自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896-58-1821 FAX:0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る行政処分の指針について
 事務連絡
平成17年5月9日
各都道府県・各保健所設置市自動車リサイクル法主管課室 宛
 
 経済産業省製造産業局自動車課
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る行政処分の指針について
 
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行により、使用済自動車のリサイクルに関し、再資源化等預託金の預託義務、関連事業者における引取・引渡義務、再資源化義務、電子情報による移動報告義務等が課せられることとなった。
 法の施行に当たり、違反行為や生活環境保全上の支障を生ずる事態を招くことを未然に防止し、使用済自動車等のリサイクル・適正処理を確保するため、法定受託事務部分については下記の指針に留意の上、積極的かつ厳正に行政処分を実施されたい。また、自治事務部分については、本指針を参考に対処されたい(事務区分については(参考)を参照のこと。)。
 また、廃棄物処理に関する一般事項については廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の適用を受けることから、本指針に記載のない廃棄物処理法に基づく改善命令、代執行等の事項については、「行政処分の指針について」(平成13年5月15日環廃産260号通知)を参照されたい。
 なお、無登録・無許可業者への対処については、平成16年9月17日付事務連絡「無許可営業へ対処について」を参照されたい。
 
 記
 
第1 総論
1-1.行政処分の迅速化について
 違反行為を把握した場合には、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り、引渡し、再資源化を確保するとともに、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。
 特に、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化物品が不法投棄された場合には、生活環境の保全上支障を生ずるそれが高いことから、生活環境の保全上の支障が生じた、又はそのおそれがある場合にあっては、速やかに処分者等を確知し、廃棄物処理法に基づく措置命令により対処されたい。
 この場合、不法投棄として告発を行うほか、処分者等が命令に従わない場合には命令違反として積極的に告発を行うこと。また、捜査機関と連携しつつ、関連事業者の登録、許可を速やかに取り消すこと。
1-2.行政指導について
 行政指導には、(ⅰ)法に特段の定めのない任意の行政指導、(ⅱ)法に基づく行政指導(法第19条、第20条等に基づく指導、助言、勧告)があるが、法に基づく指導が可能なものについては、任意の行政指導ではなく、法に基づく行政指導として行うこと。また、法に基づく命令(法第20条、第90条第3項等)については、命令に従わない場合は罰則の対象となることから、行政処分に該当すること(2-3.参照)
 これら(ⅰ)及び(ⅱ)の行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方がこれに従わないことをもって法的効果が生ずることはなく、行政処分とは異なるものである。このような場合にさらに行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところであり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行為に対しては厳正に対処すること。
 この場合において、犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分連携を図ること。
1-3.刑事処分との関係について
 行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の違反行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものである。したがって、違反行為が客観的に明らかである場合に、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保することは不適当である。
 むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、違反行為の事実を把握した場合には、刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。
1-4.事実認定について
 行政処分を行うためには、違反行為の事実が客観的に認定されれば足りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思などの詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。なお、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査や報告徴収、関係機関との連携を積極的に活用し、事実関係を把握すること。

