![]() |
|
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 刑法(明治40年法律第45号)第186条 |
| (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 A 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図つた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
| 常習として賭博 |
| 「常習として賭博をする」のが常習賭博罪である。一時の娯楽に供する物以外の財物を賭け賭博罪を行った者が常習性を有するときに常習賭博罪が成立する。 「常習」とは、反覆して賭博行為を行う習癖をいう。(大判大正3.4.6録20.465)常習性は、回数、期間、同種の前科、反覆累行の事実、賭博の性質・方法、賭金の額その他の資料を勘案して認定される。習癖的に数個の賭博行為を反覆していれば常習性を認め得るし、それが長期に亘っているようなときはより明らかに常習性が認められ得ると解される。3日間に亘り数回繰り返した場合(最判昭和8.7.5集12.1080)、3月に満たない間3回に亘って賭博をした場合(最判昭和25..10.6集4.10.1951)に、常習性を認めた判例がある。 賭博の前科は常習性の最も有力な証明足りうる(最判昭和23.4.6集2.4.289)が、賭博開張図利及び同幇助罪の前科も常習性を認定する資料足りうる。(東京高判昭和45.2.18高判集23.1.171)他方、前科がなくともそれ以外の資料によっても常習性を認定し得る。(東京高判昭和32.1.17高刑集10.1.1)ただ、被告人の公判廷での供述だけで常習性を認定するのは違法であるとされている。(名古屋高判昭和45.4.12高刑集23.2.344)博徒は典型的な賭博常習者であるが、一定の正業を持ち、博徒・遊人の類に属さない者(最判昭和23.7.29集2.9.1067)でも、賭博の習癖の発現として慣行する者は常習者である。(最判昭和23.8.11集2.9.1150)スロットマシン、ポーカーゲーム機等のギャンブル遊戯機を喫茶店や遊戯場等に設置した者(東京高判昭和49.4.17東京高裁判決時報25.4.32、東京高判昭和53.2.27刑裁月報10.1−3.120、最決昭和54.10.26集33.6.665、東京高判昭和60.8.29高刑集38.2.125)、ギャンブル遊戯機のリース業者(福岡高判昭和50.9.16刑裁月報7.9−10.803)にも、常習賭博罪を認めた裁判例がある。 なお、常習性を認められた者が賭博罪を犯したときは、たとえ1回の賭博行為であっても常習賭博罪を構成するものと解される。常習者が数回反覆した賭博行為は、その全体が一つの常習賭博罪になるにすぎない。(最判昭和26.4.10集5.4.825) |
| 賭博場を開張 |
| 「賭博場を開張」するとは、賭博を主宰し、その支配下に賭博をさせる一定の場所を提供することをいう。(最判昭和25.9.14集4.9.1652)その場所が常設であること、特別に賭博のために設けられた場所であること、客を誘引したこと、現実に賭博が行われたこと、主宰した者自らその場に臨む必要はないとされる。ただ、他人が賭博することを知って単に受動的に場所を提供する場合は、賭博罪の幇助罪であり、賭博場の開張とはいえないと解される。 なお、プロ野球の勝敗に関し、賭客に金銭を賭けさせる、いわゆる「野球賭博」をさせ、その勝者から一定割合による金員を徴収して利益を収得するため、事務所を構え、電話により賭客の申込みを受け、その場所以外で受けた賭客の申込みの集計・整理、勝者に支払うべき賭金と徴収すべき金員の計算などを行っているときは、その場所が賭博者の来集を目的とせず、賭博者が物理的にその場所に集合しなくとも、野球賭博を主宰する者として、その支配下に、賭博を成立させる場所を設定したものとして、賭博場の開張に該当する旨の裁判例がある。(名古屋高判昭和46.10.27高刑集24.4.664、最判昭和48.2.28集27.1.68) |
| 博徒を結合 |
| 「博徒を結合」するとは、賭博の職業的又は半職業的常習者との間に、自己を中心とする親分・子分又はこれに類する人間関係を結び、自己の支配領域(縄張り)内において随時に賭博を行う便宜を与えることをいう。 |
| 利益を図つた |
| 賭博をする者から寺銭・手数料等の名義で不法な財産的利得をしようとする意図をいう。(最判昭和24.6.18集3.7.1094) 利益を図る目的で行為をすれば犯罪は直ちに既遂であり、現実に賭博が行われ、現実に寺銭を徴収して、これにより利益を得たことは必要でないとされる。 実際に、寺銭を徴収したが、その全部が宿料や飲食費に充てられ結果的には利益がなかった場合でも、利益を図ったものとして差し支えない旨の裁判例がある。(最判昭和24.4.12集3.4.520) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |