風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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接待〔行政解釈〕
第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体
 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) 踊り等
 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) 遊戯等
 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等の行為は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待には当たらない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準(平成18年4月24日)第4
(用語の意義)
第2条 …(略)…
A …(略)…
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C〜L …(略)…
 風営適正化法(風営法)第2条第3項
「接待」に関する裁判例
カウンター越しの「談笑・お酌」等
 法律の題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に変更される等抜本的な改正がなされる前の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」(昭和39年法律第77号)において、
改正前
ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業
イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
改正後
ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
⇒「客席で」を削除
イ 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
⇒「客席で」を削除し、「設備を設けて」を追加
 に改められました。この改正により、
 それまでカウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合でも、カウンターという構造物を間に挟んでおり、「客席」での「接待」に該当しない=風俗営業の許可不要と解釈される余地がありましたが、「客席で」という文言が削除されたことで、カウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合、風俗営業の許可が必要であることが明確にされました。
○風俗営業等取締法の一部改正について
警察庁乙保発第7号/昭和39年5月11日/警察庁次長
 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、昭和39年5月1日法律第77号をもって公布され、同年8月1日から施行されることになった。
 この改正は、最近における深夜の飲食店営業が、風俗犯罪や少年非行の温床となっている実情にかんがみ、これらの営業に対する規制をさらに強化することができることとするとともに、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等取締法(以下「法」という。)の目的が達成するうえに必要な限度において、飲食店営業についても営業の停止を命ずることができることとし、あわせて罰則その他の規定を整備することを目的として行われたものである。
 改正法施行後における法の運用については、次の諸点に留意し、遺憾なきを期せられたい。
 なお、衆参両院地方行政委員会において、改正法の可決に際し、別紙1及びの附帯決議がなされているので、参考までに申し添える。
1 改正法の要点

(1) 都道府県は、条例により、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜の営業に関し、営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為および営業所の構造設備について必要な制限を定めることができることとした。(法第4条の2第1項)

(2) 公安委員会は、風俗営業の許可を取消し、もしくは営業の停止の処分をするときは、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が無許可で風俗営業を営んだとき、もしくは深夜において、当該営業に関し法令に違反したときは当該営業を営む者が当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(風俗営業に対し営業の停止を命ずるときは、その期間)をこえない範囲内で、飲食店営業の停止を命ずることができることとした。(法第4条第2項、第3項、第4条の2第2項)

(3) 風俗営業および設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜の営業について、年少者に関する禁止行為を定めた。

(4) 改正後の第4条の2第1項の規定に基づく都道府県の条例に違反する行為および年少者に関する禁止行為を法第7条第2項の罰則に係らしめるとともに、年少者に関する禁止行為のうち、風俗営業を営む者が営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、もしくは客の相手となってダンスをさせたとき、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が、深夜において118歳未満の者を客に接する業務に従事させたときは、過失による行為をも処罰の対象とした。(法第7条第2項、第3項)

(5) カウンター越しに客の接待をして客に飲食をさせる営業も風俗営業に該当すること、および風俗営業を営もうとする者の資格について制限を定めることができることを明確にし、遊技場営業の許可の更新期間を延長し、風俗営業に対する営業停止の処分の長期を定め、および飲食店営業の停止の通知等に関する規定を設けた。(法第11条、第2条第3項、第3条、第4条第1項、第5条の2)

2 改正法施行後の法第4条の2第1項に基づく条例により、営業の場所および営業時間についての制限を定める場合は、次の諸点に留意されたい。

(1) 営業の場所についての制限は、特に風俗上の弊害の顕著な業種について行なうものとし、さしあたり、著しく少年の福祉を害している深夜喫茶につき、都市の盛り場等を中心とした地域およびその地域における深夜喫茶の弊害が波及するおそれがある地域における営業を禁止されるよう配意されたい。

(2) 営業時間についての制限は、営業の場所についての制限を定める必要のある営業に次いで風俗上問題の多い営業について行なうものとし、さしあたり、風俗犯罪や少年非行の温床になっているバー、酒場その他主として酒類を客に提供する営業および深夜喫茶(営業の場所についての制限を受けるものを除く。)について、午前零時以後の営業を禁止するよう配意されたい。

