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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業所の構造又は設備の変更承認申請手続の概要 |
| ぱちんこ店等を除く。 |
| 構造又は設備が基準を満たしているかどうか、許可に付された条件を満たしているかどうかの確認 |
| 営業所の構造又は設備の変更承認を受けるためには、風営適正化法(風営法)で規定する@営業所の構造及び設備に関する基準(許可の基準と同じ。)A許可に付された条件を満たさなければなりません。 また、建築基準法、消防法の規制に抵触しないことも必要になります。 |
| ※許可に付された条件は、許可証に裏書されています。 |
| 事前相談 |
| 変更承認を受けるための営業所の構造及び設備の基準、許可に付された条件をクリアしていることを確認して、所轄警察署の事務担当者に「変更承認申請をしたいのだが如何なものか。」と説明して、相談をします。 |
| 変更承認申請書及び添付書類の作成・収集 |
| 変更承認申請書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 変更承認申請書及び添付書類の提出 |
| 変更承認申請書及び添付書類を所轄警察署に提出します。 ただし、受理されるまでに補正や変更承認申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることがあります。また、受理されてからも、補正や追加で変更承認申請書に記載された事項についての疎明資料を求められることもあります。 |
| 変更承認申請手数料(愛媛県):11,000円 |
| 警察庁丁生企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 変更承認申請に対する調査 |
| 構造・設備の変更承認申請審査票に基づき、営業所の構造及び設備の基準、許可に付された条件を満たしているかどうか等の調査がなされます。 |
| 各種調査 | 申請書等の記載事項は事実と相違ないか。 営業所の構造又は設備が基準を満たしているか。 許可に付された条件を満たしているか。 など |
| 営業所の構造及び設備の実地調査(実査) |
| 1 【1号営業】 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上としその他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。 【2号営業】 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。 2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。(4号及び5号営業を除く。) 3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(3号営業を除く。) 4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。(5号営業は、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれを加える。) 5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。 6 規則第3条に定めるところにより計った営業所内の照度が1号、2号営業派5ルクス、3号、4号、5号営業は10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 7 規則第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 【3号営業】 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。 【4号営業】 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 【5号営業】 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
| 風営適正化法(風営法)で、 |
| 「営業所の構造及び設備が基準を満たしているかの調査」 |
| については、都道府県公安委員会が都道府県風俗環境浄化協会を指定し、委託している場合、これらの調査は都道府県風俗環境浄化協会が行うこととされていますが、愛媛県においては、現在のところ委託されていません。 |
| 変更承認申請に対する処分(承認・不承認) |
| 構造・設備の変更承認申請審査票に基づき、営業所の構造及び設備の基準、許可に付された条件を満たしているかどうかの調査がなされ、申請に対する処分(承認・不承認)の手続がとられます。 そして、これに基いて、承認申請に対する処分(承認・不承認)について所轄警察署の事務担当者から連絡があります。 承認の手続がとられたときは、構造・設備の変更承認通知書が交付されます。 不承認の手続がとられたときは、受領書と引換えで、その理由を付した構造・設備の不承認通知書が交付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、構造及び設備の変更承認については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
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| 変更承認申請では、変更対象の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることができないとされています。ただし、目安となる期間として、変更承認申請に係る営業所の実態調査を行った日から10日(行政機関の休日を除く。)と示されています。 |
| 審査基準等のモデルの改定について(通知)…警察庁丙保発第29号/平成27年12月22日/警察庁生活安全局長 |
| なお、当センターにご依頼いただいた場合、事前相談及び変更承認申請書及び添付書類の提出の際等に、ご依頼人に帯同いただくことがあります。 |
| 変更承認申請者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |