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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 飲食店営業 |
| (用語の意義) 第2条 …(略)… J この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。 1 接待飲食等営業 2 店舗型性風俗特殊営業 3 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)施行前の規定 |
| 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可 |
| (営業の許可) 第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 A 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 法人であつてその業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの B 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他必要な条件を付けることができる。 |
| 前条 |
| (営業の基準の設定) 第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食肉処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 |
| 6 飲食店営業の意義 「飲食店営業」とは、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第52条第1項の許可を受けて営むもの」をいう。ただし、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。 (1) 「設備を設けて」とは、客に飲食させるための設備を設けることをいう。したがって、屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓又はいす等を設けて客に飲食をさせる営業は含まれる。 (2) 「客に飲食をさせる」とは、当該設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出し屋、弁当屋等は含まない。 (3) 他の営業と兼業しているかどうかは問わない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準(平成18年4月24日)第10の6 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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