自動車解体業の許可を取りま専科!
自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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施設基準に関するQ&A
2 使用済自動車を解体するための施設
A解体作業場
ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1)使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から自動車の燃料以外の廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(2)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。
(4)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りではない。
【趣旨】
・解体の工程での使用済自動車からの廃油及び廃液の流出を防止するためには、エンジンオイル、トランスミッションオイル、ブレーキオイル、トルクコンバータオイル等の各種廃液、冷却液等を早い段階で抜き取ることが必要である。その際に、廃油・廃液がこぼれないように作業を行うことが第一であるが、万が一こぼれた場合でも、それが流出又は地下に浸透しないよう解体作業場の構造を定めるものである。
【留意事項】
・床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置としては、無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設する等の措置が考えられる。
・必要な舗装の厚さや構造は、作業の内容や利用する重機の重量等によって異なることから、ここでは数値を定めないが、実際の作業内容に応じ、容易に破損又は地下浸透の原因となるひび割れ等を生じないよう、構造耐力上安全なものとすることが必要である。
・「解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく」とは、以下の条件を満たす場合が考えられる。
@横殴りの雨でも浸入を防ぐことができる屋根及び壁等があること。
A周囲から解体作業場に水が流れ込まない構造であること。
・「廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合」とは、標準作業書において、
@万が一廃油・廃液が床に漏出した場合にはウェス等で速やかに拭き取ること。
A解体作業場の清掃に水を用いないこと。
等が明記されている場合が考えられる。
・油水分離装置は、流入する汚水の量や水質に応じた十分な能力を有することが必要である。また、油水分離装置で処理する排水の量を減らすことも重要である。
・油水分離装置に雨水排水が流入する場合には「構内舗装・排水設計基準(国土交通省官庁営繕部監修)」等を参考に、地域の降水量と敷地の面積等により処理すべき雨水等の量を計算し、その量も勘案した能力とすることが必要である。
・解体作業場からの排水は、雨水であっても廃油等を含むことから、外部に出す前に必ず油水分離装置で処理することが必要である。強雨が連続する場合であっても適正に処理を行うためには大規模な油水分離装置が必要となることから、解体作業場に屋根、覆いその他雨水が床面にかからない設備を設けることにより、その発生量を極力減らすことを原則とする。屋根等の設備は、作業を円滑に進めるためにも効果があるものであり、十分な能力を有する油水分離装置を設置することにより屋根等の設置に代えることができるのは、土地利用規制等により屋根等の設置が著しく困難な場合に限られ、経済的な理由によっては屋根等の設置が著しく困難であるとは認められない。また、敷地外から流入する雨水等については、油水分離装置で処理する必要はないので、敷地の周囲に排水溝を設置すること等により、油水分離装置へ流入しないように工夫も必要である。
・油水分離装置の機能を十分に発揮させるためには、適切な管理を行うことが重要であり、具体的な管理の方法については、標準作業書に記載し、それに則って適正に管理を行うことが必要である。
・なお、市街化調整区域において、建築物の建築等を目的とした開発行為は都市計画法により許可が必要とされているが、都市計画法第34条第10号ロ等に基づき、都道府県知事等により開発の許可がなされる場合がある。その運用については、国土交通省より地方公共団体の開発許可部局に示されている「開発許可制度運用指針(平成13年5月2日国総民第9号)」において、画一的な運用でなく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが必要とされているので、市街化調整区域における屋根等の設置については、解体業の許可を行う部局は開発許可担当部局とも十分調整しつつ適切に判断することが必要。
Q&A
床面
 床面の鉄筋コンクリート舗装はどの程度の厚さが必要ですか?
解体する使用済自動車の荷重などから、おおむね15cm以上の厚さがあればよいと考えます。厚さが15cmに満たない場合には、保守点検を確実に行うこと、ひび割れ等を発見したときは直ちに補修する、鉄板を敷設する、等の対応を標準作業書に明記する必要があると考えます。
 無筋コンクリート舗装ですが、「床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置を講じていること。」とありますが、どうすれば同等以上の効果を有する措置といえますか?
厚さ15cmの無筋コンクリート舗装であるとして、その床面を厚さ10mmの鉄板で覆うなどの措置で可能であると考えます。
 使用済自動車の解体に重機を使用するのですが、鉄筋コンクリート舗装の厚さは15cm以上あればよいですか?
ニブラなど重機の荷重によるひび割れ等を防止するため、鉄筋コンクリート舗装を15cmよりも厚くする、厚さ15cmの鉄筋コンクリート舗装の床面に鉄板を敷設する等の措置が必要であると考えます。また、鉄板を敷設する場合には、ニブラなど重機が滑らないよう滑り止め等の加工をする必要があると考えます。
構造
 「解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少ない構造」とはどのようなものですか?
次の@・Aの条件をともに満足するものと考えられます。
@横殴りの雨でも浸入を防止することができる屋根及び壁等が設けられていること。
次の構造、壁、屋根・覆いを備えた解体作業場
構造:鉄骨、鉄筋、木造
壁:金属、コンクリート、スレート、モルタル、FRP
屋根・覆い:鉄板、瓦、スレート葺等(テント地等でも5年以上の耐久性のあるものは可能)
A周囲から解体作業場に水が流入しない構造であること。
・ガレージのように屋根があり、三方を壁に囲まれ、残り一方にシャッターがあるもの
・解体作業場の周囲に雨水吐きのための排水側溝(開渠)が設けられ、解体作業場内に雨水等の地表水が浸入しない構造
・解体作業場全体の床面が周囲の地面よりも高くなっており、通常を地表を流れる雨水等の地表水が作業場に浸入しない構造
・解体作業場の周囲に、通常地表を流れる雨水等の地表水が浸透・越流しない高さの堰堤(コンクリート製等)を設け、通常地表を流れる雨水等の地表水が作業場に流入しない構造
 「屋根、覆い」の材質はどのようなものならよいですか?
鉄板、瓦、スレート葺等が考えられます。また、テント地等でも5年以上の耐久性があるものであれば可能と考えます。
油水分離装置
 解体作業場に屋根等を設置している場合の油水分離装置の要件は?
解体作業場内で使用する洗浄水の最大使用量に応じた容積で、確実に分離を行うためにも3槽以上が望ましいと考えます。
 解体作業場に屋根等を設置していない場合の油水分離装置の要件は?
「構内舗装・排水設計基準」(国土交通省官庁営繕部監修)などを参考に解体作業場内の雨水の流入量を算定した値に応じた容積で、一般的な構造としては4槽以上、滞留時間が2時間以上となるように設計することが望ましいと考えられます。
排水溝
 排水溝の要件は?
こぼれた廃油が滞留せず、油水分離装置に流れていくように傾斜のついた構造であり、ひび割れ等がないことが必要と考えます。
その他
 事故の起こした大型車など解体作業場に搬入することが困難な場合はどうすればよいですか?
当然そのような解体作業場に搬入することが困難な使用済自動車は現地で解体せざるを得ません。このようにどうしても現地で解体せざるを得ない場合でも、生活環境の保全に支障を生じさせない方法で解体をする必要があると考えます。具体的には、「降雨時には解体しない。」「廃油・廃液が漏出するおそれのある箇所の直下に受皿を置き、廃油・廃液が漏れないようにする。」「廃油・廃液が漏れた場合に備えてウェスを準備しておき、万が一漏れた場合には直ちに拭き取る。」などの作業手順を標準作業書に明記し、これに従って解体することが必要と考えます。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
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