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| 風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携の推進について(事務連絡) |
| 事務連絡/平成26年4月24日/消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長宛 |
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| 風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携の推進について |
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標記については、「風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携について」(平成13年11月12日付け消防庁予第393号。以下「393号通知」という。)により、地域の実情に応じた適切な対策を推進していただいているところです。
最近、無許可風俗営業により警察機関に(各都道府県警察及び各警察署をいう。以下同じ。)が検挙した深夜酒類提飲食店において、多数の消防法違反が認められたことを踏まえ、393号通知により整備した連携の仕組みを活用し、合同の立入検査の実施等について更なる連携に努められるよう別添のとおり警察庁生活安全局保安課長から各都道府県警察本部長等あて通知がなされていますので、お知らせします。
貴職におかれましては、趣旨を御理解の上、引き続き、消防法令違反の是正指導や違反処理等に係る警察機関との連携を推進されますようお願いします。
また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の各市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。 |
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| 総務省消防庁のホームページから引用 |
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| 風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携について |
| 平成13年11月12日/消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長宛 |
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| 風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との推進について |
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去る平成13年9月1日、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビル火災において、死者44名を出す惨事が発生した重大性に鑑み、同種のビルに関して全国的に一斉立入検査を行い、違反是正措置を行うなど、防火安全の徹底を図っているところであるが、去る10月29日、再び新宿区歌舞伎町の風俗営業施設等を含む雑居ビルで死者2名、負傷者5名を出す火災が発生したことは誠に遺憾である。
小規模雑居ビルに関する再発防止のための防火安全対策の基準や基準適合確保のあり方については、現在、消防庁の「小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会」において検討が進められているところであり、また、9月26日には消防審議会に対して指紋が行われたところである。こうした中で、小規模雑居ビルの防火安全対策に関し、関係行政機関の連携をより一層図ることが必要であるとの指摘がなされているところである。
この度、風俗営業の許可等の申請に対する審査における警察部局、消防部局、建築行政部局との連携を図るための仕組みの整備等について、別添写しのとおり、警察庁生活安全局生活環境課長から各都道府県警察本部長等あて及び国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長あて通知がなされ、本職においても各都道府県警察及び建築行政機関との連携方策について、下記のとおり留意事項を取りまとめたので、これらを参考にして、地域の実情に応じた適切な対策を推進されるようお願いする。
なお、貴都道府県内の市町村にもこの旨周知方お願いする。 |
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| 記 |
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1 基本的考え方
風俗営業の許可等に際して、警察機関(各都道府県警察及び各警察署をいう。以下同じ。)と消防機関及び建築行政機関が相互に連携を図ることは、雑居ビル等の防火安全対策に資することが大であるので、有効な連携を図るための仕組みの整備等について、早急に各都道府県警察(必要に応じて、所管の警察署を経由。以下同じ。)と調整を図り、防火安全確保の徹底を図ることを基本とする。
なお、当該警察機関との連携に合わせて、風俗営業施設を含む建築物の防火安全に関する建築行政機関との連携について、より一層の推進を図るものとする。
2 風俗営業の許可又は変更の承認に係る連携措置
警察機関から、風俗営業の許可(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第3条第1項)又は変更の承認(風適法第9条第1項)(以下、「風俗営業の許可等」という。)の申請に係る風俗営業施設を含む防火対象物が、消防法令及び火災予防条例(以下「消防法令等」という。)に違反する疑いがあるとして、その確認が消防機関にあった場合等の対応については、以下のとおりとすること。
(1) 確認があった防火対象物については、早急に立入検査等を実施するなどして、実態の把握を行うこと。
(2) 確認に対する回答事項としては、防火対象物使用開始届出等の必要な手続きの有無、消防法令等の違反事項、その是正のため今後採ろうとする措置などが考えられるが、具体的には、各都道府県警察との調整を図った上で決定すること。
(3) 是正措置が必要になる防火対象物については、速やかに許可申請者等(許可申請者以外の管理権原者等への是正指導が必要な場合は当該管理権原者等を含む。以下同じ。)に接触し、是正指導を行うこと。
(4) 是正措置が必要でない防火対象物にあっても、今後、消防法令等の手続き(例えば、防火管理者選任届、防火対象物使用開始届出等)が必要になる可能性のある防火対象物にあっては、許可申請者等にその旨を伝えること。
なお、この場合、その後の所要の措置の徹底に努めること。
(5) 許可申請者等が消防機関の是正指導等に応じない場合に備え、刑事告発を行うことを含め、消防機関において適切な措置が講じられることをあらかじめ警察機関との間で申し合わせること。
(6) 風俗営業の許可等の際に、許可申請者等があくまで是正指導に従わない場合は、消防機関において「是正指導に従わなければ違法防火対象物について措置命令をし、これに従わなければ消防法令違反で告発を行うこともあり得る」旨の通告を許可申請者等に行うこと。
その後、措置命令、告発をする場合にはその旨を警察機関に連絡するとともに、十分な調整を行って、迅速的確な事件処理を図ること。
3 風俗営業の許可等の申請に対する審査における連携を図るための仕組みの整備
風俗営業の許可等の申請について平素より警察機関、建築行政機関と情報交換等を図るための仕組みを整備しておくことにより、適切な連携を図ることが望ましい。
(1) 警察機関と具体的にどのような連携を行うかについては、各都道府県消防部局において各都道府県警察と十分な調整を図ること。
この他、特に、具体的な連携を図る仕組みの検討に当たっては、消防本部レベルにおいて、地域の実情に応じて、警察機関と所要の調整を図ることが考えられること。
(2) 連携を図る対象については、管理権原が分かれた複合用途防火対象物のほか、防火対象物の火災による人名危険性の程度等から対象を限定して措置の徹底を図ることが考えられるが、この場合、対象の範囲をどこまでとするかについては、火災予防行政上の必要性、申請者の利便と負担、消防機関における事務処理の負担等を勘案し、各都道府県警察と十分に協議し、調整して仕組みを整備すること。
(3) 連携を図るための仕組みを検討する場合、整備しようとする仕組みによる事務処理に要する期間が申請に対する処分の標準処理期間を著しく超過しないように留意すること。
(4) 警察機関と具体的にどのような連携を図る仕組みを整備するかにかかわらず、風俗営業の許可等の申請に係る施設を含む防火対象物が消防法令に違反する場合は、上記の2の対応の例によること。
4 無許可で風俗営業の用途に供されている疑いのある防火対象物を発見した場合等の措置
消防機関の行う立入検査等を通じて、無許可で風俗営業の用途に供されている疑いのある防火対象物を発見した場合や重大な消防法令違反を指摘した場合は、警察機関にその旨を連絡すること。
5 その他の連携
2から4に定めるもののほか、必要に応じ関係行政機関の職員との合同立入り等を実施するなど、各都道府県の実情に応じ、関係行政機関相互の行政目的に資するよう、警察機関をはじめとする関係行政機関との連携を図るように努めること。 |
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