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| 建築指導行政おける風俗営業行政との連携について(技術的助言) |
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小規模雑居ビルの防火安全対策については、去る平成13年9月1日、東京都新宿区歌舞伎町「明星ビル」において発生した火災を教訓として、全国で重点的な査察の実施等を通じて建築基準法の遵守の徹底に向けた真剣な努力が続けられているところであるが、去る平成13年10月29日、再び東京都新宿区歌舞伎町において雑居ビル火災が発生し、死者2名、負傷者5名を出す惨事となったことは誠に遺憾である。
小規模雑居ビルの防火安全対策については、現在、当省に設置した「小規模雑居ビルの建築防火安全対策検討委員会」において、防火基準及び法令順守を担保するための方策について検討を進めており、年内を目途に具体的な対策を取りまとめることとしているが、風俗営業の許可等の申請に対する審査における警察機関、建築行政部局、消防部局との連携を図るための仕組みの整備等について、今般、別添1のとおり、警察庁生活安全局生活環境課長から警視庁生活安全部長及び各道府県警察(方面)本部長等あて、別添2のとおり、総務省消防庁予防課長から各都道府県消防主管部長あて、それぞれ通知がなされ、本職においても各都道府県警察及び消防機関との連携方策について下記のとおり留意事項を取りまとめたので、これを参考にして、地域の実情に応じた適切な対策を実施されるようお願いする。
なお、貴管内の特定行政庁に対してこの旨周知いただくようお願いする。 |
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| 記 |
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1 基本的考え方
風俗営業の許可等に際して、警察機関(各都道府県警察及び各警察署をいう。以下同じ。)と建築行政部局及び消防部局が相互に連携を図ることは、雑居ビル等の防火安全対策に資することが大であるので、有効な連携を図るための仕組みの整備等について、早急に各都道府県警察と調整を図り、建築物の防火安全対策の徹底を図ることを基本とする。
なお、当該警察機関との連携に合わせて、風俗営業の用途に供する建築物を含む建築物の防火安全対策に関する消防機関との連携について、より一層の推進を図るものとする。
2 風俗営業の許可又は変更の承認に係る連携措置
風俗営業の許可又は変更の承認(以下「風俗営業許可等」という。)の申請に係る風俗営業の用途に供する建築物が、建築基準法令に違反する疑いがあるとして警察機関から当該建築物の適法性を確認するよう求められた場合は、以下のとおり対応すること。
@ 確認を求められた建築物については、現地調査を行う等により実態を把握すること。
A 確認に対する回答次項としては、例えば、建築確認申請手続等の有無、違反事項(特に、風俗営業に供されることとなる場合に建築基準法令違反となる事項)、その是正のため今後とろうとする措置などが考えらえるが、具体的には各都道府県警察と調整を図った上で決定すること。
B 是正措置が必要となる建築物については、速やかに当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、是正するよう指導すること。
C 是正措置が必要でない建築物にあっても、今後、建築基準法上の手続き(例えば、建築物の用途を変更しようとする場合の申請及び確認)が必要となる可能性のある建築物にあっては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者にその旨伝えること。
なお、この場合、その後の所要の措置の徹底に努めること。
D Bの是正指導に応じない場合は、刑事告発を行うことを含め、建築行政部局において適切な措置を講じることをあらかじめ警察機関との間で申し合わせること。
E 風俗営業の許可等の際に、当該建築物の所有者、管理者又は占有者があくまで是正指導に従わない場合は、建築行政部局からこれらの者に対して「是正指導に従わなければ違法建築物について是正措置命令をし、これに従わなければ、建築基準法令違反で刑事告発を行うこともあり得る」旨通告すること。
その後、是正措置命令、告発をする場合には、その旨を警察機関に連絡するとともに、十分な調整を行い、迅速的確な事件処理を図ること。
3 風俗営業の許可等の申請に対する審査における連携を図るための仕組みの整備
風俗営業の許可等に際して、平素より警察機関、消防機関と情報交換等を図るための仕組みを整備しておくことにより、適切な連携を図ることが望ましい。
警察機関との連携を図るための仕組みの整備に当たっては、以下の点に留意すること。
@ 警察機関と具体的にどのような連携を行うかについては、各都道府県の建築行政部局において各都道府県警察と十分な調整を図ること。
A この場合において、整備しようとする仕組みによる事務処理に要する期間が申請に対する処分の標準処理期間を著しく超過するものとならないよう十分配慮すること。
B 警察機関と具体的にどのような連携を行うかに関わらず、風俗営業の許可等の申請に係る建築物が建築基準法令に違反する場合は、上記2の対応の例によること。
4 無許可で風俗営業の用途に供されている疑いのある建築物を発見した場合の措置
建築行政部局の行う立入り等を通じて、無許可で風俗営業の用途に供されている疑いのある建築物を発見した場合は、警察機関にその旨を連絡すること。
5 その他の連携
風俗営業の許可申請時における連携のほか、関係行政機関の職員との合同立入り等を実施するなど、各都道府県の実情に応じ、関係行政機関双方の行政目的に資するよう、警察機関をはじめとする関係行政機関との連携を図るように努めること。 |
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