風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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営業停止、許可の取消し
(営業の停止等)
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等当該営業に関法令若しくはこの法律に基づく条例に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
A 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号及び第5号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
風営適正化法(風営法)第26条
 審査基準等のモデルの改定について(通知)…警察庁丙保発第29号/平成27年12月22日/警察庁生活安全局長
罰則2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科:風営適正化法(風営法)第49条第4号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
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