自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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施設基準に関するQ&A
3 解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
【趣旨】
・解体した後の解体自動車の保管場所についても、解体する前の使用済自動車の保管場所と同様の趣旨から、囲いの設置等について定めるものである。
【留意事項】
・引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設と同様
(使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設)
・小規模な解体事業者に見られるように、使用済自動車を引き取ってその都度解体作業場で解体する場合には、解体するまでの間、使用済自動車等を解体作業場とを別に設けるには及ばない。
・囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、外部からの侵入を防止するとの観点から、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、または倒壊し易いものであってはならず、出入口に施錠等が可能であるものとする。
・事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲い等で囲まれている場合は、使用済自動車等の保管場所の周りにそれとは別に囲いを設ける必要はなく、区域が明確にされたものであればよい。
Q&A
囲い
 事業所全体がすでに囲いで囲まれていますが、それでも解体自動車の保管場所に囲いを設けなければなりませんか?
事業所全体がすでに要件を満たす囲いで囲まれている場合には、別に解体自動車の保管場所に囲いを設置する必要はないと考えます。また、建屋内で解体自動車を保管する場合にも別に囲いを設置する必要はないと考えます。さらに、切り立った崖に面している場合等、事業所が容易に人が侵入することができない場所に立地している場合にも、その部分に関する限り、必ずしも囲いを設置する必要はないと考えます。
 囲いの高さはどれぐらい必要ですか?
解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入を防止するという見地から、囲いを設置することとされています。これからすると、平均的な人の身長を考慮し、また、規格品のあるものとして1.8mや2.0mの高さがあればよいと考えます。
 囲いの材質はどのようなものならよいですか?
解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入を防止するという見地から、囲いを設置することとされています。これからすると、人が容易に侵入することができないものとして、ブロック、金属板、ネットフェンス、トタンなどが考えられます。また、簡易に設置することができるものとして、木杭に容易に人がくぐり抜けることができない程度に有刺鉄線を張ることも考えられます。ただし、解体自動車の荷重が直接囲いにかかる構造である場合には、使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全であり、変形や破損するおそれがないものであることが必要と考えられるので、解体自動車の荷重が直接囲いにかかる構造の場合には、ネットフェンスやトタンは不適当であると考えます。
 囲いの出入口に施錠は必要ですか?
解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入を防止するという見地から、囲いの出入口には、施錠することができる門扉を設置することが望ましいと考えます。また、出入口の施錠は、他人が容易に外せるようなものでなければ構わないと考えます。
範囲が明確
 事業所全体が囲いで囲まれていて、その一部を解体自動車の保管場所とする場合にも囲いが必要ですか?
事業所全体が要件を満たす囲いで囲まれていて、その一部を解体自動車の保管場所とする場合は、保管場所に別に囲いを設置する必要がないと考えます。ただし、保管場所の範囲を明確にするため、
・保管場所との境界にカラーコーンを置く。
・ロープ等目印になるものを地面に設置する。
・床面に白線等を塗装して、範囲を明確にする。
などの措置を講じることを許可申請書の添付図面や標準作業書のなかで明示する必要があると考えます。
 ラック等の格納施設を設ける場合は、範囲が明確であるといえますか?
ラック等の格納施設を設置する場合には、範囲が明確であると考えます。ただし、ラック等の格納施設は、保管する解体自動車の荷重に対して構造耐力上安全であることが必要と考えます。また、使用済自動車の搬入・搬出にあたり、落下するおそれがない等適切に積み降ろしができるものであることが必要と考えます。
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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