第2 引取り、引渡し、再資源化に係る関連事業者への指導、助言、勧告及び命令(第19条、第20条)【自治事務】
2-1.趣旨
 法においては、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品を適切に引取り、引渡し、再資源化することが重要であることにかんがみ、都道府県知事又は保健所設置市長は必要と認めるときは、指導、助言、勧告、命令を行うことができることとしている。このため、不適正な行為を行った関連事業者に対しては、指導、助言、勧告及び命令を行うことにより、不適正な行為を速やかに是正させることが不可欠である。
 これらの対象となる引取り、引渡し及び再資源化に必要な行為には、引取り、引渡し及び再資源化といった直接的な行為そのもののほか、それらの行うために必要な行為が含まれるものである。
2-2.要件
 指導、助言、勧告及び命令の対象となる要件には、以下が含まれるものであること。
 ただし、天災、事故など不可抗力に起因するやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
 なお、廃棄物処理法に基づく収集運搬基準(保管基準を含む。)又は処分基準を遵守しない場合、委託基準を遵守しない場合、不法投棄した場合等、廃棄物処理法に違反している場合は、廃棄物処理法違反として別途対処すること。例えば、解体作業に伴って廃油類が流出していたり、地下浸透していたりする場合は、収集運搬基準に違反することになるから、廃棄物処理法に基づく改善命令の対象となる。さらに、生活環境の保全上の支障が生じた、又はそのおそれがある場合にあっては、廃棄物処理法に基づく措置命令の対象となる。
2-2-1.関連事業者共通
①正当な理由がなく引取拒否をした場合(法第9条第1項、第11条、第15条第17条、第18条第3項)
(例)所有者が使用済自動車としての引渡しを要請しているにもかかわらず、中古車としての下取りを行う場合(ただし、所有者と引取業者との間で中古車とするか使用済自動車とするかを相談し、その結果中古車として下取りすることで所有者が同意した場合にあっては問題ない。)
②引渡義務を遵守せずに使用済自動車又は解体自動車を引き渡した場合(法第10条、第14条、第16条第4項、同第6項、第18条第2項、同第7項)
(例)無登録業者又は無許可業者へ引渡した場合
(例)使用済自動車として所有者から引き取っているにもかかわらず、中古車として再販したり、輸出する場合
(例)使用済自動車として所有者から引き取り、所有者に引取証明書を発行しているにもかかわらず、当該車両をオークションに出品する場合
③移動報告において遅延報告がなされ、かつ、使用済自動車又は解体自動車の引渡しがなされていない場合(法第10条、第14条、第16条第4項、同第6項、第18条第2項、同第7項)
2-2-2.引取業者
①預託確認をせずに使用済自動車を引き取った場合(法第9条第1項)
(例)フロン類などの後付装備の確認を行わず、当該後付装備の預託状況の確認も怠った場合
(例)実車の装備確認を行わず、すべての使用済自動車について、装備「有り」又は「無し」としている場合
(例)フロン類回収業者、解体業者などを兼業している場合であって、オークション等で未預託の車両を中古車として入手し、自ら使用済自動車とする場合に、最終所有者としてリサイクル料金の預託を行わず、引取業者として預託確認、引取報告等の行為義務を果たさず、そのまま部品取りする場合(移動報告を行わない場合には、第81条違反にも該当。「第5」参照。)
②預託金が未預託であるにもかかわらず、最終所有者に預託すべき旨の告知をしない場合(法第9条第2項)
(例)使用済自動車を実際には平成17年1月以降に引き取っていながら、平成16年12月までに引き取ったことにして、リサイクル料金の預託を告知することなく引き取った場合(移動報告を行わない場合には、第81条違反にも該当。「第5」参照。)
(例)最終所有者に対して「リサイクル料金の預託は不要」と称して使用済自動車を引き取る場合(同上)
2-2-3.フロン類回収業者
①フロン類の回収を行っていない場合(法第12条)
②フロン類回収基準を遵守していない場合(法第12条)
③フロン類の保管、再利用、運搬が適切になされていない場合(法第13条第1項)
(例)フロン類の引渡報告をせず、再利用もしておらず、かつ、事業所に回収したフロン類が保管されていない場合(大気放出をしていると想定される。使用済自動車の引取実績に比較して、フロン類の引渡報告がない、又は著しく少ない場合は注意が必要。)
(例)フロン類の引渡報告は行っているが、遅延報告となり、引取側が実際には受け取っていない場合
④引渡義務を遵守せずにフロン類を引き渡した場合(法第13条第1項)
(例)再利用しないフロン類を自動車製造業者等又は指定再資源化機関以外の者に引き渡した場合
⑤フロン類の引渡しにおいて、自動車製造業者等が定めた引取基準を遵守していない場合(法第13条第1項)
⑥フロン類運搬基準を遵守していない場合(法第13条第2項)
2-2-4.解体業者
再資源化基準を遵守していない場合(法第16条第2項)
 なお、標準作業書を遵守しなかった結果、(ⅰ)再資源化基準を遵守しない状態に至っている場合は本項及び第4により、(ⅱ)廃棄物処理法の処理基準を遵守しない状態に至っている場合は本項及び廃棄物処理法の改善命令により対処されたい。また、(ⅲ)再資源化基準又は処理基準違反に至っていない場合であっては、標準作業書の常備及び周知(法の許可基準)を満たしていない状態となるので、第4により対処されたい。
②エアバッグ類の回収、引渡しが適切に行われていない場合(法第16条第3項)
(例)すべてのエアバッグ類を回収していない(回収漏れがある)場合
(例)エアバッグ類を車上作動処理した旨の移動報告がなされているが、実際には作動を行っていない場合
(例)遅延報告がなされ、かつ、エアバッグ類の回収、引渡しが行われていない場合
③エアバッグ類の引渡しにおいて、自動車製造業者等が定めた引取基準を遵守していない場合(法第16条第3項)
④解体自動車を解体自動車全部利用者に引き渡した事実を証する書面を保存していない場合(法第16条第5項)
2-2-5.破砕業者
①破砕前処理に関する基準を遵守していない場合(法第18条第1項)
 2-2-4①に準拠されたい。
②再資源化基準を遵守していない場合(法第18条第5項)
  2-2-4①に準拠されたい。
③移動報告において遅延報告がなされ、かつ、破砕前処理後の解体自動車又は自動車破砕残さの引渡しが行われていない場合(法第18条第2項、同第6項)
④自動車破砕残さの引渡しにいて、自動車製造業者等が定めた引取基準を遵守していない場合(法第18条第6項)
⑤解体自動車を解体自動車全部利用者に引き渡した事実を証する書面を保存していない場合(法第18条第8項)
2-3.内容
2-3-1.指導
 ここでいう「指導」とは、法令上の根拠がない任意の行政指導ではなく、法第19条に基づく指導であること。また、「1-2.行政指導について」の趣旨にかんがみ、任意の行政指導を行ってから法に基づく指導をするのではなく、遅延報告に基づく最初の確認といった軽微なものを除き、原則として最初から法第19条に基づく指導を行うこと。
