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| 自動車解体業許可申請手続支援センター 自動車リサイクル法 | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 1 使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設 |
| イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。 |
| 【趣旨】 ・使用済自動車又は解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入の防止及び保管区域の明確化を図るため、囲いの設置等について定めるものである。 |
| 【留意事項】 ・小規模な解体事業者に見られるように、使用済自動車を引き取ってその都度解体作業場で解体する場合には、解体するまでの間、使用済自動車等を解体作業場とを別に設けるには及ばない。 ・囲いの構造、高さ、材質等は規定しないが、外部からの侵入を防止するとの観点から、容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、または倒壊し易いものであってはならず、出入口に施錠等が可能であるものとする。 ・事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲い等で囲まれている場合は、使用済自動車等の保管場所の周りにそれとは別に囲いを設ける必要はなく、区域が明確にされたものであればよい。 |
| 囲い |
| 事業所全体がすでに囲いで囲まれていますが、それでも使用済自動車の保管場所に囲いを設けなければなりませんか? |
| 事業所全体がすでに要件を満たす囲いで囲まれている場合には、別に使用済自動車の保管場所に囲いを設置する必要はないと考えます。また、建屋内で使用済自動車を保管する場合にも別に囲いを設置する必要はないと考えます。さらに、切り立った崖に面している場合等、事業所が容易に人が侵入することができない場所に立地している場合にも、その部分に関する限り、必ずしも囲いを設置する必要はないと考えます。 |
| 囲いの高さはどれぐらい必要ですか? |
| 使用済自動車の保管場所への外部からの人の侵入を防止するという見地から、囲いを設置することとされています。これからすると、平均的な人の身長を考慮し、また、規格品のあるものとして1.8mや2.0mの高さがあればよいと考えます。 |
| 囲いの材質はどのようなものならよいですか? |
| 使用済自動車の保管場所への外部からの人の侵入を防止するという見地から、囲いを設置することとされています。これからすると、人が容易に侵入することができないものとして、ブロック、金属板、ネットフェンス、トタンなどが考えられます。また、簡易に設置することができるものとして、木杭に容易に人がくぐり抜けることができない程度に有刺鉄線を張ることも考えられます。ただし、使用済自動車の荷重が直接囲いにかかる構造である場合には、使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全であり、変形や破損するおそれがないものであることが必要と考えられるので、使用済自動車の荷重が直接囲いにかかる構造の場合には、ネットフェンスやトタンは不適当であると考えます。 |
| 囲いの出入口に施錠は必要ですか? |
| 使用済自動車の保管場所への外部からの人の侵入を防止するという見地から、囲いの出入口には、施錠することができる門扉を設置することが望ましいと考えます。また、出入口の施錠は、他人が容易に外せるようなものでなければ構わないと考えます。 |
| 範囲が明確 |
| 事業所全体が囲いで囲まれていて、その一部を使用済自動車の保管場所とする場合にも囲いが必要ですか? |
| 事業所全体が要件を満たす囲いで囲まれていて、その一部を使用済自動車の保管場所とする場合は、保管場所に別に囲いを設置する必要がないと考えます。ただし、保管場所の範囲を明確にするため、 ・保管場所との境界にカラーコーンを置く。 ・ロープ等目印になるものを地面に設置する。 ・床面に白線等を塗装して、範囲を明確にする。 などの措置を講じることを許可申請書の添付図面や標準作業書のなかで明示する必要があると考えます。 |
| ラック等の格納施設を設ける場合は、範囲が明確であるといえますか? |
| ラック等の格納施設を設置する場合には、範囲が明確であると考えます。ただし、ラック等の格納施設は、保管する使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全であることが必要と考えます。また、使用済自動車の搬入・搬出にあたり、落下するおそれがない等適切に積み降ろしができるものであることが必要と考えます。 |
| ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられていることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。 (1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで舗装することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 |
| 【趣旨】 ・老朽化した使用済自動車や事故に遭った使用済自動車の中には廃油・廃液が漏出するおそれがあるものもある。従って、これらを保管する際に、あらかじめ廃油・廃液の抜き取りが確実に行われることが標準作業書で明らかにされていない場合には、廃油・廃液が漏出した際にも外部への流出や地下浸透を防止する構造の保管場所とする必要があることから、当該使用済自動車の保管場所の構造を定めたものである。 |
| 【留意事項】 ・廃油・廃液が漏出するおそれのある自動車を、直ちに解体作業場に搬入することで保管場所に代えることができる。この場合、その旨を標準作業書に明記することが必要になる。 ・あらかじめ廃油・廃液を適正に抜き取ることが標準作業書に記載されていても、地面に油染みが散見される場合には、床面を鉄筋コンクリート舗装する等の措置、または廃油・廃液の抜き取り方法を見直すことが必要になる。 ・床面を鉄筋コンクリート舗装することと同等の措置としては、無筋コンクリートで舗装し、その上に鉄板を敷設する等の措置が考えられる。 |
| 床面 |
| 床面の鉄筋コンクリート舗装はどの程度の厚さが必要ですか?また、重機等を使用して使用済自動車の搬入・搬出を行う場合には、さらにどのような措置が必要ですか? |
| 保管する使用済自動車の荷重などから、おおむね15cm以上の厚さがあればよいと考えます。厚さが15cmに満たない場合には、保守点検を確実に行うこと、ひび割れ等を発見したときは直ちに補修する、鉄板を敷設する、等の対応を標準作業書に明記する必要があると考えます。また、重機等を使用して使用済自動車の搬入・搬出を行う場合には、鉄筋コンクリート舗装を15cmよりも厚くする、厚さ15cmの鉄筋コンクリート舗装の床面に鉄板を敷設する等の措置が必要であると考えます。 |
| アスファルト舗装ですが、「床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置を講じていること。」とありますが、どうすれば同等以上の効果を有する措置といえますか? |
| 厚さ15cmのアスファルト舗装であるとして、その床面を厚さ10mmの鉄板で覆うなどの措置で可能であると考えます。また、重機等を使用して使用済自動車の搬入・搬出を行う場合には、使用する重機等の荷重を考慮して、敷設する鉄板の厚さをさらに厚くする等の措置が必要と考えます。 |
| 無筋コンクリート舗装ですが、「床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置を講じていること。」とありますが、どうすれば同等以上の効果を有する措置といえますか? |
| 厚さ15cmの無筋コンクリート舗装であるとして、その床面を厚さ10mmの鉄板で覆うなどの措置で可能であると考えます。また、重機等を使用して使用済自動車の搬入・搬出を行う場合には、使用する重機等の荷重を考慮して、敷設する鉄板の厚さをさらに厚くする等の措置が必要と考えます。 |
| 保管場所の床面が鉄筋コンクリート舗装でないとき、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置とはどのようなものですか? |
| 「直ちに解体作業場に搬入・解体し、保管場所に保管しない。」、「使用済自動車の廃油が含まれる部分の直下に、あらかじめ充分な容量の缶を配置するとともに、漏出を防ぐためその缶に雨水等が入らないようにする。」、「使用済自動車の直下のゴムシートの上に充分な量のウェスを敷き詰め、廃油を含んだウェスは直ちに交換する。」等が考えられます。ただし、標準作業書にこれらの記載があったとしても、地面に油染みが散見されるときは、床面を鉄筋コンクリートで舗装する等の措置、または廃油・廃液の抜き取り方法を見直すことが必要と考えます。 |
| 油水分離装置 |
| 保管場所に屋根等を設置している場合の油水分離装置の要件は? |
| 保管場所内で使用する洗浄水の最大使用量に応じた容積で、確実に分離を行うためにも3槽以上が望ましいと考えます。 |
| 保管場所に屋根等を設置していない場合の油水分離装置の要件は? |
| 「構内舗装・排水設計基準」(国土交通省官庁営繕部監修)などを参考に解体作業場内の雨水の流入量を算定した値に応じた容積で、一般的な構造としては4槽以上、滞留時間が2時間以上となるように設計することが望ましいと考えられます。 |
| 排水溝 |
| 排水溝の要件は? |
| こぼれた廃油が滞留せず、油水分離装置に流れていくように傾斜のついた構造であり、ひび割れ等がないことが必要と考えます。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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