対応等により、児童ポルノ事犯による被害の未然防止及び被害児童の早期発見・保護に努める。(警察庁)

B 被害児童に対する継続的支援の実施
 警察において、被害児童の精神的打撃の軽減を図るため、少年補導職員、少年相談専門職員等により、個々の被害児童の特質に応じた計画的なカウンセリングの実施や、家庭、学校、児童相談所等と連携した環境調整等による継続的な支援を行う。(警察庁、文部科学省、厚生労働省)

C カウンセリング態勢の充実
 警察において、被害児童の精神的打撃の軽減を図るための継続的な支援は、担当職員のみでは対応が困難な場合も多いことから、あらかじめ臨床心理学、精神医学等の専門家を委嘱しておくなど、必要に応じて部外の専門家の助言を受けることができる態勢を整備する。(警察庁)

D スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、「子どもの人権110番」「子どもの人権SOSミニレター」等を活用した教育相談体制の充実
 文部科学省において、児童の臨床心理に関して高度に専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーや教育分野に関する知識に加えて社会福祉等の専門的な知識や経験を有するスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の整備を支援することなどにより、児童ポルノ事犯の被害に遭った児童が相談しやすい体制を整備し、早期発見等に資する。また、児童ポルノ事犯を含む事件・事故や災害によって心のケアが必要になった児童への対応として、学校へのスクールカウンセラーの緊急派遣に係る支援を行う。
 法務省において、子どもの人権問題についての専用相談電話「子どもの人権110番」(フリーダイヤル)を開設することや、全国の小・中学生に「子どもの人権SOSミニレター」(相談用の便箋兼封筒)を配布することなどの活動を通して、児童が相談しやすい環境を整備し、被害児童の早期発見等に資する。(文部科学省、法務省)

E 児童相談所における児童等への支援や通報の実施
 児童相談所において、性的虐待、児童ポルノ事犯による被害等により心身に有害な影響を受けた児童に関する相談があった場合に、次の支援を実施する。
・ 児童心理司によるカウンセリングや児童福祉司による指導・援助
・ 緊急的な保護を必要とする場合における一時保護
・ 医療的なケアが必要な場合における病院等の専門機関の斡旋
・ 児童の生活の立て直しが必要な場合における児童福祉施設への入所措置
 また、児童相談所への相談の過程で、児童の意思等を確認した上で、警察への通報を実施する。(厚生労働省、警察庁)

F 児童家庭支援センターの運営及び児童福祉施設における心理療法担当職員の配置
 児童家庭支援センターの運営において、関係機関と連携し、児童ポルノ事犯による被害に係る相談と支援を実施するほか、心理的療法を必要とする児童への心理療法担当職員による治療、指導等を実施する。また、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設及び母子生活支援施設に心理療法を行う職員を配置し、虐待等による心的外傷のため心理療法を必要とする児童に、遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実施する。(厚生労働省)

(2) 担当職員の能力の向上
@ 被害児童の心情に配意した聴取技法の検討
 被害児童の心情や特性を理解し、二次的被害の防止に配慮しつつ、被害児童から得られる供述の証拠能力及び証明力を確保する聴取技法等について都道府県警察への普及を図る。(警察庁)

A 被害児童の支援担当者への教養の充実
 警察庁において、都道府県警察の被害児童支援担当者の能力向上を図るため、カウンセリングの実施方法、事案発生時の適確な対処方法、被害からの立ち直り支援方策等について、児童ポルノ事犯等の特性を踏まえた被害児童支援について教養を充実させる。(警察庁)

B 性的被害児童等に対するケアに関する調査・研究及び研修の実施
 子どもの虹情報研修センターにおいて、児童相談所職員等を対象に性的虐待への対応について研修を実施する。(厚生労働省)

C 性的被害児童等に対する心のケアに関する対応の充実
 性的被害を受けた児童等について、教職員が健康観察や健康相談を通して早期発見・早期対応を行った事例を掲載した指導参考資料を作成するとともに、管理職や養護教諭、学級担任及びスクールカウンセラー等を対象としたシンポジウムや研修会等を開催し、性的被害を含めた心的外傷後ストレス障害(PTSD)への適切な対応」など、子どもの心のケアの充実を図る。(文部科学省)

5 児童ポルノ事犯の取締りの強化
@ 悪質な児童ポルノ事犯の検挙徹底
 サイバーパトローを推進し、インターネット・ホットラインセンター及び匿名通報ダイヤルからの各種情報の積極的な活用を図り、都道府県警察間の合・共同捜査を積極的に推進するなどして、引き続き低年齢児童ポルノ愛好者グループによる事犯やファイル共有ソフト利用事犯等に重点を置いた捜査を強化し、悪質な児童ポルノ事犯の検挙の徹底を図る。(警察庁)

A 悪質な関連事業者に対する責任追及の強化
 児童ポルノ提供等に加担しているサイト管理者、サーバー管理者といった悪質な関連事業者について、当該関連事業者に対する指導・警告を徹底し、風営適正化法に基づき当該サーバー管理者等に対して勧告を行うほか、刑事責任の追及を図るなど、悪質な関連事業者に対する責任追及を強化する。(警察庁)

B 児童ポルノ関連事犯に対する厳正な対応
 児童ポルノ事犯に対しては、国外犯規定を含め、児童買春・児童ポルノ禁止法等の積極的な適用を通じて、厳正な科刑の実現に努める。(法務省)

C 児童ポルノ事犯に関する捜査能力等の向上
 警察庁において、平成22年以降、検挙件数が急増し、かつ、使用されるソフトが多様化しているファイル共有ソフト利用事犯を含む児童ポルノ事犯に対する捜査能力の向上を図るため、引き続き児童ポルノ事犯捜査に特化した専科教養を実施するほか、児童ポルノ事犯の分析や捜査のために必要な資機材の整備等を行う。(警察庁)

D 検察官に対する研修の実施
 検察官に対して、その経験年数等に応じた各種研修において、児童に対する配慮等に関する講義を実施するなどして、児童ポルノ事犯に関する知識の取得に努める。(法務省)

6 諸外国における児童ポルノ対策の調査等
@ 「オンラインの児童の性的搾取に対する世界的連携」への積極的な参画
 平成24年12月、我が国を含む28か国の司法・内務大臣等が参加して「オンラインの児童の性的搾取に対する世界的連携の設立のための閣僚会合」が開催されたところ、、この取組に積極的に参画し、世界各国との情報交換を促進するなどして国際的な連携を強化する。(内閣府、警察庁、法務省、外務省)

A 外国捜査機関等との連携の強化
 国際刑事警察機構(ICPO)、G8ローマ・リヨングループ等の国際的な取組への積極的な参加や、平成14年から実施している東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナー及び捜査官会議の拡充等を通じて、外国捜査機関等との情報交換や国際操作協力のため調整を行うとともに、連携態勢の強化を図る。(警察庁、法務省、外務省、内閣府)

B 児童ポルノに関わる規制についての検討に資するための調査
 児童ポルノに関わる規制についての検討に資するよう、引き続き、我が国における児童ポルノ事犯の実態を調査するほか、G8を中心とした諸外国における児童ポルノ関連法規制について在外公館を通じて調査を行ってきているところ、法規制に関する動向等についての調査を継続し、定期的に結果を取りまとめる。(警察庁、外務省、法務省、内閣府)
 警察庁のホームページから引用 
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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