 したがって、口頭や任意の文書ではなく、「法第19条の規定に基づき指導する」旨を明記した公文書をもって行い、是正すべき内容及びその是正内容に応じた是正までの期限を記載すること。正当な理由なく関連事業者が指導に従わない場合は、法に基づく指導に従わないことになるから、勧告の手続きを取ること。
2-3-2.助言
 「助言」とは、指導する内容を補完するものであり、指導文書に当該内容を記載して差し支えないこと。
2-3-3.勧告
 「勧告」とは、正当な理由がなく引取り、引渡し、再資源化に必要な行為を行わない場合に、是正の必要性又は緊急性にかんがみ発動するものであること。
 したがって、勧告の発動は、法第19条に基づく指導及び助言を行ったにもかかわらず当該指導及び助言に従わない場合のほか、緊急性のある場合は指導及び助言を経ずに直ちに発動すべきであること。
 また、不論理の回収の基準や運搬の基準に関しては、その基準違反がそのままフロン類の放出につながるため、これらを遵守していないフロン類回収業者に対しては、指導及び助言を経ることなく直ちに勧告を行うこと。
 韓国は、「法第20条第1項(又は第2項)の規定に基づき勧告する」旨を明記した公文書をもって行い、是正すべき内容及びその是正内容に応じた是正までの期限を記載すること。正当な理由なく関連事業者が勧告に従わない場合は、命令の手続きを取ること。
2-3-4.命令
 「命令」は、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合に発動するものであること。命令は、「法第20条第3項の規定に基づき命令する」旨を明記した公文書をもって行い、勧告に係る措置の内容及びその内容に応じた是正までの期限を記載すること。
 正当な理由なく関連事業者が命令に従わない場合は、法第51条第1項第4号、第58条第1項第4号及び第66条第1号(第72条で準用する場合を含む。)に規定する取消し事由に該当するため、これらの規定に基づき、当該県連事業者のすべての登録又は許可を取り消すこと。併せて、告発を行うこと。
 なお、登録及び許可を取り消された関連事業者は、登録の場合2年間、許可の場合は5年間、登録又は許可を受けることができないものであること。
2-3-5.期限
 指導、助言、勧告及び命令の期限は、具体的に日をもって指定すること。なお、期限までに処理の方法の変更その他必要な措置を講ずるため
明らかにこれに着手しなければならない日を着手の期限として定めることも差し支えないこと。
2-3-6.正当な理由
 法第20条第1項から第3項にいう「正当な理由」とは、不可抗力等による極めて限定的な理由を指しているものであり、天災、事故といった事由がこれに該当すること。
2-4.手続
2-4-1.文書の送達
 指導、助言、勧告及び命令の文書は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5章第3節の規定を類推適用し、次に留意の上被処分者に確実に送達されたいこと。
①法人である被処分者に文書を送達する場合には、法人の代表者に対して行うことを原則とするが、代表者の所在が確知できないなど送達を実施することが困難な場合には、その他の役員に対し智慧確実に送達を実施すること。
②法人が破産宣告を受けた場合には破産管財人に、清算中の場合には清算人に対して送達を行うこと。
③被処分者に対して直接文書を交付して送達できない場合には、被処分者と一定の関係にあり、かつ、送達の意義を理解し、文書を被処分者に交付することが期待できる程度のわきまえを有する者(以下「補充送達の受領資格者」という。)に文書を交付して送達することができること。なお、この補充送達を行う場合には、交付した相手方と被処分者との関係を必ず確認し、相手鋳型の受領印を求めるなど記録の作成に努めること。補充送達の受領資格者は、被処分者の使用人その他の従業者、同居者などであるが、「使用人その他の従業者」には、法人の営業所に勤務する事務員など被処分者に使用されている者も含まれること。また、「同居者」とは、被処分者と同一の家屋内で生活を共にしている者をいうこと。
④被処分者又は補充送達の受領資格者が、受領を拒否した場合には、送達すべき場所の玄関内、郵便受箱などに文書を置いて送達ができること。なお、この差置送達をする場合には、複数の職員でこれを実施し、送達された様子を写真撮影するなど記録の作成に努めること。
⑤補充送達又は差置送達により送達をすることが困難と認められるときは、文書を被処分者の住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)にあてて配達証明郵便により送達することができること。また、被処分者の住所等が明らかでない場合には、送達すべき文書の名称、被処分者の氏名又は名称及びいつでも文書を交付すべき旨を都道府県、保健所設置市又は被処分者の住所地の簡易裁判所の掲示場などに掲出することにより送達することができること。
⑥被処分者が逮捕、勾留その他の処分により収監されている場合には、民事訴訟法第102条第3項の在監者に対する送達の規定を類推適用して監獄の長(刑務所長、拘置所長、警察署長等)に命令書を送達されたいこと。
2-4-2.弁明の機会の付与
 命令を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に基づき、弁明の機会の付与を行うこと。また、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図るために、緊急に命令を行わなければならないと判断される場合には、同条第2項第1号により、弁明の手続を執らなくてよいこと。
 これらの手続に当たっては、次に留意されたいこと。
 なお、指導、助言又は勧告については、行政処分ではなく行政指導に該当することから、行政手続法第13条による聴聞又は弁明の機会の付与の手続は不要であること。
①弁明の機会の付与の通知(同法第15条)
 不利益処分の名あて人に対して、予定される処分の内容及びその根拠法令、処分の原因となる事実のほか、聴聞手続の場合には聴聞の期日及び場所並びに聴聞担当部局の名称及び所在地、弁明の機会の付与の手続の場合には弁明書の提出先及び提出期限を文書により通知すること。
 なお、不利益処分の名あて人が、逮捕、勾留その他の処分により収監されている場合には、民事訴訟法第102条第3項の在監者に対する送達の規定を類推適用して監獄の長に通知を送達されたいこと。
②弁明の機会の付与(行政手続法第3章第2節、第3節)
 弁明の機会の付与に当たっては、平成6年9月13日付け総管第211号総務事務次官通知「行政手続法の施行に当たって」に記載された事項に留意されたいこと。
 なお、不利益処分の名あて人が、逮捕、勾留その他の処分により収監され、聴聞の期日への出頭が相当の期間見込めない場合には、同法第23条第2項の規定により期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求めることに代えて差し支えないこと。
2-4-3.教示、理由の提示
 命令に当たっては、行政不服審査法第57条の規定による教示及び行政手続法第14条第1項の規定による不利益処分の理由の提示を行うこと。

