自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896-58-1821 FAX:0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
無許可営業への対処について
 事務連絡
平成16年9月17日
各都道府県・保健所設置市
 自動車リサイクル法担当課室 御中
 環境省廃棄物・リサイクル対策部自動車リサイクル対策室
 経済産業省製造産業局自動車課
 無許可営業への対処について
 
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)の根幹となる解体業、破砕業の許可制度が本年7月1日より施行されたところである。
 経過期間の本年9月末日までに自動車リサイクル法に基づく所要の手続きを行っていない事業者にあっては、10月1日以降は無許可営業となるが、こうした事業者が発生しないよう措置するとともに、無許可営業を行う事業者に対しては厳格に対処することをもって、自動車リサイクル法の適切な運用を確保すべく下記により対処されたい。
 
 記
 
1.新規許可申請の周知徹底について
 自動車リサイクル法に基づく新規許可申請については、従前より関連事業者に対する周知をお願いしてきたところであるが、有価物のみ取り扱うということで、従来から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「以下「廃棄物処理法」という。)の許可を取得することなく、使用済自動車の解体、破砕を行ってきた事業者の中には、7月1日より施行している自動車リサイクル法に基づく新規許可申請を行っていない者が見受けられるところである。
 これまで廃棄物処理法の許可を受けずに使用済自動車の解体等を業として行ってきた事業者(廃棄物でない使用済自動車等のみを取り扱ってきたという整理)にあっては、9月30日までに許可申請がなされれば、許可・不許可の判断がなされるまでは引き続き使用済自動車の解体等は継続できるが(ただし、廃棄物たる使用済自動車等は当然扱えない。)、9月30日までになされなければ、10月1日以降、許可がなされるまでは、有価、無価、逆有償を問わず使用済自動車は取り扱えなくなる。
 これに違反して無許可営業を行った場合、有価物であっても自動車リサイクル法違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)となる。また、廃棄物たる使用済自動車等を取り扱った場合には、廃棄物処理法違反として5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という罰則が適用される。
 中には、平成17年1月1日の完全施行前までは、有価物たる使用済自動車(特に、自ら保有している使用済自動車)から部品取りを行うことは解体ではないとして、確信犯的に自治体の指導に従わない事業者も散見される。
 引き続き、今後も継続して事業を行おうとする事業者に対し、9月30日までに申請がない場合に生じるこのような事態につき、あらためて周知をお願いする。
 具体的には、9月30日までに許可申請が見込まれない業者に対し、9月中に「10月1日以降の業の継続は、自動車リサイクル法上の無許可営業となり、取扱う使用済自動車が有価物であると認められる場合を除き、さらに廃棄物処理法上の無許可営業となる。したがって、9月30日までに許可申請がなされない場合には、10月1日以降、業を停止するとともに、速やかに許可申請を行い、許可を受けた後に業を再開すること。許可を受ける前に業を継続している場合、有価物であっても自動車リサイクル法違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)となる。また、廃棄物たる使用済自動車を取り扱った場合には、廃棄物処理法違反として5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という罰則が適用される。」旨を文書により通知し、注意喚起がされるようお願いする。

2.無許可営業への対処について
 10月1日以降、無許可営業が疑われる事業者に対しては、業が継続されていないかを現場確認により速やかに確認する。
 無許可営業に対しては、1.のとおり速やかに許可申請を行うこと、許可取得までは業を停止することを指導すること。これに従わない悪質な事業者に対しては、刑事訴訟法第239条第2項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨を踏まえ、捜査機関との十分な連携を図り、積極的に告発を行われたい。このことについては、警察庁とも協議済みである。
 この場合、廃棄物及びその疑いのあるものを取り扱っている事業者に対しては、廃棄物処理法の規定による報告徴収、立入検査を行うなどにより、その実態を把握すること。
 また、必ずしも報告徴収や立入検査によらなくとも、違反行為の客観的事実を明らかにするため、写真やビデオの撮影、現地調査の報告書等によりその状況を記録すること。
 告発の手続きが円滑に行われるよう、以下の項目について、できる限り明らかにされたい。
①無許可営業を行っている事業者の氏名又は名称
②違反行為の対象となった対象物(使用済自動車、解体自動車、指定再資源化物品等)及び数量
③違反項の時期、頻度(何年何月何日に何台。少なくとも何年何月から何月にかけておよそ何回。)
④無許可営業を行っている事業者への過去の指導状況
⑤電話による照会や、現地調査等における相手方の言動の記録
 以上の手続きとは別に、10月以降、使用済自動車の解体・破砕を行える者を明確にし、これら以外の者による使用済自動車の取扱いを防ぐ観点から、9月中に届出を受理したみなし許可業者及び許可申請を受理した新規業者(審査中のものを含む)のリストを作成し、自治体のホームページ等により公表するとともに、使用済自動車を扱う関連事業者に対して情報提供を行い、これら以外の者に使用済自動車の引渡を行わないよう周知されたい。
 
【参考】
 
業の許可における使用済自動車、解体自動車の扱いの整理 
 
廃掃法の許可がある業者 H16.7-9 H16.10~12 H17.1~
7-9月に届出 有価物
廃棄物
7-9月に届出せず 有価物 ×
廃棄物 × ×
 
廃掃法の許可がない業者 H16.7-9 H16.10~
許可・不許可の判定
 許可・不許可の判定
~H16.12
H17.1~
7-9月に新規許可申請後、許可 有価物 ○ 
廃棄物 × × ○ 
7-9月に新規許可申請後、不許可 有価物  ×
廃棄物 × × × ×
7-9月に新規許可申請せず、その後も申請せず  有価物 ○   ×  × ― 
廃棄物 × × × ×
10-12月に新規許可申請後、許可  有価物  ○ ×  ―
廃棄物 × ×   ○ ○ 
10-12月に新規許可申請後、不許可  有価物  ○ ×   × ― 
廃棄物  ×  ×  ×  ×
 環境省のホームページから引用
 
 
受付時間 9:00~17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896-58-1821
FAX 0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/
自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。