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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 刑法(明治40年法律第45号)第185条 |
| (明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号 |
| (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。 |
| 賭博 |
| 賭博とは、「偶然の輸贏(ゆえい)に関し、財物をもって博戯または賭事をする」ことである。 輸(ゆ)とは負、贏(えい)とは勝を意味する。輸贏(ゆえい)とは、つまり勝負事を意味する。従って、賭博罪は、その勝ち負けが偶然の事情、当事者が確実に予見または自由に支配することができない事実に基づくことを要する。(大判大正11.7.12集1.377)ただ、勝ち負けが完全に偶然に支配されていることを要せず、技量や実力により勝ち負けが相当程度支配され得るとしても、多少でも勝ち負けが偶然の支配を受ける限り賭博罪の対象となり得る。このことからも、囲碁(大判大正4.10.16録21.1632)・麻雀(大判昭和6.5.2集10.197)・将棋(大判昭和12.9.21集16.1299)・ダイス・トランプ・花札の競技や身近なジャンケンなども賭博足りうる。また、勝ち負けは当事者の主観で不確実な事実を条件とすることで足り、必ずしもその事実が客観的に不確実である必要はないとされる。(大判大正3.10.7録20.1816)客観的に既に確定している過去の事実であっても、当事者全員がそれを知らなければ賭博足りうる。 賭博罪は、2人以上の者が偶然の勝ち負けを原因として、財物の得喪を決することにより賭博罪が成立する。先の「財物をもって」とは、財物を賭けて、偶然の事情により負けた者が一定の財物を勝った者に交付することを予約して、という意味であり、「財物」は必ずしも金銭その他の有体物に限られず、借金の棒引き等の財産上の利益でもよいとされる。 賭博罪は、単純行為犯であるので、当事者が、偶然の事情による勝ち負けの結果として、負けた者から勝った者に一定の財物を提供することを約束して賭博行為を開始した時点で、実行の着手があり、賭博罪の既遂になる。花札を使用した賭博であれば、当事者一同が花札の配布をはじめた時点(大判大正6.11.8録23.1188)、賭銭をその場に出し、花札を配布した時点(最判昭23・7・8集2.8.822)で既遂となる。さらに、勝ち負けが決定したことや、現実に財物の授受があったことも要しない。(大判大正12.4.19集2.339) |
| 一時の娯楽に供する物 |
| 一時の娯楽に供する物とは、その得喪自体より、むしろ勝ち負けに興味をそそることに主眼を置いた価額の比較的僅少な財物であり、たとえ、これを賭けたとしても、ことさらに当事者の射幸心をあおることがなく、健全な経済的観念を侵害するに至らない程度のものをいう。その場で消費する飲食物・煙草・菓子・軽食がその典型である。(大判昭和9.4.30法律新聞3694.5)ただし、その場において即時に消費するには過大な煙草を賭けたときは、一時の娯楽に供する物とはいえないとされる。(大判昭和12.4.26集16.553)しかし、その場で消費される物ばかりが一時の娯楽の用に供する物ではなく、自宅に土産として持ち帰る物でも、その価額が僅少で、勝ち負けに興味をそえる景品であるときは、一時の娯楽の用に供するものと解される。また、負けた者に帰宅するのに必要なタクシー代を負担させる場合も、おおむね一時の娯楽の用に供するものに該当すると解されるものの、当事者の一泊旅行に必要な一切の費用を負けた者が負担する約束で賭けたときは、その場で現実に現金の授受がなくとも過大な金銭の得喪を目的としたものであり、賭博罪が成立するとされる。(大判昭和4.2.18集8.72) 一時の娯楽の用に供する物と認められるか否かは、当事者の財産状況・財物の価額の多寡・賭博の種類等を勘案して、社会通念に照らし判断されることになる。 金銭はその性質上、たとえ金額が僅少であつても一時の娯楽の用に供する物といえない。(最判昭和23・10・7集2.11.1289)ただし、金銭を賭けた形であっても、それが即時に消費される飲食物の購入費に充てられるものであるときは、一時の娯楽の用に供する物を賭けたとされる。(大判大正2.11.19録19.1253) |
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