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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
刑法(明治40年法律第45号)第228条(同法第224条第225条第226条第226条の2第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(未遂罪)
第228条 第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
未遂
 未成年者拐取罪〔刑法第224条〕、営利・わいせつ目的等拐取罪〔刑法第225条〕、所在国外移送目的拐取罪〔刑法第226条〕、人身売買罪〔刑法第226条の2〕、所在国外移送罪〔刑法第226条の3〕、拐取幇助・被拐取者収受罪〔刑法第227条(第4項後段を除く。)〕の未遂は、処罰の対象となる。
 拐取罪においては、拐取の手段である暴行・脅迫又は欺罔(欺く)・誘惑・甘言を開始すれば実行の着手があり、被拐取者(拐取された人)を自己又は第三者の事実的支配の下に置けば既遂となる。未だ事実的支配の下に置いたと認められない限り、未遂である。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
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藤田 海事・行政 事務所
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