第3 引取業者及びフロン類回収業者の登録の取消し等(第51条、第58条)【自治事務】
3-1.趣旨
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「フロン回収破壊法」という。)においては、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者については、都道府県知事又は政令指定都市長への登録制度が導入されていた。フロン類の回収・破壊においては特定製品からのフロン類の適切な回収が重要であることから、特定製品の引取り又は回収を行う者には一定の要件が必要になる。一方で、フロン類の回収率を向上させるためには、できるだけ多くの業者が引取業、回収業を行う必要がある。これらを勘案し、第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者について、都道府県知事又は政令指定都市長に対する登録制度を導入し、一定の基準を満たせば登録することとしたものである。
 法においては、登録の権限について都道府県知事又は保健所設置市長に変更されたが、その趣旨は同様であるので、引取業者、フロン類回収業者について、一定の基準を満たした場合に登録する制度としたものである。また、登録の基準は不断に満たしておかなければならないものであるから、登録の基準に適合しないと判断されるに至った場合には、事業停止命令、登録の取消し等の厳正な措置を講ずること。
3-2.要件
3-2-1.不正の手段による登録
 不正の手段により法第42条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)、法第53条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたとき
 虚偽の申請書や虚偽の添付書類を提出する等、不正の手段によって登録を受けたことが判明した場合がこれに該当すること。
3-2-2.書類、体制の不備
①引取業者
 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が法第45条第1項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき
 フロン類がふくまれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有しなくなった場合、フロン類が含まれているかどうかを確認できる従事者がいなくなるなど、その体制を有しなくなった場合がこれに該当すること。
 なお、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき、法において規定する書類の保存(常備)・作成については、電磁的方法によるものも認められていることに留意すること。
②フロン類回収業者
 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収の用に供する設備が法第56条第1項の主務所令で定める基準に適合しなくなったとき
 適切な回収設備が使用できなくなった場合がこれに該当すること。
3-2-3.欠格要件
 法第45条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号(法第56条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号)のいずれかに該当するに至ったとき。
①欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、法第45条第1項及び第56条第1項において、これに該当する場合には登録を拒否しなければならないとされていることにかんがみ、引取業者又はフロン類回収業者が欠格要件に該当するに至った場合には、登録を取り消すことが相当であること。
 なお、法人の役員等が欠格要件に該当した場合に、法人が取消処分を受けることを免れるため、当該役員を解雇・解任したり、又は役員自らがその地位を自認することが考えられるが、法第51条第1項第3号が欠格要件に「該当することとなったとき」としているとおり、いったん欠格要件に該当した以上、仮に法人の役員等がその地位を完全に辞任したとしても登録を取り消すことが相当であること。
②法第45条第1項第2号の「執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者」とは、刑法(明治40年法律第45号)第31条による刑の時効によりその執行の免除を受け、又は恩赦法(昭和22年法律第20号)第8条により刑の執行の免除を受けてから2年を経過しない者などをいうものであること。
③廃棄物処理法又はフロン回収破壊法の違反者については、罰金以上の刑に処せられた場合には、登録を取り消すこと。
3-2-4.違反行為
 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3-2-4-1.違反
 「違反」とは、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をいい、それによって刑事処分又は行政処分を受けている必要はないこと。したがって、捜査機関による捜査が進行中である場合又は公訴が提起されて公判手続が進行中である場合であっても、違反の事実が客観的に明らかである場合には、留保することなく、速やかに処分を行うべきであること。同様に、刑事処分において不起訴(起訴猶予)の処分が行われた場合であっても、これは犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などを総合的に判断して検察官が訴追を行わないとする処分を行ったのであって、違反の事実は客観的に明らかであることから、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図ることを目的とする法の趣旨に照らし、厳正な行政処分を行うべきであること。
3-2-4-2.法への違反
 法への違反としては、以下が含まれるものであること。これらのうち、例えば標識を設置し忘れていたという軽微な初期段階の違反については、任意の行政指導により改善させるといった対応も想定されるところだるが、繰り返し違反している場合にあっては、業の停止、取消しといった厳格な処分を実施されたい。また、使用済自動車一般廃棄物の委託基準違反、報告の徴収における報告拒否・虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避については、たとえ初めての違反であってもその悪質性が高いことにかんがみ、直ちに事業停止等の厳格な処分を実施されたい。
 なお、法第2章関係(関連事業者の行為義務)又は第5章関係(移動報告)の違反については、法第19条、第20条又は第90条により対処したうえで、次の3-2-4-3.によること。
 また、引取業者及びフロン類回収業者が無許可で解体業又は破砕業に相当する行為を行った場合(部品取り等)については、当該行為そのものについて無許可営業として法及び廃棄物処理法上の処分を受けるとともに、本規定に基づき、登録についても取消しをすること。
①標識を設置しない場合(法第50条、第59条
②登録の廃止、変更事由に該当しながら、30日以内に届出を出さない場合(法第46条、第48条、第57条、第59条)
③使用済自動車一般廃棄物の委託基準違反(法第122条第1項)
④報告の徴収における報告拒否、虚偽報告(法第130条)
⑤立入検査の拒否・妨害・忌避(法第131条
3-2-4-3.法に基づく命令若しくは処分への違反
 法に基づく命令若しくは処分への違反としては、以下が含まれるものであること。
 これらについては、直ちに登録の取消処分を実施されたい。
①法第20条に規定する命令に従わなかった場合
②事業の一時停止命令に従わなかった場合(法第51条、第58条)
③法第90条に規定する命令に従わなかった場合
3-3.手続
3-3-1.違反行為などの事実の把握
 違反行為等の行われている疑いが生じたときは、次の手法を積極的に活用して違反行為などの事実を把握されたいこと。その結果、違反行為等が判明した場合には、業の登録の取消し等を行うこと。
報告徴収、立入検査
 関連事業者に対する報告徴収は、任意の行政指導として行うのではなく、報告拒否及び虚偽報告について罰則の適用があるなど法的効果を伴う法第130条の規定に基づき行われたいこと。同様に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に対する立入検査も任意の行政調査として行うのではなく、立入検査拒否、妨害及び忌避について罰則の適用があるなど法的効果を伴う法第131条の規定に基づき行われたいこと。
 なお、第6及び第7についても参考にされたいこと。
関係行政機関等への照会
 組織的に行われるなど悪質化・巧妙化が進んでいる違反行為については、都道府県又は保健所設置市のみで事案の概要を把握することは困難であることから、法第127条の規定を積極的に活用して関係行政機関又は関係地方公共団体に照会し、又は協力を求められたいこと。なお、関係行政機関には都道府県警察、海上保安庁などの捜査機関も含まれるものであること。
 また、欠格要件に該当する事由の有無についても同条の規定を積極的に活用されたいこと。なお、刑罰に係る欠格要件についての照会先は次のとおりとし、具体的に該当する事由が有ることが推認される理由を付して照会されたいこと。
イ 個人 本人の本籍地がある市町村
ロ 法人 当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁
ハ 外国人 昭和以降生まれの外国人の一般前科については、本人の居住地を管轄する地方検察庁、大正以前生まれの外国人の一般前科については、東京地方検察庁
ニ 外国法人 東京地方検察庁
その他
 その他違反行為などを客観的に明らかにするものとしては、裁判所の判決書などが考えられること。
3-3-2.聴聞又は弁明の機会の付与
 登録の取消し等の処分を行う場合は、行政手続法第13条に基づき、登録を取り消すときは聴聞、事業の停止を命ずるときは弁明の機会の付与をそれぞれ行うこと。ただし、法が定める登録基準に適合しないにもかかわらず、これを偽って虚偽の申請を行い、誤って登録を付与したことが後に判明した場合に登録の取消処分(講学上の職権取消)を行う場合には、行政手続法同条第2項第2号に該当するものとして、聴聞の手続きを執らなくてもよいこと。また、将来にわたる生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大の防止を図るために、緊急に事業の停止等の不利益処分を行わなければならないと判断される場合には、同条第2項第1号により、聴聞又は弁明の手続を執らなくてもよいこと。
3-3-3.処分内容の決定
 違反項に対する処分の内容としては、次の処分をもって相当であること。ただし、事案に応じ、本処分内容以上に厳格な処分を行うことは、本指針の趣旨に反するものではない。
 また、法への違反行為について罰金以上の刑が確定した場合には、表中③の欠格要件に該当することとなるため、速やかに登録取消しを行うこと。

