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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 2 使用済自動車を解体するための施設 |
| B取り外した部品を保管するための施設(部品保管場所) |
| ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。 |
| 【趣旨】 ・廃油が付着した部品から廃油・廃液が漏出し、降雨にさらされることにより地下浸透又は外部に流出することを防止するために、これらの部品の保管場所の構造を定めるものである。 |
| 【留意事項】 ・保管設備としては、床面を鉄筋コンクリート舗装等した専用の倉庫が考えられるが、例えば使用済のトラックから取り外した幌付き荷台や、屋根がある場所に備え付けた鋼製の受け皿等であっても、十分な地下浸透防止機能が確認されているものであれば、これを使用してもよい。 ・保管に先立ち部品の外部に付着した油分等を十分に拭き取るとともに、開口部を閉じる等の措置を講じることにより廃油・廃液が外部に流出することがないことが標準作業書により明らかにされている部品については、必ずしも上記の保管場所に保管する必要はない。 |
| 床面 |
| 床面の鉄筋コンクリート舗装はどの程度の厚さが必要ですか? |
| おおむね15cm以上の厚さがあればよいと考えます。厚さが15cmに満たない場合には、保守点検を確実に行うこと、ひび割れ等を発見したときは直ちに補修する、鉄板を敷設する、等の対応を標準作業書に明記する必要があると考えます。 |
| 無筋コンクリート舗装ですが、「床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置を講じていること。」とありますが、どうすれば同等以上の効果を有する措置といえますか? |
| 厚さ15cmの無筋コンクリート舗装であるとして、その床面を厚さ10mmの鉄板で覆うなどの措置で可能であると考えます。 |
| 廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置 |
| 「廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置」とは具体的にはどのようなことですか? |
| 先ず、分離した部品等は、廃油・廃液が付着したものや廃油・廃液が付着したおそれがあるものをその他の部品等と区分して、廃油・廃液が完全に拭き取られているかどうか、表面に廃油・廃液が付着していないかどうかを確認するとともに、廃油・廃液の残留が認められるときは、廃油・廃液の流出防止対策が施された場所において廃油・廃液の抜取作業を行う。 次に、開口部がキャップやボルトで密栓されているかどうか、破損箇所がないかどうかを十分に確認し、開口部や破損箇所から廃油等が漏れ出さないように措置を講じる。他方、オイル等を抜き取ることで劣化するおそれがある部品については、これが漏れることがないように確実に密栓するとともに、破損することがないよう留意して保管する。 などが考えられます。 |
| 屋根・覆い |
| 保管場所に屋根、覆い等を設置することが困難な場合、どのような措置が必要ですか? |
| 保管場所の床面が不浸透性(鉄筋コンクリート舗装)の場合には、次のような措置が必要と考えます。 ・使用済トラックのコンテナや幌付き荷台の代用 ・密閉型の蓋付ボックスで保管 ・部品を遮水性のシートで被覆 保管場所の床面が不浸透性(鉄筋コンクリート舗装)でない場合には、次のような措置が必要と考えます。 ・使用済トラックのコンテナや幌付き荷台に、鉄板、ゴムシート、オイルパン、その他の受皿を設置する。ただし、(トラックのコンテナや幌付き荷台の床が遮水構造の場合は特に必要はと考えます。 ・密閉型の蓋付ボックスで保管 |
| 保管場所に屋根、覆い等はありますが、床面が不浸透性(鉄筋コンクリート舗装)ではありません。このような場合、どのような措置が必要ですか? |
| 次のような措置が考えられます。 ・保管場所の下に、鉄板、ゴムシート、オイルパン、その他の受皿を設置する。 ・分離した部品の下にオイルマット、ウェス等の吸着材を敷き詰める。 |
| その他 |
| 部品の保管にラックを使いたいのですが、どのようなものが適当ですか? |
| 保管する部品の重量に十分に耐え得る構造、素材強度を備えたものであることが必要と考えます。また、ラックの支柱を支える床面は、破損、ひび割れ等が生じないよう支柱にかかる荷重に十分耐え得る強度が必要と考えます。 |
| 部品の保管に、トラックのシャーシを溶接したり、建設工事の足場鋼管を使った自家製のラックを使いたいのですが、このようなものでもよいですか? |
| 保管する部品の重量に十分に耐え得る構造、素材強度を備えたものであれば、これらのものでもよいと考えます。ただし、コンテナを積み重ねたり、鋼製ラックの上部に鉄板やスレート等の覆いを取り付けて部品の保管場所とした場合、構造によっては建築物とみなされる可能性がありますから、注意が必要と考えます。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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