(3) 営業の場所および営業時間についての制限を定める場合においても、駅、港湾、空港等の旅客施設において、その施設の管理者もしくは管理者の指定する者が、もっぱら旅行者に利用させるために営むもの、または事業所もしくは事務所等の施設において、もっぱらその事業もしくは事務に従事する者に利用させるために営むもの等は、その限りにおいては特に弊害があるとは認められないので、これらの営業については、その適用を除外するよう配意されたい。

3 改正法施行後の法第4条第2項もしくは第3項または第4条の2第2項の規定に基づき、
飲食店営業についての営業の停止を命ずる場合は、次の諸点に留意されたい。

(1) 第4条第2項に基づいて行なう飲食店営業に対する行政処分は、風俗営業に対する行政処分の効果を担保するために行なうものである。したがって、風俗営業に対して行政処分をするときは、当該風俗営業と一体的関係にある飲食店営業について必ず営業停止の処分をすることとし、この場合における聴聞は、風俗営業に対する行政処分の要件となる聴聞と一体的に運営するよう配意されたい。

(2) 第4条第3項に基づいて行なう飲食店営業に対する行政処分は、風俗営業を許可制としているたてまえを確保するために行なうものである。したがって、無許可で風俗営業を営んだ者が、再びこのような事犯を犯すおそれが全くないという客観的な保証がある場合を除き、当該違反に係る風俗営業と一体的関係にある飲食店営業について必ず営業停止の処分をするよう配意されたい。

(3) 第4条の2第2項に基づいて行なう飲食店営業に対する行政処分は、設備を設けて客に飲食をさせる営業に対する風俗的観点からの規制を確保するために行なうものである。
 この場合における営業停止の処分は、深夜の部分についてのみ行なうということはなく、すべて1日を単位として6月をこえない範囲内で行なわれることになるので、その運用に過誤なきを期せられたい。

4 改正法施行後の法第4条の3第2項第1号および第2号の運用にあたっては、2の(3)により営業の場所についての制限の適用を除外される営業またはもっぱら食事を客に提供する営業において、年少者を客に接する業務に従事させ、または営業所に客として立ち入らせる場合は、特に風俗上弊害があるとは認められないので、適用除外の措置を講ずるよう配意されたい。

5 従来、カウンター越しに客の接待をして客に飲食をさせる営業は、風俗営業に該当しないという取扱いをしていたところでは、改正法によって、これらの営業も風俗営業に該当するものであることが明確にされたので、このような営業を営んでいる者で従来どおりの営業を継続しようとするものに対しては、改正法施行までの間に営業許可の申請をするよう指導の徹底を図られたい。

6 改正法の実施については、防犯、保安担当者はもとより、外勤その他の一般警察官の活動にまつところが大きいので、改正法およびこれに基づく都道府県条例について、一般警察官に教養の徹底を図られたい。

7 改正法の実施にあたっては、関係行政庁、特に衛生および税務主管部局と密接に連絡するよう配意されたい。
別紙
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する付帯決議
(昭和39年3月5日参議院地方行政委員会)
 政府は、最近の世相にかんがみ、善良な風俗の保持および青少年の健全な育成をはかるため、風俗営業等の取締りの徹底を期するとともに、さらに、風紀上問題の多いトルコブロ、ヌードスタジオ等の営業または青少年の非行を誘発するなど弊害が著しい深夜におけるボーリング場等の営業の規制についても、すみやかに対策を検討し、その万全を期すべきである。
 右決議する。
別紙2
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)(参議院送付)に対する附帯決議
 現下の世相にかんがみ、善良の風俗の保持および青少年の健全な保護育成をはかるため、政府は社会環境の浄化ならびに抜本的な青少年対策を樹立するとともに、風俗営業等に対して、さらに有効適切な取締りが可能となるよう、照度の規制その他法の運用を徹底することはもちろん、現行法体系の欠陥を根本的に再検討し、特に重要な規制事項についてはこれを法律または政令で定めることとする等、全般的に整備する必要がある。さらに、風紀上および法律上に問題の多いトルコ風呂、ヌードスタジオならびに青少年非行化の見地から弊害の著しい深夜におけるボーリング場等の営業の規制についても、現行法令の適切な運用、関係法令の改正等により、すみやかに抜本的な対策を確立してその実効を期すべきである。
 右決議する。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
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