(※違反行為は罰条をもって記載)
登録取消し等の要件 処分内容
①法第51条第1項第1号又は第58条第1項第1号:不正の手段による登録(第138条第2号) 登録取消し
②法第51条第1項第2号又は第58条第1項第2号:登録基準不適合 登録基準に適合するまでの間事業停止
改善が不可能な場合は登録取消し
③法第51条第1項第3号又は第58条第1項第3号:欠格要件に該当 登録取消し
④法第51条第1項第4号又は第58条第1項第4号:違反行為
・使用済自動車一般廃棄物の委託基準違反(第137条)
・事業停止命令違反8第138条第3号)
・引取り、引渡し、再資源化に関する命令違反(第139条第2号)
・移動報告に関する命令違反(同条第2号)
登録取消し
・関連事業者の業廃止・変更届出義務違反(第140条第2号)
・報告の徴収における報告拒否、虚偽報告(同条第3号)
・立入検査拒否・妨害・忌避(同条第4号)
事業停止30日
・標識の表示義務違反(第143条第2号)
・その他の違反行為
事業停止10日

3-3-4.処分の通知
 処分の内容、処分の理由及び根拠法令を文書により被処分者に通知すること。なお、事業の停止処分にあっては、具体的に停止すべき期間の始期と終期を日をもって指定すること。
3-3-5.関係都道府県・保健所設置市との協議
 他の都道府県知事又は保健所設置市長からも登録を受けている場合には、他のすべての都道府県又は保健所設置市と処分の内容及び時期について十分に調整されたいこと。
 また、県内に所在する関連事業者が、登録をゆする他の都道府県又は保健所設置市において行政処分を課されたことを把握した場合には、当該都道府県又は保健所設置市に対し処分理由について照会を行うほか、必要な場合には現地調査を実施するなどして事実認定を行い、法第51条第1項各号又は第58条第1項各号に該当する場合には、直ちに適切な行政処分を実施されたいこと。
3-3-6.他の都道府県・保健所設置市及び(財)自動車リサイクル促進センターへの連絡
 登録の取消し等の処分を行った場合には、他のすべての都道府県・保健所設置市に連絡すること。様式は別紙を参考にし、電子メールによる連絡で差し支えないこと。
 また、平成17年2月10日付け事務連絡「(財)自動車リサイクルセンターへの登録・許可に関する情報提供について」に基づき、同センターに連絡されたい。
 なお、連絡又は報告に当たっては、別紙のとおり、事実の概要、処分の内容及び理由などを明らかにされたいこと。
3-4.瑕疵による登録の取消し
 欠格要件に該当する申請者に対して瑕疵による登録が行われたことが、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書などにより明らかになった場合には、法第45条第1項又は第56条第1項においてこれに該当する場合には登録を拒否しなければならないとされていることにかんがみ、当該登録を取り消すこと(講学上の取消し。)が相当であること。
 登録を取り消す際の理由としては、本来、登録されない者について瑕疵により登録が行われた旨を記載すること。
 登録を取り消す処分を行った場合には、別紙のとおり、被処分者が登録を有する関係都道府県又は保健所設置市に連絡すること。

第4 解体業者及び破砕業者の許可の取消し等(法第66条(第72条で準用する場合を含む。以下同じ。))【法定受託事務】
4-1.趣旨
 解体業、破砕業の許可制度は、使用済自動車等の処理を業として行うことを一般的に禁止した上で、事業の用に供する施設及び行為能力が事業を的確かつ継続的に行うに足りるものとして一定の基準に適合すると認められるときに限って許可することにより、使用済自動車等の適正な処理を確保するものである。
 許可の基準は不断に満たしておかなければならないものであるから、その基準に適合しないと判断されるに至った場合には、事業停止命令、許可取消し等の厳正な措置を講ずること。
 また、解体業者、破砕業者が不法投棄等の重大かつ明白な違反行為を行っているにもかかわらず、原状回復責任を全うさせる等を理由に許可の取消処分を行わず、事業停止処分等にとどめることは、適正処理を確保するという許可制度の目的、意義を損ない、国民の不信を増大させるものであるから、著しく適正を欠き、かつ、公益を害するものである。したがって、こうした場合には、業の取消処分を行うこと。その上で、生活環境の保全上支障が生じている、又はそのおそれがある場合の原状回復については、廃棄物処理法上の措置命令の対象となうこと。
 なお、廃棄物処理法に基づく収集運搬基準(保管基準を含む。)・処分基準を遵守しない場合、委託基準を遵守しない場合、不法投棄した場合等、廃棄物処理法に違反している場合は、廃棄物処理法違反として別途対処すること。例えば、解体作業に伴って廃油等が流出していたり、地下浸透していたりする場合は、収取運搬基準に違反することになるから、廃棄物処理法に基づく改善命令の対象となること。
4-2.要件
 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき(法第66条第1号)
 3-2-4.に準拠するほか、以下によられたい。
①「要求」「依頼」「唆し」は、いずれも他人をして違反行為に荷担させる行為であるが、以下のように区分される。
・「要求」は、他人に違反の意志を生じさせないもの
・「依頼」は、他人も最初から違反の意志を持っており、その者に頼むもの
・「唆し」は、他人は最初は違反の意志を持っていないが、教唆によって違反の意志を生じせしめるもの
(「要求」の例)
 破砕業が、法対象自動車からシュレッダーダストであると称して、法対象自動車以外(家電製品、自動販売機、大型特殊自動車、法施行前の自動車等)のシュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡してリサイクル・処理させる場合など
(「依頼」の例)
 無許可業者に使用済自動車等を引渡し、その処理を依頼した場合など
(「唆しの例)
 解体業者が破砕業者に対し、解体自動車を引き取っていないにもかかわらず、引き取ったように移動報告することを唆し、破砕業者がこれに応じた場合など
②「助け」とは、他人が違反行為をすることを容易にすることをいい、例えば、破砕前処理業者が、自ら圧縮した解体自動車を実際には無許可の破砕業者に引き渡しているにもかかわらず、許可を有する別の破砕業者が引き取ったことにして引取報告を行うことによって、破砕前処理業者の横流しを容易にしている場合などが広くこれに該当すること。
4-2-2.不正の手段による許可
 不正の手段により法第60条第1項の許可(許可の更新を含む。)を受けたとき(法第66条第2号)
 3-2-1.に準拠されたい。
4-2-3.施設又は行為能力
 その者の事業の用に供する施設又はその者の行為能力が法第62条第1項第1号(第72条で準用する場合にあっては、第69条第1項第1号)の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき(法第66条第3号)
①事業の用に供する施設については、解体業者にあっては使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「規則」という。)第57条第1号、破砕業者にあっては規則第62条第1号に規定する施設に係る基準に適合しなくなることをいい、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条に掲げる産業廃棄物処理施設である場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条、第12条の2に定める技術上の基準に適合しなくなることを含むものであること。
 例えば、使用済自動車や解体自動車の保管場所の囲いが破損し、人の侵入が容易な状態になっている、あるいは、解体作業場の床面にひびが生じ、廃油等が地下に浸透している状態となっている、といった事例がこれに該当する。
②行為能力については、解体業者にあっては規則第57条第2号、破砕業者にあっては規則第62条第2号に規定する行為能力に係る基準に適合しなくなることをいい、標準作業書の常備若しくは従事者への周知がなされていない、又は事業計画書、収支見積書から判断して事業を継続できない状態に陥っていることをいうものであること。
 例えば、従事者が標準作業書に従った手順とは異なる方法により解体等を行っている、といった場合がこれに該当する。
 また、使用済自動車や解体自動車を不適正に大量に保管している実態が明らかであり、当該使用済自動車等の撤去の計画が示されず、また撤去のための費用が現に留保されていない場合についても、事業を継続できないと判断して差し支えないこと。なお、金銭債務の支払不能に陥った者、事業の継続に支障を来すことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者、債務超過に陥っている法人等及び民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生手続等の手続が開始された法人等については、事業を継続できないものと判断して差し支えないこと。
4-2-4.欠格要件
 法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき(法第66条第4号)
 3-2-3.に準拠するほか、欠格要件の判断に当たっては、以下を参照されたい。
①同号ニの「役員」には、法第61条第1項第3号の規定により、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が含まれる。これは、法人の業務の執行する権限はないものの、いわゆる「黒幕」として法人に対する実質的な支配力を有する者をいい、例えば、相談役、顧問等の名称を有する者又は一定比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比率以上の出資をしている者などが考えられること。なお、規則第55条第1項第8号及び第60条第1項第8号においては、許可の申請に当たって発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称等を把握することとしているが、これらの者は同号ニに該当すると解されること、及びこれら以外の者でも同号ニに該当するものが考えられることから、個別の事例に応じて適切に判断されたいこと。
②同号ホの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とは、法第62条第1項第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しないが、その者の資質及び社会的信用の面から業務の適切な運営を期待できないことが明らかである者をいい、具体的には、次のような者をいうものであること。
イ 法、廃棄物処理法について、過去に繰り返し許可の取消処分を受けている者
ロ 法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、例第6条各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者
ハ ロに掲げる法令に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者
ニ 業務に関連して建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
ホ その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者
③法第62条第1項第2号リの「法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの」とは、典型的には暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている法人をいい、その他にも例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に総力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものも含まれ、具体的には、次の事由を有する法人がこれに該当すると考えられること。
ア 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、役員等であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること。
イ 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、売買、請負、」委任その他の多額の有償契約を締結していること。
4-3.手続
4-3-1.違反行為などの事実の把握
 違反行為等の行われている疑いが生じたときは、次の手法を積極的に活用して違反行為などの事実を把握されたいこと。その結果、違反行為等が判明した場合には、業の許可の取消し等を行うこと。
①報告徴収、立入検査
 3-3-1.①に準拠されたいこと。
②関係行政機関等への照会
 3-3-1.②に準拠されたいこと。
 このうち「ハ 外国人」において、外国人の道路交通法違反に関する前科については、東京地方検察庁(外国人の道路交通法違反に関する前科について照会する場合には、照会書に「道交のみ」と表示すること。)
 また、暴力団員等に係る欠格要件に該当する事由の有無については、法第125条第2項の規定により警視総監又は都道府県警察本部長の意見を聴取されたいこと。
③その他
 3-3-1.③に準拠されたいこと。
4-3-2.聴聞又は弁明の機会の付与
 2-4-2.及び3-3-2.に準拠するほか、以下によられたい。
①廃業届出の扱い
 許可が取り消される場合において法人の役員が法第62条第1項第2号ニに該当することを潜脱するため、聴聞の通知後に事業の全部を廃止する届出が行われたときは、法第64条は届出があったときの許可の効力について特に規定していないことから、不利益処分の名あて人である法人が存在する限り、許可を取り消すことが相当であること。
②暴力団員等に対する聴聞の実施
 行政手続法第18条第1項の規定による文書等の閲覧に関して、暴力団員等に係る欠格要件に該当する事由の有無について都道府県警察本部長に意見聴取した回答文書又は都道府県警察本部長から意見陳述された文書は、閲覧を拒む必要がないことについて警察庁と協議済みであること。また、聴聞の実施に当たっては、法第127条の規定により都道府県警察と十分に協議の上、必要な協力を求められたいこと。
4-3-3.処分内容の決定
 違反項に対する処分の内容としては、次の処分をもって相当であること。ただし、事案に応じ、本処分内容以上に厳格な処分を行うことは、本指針の趣旨に反するものではない。
 また、法への違反行為について罰金以上の刑が確定した場合には、表中④の欠格要件に該当することとなるため、速やかに許可取消しを行うこと。

(※違反行為は罰条をもって記載)
登録取消し等の要件 処分内容
①法第66条第1号:違反行為
・使用済自動車一般廃棄物の委託基準違反(第137条)
・事業停止命令違反(第138条第3号)
・破砕業の無許可変更(同条第6号)
・引取り、引渡し、再資源化に関する命令違反(第139条第2号)
・移動報告に関する命令違反(同条第2号)
 許可取消し
・全部利用者への引渡し書面の保存義務違反(第139条第1号)
・関連事業者の業廃止・変更届出義務違反(第140条第2号)
・報告徴収における報告拒否、虚偽報告(同条第3号)
・立入検査拒否・妨害・忌避(同条第4号)
事業停止30日
②同条第2号:不正の手段による許可(第138条第5号) 許可取消し
③同条第3号:許可基準不適合 許可基準に適合するまでの間事業停止
改善が不可能な場合は許可取消し
④同条第4号:欠格要件に該当 許可取消し

4-3-4.処分の通知
 3-3-4.に準拠されたいこと。
4-3-5.関係都道府県・保健所設置市との協議
 3-3-5.に準拠されたいこと。.
 なお、法第125条又は第126条の規定により都道府県警察から暴力団員等に係る欠格要件に該当する事実について意見の送付があった場合には、他のすべての都道府県知事又は保健所設置市に対しても当該連絡があった旨を伝達すること。
 この場合において、警察当局から暴力団員等に係る欠格要件の該当の事実について連絡を受けた以上、各都道府県・保健所設置市ごとにあらためて欠格要件に該当する事由の有無について個別に都道府県警察に照会する必要は認められないことから、法第66条第4号に該当したことを理由に許可を取り消すことが相当であること。
4-3-6.他の都道府県・保健所設置市及び(財)自動車リサイクル促進センターへの連絡、環境省への報告
 許可の取消し等の処分を行った場合には、他のすべての都道府県・保健所設置市に連絡すること。様式は別紙を参考にし、電子メールによる連絡で差し支えないこと。
 また、平成17年2月10日付事務連絡「(財)自動車リサイクル促進センターへの登録・・許可に関する情報提供について」に基づき、同センターに連絡されたい。
 処分が許可の取消しである場合には、環境省に報告されたいこと。
 なお、連絡又は報告に当たっては、別紙のとおり、事実の概要、処分の内容及び理由などを明らかにされたい。
4-4.瑕疵による許可の取消し
 3-4.に準拠されたいこと。

第5 移動報告に係る関連事業者への勧告、命令8第90条)【法定受託事務】
5-1.趣旨
 法第88条第4項、第5項及び第6項の規定により、使用済自動車、解体自動車、特定再資源化等物品の引取り、引渡しに関する移動報告がなされない場合にあっては、情報管理センターより都道府県知事又は保健所設置市長に当該情報が報告されることとされている(遅延報告)。
 遅延報告を受け取った都道府県知事又は保健所設置市長においては状況を確認し、引取り又は引渡しが適切になされていない場合にあっては法第19条及び第20条に基づき、指導、助言、勧告又は命令により是正させることが必要である。一方、引取り又は引渡しを行っているにもかかわらず、移動報告を行わない場合等において、その実効性を担保するために、法第90条に基づく勧告及び命令の制度が設けられているものである。
 本件は、特段の準備もなく速やかな対応が可能であることから、指導及び助言の制度は設けられていないものである。
5-2.要件 勧告及び命令の対象となる要件には、以下が含まれるものであること。
5-2-1.関連事業者共通
①使用済自動車、解体自動車、特定再資源化等物品の引取り又は引渡しはなされているにもかかわらず、移動報告がなされておらず、遅延報告がなされるに至った場合(法第81条第1項から第12項)
 なお、関連事業者が情報管理法人たる(財)自動車リサイクル促進センターとの契約に違反した場合には、当該事業者の自動車リサイクルシステムの登録を一時停止又は取り消すことがある。その際には、新たな引取報告を不可能とし、既に引き取った使用済自動車等のうち、作業に入っていないものは引取報告を取り消して他の関連事業者に引き渡すこととする。また、作業に着手したものについては、引渡報告を可能とする。
5-2-2.引取業者
①最終所有者に法第80条第1項に規定する書面(引取証明書)を交付しない場合(法第80条第1項)
②最終所有者からの照会の申出に回答しなかった場合(法第87条)
5-3.内容
5-3-1.勧告
 「勧告」とは、正当な理由なく引取り又は引渡しに関する移動報告を行わない等の場合に、是正の必要性又は緊急性にかんがみ発動するものであること。
 勧告は、「法第90条第1項の規定に基づき勧告する」旨を明記した公文書をもって行い、是正すべき内容及びその是正内容に応じた是正までの期限を記載すること。正当な理由なく関連事業者が勧告に従わない場合は、命令の手続きを取ること。
5-3-2.命令
 2-3-4.に準拠されたいこと。
5-3-3・期限
 2-3-5.に準拠されたいこと。
5-3-6.正当な理由
 2-3-6.に準拠されたいこと。
5-4.手続
 2-4.に準拠されたいこと。

第6 報告徴収(法第130条)【登録部分は自治事務、許可部分は法定受託事務】
6-1.趣旨
 使用済自動車、解体自動車、特定再資源化等物品の適正な引取り、引渡し及び再資源化を確保するため、都道府県知事又は保健所設置市長は、関連事業者に対して、それらの状況に関し、必要な報告を求めることができるとしたものである。
 これに対する報告拒否及び虚偽報告については罰則が適用されるなど法的効果を伴う対処であることから、これを積極的に活用されたいこと。
6-2.要件
 都道府県知事又は保健所設置市長は、この法律の施行に必要な限度において、関連事業者のいずれに対しても、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「令」という。)第19条の規定のとおり、必要な報告を求めることができること。
 なお、法第121条の規定により、使用済自動車、解体自動車(全部利用者に引渡されたものを除く。)、特定再資源化物品については、これらを廃棄物とみなして廃棄物処理法が適用されることから、これらについて収集運搬基準(保管基準を含む。)、処分基準、事業者の産業廃棄物保管基準、委託基準等に違反している場合、不法投棄がなされた場合、それらのおそれがある場合等廃棄物処理法の違反又はそのおそれがある場合においては、廃棄物処理法第18条に基づく報告徴収により対処されたい。
 また、関連事業者が「中古車」と称して使用済自動車等を保管基準に違反して保管している場合又はそのおそれがある場合等についても、廃棄物処理法第18条においては「廃棄物の疑いのある物」」の報告徴収をも行えることから、これを積極的に活用されたいこと。この場合、以下に該当するものは、社会通念上一般に中古車とは観念できず、使用済自動車と判断されるべきものであること。
・在庫となったまま適切な管理が行われず、当該事業者の中古車としての販売実績に照らし長期間(概ね180日以上)放置され劣化(例えば、油や液が漏れている、外部に相当の腐食が生じているなどが考えられる)が著しい状態の自動車
・重ねて積み上げられている状態の自動車
6-3.手続
 違反状態である可能性が高い場合には、報告徴収を積極的に活用されたいこと。
 報告徴収に当たっては、登録・許可基準の遵守状況、行為義務の遵守状況を確認すること。
 関連事業者への報告徴収については、法第130条に基づきこれを行うことができるが、関連事業者以外の事業者(単なる中古車販売業者等)に対しては、法第130条に基づく報告徴収はできないことから、使用済自動車のおそれがあると判断されるものを扱っている場合の報告徴収については、廃棄物処理法に基づく対応となること。

第7 立入検査
7-1.趣旨
 使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の適正な引取り、引渡し及び再資源化を確保するため、都道府県知事又は保健所設置市長は、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるとしたものである。
 これに対する立入検査拒否、妨害及び忌避については罰則が適用されるなど法的効果を伴う処分であることから、これを積極的に活用されたいこと。
7-2.要件
7-2-1.留意事項
 都道府県知事保健所設置市長は、この法律の施行に必言うな限りは、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができること。また、「その他の物件」には、各種設備、施設(運搬車両を含む。)の他、使用済自動車等の保管場所も含まれること。
 なお、法第121条の規定により、使用済自動車、解体自動車(全部利用者に引き渡されたものを除く。)、特定再資源化物品については、これらを廃棄物とみなして廃棄物処理法が適用されることから、これらについて収集運搬基準(保管基準を含む。)、処分基準、委託基準等に違反している場合、不法投棄がなされた場合、それらのおそれがある場合等廃棄物処理法の違反又はそのおそれがある場合においては、廃棄物処理法第19条第1項に基づく立入検査により対処されたい。
 また、関連事業者が「中古車」と称して使用済自動車等を保管基準に違反して保管している場合又はそのおそれがある場合等についても、廃棄物処理法第19条第1項においては「廃棄物の疑いのある物」の立入検査をも行えることから、これを積極的に活用されたいこと。使用済自動車、解体自動車(全部利用者に引き渡されたものを除く。)又は特定再資源化物品を無許可で扱っている事業者に対しても、同項の規定により立入検査を行って差し支えなく、これらの者の「事業場」には、無許可業者による不法投棄の現場や無許可設置施設も含まれること。また、不法投棄の疑いが相当程度確実に予想される場合において、生活環境の保全を確保するため立入検査を実施する必要性が認められる場合には、当該土地は無許可処分業者の事業場又は無許可設置施設に該当し得ることから廃棄物処理法第19条第1項を根拠に立ち入り、必要な検査を行って差し支えないこと。
7-2-2.他自治体及び経済産業局等との関係
 都道府県知事又は保健所設置市長がその職員に、立入検査を行わせることのできる関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫は、当該都道府県又は保健所設置市の区域内にあるものに限られないこと。また、使用済自動車等の保管場所が当該都道府県又は保健所設置市の区域外にある場合において、当該保管場所のある都道府県知事又は保健所設置市長も、その職員に立入検査を行わせることができること。なお、他の都道府県又は保健所設置市の区域内にある事務所等に立ち入る場合、他の都道府県又は保健所設置市が登録又は許可を行った関連事業者の保管場所等に立ち入る場合は、当該都道府県又は保健所設置市と事前に十分協議されたいこと。
 また、自動車製造業者等の委託を受けた者(法第28条第2項第2号に規定する者である者に限る。以下同じ。)については、法第131条第2項により、主務大臣が立入検査できることとなっている。そのうち経済産業大臣の権限については、法第134条及び令第21条の規定に基づき、経済産業局等の長に委任されている。解体業者及び破砕業者の一部については、自動車製造業者等の委託を受けている者(具体的には、解体業者における車上作動処理に係る委託契約、破砕業者における減容固化に係る委託契約等が該当)であるため、当該事業者の工場等に立ち入る場合には、立入検査が個別に複数回実施されることのないよう、事前に経済産業局等と調整することとされたいこと。なお、解体業者又は破砕業者が自動車製造業者等の委託を受けているか否かについては、経済産業局等に照会されたいこと。
7-2-3.立入検査拒否等への対処
 立入検査のの権限は、相手方が拒否した場合にその抵抗を排除してまで実施することは許されないが、立入検査拒否、妨害及び忌避については、立入検査を拒否した事実を明らかにして告発を行われたいこと。なお、検査を積極的に拒否する場合でなくとも、実質的に立入検査ができない状態を積極的に生じさせるなど実質的に拒否又は忌避に該当すると判断される場合には、前期同様告発をもって対応されたいこと。
7-3.手続
 6-3.に準拠するほか、以下によること。
①定期的な立入検査
 立入検査は、計画的かつ定期的に行うことが望ましいこと。
 特に、届出により移行した解体業者又は破砕業者については、立入検査を行い、許可基準の適合状況等について確認すること。
②廃棄物処理法に基づく立入検査の併用
 立入検査を行った際に保管基準違反等廃棄物処理法違反が判明した場合等も想定されるので、立入検査をする際は、必ず廃棄物処理法に基づく立入検査も併せて行われたいこと。
③抜き打ちによる立入検査
 立入検査を行う事業所等に対しては、原則として、あらかじめ連絡することなく立ち入ること。
④違反のおそれのある事業者への立入検査
 違反を行っている可能性が高い事業者の場合には、直ちに立入検査を行い、違反の客観的証拠を把握されたいこと。

第8 刑事告発
8-1.違反行為への厳正な対処
 刑事訴訟法第239条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、捜査機関との十分な連携を図り、積極的に告発を行われたいこと。このことについては、警察庁とも協議済みである。
8-2.客観的証拠の収集
 告発に当たっては、違反行為の客観的事実を明らかにするため、写真やビデオの撮影、現地調査の報告書等によりその状況を記録すること。また、告発の手続きが円滑に行われるよう、以下の項目について、疎明資料をもってできる限り明らかにされたいこと。
①違反行為者の氏名又は名称
②違反項の対象となった対象物(使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品の種類)及びそれらの数量
③違反行為の時期、頻度(何年何月何日に何台。少なくとも何年何月何日から何年何月何日にかえておよそ何回。)
④周辺の生活環境への影響
⑤周辺住民からの苦情
⑥違反行為者への過去の指導、命令等の状況
⑦電話による照会や、現地調査等における相手方の言動の記録

(別紙) ○○業の登録(許可)の取消しについて …(略)…

(参考) 自動車リサイクル法に基づく都道府県・保健所設置市の事務 …(略)…
 環境省のホームページから引用
 
(財)自動車リサイクル促進センターへの登録・許可に関する情報提供について
 事務連絡
平成17年2月10日
 
改正:平成18年10月30日
改正:平成19年2月23日
各都道府県・保健所設置市
 自動車リサイクル法担当部局 御中
 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
企画課リサイクル推進室
 経済産業省製造産業局自動車課
 (財)自動車リサイクル促進センターへの登録・許可に関する情報提供について
 
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行にご尽力頂き感謝申し上げます。
 さて、法に基づく自治体への登録・許可とは別に、関連事業者は、電子マニフェスト報告等を行うため、(財)自動車リサイクル促進センター(以下「センター」という。)が運営する自動車リサイクルシステム(以下「システム」という。)への登録を行っております。
 今後、システムの運営にあたり、関連事業者が登録・許可を取り消されたことにより使用済自動車を取り扱えない状態等に至った際、当該関連事業者がこのような情報をセンターに報告するとは限らないこと、また、市町村合併による登録・許可権限の移行等についても公的機関から確実な情報によりシステムに反映させる必要があることから、貴部局におかれましては下記によりセンターへの情報提供方よろしくお願いいたします。
 
 記
 
1.センターへの情報提供が必要な事由
①関連事業者の登録拒否処分、不許可処分を行ったとき
②関連事業者の登録・許可の一時停止、取消しを行ったとき
③関連事業者の事業所の閉鎖に伴う変更の届出、廃業届出があったとき
④市町村合併等により関係事業者に新たに登録土書・許可証を発行したとき、事業所が追加されたとき
⑤市町村合併等により関係事業者が管下における登録・許可の執行、事業所の移管があったとき

2.センターへの情報提供
(1)管下の関連事業者が、1.のいずれかの自由に該当するに至った際は、貴部局から、当該関連事業者に対し、システムからの登録解除、電子マニフェストによる移動報告が不可能となること等について、あらかじめ伝達する。
(2)貴部局におかれては、様式1により、センターの情報管理部に対し、当該情報を郵送にて提供する。これを受けて、センターはシステムからの登録解除・変更等の手続きを行う。

送付先:〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番30号 日本自動車会館11階
     (財)自動車リサイクル促進センター 情報管理部

(3)センターは、(2)の情報提供を受けて所要の手続きを完了したときは、速やかに様式2により、当該部局に連絡する。

様式1 関連事業者情報連絡書 …(略)…

様式2 自動車リサイクルシステム事業者登録抹消(変更)等完了通知書 …(略)…
環境省のホームページから引用
 
 
受付時間 9:00~17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896-58-1821
FAX 0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/
自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。